1項 この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的とする。
2条 (性的姿態等撮影)
1項 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「 性的姿態等 」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「 対象 性的姿態等 」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(1907年法律第45号)第177条第1項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
2号 刑法 第176条第1項
《次に掲げる行為又は事由その他これらに類す…》
る行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁
各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の 対象性的姿態等 を撮影する行為
3号 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の 対象性的姿態等 を撮影する行為
4号 正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その 性的姿態等 を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2項 前項の罪の未遂は、罰する。
3項 前2項の規定は、 刑法 第176条
《不同意わいせつ 次に掲げる行為又は事由…》
その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以
及び
第179条第1項
《18歳未満の者に対し、その者を現に監護す…》
る者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条第1項の例による。
の規定の適用を妨げない。
3条 (性的影像記録提供等)
1項 性的影像記録(前条第1項各号に掲げる行為若しくは
第6条第1項
《情を知って、前条第1項各号のいずれかに掲…》
げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部( 対象性的姿態等 (前条第1項第4号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は
第5条第1項第4号
《不特定又は多数の者に対し、次の各号のいず…》
れかに掲げる行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像性的影像記
に掲げる行為により同項第1号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、 性的姿態等 )の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
2項 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4条 (性的影像記録保管)
1項 前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、2年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。
5条 (性的姿態等影像送信)
1項 不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の 対象性的姿態等 の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第3号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為
2号 刑法 第176条第1項
《次に掲げる行為又は事由その他これらに類す…》
る行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁
各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の 対象性的姿態等 の影像の影像送信をする行為
3号 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の 対象性的姿態等 の影像の影像送信をする行為
4号 正当な理由がないのに、13歳未満の者の 性的姿態等 の影像(性的影像記録に係るものを除く。以下この号において同じ。)の影像送信をし、又は13歳以上16歳未満の者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、当該13歳以上16歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為
2項 情を知って、不特定又は多数の者に対し、前項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、同項と同様とする。
3項 前2項の規定は、 刑法 第176条
《不同意わいせつ 次に掲げる行為又は事由…》
その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以
及び
第179条第1項
《18歳未満の者に対し、その者を現に監護す…》
る者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条第1項の例による。
の規定の適用を妨げない。
6条 (性的姿態等影像記録)
1項 情を知って、前条第1項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪の未遂は、罰する。
7条 (国外犯)
1項 第2条
《性的姿態等撮影 次の各号のいずれかに掲…》
げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等以下「性的姿態等」という。のうち、人が通常衣服を着けている場所にお
から前条までの罪は、 刑法 第3条
《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》
いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建
の例に従う。
1項 次に掲げる物は、没収することができる。
1号 第2条第1項
《次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は…》
、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等以下「性的姿態等」という。のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数
又は
第6条第1項
《情を知って、前条第1項各号のいずれかに掲…》
げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
の罪の犯罪行為により生じた物を複写した物
2号 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 (2014年法律第126号)
第3条第1項
《第三者が撮影対象者を特定することができる…》
方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
から第3項までの罪の犯罪行為を組成し、若しくは当該犯罪行為の用に供した私事性的画像記録(同法第2条第1項に規定する私事性的画像記録をいう。以下同じ。)が記録されている物若しくはこれを複写した物又は当該犯罪行為を組成し、若しくは当該犯罪行為の用に供した私事性的画像記録物(同法第2条第2項に規定する私事性的画像記録物をいう。
第10条第1項第1号
《検察官は、その保管している押収物が第1号…》
に掲げる物である場合において、当該押収物が対象電磁的記録を記録したものであるときは、次節に定める手続に従い、第2号に掲げる措置をとることができる。 1 次に掲げる物 イ 第2条第1項各号に掲げる行為に
ロ及び
第11条の2第1号
《対象電磁的記録の複写不許可決定 第11条…》
の2 検察官は、保管電磁的記録刑事訴訟法第218条第1項又は第509条第1項の規定による電磁的記録提供命令同法第102条の2第1項第1号ロに掲げる方法電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。による
ロにおいて同じ。)を複写した物
2項 前項の規定による没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って保有するに至ったものであるときは、これを没収することができる。
1項 この章において「 対象電磁的記録 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 次に掲げる 対象性的姿態等 又は 性的姿態等 の影像を記録した電磁的記録
イ 第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為により生成された電磁的記録に係る 対象性的姿態等
ロ 第5条第1項第1号から第3号までに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録に係る 対象性的姿態等
ハ 第2条第1項第4号に掲げる行為により生成された電磁的記録に係る 性的姿態等
ニ 第5条第1項第4号に掲げる行為により影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録に係る 性的姿態等
2号 私事性的画像記録に係る電磁的記録
3号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (1999年法律第52号)
第3条の2
《児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対…》
する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止 何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した
に規定する電磁的記録
2項 この章において「 撮影対象者等 」とは、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める者又はその法定代理人をいう。
1号 前項第1号に掲げる電磁的記録又は次条第1項第1号イに掲げる物
第2条第1項
《この法律において「児童」とは、18歳に満…》
たない者をいう。
各号に掲げる行為の対象とされた者又は
第5条第1項
《児童買春の周旋をした者は、5年以下の拘禁…》
刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
各号に掲げる行為により影像送信をされた影像の内容である 対象性的姿態等 (同項第4号に掲げる行為により影像送信された影像の場合にあっては、 性的姿態等 )に係る者
2号 前項第2号に掲げる電磁的記録又は次条第1項第1号ロに掲げる物 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 第2条第1項
《この法律において「私事性的画像記録」とは…》
、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像撮影の対象とされた者以下「撮影対象者」という。において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者次条第1項において「第三者」
に規定する撮影対象者
3号 前項第3号に掲げる電磁的記録又は次条第1項第1号ハに掲げる物当該電磁的記録又は当該物に姿態を描写された児童
3項 この章において「 対象姿態等 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 第2条第1項第1号
《この法律において「私事性的画像記録」とは…》
、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像撮影の対象とされた者以下「撮影対象者」という。において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者次条第1項において「第三者」
から第3号までに掲げる行為の対象とされた 対象性的姿態等 、
第5条第1項第1号
《国及び地方公共団体は、私事性的画像記録の…》
提供等による被害者の適切かつ迅速な保護及びその負担の軽減に資するよう、被害者が当該提供等に係る犯罪事実の届出を行いやすくするために必要な捜査機関における体制の充実、私事性的画像侵害情報送信防止措置の申
から第3号までに掲げる行為により影像送信をされた影像の内容である対象性的姿態等、
第2条第1項第4号
《この法律において「私事性的画像記録」とは…》
、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像撮影の対象とされた者以下「撮影対象者」という。において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者次条第1項において「第三者」
に掲げる行為の対象とされた 性的姿態等 又は
第5条第1項第4号
《国及び地方公共団体は、私事性的画像記録の…》
提供等による被害者の適切かつ迅速な保護及びその負担の軽減に資するよう、被害者が当該提供等に係る犯罪事実の届出を行いやすくするために必要な捜査機関における体制の充実、私事性的画像侵害情報送信防止措置の申
に掲げる行為により影像送信をされた影像の内容である性的姿態等
2号 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 第2条第1項
《この法律において「私事性的画像記録」とは…》
、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像撮影の対象とされた者以下「撮影対象者」という。において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者次条第1項において「第三者」
に規定する画像に撮影された同項各号に掲げる人の姿態
3号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第2条第3項
《3 この法律において「児童ポルノ」とは、…》
写真、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に係る記録媒体その他の物であ
各号に掲げる児童の姿態
10条 (押収物に記録された電磁的記録の消去及び押収物の廃棄)
1項 検察官は、その保管している押収物が第1号に掲げる物である場合において、当該押収物が 対象電磁的記録 を記録したものであるときは、次節に定める手続に従い、第2号に掲げる措置をとることができる。
1号 次に掲げる物
イ 第2条第1項
《次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は…》
、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等以下「性的姿態等」という。のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数
各号に掲げる行為により生じた物若しくは
第5条第1項
《不特定又は多数の者に対し、次の各号のいず…》
れかに掲げる行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像性的影像記
各号に掲げる行為により影像送信をされた影像を記録する行為により生じた物又はこれらを複写した物
ロ 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 第3条第1項
《第三者が撮影対象者を特定することができる…》
方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
から第3項までに規定する行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録が記録されている物若しくは当該行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録物又はこれらを複写した物
ハ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第2条第3項
《3 この法律において「児童ポルノ」とは、…》
写真、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に係る記録媒体その他の物であ
に規定する物
2号 次に掲げる措置
イ 当該押収物に記録されている 対象電磁的記録 を全て消去すること。
ロ 当該押収物に記録されている電磁的記録が大量であることその他の事由により当該押収物に記録されている全ての電磁的記録の内容を確認することができないため、イに掲げる措置をとることが困難であると認めるときは、当該押収物に記録されている電磁的記録を全て消去すること。
ハ 技術的理由その他の事由により、イ及びロに掲げる措置をとることが困難であると認めるときは、当該押収物を廃棄すること。
2項 検察官は、その保管している押収物であって前項第1号に掲げるものが 対象電磁的記録 を記録したものでないときは、次節に定める手続に従い、当該押収物を廃棄することができる。
11条 (対象電磁的記録の消去命令)
1項 検察官は、前条第1項に規定する場合において、同項の 対象電磁的記録 が 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)
第218条第2項
《差し押さえるべき物が電子計算機であるとき…》
は、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管す
又は
第509条第2項
《差し押さえるべき物が電子計算機であるとき…》
は、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管す
の規定により複写されたものであって、これらの項に規定する電気通信回線で接続している記録媒体に当該複写の対象とされた対象電磁的記録が記録されているときは、次節に定める手続に従い、これらの項の電子計算機で当該対象電磁的記録の消去をする権限を有する者に対し、法務省令で定めるところにより、次に掲げる対象電磁的記録の消去を命ずることができる。
1号 当該複写の対象とされた 対象電磁的記録
2号 前号に掲げる 対象電磁的記録 を複写した対象電磁的記録であって、当該者によって複写されたものであり、かつ、当該記録媒体に記録されているもの
11条の2 (対象電磁的記録の複写不許可決定)
1項 検察官は、保管電磁的記録( 刑事訴訟法 第218条第1項
《検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯…》
罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。 この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
又は
第509条第1項
《検察官は、裁判の執行に関して必要があると…》
認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。 この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
の規定による電磁的記録提供命令(同法第102条の2第1項第1号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。以下この条及び
第17条第1項第4号
《消去等決定、第11条の規定による命令以下…》
「消去命令」という。、複写不許可決定又は第12条の2の規定による決定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に対してするものとする。 1 電磁的記録を消去する措置をとる旨の消去等決定を
において単に「電磁的記録提供命令」という。)により検察官、検察事務官又は司法警察職員の管理に係る記録媒体に移転された電磁的記録であって検察官が保管しているものをいう。以下この条及び
第12条の2
《 検察官は、保管電磁的記録が第11条の2…》
第1号に掲げる電磁的記録に該当すると思料する場合において、同条第2号に規定する決定以下「複写不許可決定」という。をするときは、仮に当該保管電磁的記録及び同号ロに規定する他の電磁的記録以下「保管電磁的記
において同じ。)が第1号に掲げる電磁的記録に該当するときは、次節に定める手続に従い、第2号に掲げる措置をとることができる。
1号 次に掲げる電磁的記録
イ 第9条第1項第1号
《この章において「対象電磁的記録」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 次に掲げる対象性的姿態等又は性的姿態等の影像を記録した電磁的記録 イ 第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為により生成された電磁的記録に係る対象性的姿態等 ロ 第5条第
に掲げる電磁的記録
ロ 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 第3条第1項
《第三者が撮影対象者を特定することができる…》
方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
から第3項までに規定する行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録若しくは当該行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録物に記録された私事性的画像記録又はこれらを複写した電磁的記録
ハ 第9条第1項第3号
《この章において「対象電磁的記録」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 次に掲げる対象性的姿態等又は性的姿態等の影像を記録した電磁的記録 イ 第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為により生成された電磁的記録に係る対象性的姿態等 ロ 第5条第
に掲げる電磁的記録
2号 次に掲げる電磁的記録について、 刑事訴訟法 第222条第1項
《第99条第1項、第100条、第102条、…》
第103条から第105条まで、第110条、第110条の二前段、第111条第1項前段及び第2項、第111条の二前段、第112条、第114条、第115条、第118条、第119条、第120条第1項及び第3項
又は
第513条第6項
《第105条の二、第110条第1項、第11…》
1条第3項、第120条第2項及び第3項、第123条の2第1項並びに第222条第8項から第12項までの規定は、検察官が第509条の規定によつてする電磁的記録提供命令第102条の2第1項第1号ロに掲げる方
において準用する同法第123条の2第1項の規定にかかわらず、同項の規定による複写を許さないこととする決定をすること。
イ 当該保管電磁的記録
ロ 当該保管電磁的記録に係る電磁的記録提供命令により提供された 他の電磁的記録 (ハにおいて「 他の電磁的記録 」という。)が 対象電磁的記録 である場合における当該対象電磁的記録
ハ 他の電磁的記録 が大量であることその他の事由により全ての他の電磁的記録の内容を確認することができないため、この号(ロに係る部分に限る。)に規定する決定をすることが困難であると認める場合における当該他の電磁的記録
12条 (消去等措置のための領置等)
1項 検察官は、その保管している押収物が
第10条第1項第1号
《検察官は、その保管している押収物が第1号…》
に掲げる物である場合において、当該押収物が対象電磁的記録を記録したものであるときは、次節に定める手続に従い、第2号に掲げる措置をとることができる。 1 次に掲げる物 イ 第2条第1項各号に掲げる行為に
に掲げる物に該当すると思料する場合において、当該押収物について同条の規定による措置(以下「 消去等措置 」という。)をするときは、 刑事訴訟法 の規定による押収を解いた上、これを領置するものとする。この場合において、当該押収物は、同法の規定により還付すること(同法第222条第1項において準用する同法第123条第3項又は同法第513条第1項において読み替えて準用する同法第123条第3項の規定により記録媒体を交付し、又は電磁的記録を複写させることを含む。)を要しない。
1項 検察官は、保管電磁的記録が
第11条の2第1号
《対象電磁的記録の複写不許可決定 第11条…》
の2 検察官は、保管電磁的記録刑事訴訟法第218条第1項又は第509条第1項の規定による電磁的記録提供命令同法第102条の2第1項第1号ロに掲げる方法電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。による
に掲げる電磁的記録に該当すると思料する場合において、同条第2号に規定する決定(以下「 複写不許可決定 」という。)をするときは、仮に当該保管電磁的記録及び同号ロに規定する 他の電磁的記録 (以下「 保管電磁的記録等 」という。)の複写を許さないこととする決定をするものとする。この場合において、 保管電磁的記録等 は、 刑事訴訟法 第222条第1項
《第99条第1項、第100条、第102条、…》
第103条から第105条まで、第110条、第110条の二前段、第111条第1項前段及び第2項、第111条の二前段、第112条、第114条、第115条、第118条、第119条、第120条第1項及び第3項
又は
第513条第6項
《第105条の二、第110条第1項、第11…》
1条第3項、第120条第2項及び第3項、第123条の2第1項並びに第222条第8項から第12項までの規定は、検察官が第509条の規定によつてする電磁的記録提供命令第102条の2第1項第1号ロに掲げる方
において準用する同法第123条の2第1項の規定により複写させることを要しない。
1項 刑事被告事件の係属する裁判所は、次に掲げる押収物について、留置の必要がないと認める場合において、当該押収物が
第10条第1項第1号
《検察官は、その保管している押収物が第1号…》
に掲げる物である場合において、当該押収物が対象電磁的記録を記録したものであるときは、次節に定める手続に従い、第2号に掲げる措置をとることができる。 1 次に掲げる物 イ 第2条第1項各号に掲げる行為に
に掲げる物に該当すると思料するときは、その旨を検察官に通知しなければならない。この場合において、当該押収物は、 刑事訴訟法 の規定による還付(同法第123条第3項の規定により記録媒体を交付し、又は電磁的記録を複写させることを含む。)をすることを要しない。
1号 刑事訴訟法 第99条第1項
《裁判所は、必要があるときは、証拠物又は没…》
収すべき物と思料するものを差し押えることができる。 ただし、特別の定めのある場合は、この限りでない。
の規定により差し押さえた物であって、その差押えの時まで検察官により保管されていたもの
2号 刑事訴訟法 第99条第3項
《裁判所は、差し押えるべき物を指定し、所有…》
者、所持者又は保管者にその物の提出を命ずることができる。
の規定により提出を受けた物であって、その提出を受ける時まで検察官により保管されていたもの
3号 刑事訴訟法 第101条
《 被告人その他の者が遺留した物又は所有者…》
、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
の規定により領置した物であって、検察官が同法第310条の規定により裁判所に提出したもの
2項 家庭裁判所は、次に掲げる押収物について、留置の必要がないと認める場合において、当該押収物が
第10条第1項第1号
《検察官は、その保管している押収物が第1号…》
に掲げる物である場合において、当該押収物が対象電磁的記録を記録したものであるときは、次節に定める手続に従い、第2号に掲げる措置をとることができる。 1 次に掲げる物 イ 第2条第1項各号に掲げる行為に
に掲げる物に該当すると思料するときは、その旨を検察官に通知しなければならない。この場合において、当該押収物は、 少年法 (1948年法律第168号)
第15条第2項
《2 刑事訴訟法中、裁判所の行う検証、押収…》
、捜索及び電磁的記録提供命令に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合について準用する。
において準用する 刑事訴訟法 の規定による還付(同項において準用する同法第123条第3項の規定により記録媒体を交付し、又は電磁的記録を複写させることを含む。)をすることを要しない。
1号 少年法 第15条第2項
《2 刑事訴訟法中、裁判所の行う検証、押収…》
、捜索及び電磁的記録提供命令に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合について準用する。
において準用する 刑事訴訟法 第99条第1項
《裁判所は、必要があるときは、証拠物又は没…》
収すべき物と思料するものを差し押えることができる。 ただし、特別の定めのある場合は、この限りでない。
の規定により差し押さえた物であって、その差押えの時まで検察官により保管されていたもの
2号 少年法 第15条第2項
《2 刑事訴訟法中、裁判所の行う検証、押収…》
、捜索及び電磁的記録提供命令に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合について準用する。
において準用する 刑事訴訟法 第99条第3項
《裁判所は、差し押えるべき物を指定し、所有…》
者、所持者又は保管者にその物の提出を命ずることができる。
の規定により提出を受けた物であって、その提出を受ける時まで検察官により保管されていたもの
3号 少年法 第15条第2項
《2 刑事訴訟法中、裁判所の行う検証、押収…》
、捜索及び電磁的記録提供命令に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合について準用する。
において準用する 刑事訴訟法 第101条
《 被告人その他の者が遺留した物又は所有者…》
、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
の規定により領置した物であって、少年の保護事件の処理に関する法令の規定により検察官が家庭裁判所に送付したもの
3項 検察官は、前2項の規定による通知に係る押収物について、当該押収物が
第10条第1項第1号
《同一事件が事物管轄を異にする数個の裁判所…》
に係属するときは、上級の裁判所が、これを審判する。
に掲げる物に該当すると思料するときは、これを領置することができる。この場合において、裁判所は、検察官が当該押収物を領置するときは、その押収を解くものとし、検察官が当該押収物を領置しないときは、これについて前2項に規定する還付をするものとする。
4項 刑事被告事件の係属する裁判所は、第1項各号に掲げる押収物について、終局裁判又は略式命令をする場合において、没収の言渡しをしない場合(略式命令の場合にあっては、没収を科さない場合)であって、当該押収物が
第10条第1項第1号
《同一事件が事物管轄を異にする数個の裁判所…》
に係属するときは、上級の裁判所が、これを審判する。
に掲げる物に該当すると思料するときは、これを検察官に引き渡す旨の言渡し(略式命令の場合にあっては、検察官に引き渡す旨の裁判)をしなければならない。
5項 家庭裁判所は、第2項各号に掲げる押収物について、 少年法 第18条
《児童福祉法の措置 家庭裁判所は、調査の…》
結果、児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、決定をもつて、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致しなければならない。 2 第6条の7第2項の規定により、都道府県知事又は児童相談
、
第19条第1項
《家庭裁判所は、調査の結果、審判に付するこ…》
とができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければならない。
、
第23条第2項
《2 家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に…》
付することができず、又は保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。
又は
第24条第1項
《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》
開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。
の決定をする場合において、同法第24条の2第1項又は第2項の決定をしない場合であって、当該押収物が
第10条第1項第1号
《検察官は、その保管している押収物が第1号…》
に掲げる物である場合において、当該押収物が対象電磁的記録を記録したものであるときは、次節に定める手続に従い、第2号に掲げる措置をとることができる。 1 次に掲げる物 イ 第2条第1項各号に掲げる行為に
に掲げる物に該当すると思料するときは、これを検察官に引き渡す旨の決定をしなければならない。
6項 第4項の言渡し又は前項の決定については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、適用しない。
7項 検察官は、第4項の言渡し又は第5項の決定に係る押収物について、当該押収物が
第10条第1項第1号
《検察官は、その保管している押収物が第1号…》
に掲げる物である場合において、当該押収物が対象電磁的記録を記録したものであるときは、次節に定める手続に従い、第2号に掲げる措置をとることができる。 1 次に掲げる物 イ 第2条第1項各号に掲げる行為に
に掲げる物に該当すると思料するときは、これを領置することができる。この場合において、検察官は、当該押収物を領置しないときは、これについて 刑事訴訟法 の規定による還付(同法第222条第1項において準用する同法第123条第3項の規定により記録媒体を交付し、又は電磁的記録を複写させることを含む。)をするものとする。
8項 検察官は、第2項各号に掲げる押収物について、
第26条第1項
《次の各号に掲げる処分その他の行為以下「処…》
分等」という。に不服がある者は、当該各号に定める日から起算して30日以内に、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の長当該検察官が区検察庁の検察官である場合については、その庁の対応する裁判所の所在地を
各号に掲げる処分等又は当該処分等に係る
第29条第1項
《検察庁の長は、第26条の規定による審査の…》
申立てについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める裁決をしなければならない。 1 当該審査の申立てが第26条第1項に規定する審査の申立てをすることができる期間が経過した後にされたもの
各号に定める裁決をするため必要な限度で、最高裁判所規則の定めるところにより、当該押収物に係る少年の保護事件の記録及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。
14条 (領置目録の作成等)
1項 検察官は、
第12条
《消去等措置のための領置等 検察官は、そ…》
の保管している押収物が第10条第1項第1号に掲げる物に該当すると思料する場合において、当該押収物について同条の規定による措置以下「消去等措置」という。をするときは、刑事訴訟法の規定による押収を解いた上
前段又は前条第3項前段若しくは第7項前段の規定による領置をしたときは、その目録を作成し、所有者、所持者若しくは保管者(同条第1項若しくは第4項に規定する刑事被告事件の係属する裁判所又は同条第2項若しくは第5項に規定する家庭裁判所を除く。)又はこれらの者に代わるべき者に提供しなければならない。ただし、電磁的記録をもって作成する目録の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。
15条 (対象領置物件の保管等)
1項 検察官は、
第12条
《消去等措置のための領置等 検察官は、そ…》
の保管している押収物が第10条第1項第1号に掲げる物に該当すると思料する場合において、当該押収物について同条の規定による措置以下「消去等措置」という。をするときは、刑事訴訟法の規定による押収を解いた上
前段又は
第13条第3項
《3 検察官は、前2項の規定による通知に係…》
る押収物について、当該押収物が第10条第1項第1号に掲げる物に該当すると思料するときは、これを領置することができる。 この場合において、裁判所は、検察官が当該押収物を領置するときは、その押収を解くもの
前段若しくは第7項前段の規定により領置した物(以下「 対象領置物件 」という。)のうち、運搬又は保管に不便な 対象領置物件 については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。
2項 保管上危険を生じるおそれがある 対象領置物件 は、廃棄することができる。
16条 (消去等決定)
1項 検察官は、 消去等措置 をするときは、
第23条第5号
《第23条 消去等措置は、次の各号のいずれ…》
かに掲げる場合でなければ、実施することができない。 1 当該消去等措置に係る消去等決定について第26条の規定による審査の申立てがなくて同条第1項第1号に係る部分に限る。に規定する審査の申立てをすること
に掲げる場合を除き、あらかじめ、とるべき措置の内容を明らかにして、その旨の決定(以下「 消去等決定 」という。)をしなければならない。
17条 (消去等決定等の名宛人及び聴聞の特例等)
1項 消去等決定 、
第11条
《対象電磁的記録の消去命令 検察官は、前…》
条第1項に規定する場合において、同項の対象電磁的記録が刑事訴訟法1948年法律第131号第218条第2項又は第509条第2項の規定により複写されたものであって、これらの項に規定する電気通信回線で接続し
の規定による命令(以下「 消去命令 」という。)、 複写不許可決定 又は
第12条の2
《 検察官は、保管電磁的記録が第11条の2…》
第1号に掲げる電磁的記録に該当すると思料する場合において、同条第2号に規定する決定以下「複写不許可決定」という。をするときは、仮に当該保管電磁的記録及び同号ロに規定する他の電磁的記録以下「保管電磁的記
の規定による決定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に対してするものとする。
1号 電磁的記録を消去する措置をとる旨の 消去等決定 をする場合当該電磁的記録が帰属する者
2号 対象領置物件 を廃棄する措置をとる旨の 消去等決定 をする場合当該対象領置物件の所有者その他の権利者
3号 消去命令 をする場合
第11条
《対象電磁的記録の消去命令 検察官は、前…》
条第1項に規定する場合において、同項の対象電磁的記録が刑事訴訟法1948年法律第131号第218条第2項又は第509条第2項の規定により複写されたものであって、これらの項に規定する電気通信回線で接続し
に規定する者
4号 複写不許可決定 又は
第12条の2
《 検察官は、保管電磁的記録が第11条の2…》
第1号に掲げる電磁的記録に該当すると思料する場合において、同条第2号に規定する決定以下「複写不許可決定」という。をするときは、仮に当該保管電磁的記録及び同号ロに規定する他の電磁的記録以下「保管電磁的記
の規定による決定をする場合電磁的記録提供命令を受けた者
2項 検察官は、 消去等決定 、 消去命令 又は 複写不許可決定 をするときは、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3項 前項の規定による聴聞を行う場合において、 行政手続法 第18条第1項
《当事者及び当該不利益処分がされた場合に自…》
己の利益を害されることとなる参加人以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書そ
に規定する当事者等は、同項に規定する資料中 対象姿態等 が記録された部分については謄写を求めることができない。
4項 検察官は、第2項の規定による聴聞を行った後、 消去等決定 、 消去命令 又は 複写不許可決定 をすることが必要であると認めるときは、遅滞なく、消去等決定、消去命令又は複写不許可決定をするものとする。
5項 検察官は、第1項第1号又は第2号に定める者が複数である場合において、これらの者の一部を知ることができないときは、これらの者に該当する旨を2週間以内に申し出るべき旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。この場合において、検察官は、当該期間を経過したときにこれらの者として判明している者について第2項の規定による聴聞及び 消去等決定 を行えば 消去等措置 を実施することができる。
6項 第2項の規定による聴聞を行う場合における 行政手続法 第3章第2節の規定に基づく処分又はその不作為については、
第26条
《聴聞を経てされる不利益処分の決定 行政…》
庁は、不利益処分の決定をするときは、第24条第1項の調書の内容及び同条第3項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。
の規定による審査の申立てをすることができない。
18条 (対象電磁的記録ではない電磁的記録の複写)
1項 検察官は、
第10条第1項第2号
《検察官は、その保管している押収物が第1号…》
に掲げる物である場合において、当該押収物が対象電磁的記録を記録したものであるときは、次節に定める手続に従い、第2号に掲げる措置をとることができる。 1 次に掲げる物 イ 第2条第1項各号に掲げる行為に
ロ又はハに掲げる措置に係る 消去等決定 をする場合において、前条第1項第1号又は第2号に定める者から、法務省令で定めるところにより、 対象領置物件 に記録されている電磁的記録を特定してこれを複写した他の記録媒体の交付を受けたい旨の申出があり、当該電磁的記録が 対象電磁的記録 ではないと認めるときは、当該措置を実施する前に、当該電磁的記録を他の記録媒体に複写し、これを交付するものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、検察官は、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による交付をしないことができる。
1号 前項の申出をした者が 対象電磁的記録 ではない電磁的記録を複写する他の記録媒体を提供しないときその他同項の規定による交付に関する検察官の指示に従わないとき。
2号 技術的理由その他の事由により、複写をすることが困難であると認められるとき。
3号 前2号に定めるもののほか、前項の申出が権利の濫用と認められるとき。
3項 検察官は、第1項に規定する者が同項の申出をするに当たり、必要があると認めるときは、その者に対し、 対象領置物件 に記録されている電磁的記録を確認する機会を与えるものとする。
4項 第1項の規定により複写すべき電磁的記録の範囲は、 消去等決定 において定めるものとする。
1項 検察官は、 複写不許可決定 (
第11条の2第2号
《対象電磁的記録の複写不許可決定 第11条…》
の2 検察官は、保管電磁的記録刑事訴訟法第218条第1項又は第509条第1項の規定による電磁的記録提供命令同法第102条の2第1項第1号ロに掲げる方法電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。による
ハに係るものに限る。)をする場合において、
第17条第1項第4号
《消去等決定、第11条の規定による命令以下…》
「消去命令」という。、複写不許可決定又は第12条の2の規定による決定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に対してするものとする。 1 電磁的記録を消去する措置をとる旨の消去等決定を
に定める者から、法務省令で定めるところにより、
第11条の2第2号
《対象電磁的記録の複写不許可決定 第11条…》
の2 検察官は、保管電磁的記録刑事訴訟法第218条第1項又は第509条第1項の規定による電磁的記録提供命令同法第102条の2第1項第1号ロに掲げる方法電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。による
ロに規定する 他の電磁的記録 を特定してこれの複写をしたい旨の申出があり、当該他の電磁的記録が 対象電磁的記録 ではないと認めるときは、当該他の電磁的記録の複写を許すものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、検察官は、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による複写を許さないことができる。
1号 前項の申出をした者が同項の規定による複写に関する検察官の指示に従わないとき。
2号 技術的理由その他の事由により、複写をすることが困難であると認められるとき。
3号 前2号に定めるもののほか、前項の申出が権利の濫用と認められるとき。
3項 検察官は、第1項に規定する者が同項の申出をするに当たり、必要があると認めるときは、その者に対し、
第11条の2第2号
《対象電磁的記録の複写不許可決定 第11条…》
の2 検察官は、保管電磁的記録刑事訴訟法第218条第1項又は第509条第1項の規定による電磁的記録提供命令同法第102条の2第1項第1号ロに掲げる方法電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。による
ロに規定する 他の電磁的記録 を確認する機会を与えるものとする。
4項 第1項の規定により複写すべき電磁的記録の範囲は、 複写不許可決定 において定めるものとする。
19条 (合理的な根拠を示す資料の提出)
1項 検察官は、
第18条第1項
《検察官は、第10条第1項第2号ロ又はハに…》
掲げる措置に係る消去等決定をする場合において、前条第1項第1号又は第2号に定める者から、法務省令で定めるところにより、対象領置物件に記録されている電磁的記録を特定してこれを複写した他の記録媒体の交付を
及び前条第1項の申出に係る電磁的記録が 対象電磁的記録 であるか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該申出をした者に対し、期間を定めて、当該申出に係る電磁的記録が対象電磁的記録ではないことの裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該申出をした者が当該資料を提出しないときは、
第18条第1項
《検察官は、第10条第1項第2号ロ又はハに…》
掲げる措置に係る消去等決定をする場合において、前条第1項第1号又は第2号に定める者から、法務省令で定めるところにより、対象領置物件に記録されている電磁的記録を特定してこれを複写した他の記録媒体の交付を
及び前条第1項の規定の適用については、当該申出に係る電磁的記録は対象電磁的記録とみなす。
20条 (消去等決定等の方式等)
1項 消去等決定 、 消去命令 、 複写不許可決定 及び
第12条の2
《 検察官は、保管電磁的記録が第11条の2…》
第1号に掲げる電磁的記録に該当すると思料する場合において、同条第2号に規定する決定以下「複写不許可決定」という。をするときは、仮に当該保管電磁的記録及び同号ロに規定する他の電磁的記録以下「保管電磁的記
の規定による決定は、書面でしなければならない。
2項 検察官は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に前項の書面の謄本を送達しなければならない。
1号 電磁的記録を消去する措置をとる旨の 消去等決定 をした場合
第17条第1項第1号
《消去等決定、第11条の規定による命令以下…》
「消去命令」という。、複写不許可決定又は第12条の2の規定による決定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に対してするものとする。 1 電磁的記録を消去する措置をとる旨の消去等決定を
に定める者
2号 対象領置物件 を廃棄する措置をとる旨の 消去等決定 をした場合
第17条第1項第2号
《消去等決定、第11条の規定による命令以下…》
「消去命令」という。、複写不許可決定又は第12条の2の規定による決定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に対してするものとする。 1 電磁的記録を消去する措置をとる旨の消去等決定を
に定める者
3号 消去命令 をした場合
第17条第1項第3号
《消去等決定、第11条の規定による命令以下…》
「消去命令」という。、複写不許可決定又は第12条の2の規定による決定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に対してするものとする。 1 電磁的記録を消去する措置をとる旨の消去等決定を
に定める者
4号 複写不許可決定 又は
第12条の2
《 検察官は、保管電磁的記録が第11条の2…》
第1号に掲げる電磁的記録に該当すると思料する場合において、同条第2号に規定する決定以下「複写不許可決定」という。をするときは、仮に当該保管電磁的記録及び同号ロに規定する他の電磁的記録以下「保管電磁的記
の規定による決定をした場合
第17条第1項第4号
《消去等決定、第11条の規定による命令以下…》
「消去命令」という。、複写不許可決定又は第12条の2の規定による決定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に対してするものとする。 1 電磁的記録を消去する措置をとる旨の消去等決定を
に定める者
3項 前項の規定にかかわらず、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他第1項の書面の謄本を送達することができないときは、検察官が当該書面の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付すべき旨を法務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を当該検察官が所属する検察庁の掲示場に掲示し、又はその旨を当該検察庁に設置した電子計算機(入出力装置を含む。)の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることをもって前項の規定による送達に代えることができる。この場合においては、当該措置を開始した日から2週間を経過した時に同項の規定による送達があったものとみなす。
21条 (権利者を知ることができない場合の公告)
1項 検察官は、
第17条第1項第1号
《消去等決定、第11条の規定による命令以下…》
「消去命令」という。、複写不許可決定又は第12条の2の規定による決定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に対してするものとする。 1 電磁的記録を消去する措置をとる旨の消去等決定を
又は第2号に定める者を知ることができないため、 消去等決定 をすることができないときは、その旨及び6月が経過してもこれらの者が判明しないときは 消去等措置 を実施することを政令で定める方法によって公告しなければならない。
22条 (消去等措置の実施)
1項 消去等措置 は、検察官が実施しなければならない。
1項 消去等措置 は、次の各号のいずれかに掲げる場合でなければ、実施することができない。
1号 当該 消去等措置 に係る 消去等決定 について
第26条
《検察庁の長に対する審査の申立て 次の各…》
号に掲げる処分その他の行為以下「処分等」という。に不服がある者は、当該各号に定める日から起算して30日以内に、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の長当該検察官が区検察庁の検察官である場合については
の規定による審査の申立てがなくて同条第1項(第1号に係る部分に限る。)に規定する審査の申立てをすることができる期間を経過したとき。
2号 当該 消去等措置 に係る 消去等決定 の取消しの訴え及び当該消去等決定に係る
第29条第1項第1号
《検察庁の長は、第26条の規定による審査の…》
申立てについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める裁決をしなければならない。 1 当該審査の申立てが第26条第1項に規定する審査の申立てをすることができる期間が経過した後にされたもの
から第3号までに定める裁決の取消しの訴えの提起がなくてこれらの取消しの訴えを提起することができる期間を経過したとき。
3号 前号に規定する取消しの訴えに係る請求を棄却する判決が確定したとき。
4号 前3号に掲げる場合のほか、当該 消去等措置 に係る 消去等決定 をした後、当該消去等措置の対象とすべき 対象電磁的記録 が帰属する者又は 対象領置物件 の所有者その他の権利者が、消去等措置を実施することに同意したとき。
5号 第17条第1項第1号
《消去等決定、第11条の規定による命令以下…》
「消去命令」という。、複写不許可決定又は第12条の2の規定による決定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に対してするものとする。 1 電磁的記録を消去する措置をとる旨の消去等決定を
又は第2号に定める者が判明することなく
第21条
《権利者を知ることができない場合の公告 …》
検察官は、第17条第1項第1号又は第2号に定める者を知ることができないため、消去等決定をすることができないときは、その旨及び6月が経過してもこれらの者が判明しないときは消去等措置を実施することを政令で
の規定による公告をした日から6月が経過したとき。
24条 (対象領置物件の還付等)
1項 検察官は、次の各号のいずれかに該当するときは、 対象領置物件 を還付しなければならない。
1号 第17条第2項
《2 検察官は、消去等決定、消去命令又は複…》
写不許可決定をするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
の規定による聴聞を行った後、 消去等決定 をする必要がないと認めたとき。
2号 消去等措置 (
第10条第1項第2号
《検察官は、その保管している押収物が第1号…》
に掲げる物である場合において、当該押収物が対象電磁的記録を記録したものであるときは、次節に定める手続に従い、第2号に掲げる措置をとることができる。 1 次に掲げる物 イ 第2条第1項各号に掲げる行為に
イ及びロに掲げる措置に限る。)の実施を終えたとき。
3号 第29条第1項
《検察庁の長は、第26条の規定による審査の…》
申立てについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める裁決をしなければならない。 1 当該審査の申立てが第26条第1項に規定する審査の申立てをすることができる期間が経過した後にされたもの
(第3号に係る部分に限る。)の規定により 消去等決定 の全部を取り消す旨の裁決がされた場合であって、当該裁決の取消しの訴えの提起がなくてその取消しの訴えを提起することができる期間を経過したとき。
4号 消去等決定 の取消しの訴え又は消去等決定に係る
第29条第1項第2号
《検察庁の長は、第26条の規定による審査の…》
申立てについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める裁決をしなければならない。 1 当該審査の申立てが第26条第1項に規定する審査の申立てをすることができる期間が経過した後にされたもの
に定める裁決の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。
5号 前各号に掲げる場合のほか、検察官が、 対象領置物件 について、留置の必要がないと認めたとき。
2項 検察官は、 対象領置物件 の還付を受けるべき者の住所若しくは居所が分からないため、又はその他の事由により、これを還付することができない場合には、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。
3項 前項の規定による公告に係る 対象領置物件 について、公告の日から6月を経過しても還付の請求がないときは、検察官は、これを廃棄することができる。
4項 検察官は、
第17条第2項
《2 検察官は、消去等決定、消去命令又は複…》
写不許可決定をするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
の規定による聴聞を行った者以外の者に 対象領置物件 を還付すべきことが明らかな場合には、これをその者に還付しなければならない。
5項 前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
25条 (対象領置物件等の引取りをしない場合の廃棄)
1項 検察官は、 対象領置物件 又は
第18条第1項
《検察官は、第10条第1項第2号ロ又はハに…》
掲げる措置に係る消去等決定をする場合において、前条第1項第1号又は第2号に定める者から、法務省令で定めるところにより、対象領置物件に記録されている電磁的記録を特定してこれを複写した他の記録媒体の交付を
の規定による複写をした他の記録媒体について、その引取りを求めた日から起算して6月を経過する日までに、その還付又は交付を受けるべき者がその引取りをしないときは、これを廃棄することができる。
25条の2 (保管電磁的記録等の複写の許可等)
1項 検察官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める電磁的記録の複写を許さなければならない。
1号 次に掲げる場合 保管電磁的記録等
イ 第17条第2項
《2 検察官は、消去等決定、消去命令又は複…》
写不許可決定をするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
の規定による聴聞を行った後、 複写不許可決定 をする必要がないと認めた場合
ロ 第29条第1項
《検察庁の長は、第26条の規定による審査の…》
申立てについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める裁決をしなければならない。 1 当該審査の申立てが第26条第1項に規定する審査の申立てをすることができる期間が経過した後にされたもの
(第3号に係る部分に限る。)の規定により 複写不許可決定 の全部を取り消す旨の裁決がされた場合であって、当該裁決の取消しの訴えの提起がなくてその取消しの訴えを提起することができる期間を経過したとき。
ハ 複写不許可決定 の取消しの訴え又は複写不許可決定に係る
第29条第1項第2号
《検察庁の長は、第26条の規定による審査の…》
申立てについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める裁決をしなければならない。 1 当該審査の申立てが第26条第1項に規定する審査の申立てをすることができる期間が経過した後にされたもの
に定める裁決の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
ニ イからハまでに掲げる場合のほか、検察官が、 保管電磁的記録等 について、保管の必要がないと認めた場合
2号 複写不許可決定 (
第11条の2第2号
《対象電磁的記録の複写不許可決定 第11条…》
の2 検察官は、保管電磁的記録刑事訴訟法第218条第1項又は第509条第1項の規定による電磁的記録提供命令同法第102条の2第1項第1号ロに掲げる方法電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。による
イ又はロに係るものに限る。)をした場合 保管電磁的記録等 のうち当該複写不許可決定に係る電磁的記録以外のもの
3号 第29条第1項
《検察庁の長は、第26条の規定による審査の…》
申立てについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める裁決をしなければならない。 1 当該審査の申立てが第26条第1項に規定する審査の申立てをすることができる期間が経過した後にされたもの
(第3号に係る部分に限る。)の規定により 複写不許可決定 の一部を取り消し、又は変更する旨の裁決がされた場合であって、当該裁決の取消しの訴えの提起がなくてその取消しの訴えを提起することができる期間を経過したとき 保管電磁的記録等 のうち、一部が取り消され、又は変更された後の複写不許可決定に係る電磁的記録以外のもの
2項 検察官は、前項の規定による複写を許された者の住所若しくは居所が分からないため、又はその他の事由により、同項の規定による複写をさせることができない場合には、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。
3項 前項の規定による公告に係る電磁的記録について、公告の日から6月を経過しても複写の請求がないときは、検察官は、これを複写させることを要しない。
4項 検察官は、 保管電磁的記録等 のうちに、
第17条第2項
《2 検察官は、消去等決定、消去命令又は複…》
写不許可決定をするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
の規定による聴聞を行った者以外の者に複写させるべき電磁的記録があることが明らかな場合には、これをその者に複写させなければならない。
5項 前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
25条の3 (複写許可に係る電磁的記録の複写をしない場合の措置)
1項 検察官は、
第18条の2第1項
《検察官は、複写不許可決定第11条の2第2…》
号ハに係るものに限る。をする場合において、第17条第1項第4号に定める者から、法務省令で定めるところにより、第11条の2第2号ロに規定する他の電磁的記録を特定してこれの複写をしたい旨の申出があり、当該
又は前条第1項の規定により複写を許した電磁的記録について、複写を許した日から起算して6月を経過する日までに、その複写を許された者がその複写をしないときは、これを複写させることを要しない。
26条 (検察庁の長に対する審査の申立て)
1項 次の各号に掲げる処分その他の行為(以下「 処分等 」という。)に不服がある者は、当該各号に定める日から起算して30日以内に、当該 処分等 をした検察官が所属する検察庁の長(当該検察官が区検察庁の検察官である場合については、その庁の対応する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正。以下同じ。)に対し、審査の申立てをすることができる。
1号 消去等決定 、 消去命令 、 複写不許可決定 又は
第12条の2
《 検察官は、保管電磁的記録が第11条の2…》
第1号に掲げる電磁的記録に該当すると思料する場合において、同条第2号に規定する決定以下「複写不許可決定」という。をするときは、仮に当該保管電磁的記録及び同号ロに規定する他の電磁的記録以下「保管電磁的記
の規定による決定
第20条第1項
《消去等決定、消去命令、複写不許可決定及び…》
第12条の2の規定による決定は、書面でしなければならない。
の書面の謄本の送達があった日の翌日
2号 第12条
《消去等措置のための領置等 検察官は、そ…》
の保管している押収物が第10条第1項第1号に掲げる物に該当すると思料する場合において、当該押収物について同条の規定による措置以下「消去等措置」という。をするときは、刑事訴訟法の規定による押収を解いた上
前段又は
第13条第3項
《3 検察官は、前2項の規定による通知に係…》
る押収物について、当該押収物が第10条第1項第1号に掲げる物に該当すると思料するときは、これを領置することができる。 この場合において、裁判所は、検察官が当該押収物を領置するときは、その押収を解くもの
前段若しくは第7項前段の規定による領置法務省令で定める日
3号 前2号に掲げるもののほか、この章の規定に基づく手続に係る検察官の行為であって法務省令で定めるもの法務省令で定める日
2項 天災その他前項の期間内に審査の申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内に限り、審査の申立てをすることができる。
3項 検察官が誤って法定の期間よりも長い期間を審査の申立てをすることができる期間として教示した場合において、その教示された期間内に審査の申立てがされたときは、その審査の申立ては、法定の期間内にされたものとみなす。
27条 (審査申立書の提出)
1項 前条の規定による審査の申立ては、法務省令で定めるところにより、審査申立書を提出してしなければならない。
2項 前項の審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 審査の申立てに係る 処分等 の内容
2号 審査の申立ての趣旨及び理由
3号 その他法務省令で定める事項
28条 (審理の方式)
1項 審査の申立ての審理は、書面による。
1項 検察庁の長は、
第26条
《検察庁の長に対する審査の申立て 次の各…》
号に掲げる処分その他の行為以下「処分等」という。に不服がある者は、当該各号に定める日から起算して30日以内に、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の長当該検察官が区検察庁の検察官である場合については
の規定による審査の申立てについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める裁決をしなければならない。
1号 当該審査の申立てが
第26条第1項
《次の各号に掲げる処分その他の行為以下「処…》
分等」という。に不服がある者は、当該各号に定める日から起算して30日以内に、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の長当該検察官が区検察庁の検察官である場合については、その庁の対応する裁判所の所在地を
に規定する審査の申立てをすることができる期間が経過した後にされたものである場合その他不適法である場合当該審査の申立てを却下する裁決
2号 当該審査の申立てに理由がない場合当該審査の申立てを棄却する裁決
3号 当該審査の申立てに係る 処分等 が事実上の行為以外のものである場合において、当該審査の申立てに理由があるとき当該審査の申立てに係る処分等の全部又は一部を取り消し、又は変更する裁決
4号 当該審査の申立てに係る 処分等 が検察官のした事実上の行為である場合において、当該審査の申立てに理由があるとき当該事実上の行為の全部又は一部が違法である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為をした検察官に対し、当該事実上の行為の全部又は一部を撤廃し、又は変更すべき旨を命ずる裁決(当該事実上の行為が検察庁の長のしたものである場合にあっては、当該事実上の行為の全部又は一部が違法である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為の全部又は一部を撤廃し、又は変更する裁決)
2項 前項第3号又は第4号に定める裁決においては、検察庁の長は、審査申立人の不利益に当該 処分等 を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべきことを命じ、若しくはこれを変更することはできない。
30条 (裁決の方式等)
1項 前条第1項各号に定める裁決は、書面でしなければならない。
2項 検察庁の長は、審査申立人に裁決書の謄本を送達しなければならない。
3項 第20条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、送達を受ける…》
べき者の所在が知れないとき、その他第1項の書面の謄本を送達することができないときは、検察官が当該書面の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付すべき旨を法務省令で定める方法により不特定多数の
の規定は、前項の規定による送達について準用する。この場合において、同条第3項中「前項の規定にかかわらず」とあるのは「
第30条第2項
《2 検察庁の長は、審査申立人に裁決書の謄…》
本を送達しなければならない。
の規定にかかわらず」と、「第1項の書面」とあり、及び「当該書面」とあるのは「裁決書」と、「検察官」とあるのは「検察庁の長」と、「前項の規定による」とあるのは「同項の規定による」と読み替えるものとする。
31条 (行政不服審査法の準用)
1項 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第10条
《法人でない社団又は財団の審査請求 法人…》
でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。
から
第15条
《審理手続の承継 審査請求人が死亡したと…》
きは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。 2 審査請求人について合併又は分割審査請求の目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。
まで、
第18条第3項
《3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民…》
間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前2項
、
第21条
《処分庁等を経由する審査請求 審査請求を…》
すべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。 この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第19条第2項から第5項まで
、
第22条第1項
《審査請求をすることができる処分につき、処…》
分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査
及び第5項、
第23条
《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》
の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
、
第25条第1項
《審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手…》
続の続行を妨げない。
、第2項及び第4項から第7項まで、
第26条
《執行停止の取消し 執行停止をした後にお…》
いて、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。
から
第28条
《審理手続の計画的進行 審査請求人、参加…》
人及び処分庁等以下「審理関係人」という。並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
まで、
第30条第2項
《2 参加人は、審査請求に係る事件に関する…》
意見を記載した書面第40条及び第42条第1項を除き、以下「意見書」という。を提出することができる。 この場合において、審理員が、意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなけ
及び第3項、
第32条
《証拠書類等の提出 審査請求人又は参加人…》
は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 2 処分庁等は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。 3 前2項の場合において、審理員が、証拠書類若しくは証拠物又は
から
第36条
《審理関係人への質問 審理員は、審査請求…》
人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができる。
まで、
第38条第1項
《審査請求人又は参加人は、第41条第1項又…》
は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等第29条第4項各号に掲げる書面又は第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項
から第5項まで、
第39条
《審理手続の併合又は分離 審理員は、必要…》
があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。
、
第51条第4項
《4 審査庁は、裁決書の謄本を参加人及び処…》
分庁等審査庁以外の処分庁等に限る。に送付しなければならない。
、
第52条第1項
《裁決は、関係行政庁を拘束する。…》
並びに
第53条
《証拠書類等の返還 審査庁は、裁決をした…》
ときは、速やかに、第32条第1項又は第2項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第33条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければ
の規定は、
第26条
《執行停止の取消し 執行停止をした後にお…》
いて、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。
の規定による審査の申立てについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 前項において読み替えて準用する 行政不服審査法 (以下この項において「 準用 行政不服審査法 」という。)
第38条第1項
《審査請求人又は参加人は、第41条第1項又…》
は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等第29条第4項各号に掲げる書面又は第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定めるものについて交付を求めることができない。
1号 審査申立人又は参加人(次号に掲げる者を除く。) 準用 行政不服審査法 第38条第1項に規定する書類の写しのうち 対象姿態等 が記載された部分又は同項に規定する書面のうち対象姿態等が記載された部分
2号 撮影対象者等 である参加人 準用 行政不服審査法 第38条第1項に規定する書類の写しのうち 対象姿態等 (当該参加人(当該参加人が
第9条第2項
《2 審査庁が前項の規定により指名する者は…》
、次に掲げる者以外の者でなければならない。 1 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
各号に定める者の法定代理人である場合にあっては、当該同項各号に定める者)のものを除く。以下この号において同じ。)が記載された部分又は準用 行政不服審査法 第38条第1項
《審査請求人又は参加人は、第41条第1項又…》
は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等第29条第4項各号に掲げる書面又は第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項
に規定する書面のうち対象姿態等が記載された部分
32条 (審査請求の制限)
1項 第26条第1項
《次の各号に掲げる処分その他の行為以下「処…》
分等」という。に不服がある者は、当該各号に定める日から起算して30日以内に、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の長当該検察官が区検察庁の検察官である場合については、その庁の対応する裁判所の所在地を
各号に掲げる 処分等 については、審査請求をすることができない。
33条 (訴訟との関係)
1項 第26条第1項
《次の各号に掲げる処分その他の行為以下「処…》
分等」という。に不服がある者は、当該各号に定める日から起算して30日以内に、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の長当該検察官が区検察庁の検察官である場合については、その庁の対応する裁判所の所在地を
各号に掲げる 処分等 の取消しの訴えは、当該処分等についての審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
34条 (訴訟の特例)
1項 第26条第1項
《次の各号に掲げる処分その他の行為以下「処…》
分等」という。に不服がある者は、当該各号に定める日から起算して30日以内に、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の長当該検察官が区検察庁の検察官である場合については、その庁の対応する裁判所の所在地を
各号に掲げる 処分等 の取消しの訴え及び当該処分等に係る
第29条第1項
《検察庁の長は、第26条の規定による審査の…》
申立てについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める裁決をしなければならない。 1 当該審査の申立てが第26条第1項に規定する審査の申立てをすることができる期間が経過した後にされたもの
各号に定める裁決の取消しの訴えは、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
2項 前項に規定する取消しの訴えは、
第30条第2項
《2 検察庁の長は、審査申立人に裁決書の謄…》
本を送達しなければならない。
の規定による裁決書の謄本の送達を受けた日から30日を経過したときは、提起することができない。
3項 前項の期間は、不変期間とする。
35条 (撮影対象者等の住所、氏名等の秘匿等)
1項 第26条第1項
《次の各号に掲げる処分その他の行為以下「処…》
分等」という。に不服がある者は、当該各号に定める日から起算して30日以内に、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の長当該検察官が区検察庁の検察官である場合については、その庁の対応する裁判所の所在地を
各号に掲げる 処分等 の取消しの訴え又は当該処分等に係る
第29条第1項
《検察庁の長は、第26条の規定による審査の…》
申立てについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める裁決をしなければならない。 1 当該審査の申立てが第26条第1項に規定する審査の申立てをすることができる期間が経過した後にされたもの
各号に定める裁決の取消しの訴えの提起があった場合において、当該処分等の対象である 対象領置物件 又は 対象電磁的記録 に係る 撮影対象者等 の住所、居所その他当該撮影対象者等の通常所在する場所(以下この項において「 住所等 」という。)の全部又は一部が明らかにされることによって当該撮影対象者等が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があったときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、 住所等 の全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。撮影対象者等の氏名その他当該撮影対象者等を特定するに足りる事項についても、同様とする。
2項 民事訴訟法 (1996年法律第109号)
第133条第2項
《2 前項の申立てをするときは、同項の申立…》
て等をする者又はその法定代理人以下この章において「秘匿対象者」という。の住所等又は氏名等次条第2項において「秘匿事項」という。その他最高裁判所規則で定める事項を書面その他最高裁判所規則で定める方法によ
の規定は前項の申立てをする場合について、同条第3項及び第4項の規定は前項の申立てがあった場合について、同条第5項の規定は前項の決定をする場合について、同法第133条の二及び第133条の4の規定は同項の決定があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
36条 (対象領置物件及び対象電磁的記録等の閲覧等の制限)
1項 第26条第1項
《次の各号に掲げる処分その他の行為以下「処…》
分等」という。に不服がある者は、当該各号に定める日から起算して30日以内に、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の長当該検察官が区検察庁の検察官である場合については、その庁の対応する裁判所の所在地を
各号に掲げる 処分等 の取消しの訴え又は当該処分等に係る
第29条第1項
《検察庁の長は、第26条の規定による審査の…》
申立てについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める裁決をしなければならない。 1 当該審査の申立てが第26条第1項に規定する審査の申立てをすることができる期間が経過した後にされたもの
各号に定める裁決の取消しの訴えの提起があった場合において、 対象領置物件 若しくは対象領置物件を複写した記録媒体又は 対象電磁的記録 若しくは対象電磁的記録を複写し若しくは印刷した記録媒体について証拠の申出があったときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、訴訟記録等( 民事訴訟法 第133条第3項
《3 第1項の申立てがあったときは、その申…》
立てについての裁判が確定するまで、当該申立てに係る秘匿対象者以外の者は、訴訟記録等訴訟記録又は第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。中前項の規定による届出に
に規定する訴訟記録等をいう。以下この項及び第3項において同じ。)中当該対象領置物件若しくは当該対象領置物件を複写した記録媒体又は当該対象電磁的記録若しくは当該対象電磁的記録を複写し若しくは印刷した記録媒体に係る部分であって 対象姿態等 が記録された部分(第3項において「 対象姿態等該当部分 」という。)について、訴訟記録等の閲覧の請求をすることができる者を原告、被告及び当該対象領置物件又は対象電磁的記録に係る 撮影対象者等 に限るとともに、訴訟記録等の閲覧等(同法第133条第3項に規定する訴訟記録等の閲覧等をいう。第3項において同じ。)の請求のうち閲覧の請求以外の請求をすることができる者を被告及び当該対象領置物件又は対象電磁的記録に係る撮影対象者等に限ることができる。
2項 前項の決定は、疎明に基づいてする。
3項 第1項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、原告、被告及び当該 対象領置物件 又は 対象電磁的記録 に係る 撮影対象者等 以外の者は、 対象姿態等 該当部分に係る訴訟記録等の閲覧の請求をすることができない。被告及び当該対象領置物件又は対象電磁的記録に係る撮影対象者等以外の者による対象姿態等該当部分に係る訴訟記録等の閲覧等の請求(閲覧の請求を除く。)についても同様とする。
4項 第1項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
37条 (取消訴訟以外の国を被告とする訴訟についての準用)
1項 前2条の規定は、
第26条第1項
《次の各号に掲げる処分その他の行為以下「処…》
分等」という。に不服がある者は、当該各号に定める日から起算して30日以内に、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の長当該検察官が区検察庁の検察官である場合については、その庁の対応する裁判所の所在地を
各号に掲げる 処分等 又は当該処分等に係る
第29条第1項
《検察庁の長は、第26条の規定による審査の…》
申立てについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める裁決をしなければならない。 1 当該審査の申立てが第26条第1項に規定する審査の申立てをすることができる期間が経過した後にされたもの
各号に定める裁決に関する国を被告とする訴訟( 行政事件訴訟法 (1962年法律第139号)
第9条第1項
《処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え…》
以下「取消訴訟」という。は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき
に規定する取消訴訟を除く。)について準用する。この場合において、
第35条第2項
《2 民事訴訟法1996年法律第109号第…》
133条第2項の規定は前項の申立てをする場合について、同条第3項及び第4項の規定は前項の申立てがあった場合について、同条第5項の規定は前項の決定をする場合について、同法第133条の二及び第133条の4
の表のうち第133条第5項の項の下欄中「仮差押え」とあるのは、「仮差押え、仮処分」と読み替えるものとする。
38条 (最高裁判所規則への委任)
1項 この節に定めるもののほか、前3条の規定の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
39条 (管轄区域外における職務)
1項 検察官及び検察事務官は、この節の規定による調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
1項 検察官は、
第26条第1項
《次の各号に掲げる処分その他の行為以下「処…》
分等」という。に不服がある者は、当該各号に定める日から起算して30日以内に、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の長当該検察官が区検察庁の検察官である場合については、その庁の対応する裁判所の所在地を
各号に掲げる 処分等 又は当該処分等に係る
第29条第1項
《検察庁の長は、第26条の規定による審査の…》
申立てについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める裁決をしなければならない。 1 当該審査の申立てが第26条第1項に規定する審査の申立てをすることができる期間が経過した後にされたもの
各号に定める裁決をするため必要があると認めるときは、次に掲げる調査をすることができる。
1号 第17条第1項
《消去等決定、第11条の規定による命令以下…》
「消去命令」という。、複写不許可決定又は第12条の2の規定による決定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に対してするものとする。 1 電磁的記録を消去する措置をとる旨の消去等決定を
各号に定める者その他の関係人に対して、報告、文書若しくは電磁的記録その他の物件の提出若しくは出頭を命じ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めること。
2号 対象領置物件 の錠を外し、封を開き、 対象電磁的記録 を確認し、その他必要な処分をすること。
3号 対象領置物件 若しくは 保管電磁的記録等 についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託すること。
2項 検察官は、 消去命令 に従って 対象電磁的記録 の消去がされたかどうかを確かめるため必要があると認めるときは、
第17条第1項第3号
《消去等決定、第11条の規定による命令以下…》
「消去命令」という。、複写不許可決定又は第12条の2の規定による決定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に対してするものとする。 1 電磁的記録を消去する措置をとる旨の消去等決定を
に定める者その他の関係人に対して、報告、文書若しくは電磁的記録その他の物件の提出若しくは出頭を命じ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。
3項 検察官は、検察事務官に前2項の規定による調査をさせることができる。
4項 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
41条 (刑事手続に関する手続等との関係)
1項 この章の規定は、 対象領置物件 又は 対象電磁的記録 について、刑事事件又は少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を行うことを妨げない。
42条 (法務省令への委任)
1項 この章に定めるもののほか、この章の規定を実施するための手続その他必要な事項は、法務省令で定める。
1項 消去命令 に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第18条第1項
《検察官は、第10条第1項第2号ロ又はハに…》
掲げる措置に係る消去等決定をする場合において、前条第1項第1号又は第2号に定める者から、法務省令で定めるところにより、対象領置物件に記録されている電磁的記録を特定してこれを複写した他の記録媒体の交付を
又は
第18条の2第1項
《検察官は、複写不許可決定第11条の2第2…》
号ハに係るものに限る。をする場合において、第17条第1項第4号に定める者から、法務省令で定めるところにより、第11条の2第2号ロに規定する他の電磁的記録を特定してこれの複写をしたい旨の申出があり、当該
の申出をするに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
2号 第40条第1項
《検察官は、第26条第1項各号に掲げる処分…》
等又は当該処分等に係る第29条第1項各号に定める裁決をするため必要があると認めるときは、次に掲げる調査をすることができる。 1 第17条第1項各号に定める者その他の関係人に対して、報告、文書若しくは電
(第1号に係る部分に限る。)又は第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書若しくは電磁的記録その他の物件を提出せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をした文書若しくは電磁的記録その他の物件を提出したとき。
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。