制定文
道路交通法施行令 (1960年政令第270号)
第32条の7第2号
《19歳から大型免許等を受けることができる…》
者 第32条の7 法第88条第1項第1号の19歳から大型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第2項の19歳から大型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とす
、
第32条の8第2号
《19歳から中型免許等を受けることができる…》
者 第32条の8 法第88条第1項第1号の19歳から中型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第2項の19歳から中型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とす
並びに
第34条第2項
《2 法第96条第2項の政令で定める教習は…》
、大型自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。
、第4項、第5項、第7項、第8項及び第10項の規定に基づき、 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則 を次のように定める。
1条 (指定の基準等)
1項 道路交通法施行令 (以下この条及び次条において「 令 」という。)
第32条の7第2号
《19歳から大型免許等を受けることができる…》
者 第32条の7 法第88条第1項第1号の19歳から大型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第2項の19歳から大型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とす
、
第32条の8第2号
《19歳から中型免許等を受けることができる…》
者 第32条の8 法第88条第1項第1号の19歳から中型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第2項の19歳から中型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とす
又は
第34条第2項
《2 法第96条第2項の政令で定める教習は…》
、大型自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。
、第4項、第5項、第7項、第8項若しくは第10項の規定による指定は、 道路交通法 (1960年法律第105号。以下この条において「 法 」という。)
第98条第2項
《2 自動車教習所を設置し、又は管理する者…》
は、内閣府令で定めるところにより、当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 自動車教習
の規定による届出をした自動車教習所(以下この条、次条及び
第4条
《公安委員会の交通規制 都道府県公安委員…》
会以下「公安委員会」という。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信
において「 届出自動車教習所 」という。)が行う教習の課程について、当該 届出自動車教習所 を設置し、又は管理する者の申請に基づき行うものとする。
2項 令
第32条の7第2号
《19歳から大型免許等を受けることができる…》
者 第32条の7 法第88条第1項第1号の19歳から大型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第2項の19歳から大型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とす
の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 令
第35条第1項
《法第99条第1項第1号の政令で定める要件…》
は、次に掲げるとおりとする。 1 25歳以上の者であること。 2 道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に3年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次
各号に掲げる要件を備えた当該 届出自動車教習所 を管理する者が置かれている届出自動車教習所において行われるものであること。
2号 届出自動車教習所 において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員であって、次のいずれにも該当するものにより行われるものであること。
イ 普通自動車対応免許( 法
第71条の5第3項
《3 第85条第1項若しくは第2項又は第8…》
6条第1項若しくは第2項の規定により普通自動車を運転することができる免許以下「普通自動車対応免許」という。を受けた者で75歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令
に規定する普通自動車対応免許をいう。第4項第2号イ(第5項、第7項及び第9項において準用する場合を含む。)において同じ。)を現に受けている者(運転免許の効力を停止されている者を除く。)であること。
ロ 普通自動車免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者であること。
ハ 運転適性指導員( 法
第108条の4第1項第1号
《公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、そ…》
れぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者以下「指定講習機関」という。に行わせることができる。 1 第108条の2第1項第2号に掲げる講習以下この条及び次条第1項において「取
に規定する運転適性指導員をいう。次条第2項第3号において同じ。)であること。
3号 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
イ 敷地の面積が八千平方メートル以上であり、かつ、種類、形状及び構造が 道路交通法施行規則 (1960年総理 府令 第60号。以下この条において「 府令 」という。)別表第3に定める基準に適合するコース
ロ 当該教習を行うために必要な数の普通自動車(前号に規定する職員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項(次項、第6項及び第8項において準用する場合を含む。)において同じ。)
ハ イ及びロに掲げるもののほか、当該教習を行うために必要な建物その他の設備
4号 次に定めるところにより行われるものであること。
イ 運転者としての資質の向上に関すること及び大型自動車の運転について必要な適性について行うこと。
ロ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、普通自動車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
ハ 届出自動車教習所 のコース又は道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査、筆記又は口頭による検査その他の大型自動車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。
ニ 教習時間は、一教習時限につき50分とし、7時限以上行うこと。
ホ 教習を受ける者1人に対する1日の教習時間(普通自動車による教習の教習時間に限る。)は、3時限を超えないこと(1日に3時限の教習を行う場合には、連続して3時限の教習を行わないこと。)。
ヘ 同時にコースにおいて使用する自動車一台当たりのコース面積が二百平方メートル以下にならないようにして教習を行うこと。
3項 令
第32条の8第2号
《19歳から中型免許等を受けることができる…》
者 第32条の8 法第88条第1項第1号の19歳から中型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第2項の19歳から中型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とす
の規定による指定の基準については、前項の規定を準用する。この場合において、同項第4号イ及びハ中「大型自動車」とあるのは、「中型自動車」と読み替えるものとする。
4項 令
第34条第2項
《2 法第96条第2項の政令で定める教習は…》
、大型自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。
の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 令
第35条第1項
《法第99条第1項第1号の政令で定める要件…》
は、次に掲げるとおりとする。 1 25歳以上の者であること。 2 道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に3年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次
各号に掲げる要件を備えた当該 届出自動車教習所 を管理する者が置かれている届出自動車教習所において行われるものであること。
2号 届出自動車教習所 において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員であって、次のいずれにも該当するものにより行われるものであること。
イ 普通自動車対応免許を現に受けている者(運転免許の効力を停止されている者を除き、第4号の表1の項第一欄ロに掲げる事項(鋭角コースの通過及び転回に限る。)、同欄ハに掲げる事項(転回に限る。)及び同欄ホに掲げる事項並びに同項第二欄第6号及び第7号に規定する教習効果の確認に係る教習にあっては、大型自動車第2種免許、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許を現に受けている者に限る。)であること。
ロ 普通自動車免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者であること。
3号 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
イ 敷地の面積が八千平方メートル以上であり、かつ、種類、形状及び構造が 府令 別表第3に定める基準に適合するコース
ロ 当該教習を行うために必要な数の普通自動車(前号に規定する職員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項(次項、第7項及び第9項において準用する場合を含む。)において同じ。)及び運転シミュレーター( 府令
第33条第5項第1号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
ホに規定する運転シミュレーターをいう。次号(次項、第7項及び第9項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。)
ハ イ及びロに掲げるもののほか、当該教習を行うために必要な建物その他の設備
4号 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。
5項 令
第34条第4項
《4 法第96条第3項の政令で定める教習は…》
、中型自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。
の規定による指定の基準については、前項の規定を準用する。この場合において、同項第4号の表1の項第一欄中「大型自動車」とあるのは、「中型自動車」と読み替えるものとする。
6項 令
第34条第5項
《5 法第96条第5項第1号の19歳から牽…》
けん引第2種免許以外の第2種運転免許の試験を受けるための政令で定める教習は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で行う法第85条第11項に規定する旅客自動車以下「旅客自動車」という。の運転に必要
の規定による指定の基準については、第2項の規定を準用する。この場合において、同項第4号イ中「大型自動車」とあるのは「 道路運送法 (1951年法律第183号)
第2条第3項
《3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは…》
、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。
に規定する 旅客自動車運送事業 (以下「 旅客自動車運送事業 」という。)に係る旅客を運送する目的で行う 法
第85条第11項
《11 第1種免許を受けた者は、第2項の規…》
定により運転することができる自動車又は第4項の規定により牽けん引自動車によつて重被牽けん引車を牽けん引して当該牽けん引自動車を運転することができる場合における当該重被牽けん引車が旅客自動車運送事業の用
に規定する 旅客自動車 (以下「 旅客自動車 」という。)」と、同号ハ中「大型自動車」とあるのは「旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で行う旅客自動車」と読み替えるものとする。
7項 令
第34条第7項
《7 法第96条第5項第1号の大型自動車免…》
許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間が通算して1年以上で牽けん引第2種免許以外の第2種運転免許の試験を受けるための政令で定める教習は、旅
の規定による指定の基準については、第4項の規定を準用する。この場合において、同項第4号の表1の項第一欄中「大型自動車」とあるのは、「 道路運送法 (1951年法律第183号)
第2条第3項
《3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは…》
、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。
に規定する 旅客自動車運送事業 に係る旅客を運送する目的で行う 法
第85条第11項
《11 第1種免許を受けた者は、第2項の規…》
定により運転することができる自動車又は第4項の規定により牽けん引自動車によつて重被牽けん引車を牽けん引して当該牽けん引自動車を運転することができる場合における当該重被牽けん引車が旅客自動車運送事業の用
に規定する 旅客自動車 」と読み替えるものとする。
8項 令
第34条第8項
《8 法第96条第5項第2号の19歳から牽…》
けん引第2種免許の試験を受けるための政令で定める教習は、法第75条の8の2第1項に規定する牽けん引自動車以下「牽けん引自動車」という。によつて法第85条第11項に規定する旅客用車両以下「旅客用車両」と
の規定による指定の基準については、第2項の規定を準用する。この場合において、同項第4号イ中「大型自動車」とあるのは「 法
第75条の8の2第1項
《牽けん引するための構造及び装置を有する大…》
型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車以下「牽けん引自動車」という。で重被牽けん引車を牽けん引しているものが車両通行帯の設けられた自動車専用道路次項に規定するものに限る。又は
に規定する牽引自動車以下「牽引自動車」という。)によって法第85条第11項に規定する 旅客用車両 (以下「 旅客用車両 」という。)を 道路運送法 (1951年法律第183号)
第2条第3項
《3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは…》
、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。
に規定する 旅客自動車運送事業 (以下「 旅客自動車運送事業 」という。)に係る旅客を運送する目的で牽引して行う当該牽引自動車」と、同号ハ中「大型自動車」とあるのは「牽引自動車によって旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して行う当該牽引自動車」と読み替えるものとする。
9項 令
第34条第10項
《10 法第96条第5項第2号の大型自動車…》
免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間が通算して1年以上で牽けん引第2種免許の試験を受けるための政令で定める教習は、牽けん引自動車によつ
の規定による指定の基準については、第4項の規定を準用する。この場合において、同項第4号の表1の項第一欄中「大型自動車」とあるのは、「 法
第75条の8の2第1項
《牽けん引するための構造及び装置を有する大…》
型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車以下「牽けん引自動車」という。で重被牽けん引車を牽けん引しているものが車両通行帯の設けられた自動車専用道路次項に規定するものに限る。又は
に規定する牽引自動車によって法第85条第11項に規定する 旅客用車両 を 道路運送法 (1951年法律第183号)
第2条第3項
《3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは…》
、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。
に規定する 旅客自動車運送事業 に係る旅客を運送する目的で牽引して行う当該牽引自動車」と読み替えるものとする。
2条 (指定の申請)
1項 届出自動車教習所 を設置し、又は管理する者は、 令
第32条の7第2号
《19歳から大型免許等を受けることができる…》
者 第32条の7 法第88条第1項第1号の19歳から大型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第2項の19歳から大型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とす
、
第32条の8第2号
《19歳から中型免許等を受けることができる…》
者 第32条の8 法第88条第1項第1号の19歳から中型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第2項の19歳から中型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とす
又は
第34条第2項
《2 法第96条第2項の政令で定める教習は…》
、大型自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。
、第4項、第5項、第7項、第8項若しくは第10項の規定による 指定 (以下「 指定 」という。)を受けようとするときは、別記様式第1号の申請書を当該届出自動車教習所の所在地を管轄する都道府県 公安委員会 (以下「 公安委員会 」という。)に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該 届出自動車教習所 を管理する者及び 指定 を受けようとする課程に係る教習に従事する職員の住民票の写し( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第7条第5号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)及び履歴書
2号 指定 を受けようとする課程に係る教習に従事する職員が交付を受けた教習指導員資格者証の写し及び運転免許証の写し(免許情報記録個人番号カード( 法
第95条の2第4項
《4 免許証及び免許情報記録個人番号カード…》
その者に係る特定免許情報が記録された個人番号カードをいう。以下同じ。を有する者は、いつでも、免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納することができる。
に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。
第6条
《警察官等の交通規制 警察官又は第114…》
条の4第1項に規定する交通巡視員以下「警察官等」という。は、手信号その他の信号以下「手信号等」という。により交通整理を行なうことができる。 この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その
において同じ。)を有する者にあっては、運転免許証の写しその他当該者が免許を受けていることを証するに足りる書面(電磁的記録で作成されているものを含む。))
3号 令
第32条の7第2号
《19歳から大型免許等を受けることができる…》
者 第32条の7 法第88条第1項第1号の19歳から大型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第2項の19歳から大型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とす
、
第32条の8第2号
《19歳から中型免許等を受けることができる…》
者 第32条の8 法第88条第1項第1号の19歳から中型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第2項の19歳から中型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とす
並びに
第34条第5項
《5 法第96条第5項第1号の19歳から牽…》
けん引第2種免許以外の第2種運転免許の試験を受けるための政令で定める教習は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で行う法第85条第11項に規定する旅客自動車以下「旅客自動車」という。の運転に必要
及び第8項に規定する教習にあっては、 指定 を受けようとする課程に係る教習に従事する職員が運転適性指導員であることを証する書面
4号 コースの敷地並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面
5号 建物その他の設備の状況を明らかにした図面
6号 普通自動車及び運転シミュレーター一覧表
7号 教材一覧表
8号 教習事項、教習方法、教習時間等を定めた教習計画書
3条 (指定書の交付)
1項 公安委員会 は、 指定 をしたときは、別記様式第2号の指定書を交付するものとする。
4条 (変更の届出)
1項 指定 を受けた教習の課程(以下「 特例教習課程 」という。)に係る教習を行う 届出自動車教習所 (以下「 特例教習実施施設 」という。)を設置し、又は管理する者は、
第2条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 当該届出自動車教習所を管理する者及び指定を受けようとする課程に係る教習に従事する職員の住民票の写し住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第5号に掲げる事項外国人にあって
の規定により申請書に添付した書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を当該指定をした 公安委員会 に届け出なければならない。
5条 (修了証明書の発行)
1項 特例教習実施施設 は、 特例教習課程 を修了した者に対し、別記様式第3号の修了証明書を発行することができる。
6条 (帳簿)
1項 特例教習実施施設 は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 特例教習課程 に係る教習を受けた者の住所、氏名、生年月日、性別及び運転免許証の番号又は免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録( 法
第95条の2第2項第1号
《2 前項の特定免許情報とは、次に掲げる事…》
項をいう。 1 免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報に係る記録をいう。以下同じ。の番号 2 免許の年月日及び免許情報記録の有効期間の末日 3 免許の種類 4 第93条第2項に規定する条件
に規定する免許情報記録をいう。)の番号並びに当該特例教習課程の種別
2号 特例教習課程 に係る教習事項及び当該教習事項について教習を行った年月日
3号 特例教習課程 に係る教習に従事した職員の氏名
4号 特例教習課程 に係る教習を受けた者が当該特例教習課程を修了した年月日
2項 特例教習実施施設 は、前項の帳簿を当該 特例教習課程 に係る教習を行った日から3年間保存しなければならない。
7条 (電磁的方法による保存)
1項 前条第1項各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、国家 公安委員会 が定める基準を確保するよう努めなければならない。
8条 (報告又は資料の提出)
1項 公安委員会 は、この規則を施行するため必要な限度において、 特例教習実施施設 を設置し、又は管理する者に対し、当該特例教習実施施設の業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
9条 (指定の取消し等)
1項 公安委員会 は、 特例教習課程 が
第1条第2項
《2 令第32条の7第2号の規定による指定…》
の基準は、次に掲げるとおりとする。 1 令第35条第1項各号に掲げる要件を備えた当該届出自動車教習所を管理する者が置かれている届出自動車教習所において行われるものであること。 2 届出自動車教習所にお
(同条第3項、第6項及び第8項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第4項(同条第5項、第7項及び第9項において読み替えて準用する場合を含む。)の基準(当該特例教習課程に係るものに限る。)に適合しなくなったと認めるとき、 特例教習実施施設 を設置し若しくは管理する者が
第4条
《変更の届出 指定を受けた教習の課程以下…》
「特例教習課程」という。に係る教習を行う届出自動車教習所以下「特例教習実施施設」という。を設置し、又は管理する者は、第2条第2項の規定により申請書に添付した書類の記載事項に変更があったときは、速やかに
の規定に違反したとき、特例教習実施施設が
第5条
《修了証明書の発行 特例教習実施施設は、…》
特例教習課程を修了した者に対し、別記様式第3号の修了証明書を発行することができる。
の規定に違反して修了証明書を発行し若しくは
第6条
《帳簿 特例教習実施施設は、帳簿を備え、…》
次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 特例教習課程に係る教習を受けた者の住所、氏名、生年月日、性別及び運転免許証の番号又は免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録法第95条の2第2項
の規定に違反したとき、又は特例教習実施施設を設置し若しくは管理する者が前条の規定による報告若しくは資料の提出をせず若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、その特例教習課程に係る 指定 を取り消すことができる。
2項 公安委員会 は、前項の規定により 指定 を取り消したときは、別記様式第4号の指定取消通知書により通知するものとする。