日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2023年文部科学省令第39号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (認定日本語教育機関の教員に関する経過措置)

1項 法附則第2条の規定により読み替えて適用する 第7条 《認定日本語教育機関の教員 認定日本語教…》 育機関において日本語教育課程を担当する教員は、第17条第1項の登録を受けた者でなければならない。 の文部科学省令で定める資格又は実務経験は、次の各号のいずれかとする。

1号 第67条第1項 《偽りその他不正の手段により第2条第1項の…》 認定を受けたときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 各号に掲げる科目についての四百二十単位時間以上(一単位時間は45分以上とする。次条及び附則第4条において同じ。)の講座を修了し、かつ、学士、修士又は博士の学位を有すること。

2号 大学(外国の大学を含む。第4号及び附則第5条を除き、以下同じ。)において 第67条第1項 《法第62条第2項第1号の文部科学省令で定…》 める科目は、次に掲げる科目とする。 1 社会・文化・地域基礎に関する科目 2 言語と社会基礎に関する科目 3 言語と心理基礎に関する科目 4 言語と教育基礎に関する科目 5 言語基礎に関する科目 各号に掲げる科目の単位を合わせて二十六単位以上修得し、かつ、学士、修士又は博士の学位を有すること。

3号 1987年4月1日から2024年3月31日までの間において、公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語教育能力検定試験に合格したこと。

4号 2019年4月1日以後において、 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 1990年法務省令第16号)本則の表法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第5号イに規定する告示日本語教育機関、大学又は文部科学大臣が別に指定する日本語教育機関(次条及び附則第4条において「 告示機関等 」という。)において1年以上日本語教育課程を担当した経験を有すること。

3条 (試験に関する経過措置)

1項 2033年3月31日までの間、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、基礎試験を免除する。

1号 第67条第1項 《法第62条第2項第1号の文部科学省令で定…》 める科目は、次に掲げる科目とする。 1 社会・文化・地域基礎に関する科目 2 言語と社会基礎に関する科目 3 言語と心理基礎に関する科目 4 言語と教育基礎に関する科目 5 言語基礎に関する科目 各号に掲げる科目であって、文部科学大臣が最新の知見を踏まえたものと認めるものについての三百七十五単位時間以上の講座を修了し、かつ、学士、修士又は博士の学位を有する者

2号 大学において、 第67条第1項 《法第62条第2項第1号の文部科学省令で定…》 める科目は、次に掲げる科目とする。 1 社会・文化・地域基礎に関する科目 2 言語と社会基礎に関する科目 3 言語と心理基礎に関する科目 4 言語と教育基礎に関する科目 5 言語基礎に関する科目 各号に掲げる科目であって、文部科学大臣が最新の知見を踏まえたものと認めるものの単位を合わせて二十五単位以上修得し、かつ、学士、修士又は博士の学位を有する者

2項 2029年3月31日までの間、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、基礎試験を免除する。

1号 次のいずれにも該当する者

次のいずれかに該当すること。

(1) 第67条第1項 《法第62条第2項第1号の文部科学省令で定…》 める科目は、次に掲げる科目とする。 1 社会・文化・地域基礎に関する科目 2 言語と社会基礎に関する科目 3 言語と心理基礎に関する科目 4 言語と教育基礎に関する科目 5 言語基礎に関する科目 各号に規定する科目についての三百七十五単位時間以上の講座を修了し、かつ、学士、修士又は博士の学位を有すること。

(2) 大学において 第67条第1項 《法第62条第2項第1号の文部科学省令で定…》 める科目は、次に掲げる科目とする。 1 社会・文化・地域基礎に関する科目 2 言語と社会基礎に関する科目 3 言語と心理基礎に関する科目 4 言語と教育基礎に関する科目 5 言語基礎に関する科目 各号に規定する科目の単位を合わせて二十五単位以上修得し、かつ、学士、修士又は博士の学位を有すること。

2019年4月1日以後において、 告示機関等 又は認定日本語教育機関において1年以上日本語教育課程を担当した経験を有すること。

文部科学大臣が日本語教育を行うために必要な知識及び技能について行う最新の知見を踏まえた 講習 次号ハにおいて「 講習 」という。)を修了したこと。

2号 次のいずれにも該当する者

1987年4月1日から2024年3月31日までの間において、公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語教育能力検定試験に合格したこと。

2019年4月1日以後において、 告示機関等 又は認定日本語教育機関で1年以上日本語教育課程を担当した経験を有すること。

講習 を修了したこと。

3項 2029年3月31日までの間、前項第2号に該当する者に対しては、その申請により、応用試験を免除する。

4条 (実践研修に関する経過措置)

1項 2029年3月31日までの間、2019年4月1日以後において 告示機関等 又は認定日本語教育機関において1年以上日本語教育課程を担当した経験を有する者は、 第17条第1項 《日本語教員試験日本語教育を行うために必要…》 な知識及び技能を有するかどうかを判定するために行う試験をいう。以下この章において同じ。に合格し、かつ、実践研修認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修をい の規定の適用については、実践研修を修了した者とみなす。

2項 2033年3月31日までの間、次の各号のいずれかに該当する者は、 第17条第1項 《日本語教員試験日本語教育を行うために必要…》 な知識及び技能を有するかどうかを判定するために行う試験をいう。以下この章において同じ。に合格し、かつ、実践研修認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修をい の規定の適用については、実践研修を修了した者とみなす。

1号 第28条 《指定試験機関による試験事務の実施等 文…》 部科学大臣は、その指定する者以下この節において「指定試験機関」という。に、日本語教員試験の実施に関する事務以下この節並びに第68条、第69条及び第71条第4号において「試験事務」という。を行わせること 各号に掲げる科目であって、文部科学大臣が最新の知見を踏まえたものと認めるものについての四十五単位時間以上の講座を修了し、かつ、学士、修士又は博士の学位を有する者

2号 大学において、 第28条 《指定試験機関による試験事務の実施等 文…》 部科学大臣は、その指定する者以下この節において「指定試験機関」という。に、日本語教員試験の実施に関する事務以下この節並びに第68条、第69条及び第71条第4号において「試験事務」という。を行わせること 各号に掲げる科目であって、文部科学大臣が最新の知見を踏まえたものと認めるものの単位を一単位以上修得し、かつ、学士、修士又は博士の学位を有する者

3項 第1項の場合において、 第17条第1項 《日本語教員試験日本語教育を行うために必要…》 な知識及び技能を有するかどうかを判定するために行う試験をいう。以下この章において同じ。に合格し、かつ、実践研修認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修をい の登録を受けようとする者は、 第14条第2項第3号 《2 文部科学大臣は、認定日本語教育機関の…》 設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第3条第1項、第6条第1項、第8条第1項、第9条第1項又は第10条の規定に違反したとき。 2 第7条の規定に違反して、 の規定に関わらず、同号の実践研修の修了証書の写しに代えて、 告示機関等 又は認定日本語教育機関の設置者の証明書を提出しなければならない。

4項 第2項の場合において、 第17条第1項 《日本語教員試験日本語教育を行うために必要…》 な知識及び技能を有するかどうかを判定するために行う試験をいう。以下この章において同じ。に合格し、かつ、実践研修認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修をい の登録を受けようとする者は、 第14条第2項第3号 《2 文部科学大臣は、認定日本語教育機関の…》 設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第3条第1項、第6条第1項、第8条第1項、第9条第1項又は第10条の規定に違反したとき。 2 第7条の規定に違反して、 の規定に関わらず、同号の実践研修の修了証書の写しに代えて、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。

1号 第2項第1号の講座を修了し、かつ、学士、修士又は博士の学位を有する場合同号の講座を実施した者の証明書及び学士、修士又は博士の学位を有することを証する書類

2号 大学において第2項第2号の単位を修得し、かつ、学士、修士又は博士の学位を有する場合当該大学の証明書及び学士、修士又は博士の学位を有することを証する書類

5条 (試験委員等の要件に関する経過措置)

1項 2034年3月31日までの間、 第38条 《試験委員の要件 法第32条第2項の文部…》 科学省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 大学学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する大学をいう。以下同じ。外国の大学を含む。において日本語教育若しくは試験 の規定の適用については、同条第3号中「認定日本語教育機関」とあるのは、「認定日本語教育機関、 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 1990年法務省令第16号)本則の表法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第5号イに規定する告示日本語教育機関、大学又は文部科学大臣が別に指定する日本語教育機関」とする。

2項 2030年3月31日までの間、 第51条 《実践研修の指導者の要件 法第46条第3…》 項第3号の文部科学省令で定める資格及び経験は、次の各号のいずれかとする。 1 日本語教育に関する学科を専攻し、又は日本語教育に関する科目の研究により学士、修士又は博士の学位学校教育法第104条第2項に の規定の適用については、同条第2号及び第3号中「又は 第17条第1項 《日本語教員試験日本語教育を行うために必要…》 な知識及び技能を有するかどうかを判定するために行う試験をいう。以下この章において同じ。に合格し、かつ、実践研修認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修をい の登録を受けることを希望する者」とあるのは「、日本語教育を行う教員、法第17条第1項の登録を受けることを希望する者又は日本語教育を行う教員となることを希望する者」と、同号中「登録日本語教員の登録を受け」とあるのは「登録日本語教員の登録を受け、又は法附則第2条の規定により読み替えて適用する法第7条の文部科学省令で定める資格若しくは実務経験を有し」とする。

3項 2032年3月31日までの間、 第51条 《実践研修の指導者の要件 法第46条第3…》 項第3号の文部科学省令で定める資格及び経験は、次の各号のいずれかとする。 1 日本語教育に関する学科を専攻し、又は日本語教育に関する科目の研究により学士、修士又は博士の学位学校教育法第104条第2項に の規定の適用については、同条第4号中「登録日本語教員の登録を受け」とあるのは「登録日本語教員の登録を受け、又は法附則第2条の規定により読み替えて適用する 第7条 《認定日本語教育機関の教員 認定日本語教…》 育機関において日本語教育課程を担当する教員は、第17条第1項の登録を受けた者でなければならない。 の文部科学省令で定める資格若しくは実務経験を有し」と、「認定日本語教育機関」とあるのは「認定日本語教育機関、 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 本則の表法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第5号イに規定する告示日本語教育機関、大学又は文部科学大臣が別に指定する日本語教育機関」とする。

4項 2029年3月31日までの間、 第68条 《養成課程の教授者の要件 法第62条第2…》 項第3号の文部科学省令で定める資格は、次の各号のいずれかとする。 1 前条第1項各号に掲げる科目に関する科目の研究により修士又は博士の学位学校教育法第104条第3項に規定する文部科学大臣の定める学位及 の規定の適用については、同条第2号中「登録日本語教員の登録を受け」とあるのは、「登録日本語教員の登録を受け、又は法附則第2条の規定により読み替えて適用する 第7条 《認定日本語教育機関の教員 認定日本語教…》 育機関において日本語教育課程を担当する教員は、第17条第1項の登録を受けた者でなければならない。 の文部科学省令で定める資格若しくは実務経験を有し」とする。

附 則(2024年4月26日文部科学省令第18号)

1項 この省令は、2024年4月26日から施行する。

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