制定文
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 (2021年法律第60号)
第32条
《再商品化の委託 市町村は、分別収集物環…》
境省令で定める基準に適合するものに限る。第36条において同じ。の再商品化を、容器包装再商品化法第21条第1項に規定する指定法人第36条において「指定法人」という。に委託することができる。
並びに プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 (2022年政令第25号)
第10条
《分別収集物の再商品化に必要な行為の再委託…》
の基準 法第36条第3項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 再委託契約は、書面により行い、当該再委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。 イ 再委託に係る分別収集物
、
第11条第4号
《認定再商品化計画に係る再商品化に必要な行…》
為の委託の基準 第11条 法第37条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 分別収集物の再商品化に必要な行為廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当する
、
第14条
《認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資…》
源化に必要な行為の委託の基準 法第41条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 あらかじめ、使用済プラスチック使用製品廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物であるものに限る。次号イ
及び
第20条
《認定再資源化事業計画に係る再資源化に必要…》
な行為の委託の基準 法第51条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 あらかじめ、プラスチック使用製品産業廃棄物等を排出する事業者に対して、当該事業者に係る法第51条第2項に規定する行為
の規定に基づき、 分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令 を次のように定める。
1条 (分別収集物の基準)
1項 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 (第3号イにおいて「 法 」という。)
第32条
《再商品化の委託 市町村は、分別収集物環…》
境省令で定める基準に適合するものに限る。第36条において同じ。の再商品化を、容器包装再商品化法第21条第1項に規定する指定法人第36条において「指定法人」という。に委託することができる。
の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 原則として最大積載量が20,000キログラムの自動車に積載することができる最大の容量に相当する程度の分量の物が収集されていること。
2号 圧縮されていること。
3号 次に掲げるプラスチック使用製品廃棄物以外の物が付着し、又は混入していないこと。
イ 法
第33条第2項第1号
《2 再商品化計画においては、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 分別収集物の種類分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物容器包装再商品化法第2条第4項に規定する容器包装廃棄物のうちその原材料が主としてプラスチックであるものとして主務
に規定するプラスチック容器包装廃棄物
ロ プラスチック使用製品廃棄物(イに掲げるものを除く。)のうちその原材料の全部又は大部分がプラスチックであるもの
4号 前号ロに掲げるもののうち、他の法令又は法令に基づく計画により分別して収集することが定められているものであって、次のいずれかに該当するものが混入していないこと。
イ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (1995年法律第112号。第6号において「 容器包装再商品化法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「容器包装廃棄物」と…》
は、容器包装が一般廃棄物廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。となったものをいう。
に規定する容器包装廃棄物のうち、飲料、しょうゆその他 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則
第4条第5号
《容器包装区分及び特定分別基準適合物 第4…》
条 法第2条第7項の主務省令で定める容器包装の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の主務省令で定める分別基準適合物は、次の各号に掲げる区分について、それぞれ当該各号に定める分別基準適合物とする。
及び別表第1の7の項に規定する主務大臣が定める商品を定める件(2007年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省告示第3号)第1項各号に掲げる物品であって、同告示第2項の規定に適合するものを充填するためのポリエチレンテレフタレート製の容器が容器包装廃棄物となったもの
ロ 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 (2012年法律第57号)
第2条第2項
《2 この法律において「使用済小型電子機器…》
等」とは、小型電子機器等のうち、その使用を終了したものをいう。
に規定する使用済小型電子機器等が廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第2条第1項
《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》
大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。
に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)となったもの
ハ 一辺の長さが五十センチメートル以上のもの
5号 第3号ロに掲げるもののうち、分別収集物の再商品化を著しく阻害するおそれのあるものであって、次のいずれかに該当するものが混入していないこと。
イ リチウムイオン蓄電池を使用する機器その他分別収集物の再商品化の過程において火災を生ずるおそれのあるもの(前号ロに掲げるものを除く。)
ロ 点滴用器具その他の人が感染し、又は感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着しているもの又はこれらのおそれのあるもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、分別収集物の再商品化を著しく阻害するおそれのあるもの
6号 容器包装再商品化法
第2条第6項
《6 この法律において「分別基準適合物」と…》
は、市町村が第8条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、環境省令で定める基準に適合するものであって、主務省令で定める設置の基準に適合する施設として主
の規定に基づき指定された施設において保管されているものであること。
2条 (分別収集物の再商品化に必要な行為の再委託契約に含まれるべき事項)
1項 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第10条第1号
《分別収集物の再商品化に必要な行為の再委託…》
の基準 第10条 法第36条第3項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 再委託契約は、書面により行い、当該再委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。 イ 再委託に係る分
ホの環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 再委託契約の有効期間
2号 指定法人が 法
第36条第3項
《3 指定法人は、市町村の委託を受けた分別…》
収集物の再商品化に必要な行為産業廃棄物の運搬又は処分に該当するものに限る。を他人に再委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
に規定する行為を再委託しようとする者(次号及び第6号において「 再受託者 」という。)に支払う料金
3号 分別収集物( 法
第32条
《再商品化の委託 市町村は、分別収集物環…》
境省令で定める基準に適合するものに限る。第36条において同じ。の再商品化を、容器包装再商品化法第21条第1項に規定する指定法人第36条において「指定法人」という。に委託することができる。
の環境省令で定める基準に適合するものに限る。以下この条において同じ。)の運搬に係る再委託契約にあっては、 再受託者 が当該再委託契約に係る分別収集物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地及び当該場所に係る積替えのための保管上限
4号 指定法人が有する再委託に係る分別収集物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
イ 当該分別収集物の性状及び荷姿に関する事項
ロ 当該分別収集物以外の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ハ その他当該分別収集物を取り扱う際に注意すべき事項
5号 再委託契約の有効期間中に再委託に係る分別収集物に係る前号の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
6号 再委託契約に係る業務終了時の 再受託者 の指定法人への報告に関する事項
7号 再委託契約を解除した場合の処理されない再委託に係る分別収集物の取扱いに関する事項
3条 (再委託契約書等の保存期間)
1項 令
第10条第2号
《分別収集物の再商品化に必要な行為の再委託…》
の基準 第10条 法第36条第3項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 再委託契約は、書面により行い、当該再委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。 イ 再委託に係る分
、
第14条第3号
《認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資…》
源化に必要な行為の委託の基準 第14条 法第41条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 あらかじめ、使用済プラスチック使用製品廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物であるものに限る
及び
第20条第3号
《認定再資源化事業計画に係る再資源化に必要…》
な行為の委託の基準 第20条 法第51条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 あらかじめ、プラスチック使用製品産業廃棄物等を排出する事業者に対して、当該事業者に係る法第51条第2項に規定
の環境省令で定める期間は、5年とする。
4条 (分別収集物の再商品化に必要な行為の実施の状況の確認)
1項 令
第11条第4号
《認定再商品化計画に係る再商品化に必要な行…》
為の委託の基準 第11条 法第37条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 分別収集物の再商品化に必要な行為廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当する
の規定による確認は、1年に一回以上、実地に行うものとする。
5条 (認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の承諾に係る書面の記載事項)
1項 令
第14条第1号
《認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資…》
源化に必要な行為の委託の基準 第14条 法第41条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 あらかじめ、使用済プラスチック使用製品廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物であるものに限る
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 委託に係る使用済プラスチック使用製品(産業廃棄物であるものに限る。以下同じ。)の数量
2号 委託を行う認定自主回収・再資源化事業者の氏名又は名称、住所及び認定番号
3号 承諾の年月日
4号 法
第41条第2項
《2 認定自主回収・再資源化事業者は、前項…》
に規定する行為産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。を認定自主回収・再資源化事業計画に記載された第39条第2項第5号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければな
に規定する行為を委託しようとする者(以下「 受託者 」という。)の氏名又は名称及び住所
6条 (認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託契約に含まれるべき事項)
1項 令
第14条第2号
《認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資…》
源化に必要な行為の委託の基準 第14条 法第41条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 あらかじめ、使用済プラスチック使用製品廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物であるものに限る
ニの環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 委託契約の有効期間
2号 認定自主回収・再資源化事業者が 受託者 に支払う料金
3号 使用済プラスチック使用製品の運搬に係る委託契約にあっては、 受託者 が当該委託契約に係る使用済プラスチック使用製品の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地及び当該場所に係る積替えのための保管上限
4号 認定自主回収・再資源化事業者の有する委託に係る使用済プラスチック使用製品の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
イ 当該使用済プラスチック使用製品の性状及び荷姿に関する事項
ロ 当該使用済プラスチック使用製品以外の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ハ その他当該使用済プラスチック使用製品を取り扱う際に注意すべき事項
5号 委託契約の有効期間中に委託に係る使用済プラスチック使用製品に係る前号の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
6号 委託契約に係る業務終了時の 受託者 の認定自主回収・再資源化事業者への報告に関する事項
7号 委託契約を解除した場合の処理されない委託に係る使用済プラスチック使用製品の取扱いに関する事項
7条 (認定再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の承諾に係る書面の記載事項)
1項 第5条
《認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資…》
源化に必要な行為の委託の承諾に係る書面の記載事項 令第14条第1号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 委託に係る使用済プラスチック使用製品産業廃棄物であるものに限る。以下同じ。の数量
の規定は、 令
第20条第1号
《認定再資源化事業計画に係る再資源化に必要…》
な行為の委託の基準 第20条 法第51条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 あらかじめ、プラスチック使用製品産業廃棄物等を排出する事業者に対して、当該事業者に係る法第51条第2項に規定
の環境省令で定める事項について準用する。この場合において、
第5条第1号
《特定プラスチック使用製品及び特定プラスチ…》
ック使用製品提供事業者の業種 第5条 法第28条第1項の政令で定めるプラスチック使用製品は、次の表の中欄に掲げる製品商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるものであって、主としてプラ
中「使用済プラスチック使用製品(産業廃棄物であるものに限る。以下同じ。)」とあるのは「プラスチック使用製品産業廃棄物等」と、同条第2号中「認定自主回収・再資源化事業者」とあるのは「認定再資源化事業者」と、同条第4号中「 法
第41条第2項
《2 認定自主回収・再資源化事業者は、前項…》
に規定する行為産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。を認定自主回収・再資源化事業計画に記載された第39条第2項第5号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければな
」とあるのは「法第51条第2項」と読み替えるものとする。
8条 (認定再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託契約に含まれるべき事項)
1項 第6条
《認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資…》
源化に必要な行為の委託契約に含まれるべき事項 令第14条第2号ニの環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 委託契約の有効期間 2 認定自主回収・再資源化事業者が受託者に支払う料金 3 使用済
の規定は、 令
第20条第2号
《認定再資源化事業計画に係る再資源化に必要…》
な行為の委託の基準 第20条 法第51条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 あらかじめ、プラスチック使用製品産業廃棄物等を排出する事業者に対して、当該事業者に係る法第51条第2項に規定
ハの環境省令で定める事項について準用する。この場合において、
第6条第2号
《特定プラスチック使用製品多量提供事業者の…》
要件 第6条 法第30条第1項の政令で定める要件は、当該年度の前年度において提供した特定プラスチック使用製品の量が五トン以上であることとする。
、第4号及び第6号中「認定自主回収・再資源化事業者」とあるのは「認定再資源化事業者」と、同条第3号から第5号まで及び第7号中「使用済プラスチック使用製品」とあるのは「プラスチック使用製品産業廃棄物等」と読み替えるものとする。