人事院規則11―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)《本則》

法番号:2022年人事院規則11―11

略称:

附則 >  

制定文 人事院は、 国家公務員法 1947年法律第120号)に基づき、管理監督職勤務上限年齢による降任等に関し次の人事院規則を制定する。


1条 (総則)

1項 法第81条の2から第81条の五までに規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

2条 (管理監督職に含まれる官職)

1項 法第81条の2第1項に規定する給与法第10条の2第1項に規定する官職(以下この条において「 俸給の特別調整額支給官職 」という。)に準ずる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。

1号 内閣官房の室長に準ずる官職として人事院が定める官職

2号 総務省の内部部局の室長に準ずる官職として人事院が定める官職

3号 刑務所又は拘置所の看護課長、看護第一課長及び看護第二課長

4号 大使館又は政府代表部の参事官並びに総領事館の総領事及び領事のうち、行政職俸給表()の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるものの官職

5号 税関又は沖縄地区税関の課長に準ずる官職として人事院が定める官職

6号 国税局又は沖縄国税事務所の課長に準ずる官職として人事院が定める官職

7号 植物防疫所若しくは那覇植物防疫事務所の統括植物検疫官又は動物検疫所若しくは動物検疫所支所の課長に準ずる官職として人事院が定める官職

8号 国土交通省の内部部局の次席航空情報管理管制運航情報官、航空保安大学校若しくは航空保安大学校岩沼研修センターの科長、国土地理院、地方整備局事務所、北海道開発局若しくは北海道開発局開発建設部の課長、地方航空局空港事務所の次席航空管制官、地方航空局空港出張所若しくは地方航空局空港・航空路監視レーダー事務所の次席航空管制技術官又は航空交通管制部の次席航空管制官に準ずる官職として人事院が定める官職並びに地方運輸局運輸支局の首席運輸企画専門官及び首席海事技術専門官並びに地方運輸局、運輸監理部又は地方運輸局運輸支局の海事事務所の首席運輸企画専門官及び首席海事技術専門官

9号 海上保安大学校又は海上保安学校の部長に準ずる官職として人事院が定める官職

10号 行政職俸給表()の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるものの官職のうち人事院が定める官職

11号 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるものの官職のうち人事院が定める官職

12号 公安職俸給表()の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるものの官職のうち人事院が定める官職

13号 公安職俸給表()の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるものの官職のうち人事院が定める官職

14号 次に掲げる職員が占める官職であって、臨時的に置かれる官職(人事管理上の必要性に鑑み、当該職員の退職の日に限り臨時的に置かれる官職及び附則第2条の規定により読み替えられた次条各号列記以外の部分に規定する官職若しくは同条第1号から第10号までに掲げる官職若しくは管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える 第4条第1項 《法第81条の2第2項第1号の人事院規則で…》 定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。 1 事務次官外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものが占める場合を除く。第3号において同じ。、会計検査院事務総長、人事院事務総長及び内閣法制次長 2 各号若しくは第2項各号に掲げる官職への昇任若しくは転任が予定されている職員又は任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員となることが予定されている職員を引き続き任用するため、人事管理上の必要性に鑑み、14日を超えない期間内(人事管理上特に必要と認める場合は必要と認める期間内)において臨時的に置かれる官職を除く。

行政職俸給表()の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの

専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの

税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの

公安職俸給表()の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの

公安職俸給表()の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの

海事職俸給表()の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの

教育職俸給表()の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの

研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの

医療職俸給表()の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの

医療職俸給表()の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの

福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの

15号 行政執行法人の官職のうち、 俸給の特別調整額支給官職 に相当する官職として人事院が定める官職

16号 前各号に掲げる官職のほか、これらに相当する官職として人事院が定める官職

3条 (管理監督職から除かれる官職)

1項 法第81条の2第1項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。

1号 法第81条の6第2項ただし書に規定する人事院規則で定める職員が占める官職

2号 病院、療養所、診療所その他の国の部局又は機関に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師が占める官職(前号に掲げる官職を除く。

3号 研究所、試験所等の長で人事院が定める官職

4号 迎賓館長

5号 宮内庁次長

6号 金融庁長官

7号 国税不服審判所長

8号 海難審判所の審判官及び理事官

9号 運輸安全委員会事務局の船舶事故及びその兆候に関する調査をその職務の内容とする事故調査官で人事院が定める官職

10号 地方環境事務所の国立公園調整官

11号 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級であるものの官職

12号 法第79条の規定により休職にされた職員若しくは法第108条の6第1項ただし書に規定する許可を受けた職員が復職する日、法第82条の規定により停職にされた職員、派遣法第2条第1項の規定により派遣された職員、育児休業法第3条第1項の規定により育児休業をした職員、官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣職員、法科大学院派遣法第11条第1項の規定により派遣された職員、自己啓発等休業法第2条第5項に規定する自己啓発等休業をした職員、 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号第48条の3第7項 《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》 以下この節において「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 若しくは 第89条の3第7項 《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》 以下この節において「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 に規定する派遣職員、配偶者同行休業法第2条第4項に規定する配偶者同行休業をした職員、2025年国際博覧会特措法第25条第7項に規定する派遣職員若しくは2027年国際園芸博覧会特措法第15条第7項に規定する派遣職員が職務に復帰する日又は判事補及び検事の 弁護士職務経験 に関する法律(2004年法律第121号)第2条第4項の規定により弁護士となってその職務を行う職員が同条第7項に規定する弁護士職務経験( 第5条第2号 《本人の意に反する降任 第5条 任命権者は…》 、職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該職員の意に反して、当該各号に定める日又は期間に、管理監督職法第81条の2第1項に規定する管理監督職をいう。以下同じ。以外の官職又は管理監督職 において「 弁護士職務経験 」という。)を終了する日までの間に占める官職

13号 指定職俸給表の適用を受ける職員が占める官職であって、次に掲げるもの(前号に掲げる官職を除く。

人事管理上の必要性に鑑み、当該職員の退職の日に限り臨時的に置かれる官職

附則第2条の規定により読み替えられた各号列記以外の部分に規定する官職若しくは第1号から第7号までに掲げる官職若しくは管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える次条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる官職への昇任若しくは転任が予定されている職員又は任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員となることが予定されている職員を引き続き任用するため、人事管理上の必要性に鑑み、14日を超えない期間内(人事管理上特に必要と認める場合は必要と認める期間内)において臨時的に置かれる官職

14号 前各号に掲げる官職のほか、職務と責任の特殊性により法第81条の2の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として人事院が定める官職

4条 (管理監督職勤務上限年齢を年齢60年としない管理監督職等)

1項 法第81条の2第2項第1号の人事院規則で定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。

1号 事務次官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものが占める場合を除く。第3号において同じ。)、会計検査院事務総長、人事院事務総長及び 内閣法 制次長

2号 外局( 国家行政組織法 1948年法律第120号第3条第3項 《3 省は、内閣の統轄の下に第5条第1項の…》 規定により各省大臣の分担管理する行政事務及び同条第2項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。 の庁に限る。次号において同じ。)の長官、警察庁長官、消費者庁長官及びこども家庭庁長官

3号 会計検査院事務総局次長、内閣衛星情報センター所長、内閣審議官のうちその職務と責任が事務次官又は外局の長官に相当するものとして人事院が定める官職、内閣府審議官、地方創生推進事務局長、知的財産戦略推進事務局長、科学技術・イノベーション推進事務局長、公正取引委員会事務総長、警察庁次長、警視総監、カジノ管理委員会事務局長、金融国際審議官、デジタル審議官、総務審議官、外務審議官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものが占める場合を除く。)、財務官、文部科学審議官、厚生労働審議官、医務技監、農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通審議官、地球環境審議官及び原子力規制庁長官

2項 法第81条の2第2項第2号の人事院規則で定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。

1号 研究所、試験所等の副所長(これに相当する官職を含む。)で人事院が定める官職

2号 宮内庁の内部部局の官職のうち、次に掲げる官職

式部副長及び式部官

首席楽長、楽長及び楽長補

主膳長

ちゅう

3号 在外公館に勤務する職員及び外務省本省に勤務し、外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものが占める官職

4号 海技試験官

3項 法第81条の2第2項第2号の人事院規則で定める年齢は、年齢63年とする。

5条 (本人の意に反する降任)

1項 任命権者は、職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該職員の意に反して、当該各号に定める日又は期間に、管理監督職(法第81条の2第1項に規定する管理監督職をいう。以下同じ。)以外の官職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職への降任を行うことができる。

1号 第2条第14号 《管理監督職に含まれる官職 第2条 法第8…》 1条の2第1項に規定する給与法第10条の2第1項に規定する官職以下この条において「俸給の特別調整額支給官職」という。に準ずる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。 1 内閣官房の室 イからルまでに掲げる職員であって同号括弧書に規定する臨時的に置かれる官職を占めるものが、当該官職が管理監督職であるものとした場合の法第81条の2第1項に規定する 異動期間 以下「 異動期間 」という。)の末日を超えて当該官職を占める場合同号括弧書に規定する期間

2号 第3条第12号 《管理監督職から除かれる官職 第3条 法第…》 81条の2第1項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。 1 法第81条の6第2項ただし書に規定する人事院規則で定める職員 に規定する職員が、同号に規定する官職が管理監督職であるものとした場合の 異動期間 の末日を超えて当該官職を占める場合同号に規定する復職する日、職務に復帰する日又は 弁護士職務経験 を終了する日

3号 第3条第13号 《管理監督職から除かれる官職 第3条 法第…》 81条の2第1項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。 1 法第81条の6第2項ただし書に規定する人事院規則で定める職員 ロに規定する職員が、同号ロに掲げる官職が管理監督職であるものとした場合の 異動期間 の末日を超えて当該官職を占める場合同号ロに規定する期間

6条 (他の官職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)

1項 任命権者は、法第81条の2第3項に規定する 他の官職への降任等 以下「 他の官職への降任等 」という。)を行うに当たっては、法第27条に定める平等取扱いの原則、法第27条の2に定める人事管理の原則、法第33条に定める任免の根本基準及び法第74条に定める分限の根本基準並びに法第55条第3項及び第108条の7の規定に違反してはならないほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。

1号 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)(以下この項及び 第15条 《異動期間の延長等に係る職員の同意 任命…》 権者は、法第81条の5第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合及び同条第3項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。 において「降任等」という。)をしようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る法第34条第1項第5号に規定する 標準職務遂行能力 第13条 《法第81条の5第3項の異動期間の延長がで…》 きる事由 法第81条の5第3項の人事院規則で定める事由は、特定管理監督職群法第81条の5第3項に規定する特定管理監督職群をいう。次条において同じ。に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な官職 において「 標準職務遂行能力 」という。及び当該降任等をしようとする官職についての適性を有すると認められる官職に、降任等をすること。

2号 人事の計画その他の事情を考慮した上で、法第81条の2第1項に規定する他の官職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する官職に、降任等をすること。

3号 当該職員の 他の官職への降任等 をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員(以下この号において「 上位職職員 」という。)の他の官職への降任等もする場合には、第1号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、 上位職職員 の降任等をした官職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する官職に、降任等をすること。

2項 任命権者は、前条の規定による降任又は規則11―一〇(職員の降給)第4条(各号列記以外の部分に限る。)の規定による降格を伴う転任を行うに当たっては、前項の基準による 他の官職への降任等 に準じて行わなければならない。

7条 (管理監督職への併任の制限)

1項 法第81条の3の規定は、併任について準用する。ただし、検察官を管理監督職に併任する場合は、この限りでない。

8条 (他の管理監督職の併任の解除)

1項 職員が他の管理監督職に併任されている場合において、当該職員が 他の官職への降任等 をされたとき( 第17条 《異動期間の延長事由が消滅した場合の措置 …》 任命権者は、法第81条の5第1項から第4項までの規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の官職への降任等をするものとする。 の規定により他の官職への降任等をされたときを含む。又は併任されている他の管理監督職の 異動期間 の末日が到来したときは、任命権者は、当該併任を解除しなければならない。

9条 (異動期間の延長に係る任命権者)

1項 法第81条の5第1項から第4項までに規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

10条 (法第81条の5第1項の異動期間の延長ができる事由)

1項 法第81条の5第1項第1号の人事院規則で定める事由は、業務の性質上、当該職員の 他の官職への降任等 による担当者の交替により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずることとする。

2項 法第81条の5第1項第2号の人事院規則で定める事由は、職務が高度の専門的な知識、熟達した技能若しくは豊富な経験を必要とするものであるため、又は勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の 他の官職への降任等 により生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずることとする。

11条 (異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

1項 法第81条の5第1項又は第2項の規定により 異動期間 が延長された管理監督職を占める職員が、法令の改廃による組織の変更等により当該管理監督職の業務と同1の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

12条 (特定管理監督職群を構成する管理監督職)

1項 法第81条の5第3項に規定する人事院規則で定める管理監督職は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める官職とする。

1号 管区行政評価局等の特定管理監督職群管区行政評価局の部長、地域総括評価官、主任業務管理官及び主任行政相談官並びに沖縄行政評価事務所の所長並びに行政評価支局の総務行政相談管理官、地域総括評価官、部長、主任業務管理官及び主任行政相談官並びに行政評価事務所の所長

2号 総合通信局等の特定管理監督職群総務省の内部部局の室長、企画官及び調査官(いずれも人事院が定める官職に限る。並びに情報通信政策研究所の部長、総合企画推進官、課長及び研修管理官並びに総合通信局の部長、総合通信調整官、次長、課長及び室長並びに沖縄総合通信事務所の次長、総合通信調整官及び課長

3号 矯正管区等の特定管理監督職群刑務所、少年刑務所又は拘置所の支所長、課長(公安職俸給表()の適用を受ける職員が占める官職(支所に属する官職を除く。)に限る。及び上席統括矯正処遇官並びに少年院又は少年鑑別所の庶務課長及び統括専門官並びに矯正管区の管区監査官、矯正就労支援情報センター室長、課長、管区調査官、成人矯正調整官及び少年矯正調整官

4号 国税局等の特定管理監督職群国税局の部長、統括国税管理官、主任国税管理官、鑑定官室長、統括国税調査官、酒類業調整官、統括国税徴収官及び統括国税査察官並びに沖縄国税事務所の統括国税管理官、統括国税徴収官、酒類業調整官及び主任国税管理官並びに税務署の署長、副署長、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官並びに人事院が定める官職

5号 都道府県労働局の特定管理監督職群都道府県労働局の雇用環境・均等部長、雇用環境・均等室長、労働基準部長並びに総務部、雇用環境・均等部、雇用環境・均等室、労働基準部又は職業安定部の課長及び室長(雇用環境・均等室長を除く。並びに労働基準監督署の署長並びに労働基準監督署支署の支署長並びに公共職業安定所の所長並びに人事院が定める官職

6号 北海道運輸局の特定管理監督職群北海道運輸局の技術・防災課長、安全指導課長、首席自動車監査官、整備・保安課長及び保安・環境調整官並びに北海道運輸局運輸支局の首席陸運技術専門官

7号 四国運輸局の特定管理監督職群四国運輸局の総務部長、鉄道部長、自動車交通部長、自動車技術安全部長、海事振興部長、技術・防災課長、安全指導推進官、首席鉄道安全監査官、整備・保安課長、技術課長及び保安・環境調整官並びに四国運輸局運輸支局の支局長及び次長並びに四国運輸局運輸支局の事務所の所長

7_2号 九州運輸局の特定管理監督職群九州運輸局の安全防災・危機管理調整官、計画調整官、調整官及び離島航路活性化調整官並びに九州運輸局運輸支局の次長(人事院が定める官職に限る。並びに九州運輸局運輸支局の事務所の所長

8号 地方航空局等の特定管理監督職群国土交通省の内部部局の首席運航審査官、首席航空従事者試験官及び次席飛行検査官並びに地方航空局の先任運航審査官及び先任航空従事者試験官

9号 管区海上保安本部等の特定管理監督職群海上保安学校分校の分校長並びに管区海上保安本部の情報管理官、会計管理官、部次長、技術管理官、企画調整官、課長、海洋情報企画調整官及び交通企画調整官並びに海上保安監部の部長並びに海上保安部の部長並びに海上保安航空基地の基地長並びに海上保安署の署長並びに海上交通センターの所長並びに航空基地の基地長並びに人事院が定める官職

10号 環境省の内部部局等の特定管理監督職群環境省の内部部局の千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所長並びに環境調査研修所の庶務課長及び国立水俣病総合研究センター総務課長並びに地方環境事務所の総務課長、資源循環課長及び環境対策課長並びに人事院が定める官職

11号 福島地方環境事務所の特定管理監督職群福島地方環境事務所の廃棄物対策課長及び支所長

12号 地方環境事務所の特定管理監督職群地方環境事務所の国立公園課長、野生生物課長、自然環境整備課長及び統括自然保護企画官

13条 (法第81条の5第3項の異動期間の延長ができる事由)

1項 法第81条の5第3項の人事院規則で定める事由は、特定管理監督職群(法第81条の5第3項に規定する特定管理監督職群をいう。次条において同じ。)に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る 標準職務遂行能力 及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、管理監督職を現に占める職員の 他の官職への降任等 により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずることとする。

14条 (法第81条の5第3項又は第4項の規定による任用)

1項 法第81条の5第3項又は第4項の規定により特定管理監督職群に属する管理監督職を占める職員のうちいずれをその 異動期間 を延長し、引き続き当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任するかは、任命権者が、人事評価の結果、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる職員を、公正に判断して定めるものとする。

15条 (異動期間の延長等に係る職員の同意)

1項 任命権者は、法第81条の5第1項から第4項までの規定により 異動期間 を延長する場合及び同条第3項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

16条 (延長した異動期間の期限の繰上げ)

1項 任命権者は、法第81条の5第1項又は第2項の規定により 異動期間 を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に同条第4項の規定を適用しようとするときは、当該異動期間の期限を繰り上げることができる。

17条 (異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)

1項 任命権者は、法第81条の5第1項から第4項までの規定により 異動期間 を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、 他の官職への降任等 をするものとする。

18条 (異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知)

1項 任命権者は、法第81条の5第1項から第4項までの規定により 異動期間 を延長する場合、異動期間の期限を繰り上げる場合及び異動期間の延長の事由の消滅により 他の官職への降任等 をする場合において、職員が任命権者を異にする官職に併任されているときは、当該併任に係る官職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

19条 (管理監督職への併任の特例)

1項 任命権者は、次に掲げる職員が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合に限り、 第7条 《管理監督職への併任の制限 法第81条の…》 3の規定は、併任について準用する。 ただし、検察官を管理監督職に併任する場合は、この限りでない。 本文の規定にかかわらず、当該職員を、管理監督職に併任することができる。

1号 法第81条の5第1項から第4項までの規定により延長された 異動期間 に係る管理監督職を占める職員

2号 法第81条の7第1項又は第2項の規定により勤務している管理監督職を占める職員

3号 第3条第1号 《管理監督職から除かれる官職 第3条 法第…》 81条の2第1項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。 1 法第81条の6第2項ただし書に規定する人事院規則で定める職員 から第10号までに掲げる官職を占める職員

4号 第4条第1項 《法第81条の2第2項第1号の人事院規則で…》 定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。 1 事務次官外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものが占める場合を除く。第3号において同じ。、会計検査院事務総長、人事院事務総長及び内閣法制次長 2 各号又は第2項各号に掲げる官職を占める職員

20条 (人事異動通知書の交付)

1項 任命権者は、 他の官職への降任等 又は 第5条 《本人の意に反する降任 任命権者は、職員…》 が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該職員の意に反して、当該各号に定める日又は期間に、管理監督職法第81条の2第1項に規定する管理監督職をいう。以下同じ。以外の官職又は管理監督職勤務上 の規定による職員の意に反する降任をする場合には、職員に規則8―一二(職員の任免)第58条の規定による 人事異動通知書 次項において「 人事異動通知書 」という。)を交付して行わなければならない。

2項 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に 人事異動通知書 を交付しなければならない。

1号 法第81条の5第1項から第4項までの規定により 異動期間 を延長する場合

2号 異動期間 の期限を繰り上げる場合

3号 法第81条の5第1項から第4項までの規定により 異動期間 を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合

21条 (処分説明書の写しの提出)

1項 任命権者は、職員をその意に反して降任させたときは、法第89条第1項に規定する説明書の写し一通を人事院に提出しなければならない。

22条 (報告)

1項 任命権者(法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者に限る。)は、毎年5月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に法第81条の5第1項から第4項までの規定により 異動期間 が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を人事院に報告しなければならない。

23条 (雑則)

1項 この規則に定めるもののほか、管理監督職勤務上限年齢による降任等の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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