性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律《附則》

法番号:2023年法律第67号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、第4章及び附則第3条から 第6条 《性的姿態等影像記録 情を知って、前条第…》 1項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (刑法の一部改正に伴う経過措置)

1項 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この条及び次条において「 刑法 施行日 」という。)の前日までの間における 第2条 《性的姿態等撮影 次の各号のいずれかに掲…》 げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等以下「性的姿態等」という。のうち、人が通常衣服を着けている場所にお から 第6条 《性的姿態等影像記録 情を知って、前条第…》 1項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 までの規定の適用については、これらの規定( 第2条第2項 《2 前項の罪の未遂は、罰する。…》 及び第3項、 第5条第2項 《2 情を知って、不特定又は多数の者に対し…》 、前項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、同項と同様とする。 及び第3項並びに 第6条第2項 《2 前項の罪の未遂は、罰する。…》 を除く。)中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日 以後における 刑法 施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

3条

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(附則第6条において「 一部施行日 」という。)から 刑法 施行日 の前日までの間における 第43条 《 消去命令に違反したときは、その違反行為…》 をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日以後における 刑法 施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

4条 (押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する経過措置)

1項 第4章の規定は、当該規定の施行の際現に検察官が保管している押収物についても適用する。

5条 (聴聞の特例に関する経過措置)

1項 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律(2023年法律第63号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、 第17条第3項 《3 前項の規定による聴聞を行う場合におけ…》 る行政手続法第15条第4項及び第22条第3項の規定の適用については、同法第15条第4項中「࿸以下この項において「公示事項」という。を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に の規定は、適用しない。

6条 (消去等に係る裁判手続の特例に関する経過措置)

1項 一部施行日 から 民事訴訟法 等の一部を改正する法律(2022年法律第48号)の施行の日(次項において「 民事訴訟法 施行日 」という。)の前日までの間における 第35条第2項 《2 民事訴訟法1996年法律第109号第…》 133条第2項の規定は前項の申立てをする場合について、同条第3項及び第4項の規定は前項の申立てがあった場合について、同条第5項の規定は前項の決定をする場合について、同法第133条の二及び第133条の4 の規定の適用については、同項の表のうち第133条の2第2項の項中「申立て」とあるのは「申立てにより」と、第133条の4第1項の項及び第133条の4第2項の項の中欄中「前条第1項」とあるのは「前条」とする。

2項 一部施行日 から 民事訴訟法 施行日 の前日までの間における 第36条第1項 《第26条第1項各号に掲げる処分等の取消し…》 の訴え又は当該処分等に係る第29条第1項各号に定める裁決の取消しの訴えの提起があった場合において、対象領置物件若しくは対象領置物件を複写した記録媒体又は対象電磁的記録若しくは対象電磁的記録を複写し若し 及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「又は 対象電磁的記録 若しくは」とあるのは「又は」と、「第133条第3項に規定する訴訟記録等を」とあるのは「第133条の2第2項に規定する訴訟記録等を」と、「又は当該対象電磁的記録若しくは」とあるのは「又は」と、「係る部分であって 対象姿態等 が記録された」とあるのは「記録された対象姿態等に係る」と、「訴訟記録等の閲覧等(同法第133条第3項に規定する訴訟記録等の閲覧等をいう。第3項において同じ。)の請求のうち閲覧の請求以外」とあるのは「訴訟記録等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第3項中「訴訟記録等の閲覧等の請求(閲覧の請求を除く。)」とあるのは「訴訟記録等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求」とする。

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