自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則《本則》

法番号:2023年国土交通省令第7号

略称:

附則 >  

制定文 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 2004年法律第149号第3条第1項 《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電 及び 第5条第1項 《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に の規定に基づき、 自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 民間事業者等が、 自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号。 第3条 《法第1項の主務省令で定める保存 法第1…》 項の主務省令で定める保存は、自賠法第8条同法第9条の5第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書自 及び 第5条 《法第1項の主務省令で定める縦覧等 法第…》 1項の主務省令で定める縦覧等は、自賠法第85条第1項の規定による証明書の縦覧等とする。 において「 自賠法 」という。)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この省令の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

3条 (法第3条第1項の主務省令で定める保存)

1項 第3条第1項 《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電 の主務省令で定める保存は、 自賠法 第8条 《自動車損害賠償責任保険証明書の備付 自…》 動車は、自動車損害賠償責任保険証明書前条第2項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。を備え付けなければ、運同法第9条の5第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による自動車損害賠償責任保険 証明書 又は自動車損害賠償責任共済証明書(自賠法第8条の規定による自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の保存が構造上困難であるものとして告示で定める自動車に係るものに限る。以下「 証明書 」という。)の保存とする。

4条 (電磁的記録による保存)

1項 民間事業者等が、 第3条第1項 《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電 の規定に基づき、前条に規定する 証明書 の保存に代えて当該証明書に係る電磁的記録の保存を行う場合は、当該証明書に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録をその使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルにより保存する方法により行わなければならない。

2項 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態でその使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。

5条 (法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等)

1項 第5条第1項 《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に の主務省令で定める縦覧等は、 自賠法 第85条第1項 《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》 め必要があると認めるときは、その職員に、道路その他自動車の所在する場所において、自動車を運転する者に対し、自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の提示を求めさせることができる。 の規定による 証明書 の縦覧等とする。

6条 (電磁的記録による縦覧等)

1項 民間事業者等が、 第5条第1項 《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に の規定に基づき、前条に規定する 証明書 の縦覧等に代えて当該証明書に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をその使用に係る電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類による方法により行わなければならない。

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