1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、第4章及び附則第3条から
第6条
《性的姿態等影像記録 情を知って、前条第…》
1項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。
までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (刑法の一部改正に伴う経過措置)
1項 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この条及び次条において「 刑法 施行日 」という。)の前日までの間における
第2条
《性的姿態等撮影 次の各号のいずれかに掲…》
げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等以下「性的姿態等」という。のうち、人が通常衣服を着けている場所にお
から
第6条
《性的姿態等影像記録 情を知って、前条第…》
1項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。
までの規定の適用については、これらの規定(
第2条第2項
《2 前項の罪の未遂は、罰する。…》
及び第3項、
第5条第2項
《2 情を知って、不特定又は多数の者に対し…》
、前項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、同項と同様とする。
及び第3項並びに
第6条第2項
《2 前項の罪の未遂は、罰する。…》
を除く。)中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日 以後における 刑法 施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(附則第6条において「 一部施行日 」という。)から 刑法 施行日 の前日までの間における
第43条
《 消去命令に違反したときは、その違反行為…》
をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日以後における 刑法 施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。
4条 (押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する経過措置)
1項 第4章の規定は、当該規定の施行の際現に検察官が保管している押収物についても適用する。
5条 (聴聞の特例に関する経過措置)
1項 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律(2023年法律第63号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、
第17条第3項
《3 前項の規定による聴聞を行う場合におい…》
て、行政手続法第18条第1項に規定する当事者等は、同項に規定する資料中対象姿態等が記録された部分については謄写を求めることができない。
の規定は、適用しない。
6条 (消去等に係る裁判手続の特例に関する経過措置)
1項 一部施行日 から 民事訴訟法 等の一部を改正する法律(2022年法律第48号)の施行の日(次項において「 民事訴訟法 施行日 」という。)の前日までの間における
第35条第2項
《2 民事訴訟法1996年法律第109号第…》
133条第2項の規定は前項の申立てをする場合について、同条第3項及び第4項の規定は前項の申立てがあった場合について、同条第5項の規定は前項の決定をする場合について、同法第133条の二及び第133条の4
の規定の適用については、同項の表のうち第133条の2第2項の項中「申立て」とあるのは「申立てにより」と、第133条の4第1項の項及び第133条の4第2項の項の中欄中「前条第1項」とあるのは「前条」とする。
2項 一部施行日 から 民事訴訟法 施行日 の前日までの間における
第36条第1項
《第26条第1項各号に掲げる処分等の取消し…》
の訴え又は当該処分等に係る第29条第1項各号に定める裁決の取消しの訴えの提起があった場合において、対象領置物件若しくは対象領置物件を複写した記録媒体又は対象電磁的記録若しくは対象電磁的記録を複写し若し
及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「又は 対象電磁的記録 若しくは」とあるのは「又は」と、「第133条第3項に規定する訴訟記録等を」とあるのは「第133条の2第2項に規定する訴訟記録等を」と、「又は当該対象電磁的記録若しくは」とあるのは「又は」と、「係る部分であって 対象姿態等 が記録された」とあるのは「記録された対象姿態等に係る」と、「訴訟記録等の閲覧等(同法第133条第3項に規定する訴訟記録等の閲覧等をいう。第3項において同じ。)の請求のうち閲覧の請求以外」とあるのは「訴訟記録等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第3項中「訴訟記録等の閲覧等の請求(閲覧の請求を除く。)」とあるのは「訴訟記録等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2027年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条第4項、第5条第4項、
第10条第2項
《2 検察官は、その保管している押収物であ…》
って前項第1号に掲げるものが対象電磁的記録を記録したものでないときは、次節に定める手続に従い、当該押収物を廃棄することができる。
、
第18条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、検察官は、次…》
の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による交付をしないことができる。 1 前項の申出をした者が対象電磁的記録ではない電磁的記録を複写する他の記録媒体を提供しないときその他同項の規定による交付に
、
第39条
《管轄区域外における職務 検察官及び検察…》
事務官は、この節の規定による調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
及び
第41条
《刑事手続に関する手続等との関係 この章…》
の規定は、対象領置物件又は対象電磁的記録について、刑事事件又は少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を行うことを妨げない。
の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《 この法律は、性的な姿態を撮影する行為、…》
これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《性的姿態等影像送信 不特定又は多数の者…》
に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的
中 少年法 第6条
《通告 家庭裁判所の審判に付すべき少年を…》
発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。 2 警察官又は保護者は、第3条第1項第3号に掲げる少年について、直接これを家庭裁判所に送致し、又は通告するよりも、先づ児童福祉法1947年法律
の五及び
第15条
《検証、押収、捜索等 家庭裁判所は、検証…》
、押収、捜索又は電磁的記録提供命令をすることができる。 2 刑事訴訟法中、裁判所の行う検証、押収、捜索及び電磁的記録提供命令に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合について準用する。
の改正規定、
第9条
《調査の方針 前条の調査は、なるべく、少…》
年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。
中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第13条
《施設又は区域内の差押え、捜索等 合衆国…》
軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、又は合衆国軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に
の改正規定、
第12条
《合衆国軍隊によつて逮捕された者の受領 …》
検察官又は司法警察員は、合衆国軍隊から日本国の法令による罪を犯した者を引き渡す旨の通知があつた場合には、裁判官の発する逮捕状について刑事訴訟法第201条第1項の規定による措置をとつて、被疑者の引渡しを
中 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 第5条
《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》
がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する
の改正規定、
第14条
《領置目録の作成等 検察官は、第12条前…》
段又は前条第3項前段若しくは第7項前段の規定による領置をしたときは、その目録を作成し、所有者、所持者若しくは保管者同条第1項若しくは第4項に規定する刑事被告事件の係属する裁判所又は同条第2項若しくは第
中 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第5条
《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》
がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する
の改正規定、
第18条
《対象電磁的記録ではない電磁的記録の複写 …》
検察官は、第10条第1項第2号ロ又はハに掲げる措置に係る消去等決定をする場合において、前条第1項第1号又は第2号に定める者から、法務省令で定めるところにより、対象領置物件に記録されている電磁的記録を
中 国際捜査共助等に関する法律 第8条第2項
《2 検察官又は司法警察員は、共助に必要な…》
証拠の収集に関し、必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。
及び
第12条
《管轄裁判所等 令状又は証人尋問の請求は…》
請求する者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官に、司法警察職員のした押収刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令同項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。
の改正規定、
第21条
《国内受刑者の移送期間の取扱い 国内受刑…》
者が受刑者証人移送として移送されていた期間身体の拘束を受けていなかつた期間を除く。は、刑の執行を受けた期間とみなす。
の規定、
第22条
《刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する…》
法律の特則 第20条第4項の規定による国内受刑者の要請国の官憲への引渡しは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2005年法律第50号第52条、第53条第1項同法第132条第6項において準用
中 不正競争防止法 第26条第2項
《2 刑事訴訟法第157条第1項及び第2項…》
、第158条第2項及び第3項、第159条第1項、第273条第2項、第274条並びに第303条の規定は、前項の規定による被告人の供述を求める手続について準用する。 この場合において、同法第157条第1項
の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第33条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、
第23条
《 消去等措置は、次の各号のいずれかに掲げ…》
る場合でなければ、実施することができない。 1 当該消去等措置に係る消去等決定について第26条の規定による審査の申立てがなくて同条第1項第1号に係る部分に限る。に規定する審査の申立てをすることができる
中組織的犯罪処罰法第18条の2の次に2条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第20条の改正規定、組織的犯罪処罰法第30条の次に2条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第31条第1項及び第71条第1項第7号の改正規定、
第26条
《検察庁の長に対する審査の申立て 次の各…》
号に掲げる処分その他の行為以下「処分等」という。に不服がある者は、当該各号に定める日から起算して30日以内に、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の長当該検察官が区検察庁の検察官である場合については
中 国際受刑者移送法 第21条
《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》
第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及
の改正規定(「第487条」を「第487条第1項」に改める部分を除く。)、
第27条
《裁判国に対する通知 法務大臣は、受入受…》
刑者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、裁判国にその旨を通知しなければならない。 1 共助刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなったとき。 2 共助刑の執行が終わる前に死亡し、又
中 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (次条第1項及び附則第18条第1項において「 医療観察法 」という。)
第24条第3項
《3 第1項の事実の取調べのため必要がある…》
と認めるときは、証人尋問、鑑定、検証、押収刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令同項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。を含む。次項において同じ。、捜索、同条第1項に
及び第4項の改正規定、
第28条
《同行状の執行 第26条第2項又は第3項…》
の同行状は、裁判所書記官が執行する。 ただし、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官にその執行を嘱託し、又は保護観察所の職員にこれを執行させることができる。 2 検察官が前項の嘱託を受けたときは、
中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第65条第2項
《2 前項の規定による訴訟関係人の尋問及び…》
供述等の記録は、刑事訴訟法第157条の6第1項及び第2項に規定する方法により証人を尋問する場合同項第5号から第8号までの規定による場合を除く。においては、その証人の同意がなければ、これをすることができ
の改正規定並びに
第34条
《裁判員候補者に対する質問等 裁判員等選…》
任手続において、裁判長は、裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第13条に規定する者に該当するかどうか、第14条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第15条第1項各号若しくは第
中 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 目次及び
第8条第1項第2号
《裁判員は、独立してその職権を行う。…》
の改正規定、同法第4章第2節に1条を加える改正規定、同法第12条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第13条の改正規定、同法第17条の見出し並びに同条第1項、第2項及び第5項の改正規定、同法第18条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、同法第19条の改正規定、同法第20条の見出し並びに同条第1項及び第2項の改正規定、同法第4章第4節に2条を加える改正規定並びに同法第26条第1項第1号、
第40条第1項第3号
《検察官は、第26条第1項各号に掲げる処分…》
等又は当該処分等に係る第29条第1項各号に定める裁決をするため必要があると認めるときは、次に掲げる調査をすることができる。 1 第17条第1項各号に定める者その他の関係人に対して、報告、文書若しくは電
及び
第44条第1号
《第44条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第18条第1項又は第18条の2第1項の申出をするに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。 2 第40条第1項第1号に係
の改正規定並びに次条並びに附則第15条及び
第29条
《裁決 検察庁の長は、第26条の規定によ…》
る審査の申立てについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める裁決をしなければならない。 1 当該審査の申立てが第26条第1項に規定する審査の申立てをすることができる期間が経過した後にさ
の規定、附則第35条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 (2022年法律第68号)第491条第7項の改正規定(「及び第9項から第11項まで並びに第514条」を「、第6項及び第11項から第13項まで並びに第513条の二」に改める部分に限る。)、附則第38条中 財務省設置法 (1999年法律第95号)
第27条第2項
《2 前項の捜査については、刑事訴訟法19…》
48年法律第131号の規定を適用する。 ただし、逮捕、差押え、捜索、同法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令、検証及び検視並びに同法第197条第3項の規定による求め並びに同法第224条第1
ただし書の改正規定並びに附則第40条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
22条 (性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に開始したの規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)による改正前の 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第17条第3項
《3 前項の規定による聴聞を行う場合におい…》
て、行政手続法第18条第1項に規定する当事者等は、同項に規定する資料中対象姿態等が記録された部分については謄写を求めることができない。
において読み替えて適用する 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条第4項
《4 前項の公示の方法による通知は、不利益…》
処分の名宛人となるべき者の氏名、第1項第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨以下この項において「公示事項」という。を総務省令で定め
(同法第22条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する公示の方法による通知については、なお従前の例による。
2項 の規定による改正後の 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第20条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、送達を受ける…》
べき者の所在が知れないとき、その他第1項の書面の謄本を送達することができないときは、検察官が当該書面の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付すべき旨を法務省令で定める方法により不特定多数の
の規定は、施行日以後に同法第11条の規定による命令又は同法第16条の規定による決定があった場合における送達に代わる措置について適用し、施行日前に当該命令又は当該決定があった場合における送達に代わる措置については、なお従前の例による。
39条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
40条 (電磁的記録提供命令等における留意事項)
1項 電磁的記録提供命令(
第1条
《 この法律は、性的な姿態を撮影する行為、…》
これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の
の規定による改正後の 刑事訴訟法 第102条の2第1項
《裁判所は、必要があるときは、電磁的記録提…》
供命令次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令をいう。以下同じ。をすることができる。 1 電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法 イ 電
に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。
41条 (映像等の送受信による通話に係る取組の推進)
1項 政府は、被告人又は被疑者(以下「 被告人等 」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、 刑事訴訟法 第31条第2項
《簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判…》
所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。 ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。
の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第39条第1項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている 被告人等 と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。