こども家庭庁設置法《附則》

法番号:2022年法律第75号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、小学校就学前の こども に対する質の高い教育及び保育の提供その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育てに対する支援に関する施策の実施の状況を勘案し、これらの施策を総合的かつ効果的に実施するための組織及び体制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

1号 附則第10条の規定 こども 家庭庁設置法(2022年法律第75号

附 則(2022年12月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条 《こども家庭審議会 こども家庭審議会は、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問に応じて、こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する重要事項を調査審議 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 以下「 精神保健福祉法 」という。第1条 《この法律の目的 この法律は、障害者基本…》 法1970年法律第84号の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつてそ の改正規定及び 精神保健福祉法 第5条 《定義 この法律で「精神障害者」とは、統…》 合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。 2 この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。 の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。並びに附則第3条、第23条及び第43条の規定公布の日

2:3号

4号 第3条 《任務 こども家庭庁は、心身の発達の過程…》 にある者以下「こども」という。が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育てにおける家庭の役割の重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し の規定、 第6条 《設置 こども家庭庁に、こども家庭審議会…》 を置く。 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところによりこども家庭庁に置かれる審議会等は、旧優生保護法1時金認定審査会とし、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する1時金の支給等に関 の規定、 第8条 《こども政策推進会議 別に法律の定めると…》 ころによりこども家庭庁に置かれる特別の機関は、こども政策推進会議とする。 2 こども政策推進会議については、こども基本法これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 精神保健福祉法 第4条第1項 《医療施設の設置者は、その施設を運営するに…》 当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該施設において医療を受ける精神障害者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規 の改正規定、第10条の規定、 第13条 《委員 精神医療審査会の委員は、精神障害…》 者の医療に関し学識経験を有する者第18条第1項に規定する精神保健指定医である者に限る。、精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者及び法律に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命す の規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)、 第14条 《審査の案件の取扱い 精神医療審査会は、…》 その指名する委員5人をもつて構成する合議体で、審査の案件を取り扱う。 2 合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者とし、その員数は、当該各号に定める員数以上とする。 1 精神障害者の医療に関し学識経 の規定(同号に掲げる改正規定を除く。及び 第15条 《政令への委任 この法律で定めるもののほ…》 か、精神医療審査会に関し必要な事項は、政令で定める。 精神保健福祉士法 第2条 《定義 この法律において「精神保健福祉士…》 」とは、第28条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会 の改正規定(「第5条第18項」を「第5条第19項」に改める部分に限る。並びに附則第6条、第27条、第28条、第31条から第34条まで、第38条、第41条及び第42条の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

43条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《所掌事務 こども家庭庁は、前条第1項の…》 任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 小学校就学前のこどもの健やかな成長のための環境の確保及び小学校就学前のこどものある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立案並びに 児童福祉法 第25条の2 《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》 保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体 の改正規定、 第20条 《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》 し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1 の規定及び 第21条 《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》 ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定(「施行日から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。並びに附則第46条の規定この法律の公布の日

2:3号

4号 次に掲げる規定2025年4月1日

イからチまで

附則第24条、第25条、第28条、第30条及び第44条の規定

46条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2024年6月26日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2024年6月26日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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