制定文 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 (2021年法律第60号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (再商品化計画に添付すべき書類)
1項 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第33条第1項
《市町村は、単独で又は共同して、主務省令で…》
定めるところにより、分別収集物の再商品化の実施に関する計画以下この条及び次条第4項第1号において「再商品化計画」という。を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。
の規定により再商品化計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 法
第31条第1項第1号
《市町村は、その区域内におけるプラスチック…》
使用製品廃棄物の分別収集に当たっては、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。 1 当該市町村の区域内においてプラスチック使用製品廃棄物を排出する者が遵守すべき分別の基準の策定 2 前号に規定
に規定するプラスチック使用製品廃棄物を排出する者が遵守すべき分別の基準
2号 法
第33条第2項第6号
《2 再商品化計画においては、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 分別収集物の種類分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物容器包装再商品化法第2条第4項に規定する容器包装廃棄物のうちその原材料が主としてプラスチックであるものとして主務
に規定する者が
第6条第1号
《地方公共団体の責務 第6条 市町村は、そ…》
の区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が10分に果たされるように必要な技術
イ及びロに適合することを証する書類
3号 法
第33条第2項第6号
《2 再商品化計画においては、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 分別収集物の種類分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物容器包装再商品化法第2条第4項に規定する容器包装廃棄物のうちその原材料が主としてプラスチックであるものとして主務
に規定する者が同条第3項第4号イからヘまでのいずれにも該当しないことを証する書類
4号 分別収集物の収集又は運搬の用に供する施設が
第6条第2号
《地方公共団体の責務 第6条 市町村は、そ…》
の区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が10分に果たされるように必要な技術
イ及びロに適合することを証する書類
5号 分別収集物の処分の用に供する施設が 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号。以下「 廃棄物処理法 」という。)
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設である場合にあっては、当該施設に係る同法第8条第1項又は同法第15条第1項の規定による許可(同法第9条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による許可)を受けていることを証する書類
6号 分別収集物の処分の用に供する施設が
第6条第3号
《法第33条第2項第6号に規定する者の能力…》
等に係る基準 第6条 法第33条第3項第3号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第33条第2項第6号に規定する者の能力に係る基準 イ 分別収集物の再商品化を適確に行うに足りる知識及び技
イ、ロ及びニに適合することを証する書類
7号 分別収集物の再商品化( 法
第2条第8項第2号
《8 この法律において「再商品化」とは、次…》
に掲げる行為をいう。 1 分別収集物について、製品燃料として利用される製品にあっては、政令で定めるものに限る。の部品又は原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。 2 分別収集物
に掲げる行為に限る。)を行う場合において、当該再商品化が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものであるときは、当該処分を受けたことを証する書類の写し
8号 分別収集物を収集しようとする区域を示す図面
2条 (プラスチック容器包装廃棄物)
1項 法
第33条第2項第1号
《2 再商品化計画においては、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 分別収集物の種類分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物容器包装再商品化法第2条第4項に規定する容器包装廃棄物のうちその原材料が主としてプラスチックであるものとして主務
の主務省令で定めるものは、 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (1995年法律第112号。以下「 容器包装再商品化法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「容器包装廃棄物」と…》
は、容器包装が一般廃棄物廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。となったものをいう。
に規定する容器包装廃棄物のうちその原材料が主としてプラスチックであるもの(飲料、しょうゆその他 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則
第4条第5号
《容器包装区分及び特定分別基準適合物 第4…》
条 法第2条第7項の主務省令で定める容器包装の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の主務省令で定める分別基準適合物は、次の各号に掲げる区分について、それぞれ当該各号に定める分別基準適合物とする。
及び別表第1の7の項に規定する主務大臣が定める商品を定める件(2007年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省告示第3号)第1項各号に掲げる物品であって、同告示第2項の規定に適合するものを充填するためのポリエチレンテレフタレート製の容器が容器包装廃棄物となったものを除く。)とする。
3条 (再商品化計画の記載事項)
1項 法
第33条第2項第9号
《2 再商品化計画においては、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 分別収集物の種類分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物容器包装再商品化法第2条第4項に規定する容器包装廃棄物のうちその原材料が主としてプラスチックであるものとして主務
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第33条第2項第6号
《2 再商品化計画においては、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 分別収集物の種類分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物容器包装再商品化法第2条第4項に規定する容器包装廃棄物のうちその原材料が主としてプラスチックであるものとして主務
に規定する者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名
2号 分別収集物を収集しようとする区域
3号 分別収集物の再商品化により得られた物の利用者及び利用方法
4号 分別収集物の再商品化において 廃棄物処理法
第6条の2第2項
《2 市町村が行うべき一般廃棄物特別管理一…》
般廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び
に規定する一般廃棄物処理基準又は廃棄物処理法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置
5号 分別収集物の再商品化において 法
第33条第2項第6号
《2 再商品化計画においては、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 分別収集物の種類分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物容器包装再商品化法第2条第4項に規定する容器包装廃棄物のうちその原材料が主としてプラスチックであるものとして主務
に規定する者が当該申請に記載された再商品化の実施方法による処理を行うことが困難となった場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置
4条 (再商品化計画の内容の基準)
1項 法
第33条第3項第1号
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》
あった場合において、その申請に係る再商品化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再商品化計画の内容が、基本方針に照らして適切なものであり、かつ、プ
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 分別収集物の収集から再商品化により得られた物の利用までの一連の行程が明らかであること。
2号 法
第33条第2項第6号
《2 再商品化計画においては、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 分別収集物の種類分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物容器包装再商品化法第2条第4項に規定する容器包装廃棄物のうちその原材料が主としてプラスチックであるものとして主務
に規定する者に委託する業務の範囲及び当該者の責任の範囲が明確であり、かつ、当該者に対する監督について、当該申請に係る収集、運搬又は処分が適正に行われるために必要な措置を講じていること。
3号 分別収集物の再商品化の実施の状況を把握するために必要な措置を講じていること。
4号 分別収集物の再商品化の実施に関し生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じていること。
5号 分別収集物の収集から再商品化が終了するまでの一連の過程が合理的であること。
6号 法
第31条第1項第1号
《市町村は、その区域内におけるプラスチック…》
使用製品廃棄物の分別収集に当たっては、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。 1 当該市町村の区域内においてプラスチック使用製品廃棄物を排出する者が遵守すべき分別の基準の策定 2 前号に規定
に規定するプラスチック使用製品廃棄物を排出する者が遵守すべき分別の基準( 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 (2012年法律第57号)
第2条第2項
《2 この法律において「使用済小型電子機器…》
等」とは、小型電子機器等のうち、その使用を終了したものをいう。
に規定する使用済小型電子機器等及びリチウムイオン蓄電池を使用する機器その他分別収集物の再商品化を著しく阻害するおそれのあるものが混入していないことを定めたものに限る。)に従って適正に分別して排出されることを促進するために必要な措置を講じていること。
7号 分別収集物の再商品化により得られた物の品質を確保するための措置を講じていること。
8号 分別収集物の再商品化の実施に要する費用の総額及びその内訳の算出方法が妥当であること。
9号 分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物が含まれる場合においては、プラスチック容器包装廃棄物の再商品化の実施に要する費用が抑制されたものであること。
5条 (再商品化計画の期間)
1項 法
第33条第3項第2号
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》
あった場合において、その申請に係る再商品化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再商品化計画の内容が、基本方針に照らして適切なものであり、かつ、プ
の主務省令で定める期間は、3年とする。ただし、法第34条第1項の変更の認定にあっては、同条第5項において準用する法第33条第3項の認定に係る再商品化計画に記載された同条第2項第2号に規定する期間の開始年月日から3年とする。
2項 前項の規定にかかわらず、認定市町村が災害その他やむを得ない事由により認定再商品化計画に記載された 法
第33条第2項第2号
《2 再商品化計画においては、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 分別収集物の種類分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物容器包装再商品化法第2条第4項に規定する容器包装廃棄物のうちその原材料が主としてプラスチックであるものとして主務
に規定する期間内に分別収集物の再商品化を実施することが困難であるときは、主務大臣が認める場合に限り、当該期間は当該事由を勘案して主務大臣が定める期間とみなす。
6条 (法第33条第2項第6号に規定する者の能力等に係る基準)
1項 法
第33条第3項第3号
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》
あった場合において、その申請に係る再商品化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再商品化計画の内容が、基本方針に照らして適切なものであり、かつ、プ
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 法
第33条第2項第6号
《2 再商品化計画においては、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 分別収集物の種類分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物容器包装再商品化法第2条第4項に規定する容器包装廃棄物のうちその原材料が主としてプラスチックであるものとして主務
に規定する者の能力に係る基準
イ 分別収集物の再商品化を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 分別収集物の再商品化を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
2号 分別収集物の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準
イ 分別収集物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合にあっては、分別収集物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
3号 分別収集物の処分の用に供する施設に係る基準
イ 分別収集物の再商品化その他分別収集物の処分に適する施設であること。
ロ 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
ハ 廃棄物処理法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設である場合にあっては、当該施設に係る同法第8条第1項又は同法第15条第1項の規定による許可(同法第9条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による許可)を受けたものであること。
ニ 保管施設を有する場合にあっては、搬入された分別収集物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
7条 (再商品化計画に係る情報提供等)
1項 主務大臣は、 法
第33条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》
あった場合において、その申請に係る再商品化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再商品化計画の内容が、基本方針に照らして適切なものであり、かつ、プ
の認定又は法第34条第1項の変更の認定を行うに当たり必要な範囲で、指定法人に対して、 容器包装再商品化法
第22条
《業務 指定法人は、特定事業者の委託を受…》
けて分別基準適合物の再商品化をするものとする。
の規定により指定法人が行う再商品化の実施状況に係る情報を提供するよう求めることができる。
2項 主務大臣は、 法
第33条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》
あった場合において、その申請に係る再商品化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再商品化計画の内容が、基本方針に照らして適切なものであり、かつ、プ
の認定(分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物が含まれる場合に限る。)又は法第34条第1項の変更の認定(分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物が含まれる場合に限る。)を行ったときは、これらの認定に係る再商品化計画の申請書及び次条に規定する認定証の写しを指定法人に提供するものとする。
8条 (再商品化計画の認定証)
1項 主務大臣は、 法
第33条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》
あった場合において、その申請に係る再商品化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再商品化計画の内容が、基本方針に照らして適切なものであり、かつ、プ
の認定若しくは法第34条第1項の変更の認定をしたとき又は同条第2項若しくは第3項の変更の届出があったときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。
1号 認定市町村の名称
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 分別収集物の再商品化を実施しようとする期間
4号 分別収集物の処分の用に供する施設の名称及び所在地
5号 再商品化実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びにその者が行う収集、運搬又は処分の別
9条 (プラスチック容器包装廃棄物に係る契約)
1項 認定市町村及び再商品化実施者は、 法
第33条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》
あった場合において、その申請に係る再商品化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再商品化計画の内容が、基本方針に照らして適切なものであり、かつ、プ
の認定(分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物が含まれる場合に限る。)を受けたときは、認定再商品化計画に基づき分別収集物の再商品化を開始するまでに、指定法人との間で、当該認定再商品化計画に記載したプラスチック容器包装廃棄物の再商品化に係る契約を締結するものとする。
2項 指定法人は、前項の契約を締結したときは、遅滞なく、主務大臣にその旨を通知するものとする。
3項 前2項の規定は、 法
第34条第1項
《前条第3項の認定を受けた市町村以下「認定…》
市町村」という。は、同条第2項第1号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更について
の変更の認定について準用する。
10条 (認定再商品化計画の変更の認定の申請)
1項 法
第34条第1項
《前条第3項の認定を受けた市町村以下「認定…》
市町村」という。は、同条第2項第1号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更について
の変更の認定を受けようとする認定市町村は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が
第1条
《目的 この法律は、国内外におけるプラス…》
チック使用製品の廃棄物をめぐる環境の変化に対応して、プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、プラスチック使用製品の使用の合理化、プラスチック使用製品の廃棄物の市町村による再商品化並びに事業者によ
各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
1号 認定の年月日及び認定番号
2号 変更の内容
3号 変更の理由
4号 変更後の処理の開始予定年月日
11条 (認定再商品化計画の変更の認定を要しない軽微な変更)
1項 法
第34条第1項
《前条第3項の認定を受けた市町村以下「認定…》
市町村」という。は、同条第2項第1号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更について
ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 法
第33条第2項第2号
《2 再商品化計画においては、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 分別収集物の種類分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物容器包装再商品化法第2条第4項に規定する容器包装廃棄物のうちその原材料が主としてプラスチックであるものとして主務
に規定する期間の変更であって、当該変更によって当該期間が短縮されるもの
2号 法
第33条第2項第6号
《2 再商品化計画においては、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 分別収集物の種類分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物容器包装再商品化法第2条第4項に規定する容器包装廃棄物のうちその原材料が主としてプラスチックであるものとして主務
に規定する者に係る変更であって、次に掲げるもの
イ 氏名又は名称の変更
ロ 分別収集物の収集又は運搬を行う者の変更であって、委託して行わせる業務の範囲及び委託する者の責任の範囲の変更を伴わないもの
3号 法
第33条第2項第7号
《2 再商品化計画においては、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 分別収集物の種類分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物容器包装再商品化法第2条第4項に規定する容器包装廃棄物のうちその原材料が主としてプラスチックであるものとして主務
に掲げる施設の変更
4号 法
第33条第2項第8号
《2 再商品化計画においては、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 分別収集物の種類分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物容器包装再商品化法第2条第4項に規定する容器包装廃棄物のうちその原材料が主としてプラスチックであるものとして主務
に規定する施設の変更(保管施設に係る変更に限る。)
12条 (認定再商品化計画の軽微な変更の届出)
1項 法
第34条第2項
《2 認定市町村は、前項ただし書の主務省令…》
で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の届出は、その実施の日の10日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が
第1条
《目的 この法律は、国内外におけるプラス…》
チック使用製品の廃棄物をめぐる環境の変化に対応して、プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、プラスチック使用製品の使用の合理化、プラスチック使用製品の廃棄物の市町村による再商品化並びに事業者によ
各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
1号 認定の年月日及び認定番号
2号 変更の内容
3号 変更の理由
4号 変更後の処理の開始予定年月日
13条 (再商品化実施者の住所等の変更の届出)
1項 法
第34条第3項
《3 認定市町村は、前条第2項第9号に掲げ…》
る事項を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の届出は、当該変更の日から30日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が
第1条
《目的 この法律は、国内外におけるプラス…》
チック使用製品の廃棄物をめぐる環境の変化に対応して、プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、プラスチック使用製品の使用の合理化、プラスチック使用製品の廃棄物の市町村による再商品化並びに事業者によ
各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
1号 認定の年月日及び認定番号
2号 変更の内容
3号 変更の理由
4号 変更の年月日
14条 (再商品化の実施の状況に関する報告)
1項 認定市町村は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における認定再商品化計画に係る再商品化の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 認定市町村の名称
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 当該1年間に収集した分別収集物の種類ごとの重量
4号 当該1年間に分別収集物の再商品化により得られた物の種類ごとの重量、利用者及び利用方法
5号 当該1年間に分別収集物の再商品化により得られた物の種類ごとの品質
6号 当該1年間に収集した分別収集物のうち再商品化されずに廃棄物として処理された物の種類ごとの重量及びその処理を行った者
15条 (自主回収・再資源化事業計画に添付すべき書類)
1項 法
第39条第1項
《自らが製造し、若しくは販売し、又はその行…》
う販売若しくは役務の提供に付随して提供するプラスチック使用製品当該プラスチック使用製品と合わせて再資源化を実施することが効率的なプラスチック使用製品を含む。が使用済プラスチック使用製品となったものの再
の規定により自主回収・再資源化事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 申請者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書
2号 申請者が個人である場合にあっては、その住民票の写し(本籍(外国人にあっては、 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。
第27条第2号
《届出の方式等 第27条 この章又は第4章…》
の4の規定による届出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。 2 市町村長は、この章又は第4章の4の規定による届出がされる場合において、現に届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定
において同じ。)
3号 申請者( 法
第39条第2項第5号
《2 自主回収・再資源化事業計画においては…》
、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるとき
に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。次号及び
第18条第1号
《業務規程 第18条 指定調査機関は、設計…》
調査の業務に関する規程以下この条において「業務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程には、設計調査の実施方法その他の主務
において同じ。)が
第18条第1号
《業務規程 第18条 指定調査機関は、設計…》
調査の業務に関する規程以下この条において「業務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程には、設計調査の実施方法その他の主務
イ及びロに適合することを証する書類
4号 申請者が 法
第39条第3項第3号
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》
あった場合において、その申請に係る自主回収・再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 自主回収・再資源化事業の内容が、基本方針に照らして適
イからトまでのいずれにも該当しないことを証する書類
5号 使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬の用に供する施設が
第18条第2号
《業務規程 第18条 指定調査機関は、設計…》
調査の業務に関する規程以下この条において「業務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程には、設計調査の実施方法その他の主務
イ及びロに適合することを証する書類
6号 使用済プラスチック使用製品の処分の用に供する施設が 廃棄物処理法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設である場合にあっては、当該施設に係る同法第8条第1項又は同法第15条第1項の規定による許可(同法第9条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による許可)を受けていることを証する書類
7号 使用済プラスチック使用製品の処分の用に供する施設が
第18条第3号
《自主回収・再資源化事業計画の申請者の能力…》
等に係る基準 第18条 法第39条第3項第2号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 申請者の能力に係る基準 イ 自主回収・再資源化事業を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。 ロ 自
イ、ロ及びニに適合することを証する書類
8号 自主回収・再資源化事業として使用済プラスチック使用製品の再使用(使用済プラスチック使用製品の全部又は一部を、プラスチック使用製品の全部又は一部として再度使用し、又は利用する者に有償又は無償で譲渡することをいう。)を行う場合において、当該再使用が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものであるときは、当該処分を受けたことを証する書類の写し
16条 (自主回収・再資源化事業計画の記載事項)
1項 法
第39条第2項第9号
《2 自主回収・再資源化事業計画においては…》
、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるとき
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 自主回収・再資源化事業を行おうとする区域
2号 自主回収・再資源化事業において再資源化を実施する使用済プラスチック使用製品の種類及び認定後1年間に再資源化される見込みの使用済プラスチック使用製品の種類ごとの重量
3号 使用済プラスチック使用製品の再資源化により得られた物の利用者及び利用方法
4号 自主回収・再資源化事業において 廃棄物処理法
第6条の2第2項
《2 市町村が行うべき一般廃棄物特別管理一…》
般廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び
に規定する一般廃棄物処理基準又は同法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置
5号 法
第39条第2項第5号
《2 自主回収・再資源化事業計画においては…》
、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるとき
に規定する者がある場合にあっては、当該者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名
17条 (自主回収・再資源化事業の内容の基準)
1項 法
第39条第3項第1号
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》
あった場合において、その申請に係る自主回収・再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 自主回収・再資源化事業の内容が、基本方針に照らして適
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 使用済プラスチック使用製品の収集から再資源化により得られた物の利用までの一連の行程が明らかであること。
2号 収集した使用済プラスチック使用製品に含まれるプラスチックを相当程度再資源化するものであること。
3号 自主回収・再資源化事業の全部又は一部を他人に委託する場合にあっては、委託する業務の範囲及び委託する者の責任の範囲が明確であり、かつ、その委託先の監督について、当該申請に係る収集、運搬又は処分が適正に行われるために必要な措置を講じていること。
4号 自主回収・再資源化事業の実施の状況を把握するために必要な措置を講じていること。
5号 自主回収・再資源化事業の実施に当たっては、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じていること。
18条 (自主回収・再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準)
1項 法
第39条第3項第2号
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》
あった場合において、その申請に係る自主回収・再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 自主回収・再資源化事業の内容が、基本方針に照らして適
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 申請者の能力に係る基準
イ 自主回収・再資源化事業を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 自主回収・再資源化事業を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
2号 使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準
イ 使用済プラスチック使用製品が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合にあっては、使用済プラスチック使用製品が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
3号 使用済プラスチック使用製品の処分の用に供する施設に係る基準
イ 使用済プラスチック使用製品の再資源化その他使用済プラスチック使用製品の処分に適する施設であること。
ロ 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
ハ 廃棄物処理法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設である場合にあっては、当該施設に係る同法第8条第1項又は同法第15条第1項の規定による許可(同法第9条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による許可)を受けたものであること。
ニ 保管施設を有する場合にあっては、搬入された使用済プラスチック使用製品が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
19条 (認定自主回収・再資源化事業計画の認定証)
1項 主務大臣は、 法
第39条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》
あった場合において、その申請に係る自主回収・再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 自主回収・再資源化事業の内容が、基本方針に照らして適
の認定若しくは法第40条第1項の変更の認定をしたとき又は同条第2項若しくは第3項の変更の届出があったときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。
1号 認定自主回収・再資源化事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 使用済プラスチック使用製品の処分の用に供する施設の名称及び所在地
4号 認定自主回収・再資源化事業計画に 法
第39条第2項第5号
《2 自主回収・再資源化事業計画においては…》
、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるとき
に規定する者が記載されている場合にあっては、当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びにその者が行う収集、運搬又は処分の別
20条 (認定自主回収・再資源化事業計画に係る運搬車又は運搬船の表示等)
1項 認定自主回収・再資源化事業者(認定自主回収・再資源化事業計画に 法
第39条第2項第5号
《2 自主回収・再資源化事業計画においては…》
、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるとき
に規定する者が記載されている場合にあっては、当該者を含む。次項において同じ。)は、運搬車又は運搬船を用いて認定自主回収・再資源化事業計画に係る使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬を行うときは、当該使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬の用に供する運搬車又は運搬船である旨を当該運搬車又は運搬船の外から見やすいように表示するものとする。
2項 認定自主回収・再資源化事業者は、運搬車又は運搬船を用いて認定自主回収・再資源化事業計画に係る使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬を行うときは、当該運搬車又は運搬船に次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいい、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができる場合に限る。
第32条第2項
《2 認定再資源化事業者は、運搬車又は運搬…》
船を用いて認定再資源化事業計画に係るプラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬を行うときは、当該運搬車又は運搬船に次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録を備え付けるものとする。 1 前条に規定
において同じ。)を備え付けるものとする。
1号 前条に規定する認定証の写し
2号 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先
21条 (認定自主回収・再資源化事業計画の変更の認定の申請)
1項 法
第40条第1項
《前条第3項の認定を受けた者以下「認定自主…》
回収・再資源化事業者」という。は、同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微
の変更の認定を受けようとする認定自主回収・再資源化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が
第15条
《指定の更新 指定は、3年を下らない政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の指定の更新について準用する。 3 第1項の指定の更新の申請があった場合において、同項の期間以下
各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5号 変更後の処理の開始予定年月日
22条 (認定自主回収・再資源化事業計画の変更の認定を要しない軽微な変更)
1項 法
第40条第1項
《前条第3項の認定を受けた者以下「認定自主…》
回収・再資源化事業者」という。は、同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微
ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 法
第39条第2項第5号
《2 自主回収・再資源化事業計画においては…》
、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるとき
に規定する者に係る変更であって、次に掲げるもの
イ 氏名又は名称の変更
ロ 使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬を行う者の変更であって、委託して行わせる業務の範囲及び委託する者の責任の範囲の変更を伴わないもの
2号 法
第39条第2項第6号
《2 自主回収・再資源化事業計画においては…》
、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるとき
に掲げる施設の変更
3号 法
第39条第2項第7号
《2 自主回収・再資源化事業計画においては…》
、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるとき
に規定する施設の変更(保管施設に係る変更に限る。)
23条 (認定自主回収・再資源化事業計画の軽微な変更の届出)
1項 法
第40条第2項
《2 認定自主回収・再資源化事業者は、前項…》
ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の届出は、その実施の日の10日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が
第15条
《指定の更新 指定は、3年を下らない政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の指定の更新について準用する。 3 第1項の指定の更新の申請があった場合において、同項の期間以下
各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5号 変更後の処理の開始予定年月日
24条 (認定自主回収・再資源化事業者の氏名等の変更の届出)
1項 法
第40条第3項
《3 認定自主回収・再資源化事業者は、前条…》
第2項第1号から第3号まで、第8号又は第9号に掲げる事項を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の届出は、当該変更の日から30日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が
第15条
《指定の更新 指定は、3年を下らない政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の指定の更新について準用する。 3 第1項の指定の更新の申請があった場合において、同項の期間以下
各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5号 変更の年月日
25条 (認定自主回収・再資源化事業の廃止の届出)
1項 認定自主回収・再資源化事業者は、認定自主回収・再資源化事業計画に係る自主回収・再資源化事業を廃止したときは、その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。
26条 (自主回収・再資源化事業の実施の状況に関する報告)
1項 認定自主回収・再資源化事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における認定自主回収・再資源化事業計画に係る自主回収・再資源化事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 当該1年間に収集した使用済プラスチック使用製品の種類及び種類ごとの重量
4号 当該1年間に使用済プラスチック使用製品の再資源化により得られた物の種類ごとの重量、利用者及び利用方法
5号 当該1年間に収集した使用済プラスチック使用製品のうち再資源化されずに廃棄物として処理された物の種類ごとの重量及びその処理を行った者
27条 (再資源化事業計画に添付すべき書類)
1項 法
第48条第1項
《次に掲げる者は、主務省令で定めるところに…》
より、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化のためのプラスチック使用製品産業廃棄物等の収集、運搬及び処分の事業以下「再資源化事業」という。の実施に関する計画以下この条及び次条第4項において「再資源
の規定により再資源化事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 申請者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書
2号 申請者が個人である場合にあっては、その住民票の写し
3号 申請者( 法
第48条第2項第6号
《2 再資源化事業計画においては、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者
に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。次号及び
第30条第1号
《勧告及び命令 第30条 主務大臣は、特定…》
プラスチック使用製品提供事業者であって、その事業において提供する特定プラスチック使用製品の量が政令で定める要件に該当するもの以下「特定プラスチック使用製品多量提供事業者」という。の特定プラスチック使用
において同じ。)が
第30条第1号
《勧告及び命令 第30条 主務大臣は、特定…》
プラスチック使用製品提供事業者であって、その事業において提供する特定プラスチック使用製品の量が政令で定める要件に該当するもの以下「特定プラスチック使用製品多量提供事業者」という。の特定プラスチック使用
イ及びロに適合することを証する書類
4号 申請者が 法
第48条第3項第3号
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》
あった場合において、その申請に係る再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再資源化事業の内容が、基本方針及び第44条第1項に規定する判断
イからトまでのいずれにも該当しないことを証する書類
5号 プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬の用に供する施設が
第30条第2号
《勧告及び命令 第30条 主務大臣は、特定…》
プラスチック使用製品提供事業者であって、その事業において提供する特定プラスチック使用製品の量が政令で定める要件に該当するもの以下「特定プラスチック使用製品多量提供事業者」という。の特定プラスチック使用
イ及びロに適合することを証する書類
6号 プラスチック使用製品産業廃棄物等の処分の用に供する施設が 廃棄物処理法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
に規定する産業廃棄物処理施設である場合にあっては、当該施設に係る同項の規定による許可(同法第15条の2の6第1項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、同項の規定による許可)を受けていることを証する書類
7号 プラスチック使用製品産業廃棄物等の処分の用に供する施設が
第30条第3号
《再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基…》
準 第30条 法第48条第3項第2号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 申請者の能力に係る基準 イ 再資源化事業を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。 ロ 再資源化事業を適確に、
イ、ロ及びニに適合することを証する書類
8号 再資源化事業としてプラスチック使用製品産業廃棄物等の再使用(プラスチック使用製品産業廃棄物等の全部又は一部を、プラスチック使用製品の全部又は一部として再度使用し、又は利用する者に有償又は無償で譲渡することをいう。)を行う場合において、当該再使用が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものであるときは、当該処分を受けたことを証する書類の写し
28条 (再資源化事業計画の記載事項)
1項 法
第48条第2項第10号
《2 再資源化事業計画においては、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 再資源化事業を行おうとする区域
2号 再資源化事業において再資源化を実施するプラスチック使用製品産業廃棄物等の種類及び認定後1年間に再資源化される見込みのプラスチック使用製品産業廃棄物等の種類ごとの重量
3号 プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化により得られた物の利用者及び利用方法
4号 再資源化事業において 廃棄物処理法
第12条第1項
《事業者は、自らその産業廃棄物特別管理産業…》
廃棄物を除く。第5項から第7項までを除き、以下この条において同じ。の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることがで
に規定する産業廃棄物処理基準に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置
5号 申請者が 法
第48条第1項第2号
《次に掲げる者は、主務省令で定めるところに…》
より、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化のためのプラスチック使用製品産業廃棄物等の収集、運搬及び処分の事業以下「再資源化事業」という。の実施に関する計画以下この条及び次条第4項において「再資源
に掲げる者である場合においては、同号の排出事業者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名
6号 法
第48条第2項第6号
《2 再資源化事業計画においては、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者
に規定する者がある場合にあっては、当該者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名
29条 (再資源化事業の内容の基準)
1項 法
第48条第3項第1号
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》
あった場合において、その申請に係る再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再資源化事業の内容が、基本方針及び第44条第1項に規定する判断
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集から再資源化により得られた物の利用までの一連の行程が明らかであること。
2号 収集したプラスチック使用製品産業廃棄物等に含まれるプラスチックを相当程度再資源化するものであること。
3号 再資源化事業の全部又は一部を他人に委託する場合にあっては、委託する業務の範囲及び委託する者の責任の範囲が明確であり、かつ、その委託先の監督について、当該申請に係る収集、運搬又は処分が適正に行われるために必要な措置を講じていること。
4号 再資源化事業の実施の状況を把握するために必要な措置を講じていること。
5号 再資源化事業の実施に当たっては、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じていること。
30条 (再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準)
1項 法
第48条第3項第2号
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》
あった場合において、その申請に係る再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再資源化事業の内容が、基本方針及び第44条第1項に規定する判断
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 申請者の能力に係る基準
イ 再資源化事業を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 再資源化事業を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
2号 プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準
イ プラスチック使用製品産業廃棄物等が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合にあっては、プラスチック使用製品産業廃棄物等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
3号 プラスチック使用製品産業廃棄物等の処分の用に供する施設に係る基準
イ プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化その他プラスチック使用製品産業廃棄物等の処分に適する施設であること。
ロ 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
ハ 廃棄物処理法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
に規定する産業廃棄物処理施設である場合にあっては、当該施設に係る同項の規定による許可(同法第15条の2の6第1項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、同項の規定による許可)を受けたものであること。
ニ 保管施設を有する場合にあっては、搬入されたプラスチック使用製品産業廃棄物等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
31条 (認定再資源化事業計画の認定証)
1項 主務大臣は、 法
第48条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》
あった場合において、その申請に係る再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再資源化事業の内容が、基本方針及び第44条第1項に規定する判断
の認定又は法第49条第1項の変更の認定をしたとき又は同条第2項若しくは第3項の変更の届出があったときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。
1号 認定再資源化事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 プラスチック使用製品産業廃棄物等の処分の用に供する施設の名称及び所在地
4号 認定再資源化事業計画に 法
第48条第1項第2号
《次に掲げる者は、主務省令で定めるところに…》
より、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化のためのプラスチック使用製品産業廃棄物等の収集、運搬及び処分の事業以下「再資源化事業」という。の実施に関する計画以下この条及び次条第4項において「再資源
の排出事業者又は同条第2項第6号に規定する者が記載されている場合にあっては、当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名並びにその者が行う収集、運搬又は処分の別
32条 (認定再資源化事業計画に係る運搬車又は運搬船の表示等)
1項 認定再資源化事業者(認定再資源化事業計画に 法
第48条第2項第5号
《2 再資源化事業計画においては、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者
及び第6号に規定する者が記載されている場合にあっては、当該者を含む。次項において同じ。)は、運搬車又は運搬船を用いて認定再資源化事業計画に係るプラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬を行うときは、当該プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬の用に供する運搬車又は運搬船である旨を当該運搬車又は運搬船の外から見やすいように表示するものとする。
2項 認定再資源化事業者は、運搬車又は運搬船を用いて認定再資源化事業計画に係るプラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬を行うときは、当該運搬車又は運搬船に次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録を備え付けるものとする。
1号 前条に規定する認定証の写し
2号 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先
33条 (認定再資源化事業計画の変更の認定の申請)
1項 法
第49条第1項
《前条第3項の認定を受けた者以下「認定再資…》
源化事業者」という。は、同条第2項第4号又は第6号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微
の変更の認定を受けようとする認定再資源化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が
第27条
《審査請求 この章の規定による指定調査機…》
関の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、主務大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第25条第2項及び第3項、第46条第2項並
各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5号 変更後の処理の開始予定年月日
34条 (認定再資源化事業計画の変更の認定を要しない軽微な変更)
1項 法
第49条第1項
《前条第3項の認定を受けた者以下「認定再資…》
源化事業者」という。は、同条第2項第4号又は第6号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微
ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 法
第48条第2項第6号
《2 再資源化事業計画においては、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者
に規定する者に係る変更であって、次に掲げるもの
イ 氏名又は名称の変更
ロ プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬を行う者の変更であって、委託して行わせる業務の範囲及び委託する者の責任の範囲の変更を伴わないもの
2号 法
第48条第2項第7号
《2 再資源化事業計画においては、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者
に掲げる施設の変更
3号 法
第48条第2項第8号
《2 再資源化事業計画においては、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者
に規定する施設の変更(保管施設に係る変更に限る。)
35条 (認定再資源化事業計画の軽微な変更の届出)
1項 法
第49条第2項
《2 認定再資源化事業者は、前項ただし書の…》
主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の届出は、その実施の日の10日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が
第27条
《審査請求 この章の規定による指定調査機…》
関の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、主務大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第25条第2項及び第3項、第46条第2項並
各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5号 変更後の処理の開始予定年月日
36条 (認定再資源化事業者の氏名等の変更の届出)
1項 法
第49条第3項
《3 認定再資源化事業者は、前条第2項第1…》
号から第3号まで、第5号、第9号又は第10号に掲げる事項を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の届出は、当該変更の日から30日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が
第27条
《審査請求 この章の規定による指定調査機…》
関の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、主務大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第25条第2項及び第3項、第46条第2項並
各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5号 変更の年月日
37条 (認定再資源化事業の廃止の届出)
1項 認定再資源化事業者は、認定再資源化事業計画に係る再資源化事業を廃止したときは、その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。
38条 (再資源化事業の実施の状況に関する報告)
1項 認定再資源化事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における認定再資源化事業計画に係る再資源化事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 当該1年間に収集したプラスチック使用製品産業廃棄物等の種類及び種類ごとの重量
4号 当該1年間にプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化により得られた物の種類ごとの重量、利用者及び利用方法
5号 当該1年間に収集したプラスチック使用製品産業廃棄物等のうち再資源化されずに廃棄物として処理された物の種類ごとの重量及びその処理を行った者
39条 (身分を示す証明書)
1項 法
第56条第4項
《4 前3項の規定により立入検査をする職員…》
は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。