制定文
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 (2023年法律第67号)
第11条
《対象電磁的記録の消去命令 検察官は、前…》
条第1項に規定する場合において、同項の対象電磁的記録が刑事訴訟法1948年法律第131号第218条第2項又は第509条第2項の規定により複写されたものであって、これらの項に規定する電気通信回線で接続し
、
第18条第1項
《検察官は、第10条第1項第2号ロ又はハに…》
掲げる措置に係る消去等決定をする場合において、前条第1項第1号又は第2号に定める者から、法務省令で定めるところにより、対象領置物件に記録されている電磁的記録を特定してこれを複写した他の記録媒体の交付を
、
第26条第1項第2号
《次の各号に掲げる処分その他の行為以下「処…》
分等」という。に不服がある者は、当該各号に定める日から起算して30日以内に、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の長当該検察官が区検察庁の検察官である場合については、その庁の対応する裁判所の所在地を
及び第3号、
第27条第1項
《前条の規定による審査の申立ては、法務省令…》
で定めるところにより、審査申立書を提出してしなければならない。
及び第2項第3号並びに
第42条
《法務省令への委任 この章に定めるものの…》
ほか、この章の規定を実施するための手続その他必要な事項は、法務省令で定める。
並びに 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行令 (2024年政令第181号)
第2条第2項
《2 手数料は、法務省令で定める書面に収入…》
印紙を貼って納付しなければならない。 ただし、審査庁法第31条第1項において読み替えて準用する行政不服審査法第11条第2項に規定する審査庁をいう。以下この条及び次条において同じ。の事務所において手数料
の規定に基づき、 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この規則は、 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 (以下「 法 」という。)及び 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行令 (次条及び
第21条
《手数料の納付 令第2条第2項の法務省令…》
で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。 1 手数料の納付の年月日 2 手数料の額 3 特定書類又は特定電磁的記録を特定するに足りる事項 4 交付に係る用紙の枚数
において「 令 」という。)の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
2条 (定義)
3条 (申出書等の記載事項等)
1項 法又はこの規則の規定により提出する申出書、届出書( 法
第35条第2項
《2 民事訴訟法1996年法律第109号第…》
133条第2項の規定は前項の申立てをする場合について、同条第3項及び第4項の規定は前項の申立てがあった場合について、同条第5項の規定は前項の決定をする場合について、同法第133条の二及び第133条の4
において準用する 民事訴訟法 (1996年法律第109号)
第133条第2項
《2 前項の申立てをするときは、同項の申立…》
て等をする者又はその法定代理人以下この章において「秘匿対象者」という。の住所等又は氏名等次条第2項において「秘匿事項」という。その他最高裁判所規則で定める事項を書面その他最高裁判所規則で定める方法によ
の規定により提出するものを除く。)又は審査申立書には、申出、届出又は審査の申立ての年月日を記載し、かつ、申出、届出又は審査の申立てをする者が署名し、又は記名押印しなければならない。
2章 消去命令
4条
1項 検察官は、消去命令をする場合において、必要があると認めるときは、消去の期限を定めることができる。
3章 消去等の手続
5条 (聴聞手続)
1項 検察官は、 法
第18条第1項
《検察官は、第10条第1項第2号ロ又はハに…》
掲げる措置に係る消去等決定をする場合において、前条第1項第1号又は第2号に定める者から、法務省令で定めるところにより、対象領置物件に記録されている電磁的記録を特定してこれを複写した他の記録媒体の交付を
に規定する消去等決定をするときは、法第17条第2項の規定により聴聞を行うに当たり、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
に規定する書面において、同条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を教示しなければならない。
1号 法
第18条第1項
《検察官は、第10条第1項第2号ロ又はハに…》
掲げる措置に係る消去等決定をする場合において、前条第1項第1号又は第2号に定める者から、法務省令で定めるところにより、対象領置物件に記録されている電磁的記録を特定してこれを複写した他の記録媒体の交付を
の申出をすることができること及びその申出先
2号 法
第18条第1項
《検察官は、第10条第1項第2号ロ又はハに…》
掲げる措置に係る消去等決定をする場合において、前条第1項第1号又は第2号に定める者から、法務省令で定めるところにより、対象領置物件に記録されている電磁的記録を特定してこれを複写した他の記録媒体の交付を
の申出は、次条第2項の期間内にしなければならないこと。
3号 法
第18条第1項
《検察官は、第10条第1項第2号ロ又はハに…》
掲げる措置に係る消去等決定をする場合において、前条第1項第1号又は第2号に定める者から、法務省令で定めるところにより、対象領置物件に記録されている電磁的記録を特定してこれを複写した他の記録媒体の交付を
の申出をするに当たり、検察官が必要と認めるときは、同条第3項の規定により、対象領置物件に記録されている電磁的記録を確認する機会が与えられること。
2項 前項に定めるもののほか、検察官が 法
第17条第2項
《2 検察官は、消去等決定又は消去命令をす…》
るときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
の規定により行う聴聞の手続については、 法務省聴聞規則 (1994年法務省令第47号)の規定の例による。
6条 (記録媒体の交付の申出)
1項 法
第18条第1項
《検察官は、第10条第1項第2号ロ又はハに…》
掲げる措置に係る消去等決定をする場合において、前条第1項第1号又は第2号に定める者から、法務省令で定めるところにより、対象領置物件に記録されている電磁的記録を特定してこれを複写した他の記録媒体の交付を
の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を検察官に提出することによりするものとする。
1号 申出者が自然人であるときは、その氏名及び住所
2号 申出者が法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下「 法人等 」という。)であるときは、当該 法人等 の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名及び住所
3号 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所(代理人が弁護士であるときは当該弁護士の氏名並びに事務所の名称及び所在地、代理人が 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人であるときは当該 弁護士法 人又は当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の名称及び所在地並びにその業務を担当する弁護士の氏名。
第13条第2項
《2 家庭裁判所は、次に掲げる押収物につい…》
て、留置の必要がないと認める場合において、当該押収物が第10条第1項第1号に掲げる物に該当すると思料するときは、その旨を検察官に通知しなければならない。 この場合において、当該押収物は、少年法1948
において同じ。)
4号 行政手続法
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の規定による通知を受けた日
5号 複写を求める電磁的記録及び当該電磁的記録が記録されている対象領置物件を特定するに足りる事項
2項 法
第18条第1項
《検察官は、第10条第1項第2号ロ又はハに…》
掲げる措置に係る消去等決定をする場合において、前条第1項第1号又は第2号に定める者から、法務省令で定めるところにより、対象領置物件に記録されている電磁的記録を特定してこれを複写した他の記録媒体の交付を
の申出は、 行政手続法
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の規定による通知を受けた日から2週間以内にしなければならない。
3項 第1項の申出書には、申出者が 法人等 であるときは当該法人等の代表者又は管理人の資格を証する書面を、申出者が代理人によって申出をするときは当該代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。
7条 (電磁的記録の確認の日時等の指定)
1項 検察官は、 法
第18条第3項
《3 検察官は、第1項に規定する者が同項の…》
申出をするに当たり、必要があると認めるときは、その者に対し、対象領置物件に記録されている電磁的記録を確認する機会を与えるものとする。
の規定により対象領置物件に記録されている電磁的記録を確認する機会を与えるときは、確認の日時、場所、時間及び方法を指定することができる。
8条 (消去等決定書等の記載事項等)
1項 法
第20条第1項
《消去等決定及び消去命令は、書面でしなけれ…》
ばならない。
に規定する書面(消去等決定に係るものに限る。次条において「 消去等決定書 」という。)には、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該消去等決定をする検察官が記名押印しなければならない。
1号 消去等決定の表示
2号 消去等決定の年月日
3号 消去等決定の名宛人の氏名又は名称及び住所
4号 消去等決定の名宛人が 法人等 であるときは、当該法人等の代表者又は管理人の氏名及び住所
5号 消去等決定に係る消去等措置をすべき対象領置物件を特定するに足りる事項
6号 消去等決定に係る消去等措置の内容(当該消去等措置が 法
第10条第1項第2号
《検察官は、その保管している押収物が第1号…》
に掲げる物である場合において、当該押収物が対象電磁的記録を記録したものであるときは、次節に定める手続に従い、第2号に掲げる措置をとることができる。 1 次に掲げる物 イ 第2条第1項各号に掲げる行為に
イに掲げるものであるときは、消去すべき対象電磁的記録を特定するに足りる事項を含む。)
7号 法
第18条第1項
《検察官は、第10条第1項第2号ロ又はハに…》
掲げる措置に係る消去等決定をする場合において、前条第1項第1号又は第2号に定める者から、法務省令で定めるところにより、対象領置物件に記録されている電磁的記録を特定してこれを複写した他の記録媒体の交付を
の規定により複写すべき電磁的記録の範囲
8号 消去等決定の理由
2項 法
第20条第1項
《消去等決定及び消去命令は、書面でしなけれ…》
ばならない。
に規定する書面(消去命令に係るものに限る。次条において「 消去命令書 」という。)には、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該消去命令をする検察官が記名押印しなければならない。
1号 消去命令の表示
2号 消去命令の年月日
3号 消去命令の名宛人の氏名又は名称及び住所
4号 消去命令の名宛人が 法人等 であるときは、当該法人等の代表者又は管理人の氏名及び住所
5号 法
第11条
《対象電磁的記録の消去命令 検察官は、前…》
条第1項に規定する場合において、同項の対象電磁的記録が刑事訴訟法1948年法律第131号第218条第2項又は第509条第2項の規定により複写されたものであって、これらの項に規定する電気通信回線で接続し
に規定する記録媒体を特定するに足りる事項
6号 消去すべき対象電磁的記録を特定するに足りる事項
7号 検察官が
第4条
《性的影像記録保管 前条の行為をする目的…》
で、性的影像記録を保管した者は、2年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。
の規定により消去の期限を定めるときは、当該期限
8号 消去命令の理由
9条 (消去等決定書等謄本の送達)
1項 法
第20条第2項
《2 検察官は、次の各号に掲げる場合の区分…》
に応じ、当該各号に定める者に前項の書面の謄本を送達しなければならない。 1 電磁的記録を消去する措置をとる旨の消去等決定をした場合 第17条第1項第1号に定める者 2 対象領置物件を廃棄する措置をとる
の規定による 消去等決定書 又は 消去命令書 の謄本(
第11条
《対象電磁的記録の消去命令 検察官は、前…》
条第1項に規定する場合において、同項の対象電磁的記録が刑事訴訟法1948年法律第131号第218条第2項又は第509条第2項の規定により複写されたものであって、これらの項に規定する電気通信回線で接続し
及び
第13条第1項第2号
《刑事被告事件の係属する裁判所は、次に掲げ…》
る押収物について、留置の必要がないと認める場合において、当該押収物が第10条第1項第1号に掲げる物に該当すると思料するときは、その旨を検察官に通知しなければならない。 この場合において、当該押収物は、
において「 消去等決定書等謄本 」という。)の送達は、郵便若しくは 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般 信書便 事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(次条において「 信書便 」という。)により送付する方法又は消去等決定若しくは消去命令をする検察官が所属する検察庁において交付する方法によりするものとする。
10条 (郵便又は信書便による送達)
1項 検察官は、前条の規定による送達(郵便又は 信書便 により送付する方法によるものに限る。)をする場合において、必要があると認めるときは、当該送達を 郵便法 (1947年法律第165号)
第44条第1項
《会社は、この節に定めるところによるほか、…》
郵便約款の定めるところにより、書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明及び特別送達の郵便物の特殊取扱を実施する。
に規定する特殊取扱による郵便又は信書便の役務のうち当該特殊取扱による郵便に準ずるものによりするものとする。
11条 (交付する方法による送達)
1項 第9条
《消去等決定書等謄本の送達 法第20条第…》
2項の規定による消去等決定書又は消去命令書の謄本第11条及び第13条第1項第2号において「消去等決定書等謄本」という。の送達は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号
の規定による送達(消去等決定又は消去命令をする検察官が所属する検察庁において交付する方法によるものに限る。)は、当該送達を受けるべき者に、 消去等決定書 等謄本の交付を受けたことを記載した書面と引換えに消去等決定書等謄本を交付してするものとする。
4章 不服申立て等
12条 (検察庁の長に対する審査の申立て)
1項 法
第26条第1項第2号
《次の各号に掲げる処分その他の行為以下「処…》
分等」という。に不服がある者は、当該各号に定める日から起算して30日以内に、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の長当該検察官が区検察庁の検察官である場合については、その庁の対応する裁判所の所在地を
又は第3号の法務省令で定める日は、これらの号に掲げる処分等があったことを知った日の翌日とする。
2項 法
第26条第1項第3号
《次の各号に掲げる処分その他の行為以下「処…》
分等」という。に不服がある者は、当該各号に定める日から起算して30日以内に、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の長当該検察官が区検察庁の検察官である場合については、その庁の対応する裁判所の所在地を
の法務省令で定める検察官の行為は、法第4章の規定に基づく手続に係る検察官の行為で処分その他公権力の行使に当たるものとする。
13条 (審査申立書の記載事項)
1項 法
第27条第2項第3号
《2 前項の審査申立書には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 審査の申立てに係る処分等の内容 2 審査の申立ての趣旨及び理由 3 その他法務省令で定める事項
の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 審査申立人の氏名又は名称及び住所
2号 法
第20条第2項
《2 検察官は、次の各号に掲げる場合の区分…》
に応じ、当該各号に定める者に前項の書面の謄本を送達しなければならない。 1 電磁的記録を消去する措置をとる旨の消去等決定をした場合 第17条第1項第1号に定める者 2 対象領置物件を廃棄する措置をとる
の規定による 消去等決定書 等謄本の送達があった日又は同項第2号若しくは第3号に掲げる処分等があったことを知った日
3号 審査の申立てに係る処分等をした検察官の教示の有無及びその内容
2項 審査申立人が、 法人等 であるとき、総代を互選したとき又は代理人によって審査の申立てをするときは、審査申立書には、 法
第27条第2項第1号
《2 前項の審査申立書には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 審査の申立てに係る処分等の内容 2 審査の申立ての趣旨及び理由 3 その他法務省令で定める事項
及び第2号並びに前項各号に掲げる事項のほか、当該法人等の代表者若しくは管理人、当該総代又は当該代理人の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
3項 審査申立書には、 法
第27条第2項第1号
《2 前項の審査申立書には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 審査の申立てに係る処分等の内容 2 審査の申立ての趣旨及び理由 3 その他法務省令で定める事項
及び第2号に掲げる事項並びに前2項に規定する事項のほか、法第26条第1項に規定する期間を経過した後に審査の申立てをするときは、同条第2項に規定するやむを得ない理由を記載しなければならない。
14条 (審査申立書に添付すべき書面)
1項 審査申立書には、審査申立人が 法人等 であるときは当該法人等の代表者又は管理人の資格を証する書面を、審査申立人が総代を互選したときは当該総代の資格を証する書面を、審査申立人が代理人によって審査の申立てをするときは当該代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。
15条 (代表者等の資格の証明等)
1項 審査申立人の代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、前条の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。 法
第31条第1項
《行政不服審査法2014年法律第68号第1…》
0条から第15条まで、第18条第3項、第21条、第22条第1項及び第5項、第23条、第25条第1項、第2項及び第4項から第7項まで、第26条から第28条まで、第30条第2項及び第3項、第32条から第3
において準用する 行政不服審査法 (2014年法律第68号。以下「 準用 行政不服審査法 」という。)
第12条第2項
《2 前項の代理人は、各自、審査請求人のた…》
めに、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。 ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。
2項 審査申立人の代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、審査申立人は、書面でその旨を審査庁に届け出なければならない。
3項 前2項の規定は、参加人の代表者若しくは管理人又は代理人の資格について準用する。この場合において、第1項中「前条の規定の適用がある場合のほか、書面」とあるのは「書面」と、「
第12条第2項
《2 前項の代理人は、各自、審査請求人のた…》
めに、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。 ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
ただし書」とあるのは「
第13条第4項
《4 前項の代理人は、各自、第1項又は第2…》
項の規定により当該審査請求に参加する者以下「参加人」という。のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。 ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、する
ただし書」と、前項中「審査申立人は」とあるのは「参加人は」と読み替えるものとする。
16条 (裁決書の記載事項等)
1項 法
第30条第1項
《前条第1項各号に定める裁決は、書面でしな…》
ければならない。
に規定する書面には、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該裁決をした検察庁の長が記名押印しなければならない。
1号 裁決書の表示
2号 審査申立人の氏名又は名称及び住所
3号 審査申立人が 法人等 であるときは、当該法人等の代表者又は管理人の氏名及び住所
4号 裁決に係る審査の申立てを特定するに足りる事項
5号 裁決の結果及び理由
6号 裁決の年月日
17条 (送達に関する規定の準用)
1項 第9条
《消去等決定書等謄本の送達 法第20条第…》
2項の規定による消去等決定書又は消去命令書の謄本第11条及び第13条第1項第2号において「消去等決定書等謄本」という。の送達は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号
から
第11条
《交付する方法による送達 第9条の規定に…》
よる送達消去等決定又は消去命令をする検察官が所属する検察庁において交付する方法によるものに限る。は、当該送達を受けるべき者に、消去等決定書等謄本の交付を受けたことを記載した書面と引換えに消去等決定書等
までの規定は、 法
第30条第2項
《2 検察庁の長は、審査申立人に裁決書の謄…》
本を送達しなければならない。
の規定による裁決書の謄本の送達について準用する。この場合において、
第9条
《 この章において「対象電磁的記録」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 次に掲げる対象性的姿態等又は性的姿態等の影像を記録した電磁的記録 イ 第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為により生成された電磁的記録に係る対象性的姿態等 ロ 第5条
中「消去等決定若しくは消去命令」とあり、及び
第11条
《対象電磁的記録の消去命令 検察官は、前…》
条第1項に規定する場合において、同項の対象電磁的記録が刑事訴訟法1948年法律第131号第218条第2項又は第509条第2項の規定により複写されたものであって、これらの項に規定する電気通信回線で接続し
中「消去等決定又は消去命令」とあるのは「裁決」と、
第9条
《 この章において「対象電磁的記録」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 次に掲げる対象性的姿態等又は性的姿態等の影像を記録した電磁的記録 イ 第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為により生成された電磁的記録に係る対象性的姿態等 ロ 第5条
から
第11条
《対象電磁的記録の消去命令 検察官は、前…》
条第1項に規定する場合において、同項の対象電磁的記録が刑事訴訟法1948年法律第131号第218条第2項又は第509条第2項の規定により複写されたものであって、これらの項に規定する電気通信回線で接続し
までの規定中「検察官」とあるのは「検察庁の長」と読み替えるものとする。
18条 (意見書の提出)
1項 準用 行政不服審査法 第30条第2項の規定により意見書を提出するときは、正本及び当該意見書を送付すべき審査申立人の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
19条 (交付の求め)
1項 準用 行政不服審査法 第38条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
1号 交付の求めに係る 準用 行政不服審査法 第38条第1項に規定する書類(以下「 特定書類 」という。)又は交付の求めに係る同項に規定する電磁的記録(以下「 特定電磁的記録 」という。)を特定するに足りる事項
2号 特定書類 又は 特定電磁的記録 について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)
20条 (交付の方法)
1項 準用 行政不服審査法 第38条第1項の規定による交付は、次に掲げる方法によってする。
1号 特定書類 (法第31条第2項の規定により交付を求めることができない部分を除く。)の写しの交付にあっては、当該特定書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
2号 特定電磁的記録 (法第31条第2項の規定により交付を求めることができない部分を除く。)に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
21条 (手数料の納付)
1項 令
第2条第2項
《2 手数料は、法務省令で定める書面に収入…》
印紙を貼って納付しなければならない。 ただし、審査庁法第31条第1項において読み替えて準用する行政不服審査法第11条第2項に規定する審査庁をいう。以下この条及び次条において同じ。の事務所において手数料
の法務省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。
1号 手数料の納付の年月日
2号 手数料の額
3号 特定書類 又は 特定電磁的記録 を特定するに足りる事項
4号 交付に係る用紙の枚数