性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行令《本則》

法番号:2024年政令第181号

略称:

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制定文 内閣は、 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 2023年法律第67号第17条第6項 《6 検察官は、第1項第1号又は第2号に定…》 める者が複数である場合において、これらの者の一部を知ることができないときは、これらの者に該当する旨を2週間以内に申し出るべき旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。 この場合において、検察第21条 《権利者を知ることができない場合の公告 …》 検察官は、第17条第1項第1号又は第2号に定める者を知ることができないため、消去等決定をすることができないときは、その旨及び6月が経過してもこれらの者が判明しないときは消去等措置を実施することを政令で 及び 第24条第2項 《2 検察官は、対象領置物件の還付を受ける…》 べき者の住所若しくは居所が分からないため、又はその他の事由により、これを還付することができない場合には、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。 の規定並びに同法第31条第1項において準用する 行政不服審査法 2014年法律第68号第38条第4項 《4 第1項の規定による交付を受ける審査請…》 求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。 及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (公告の方法)

1項 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 以下「」という。第17条第6項 《6 検察官は、第1項第1号又は第2号に定…》 める者が複数である場合において、これらの者の一部を知ることができないときは、これらの者に該当する旨を2週間以内に申し出るべき旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。 この場合において、検察第21条 《権利者を知ることができない場合の公告 …》 検察官は、第17条第1項第1号又は第2号に定める者を知ることができないため、消去等決定をすることができないときは、その旨及び6月が経過してもこれらの者が判明しないときは消去等措置を実施することを政令で 又は 第24条第2項 《2 検察官は、対象領置物件の還付を受ける…》 べき者の住所若しくは居所が分からないため、又はその他の事由により、これを還付することができない場合には、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。 の規定による 公告 以下この条において「 公告 」という。)は、これを行う検察官が所属する検察庁の掲示場に14日間掲示する方法によって行う。ただし、検察官が必要があると認めるときは、官報に掲載する方法を併せて行うことができる。

2項 公告 を掲示場に掲示する方法によって行うことができないときは、公告は、前項の規定にかかわらず、官報に掲載する方法によって行う。

3項 公告 をすべき事項は、次のとおりとする。

1号 公告 の根拠となるの規定

2号 公告 を行う検察官が所属する検察庁

3号 対象領置物件の領置番号

4号 対象領置物件の領置に先立って解かれた 刑事訴訟法 1948年法律第131号)の規定による押収に係る事件名及び押収番号

5号 品名及び数量

6号 公告 の初日及び末日の年月日(第1項ただし書又は前項の規定により官報に掲載する方法によって行う公告にあっては、公告の年月日

7号 検察官が必要があると認める場合にあっては、第4号に規定する押収の場所及び年月日並びに対象領置物件の特徴

4項 検察官は、特に必要があると認めるときは、第1項本文の期間を延長し、又は 公告 を行った後更に公告を行うことができる。

2条 (手数料の額等)

1項 第31条第1項 《行政不服審査法2014年法律第68号第1…》 0条から第15条まで、第18条第3項、第21条、第22条第1項及び第5項、第23条、第25条第1項、第2項及び第4項から第7項まで、第26条から第28条まで、第30条第2項及び第3項、第32条から第3 において準用する 行政不服審査法 第38条第4項 《4 第1項の規定による交付を受ける審査請…》 求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。 の規定により納付しなければならない 手数料 以下この条及び次条において「 手数料 」という。)の額は、用紙一枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚として手数料の額を算定する。

2項 手数料 は、法務省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、審査庁( 第31条第1項 《行政不服審査法2014年法律第68号第1…》 0条から第15条まで、第18条第3項、第21条、第22条第1項及び第5項、第23条、第25条第1項、第2項及び第4項から第7項まで、第26条から第28条まで、第30条第2項及び第3項、第32条から第3 において読み替えて準用する 行政不服審査法 第11条第2項 《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》 において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。 に規定する審査庁をいう。以下この条及び次条において同じ。)の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該審査庁が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付するときは、この限りでない。

3条 (手数料の減免)

1項 審査庁は、 第31条第1項 《行政不服審査法2014年法律第68号第1…》 0条から第15条まで、第18条第3項、第21条、第22条第1項及び第5項、第23条、第25条第1項、第2項及び第4項から第7項まで、第26条から第28条まで、第30条第2項及び第3項、第32条から第3 において準用する 行政不服審査法 第38条第1項 《審査請求人又は参加人は、第41条第1項又…》 は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等第29条第4項各号に掲げる書面又は第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項 の規定による交付を受ける審査申立人又は参加人(以下この条において「 審査申立人等 」という。)が経済的困難により 手数料 を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め一件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2項 手数料 の減額又は免除を受けようとする 審査申立人等 は、 第31条第1項 《行政不服審査法2014年法律第68号第1…》 0条から第15条まで、第18条第3項、第21条、第22条第1項及び第5項、第23条、第25条第1項、第2項及び第4項から第7項まで、第26条から第28条まで、第30条第2項及び第3項、第32条から第3 において準用する 行政不服審査法 第38条第1項 《審査請求人又は参加人は、第41条第1項又…》 は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等第29条第4項各号に掲げる書面又は第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項 の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審査庁に提出しなければならない。

3項 前項の書面には、 審査申立人等 生活保護法 1950年法律第144号第11条第1項 《保護の種類は、次のとおりとする。 1 生…》 活扶助 2 教育扶助 3 住宅扶助 4 医療扶助 5 介護扶助 6 出産扶助 7 生業扶助 8 葬祭扶助 各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

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