自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則《本則》

法番号:2023年国土交通省令第7号

略称:

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制定文 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 2004年法律第149号第3条第1項 《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電 及び 第5条第1項 《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に の規定に基づき、 自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 民間事業者等が、 自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号。以下「 自賠法 」という。)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この省令の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

3条 (法第3条第1項の主務省令で定める保存)

1項 第3条第1項 《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電 の主務省令で定める保存は、 自賠法 第8条 《自動車損害賠償責任保険証明書の備付 自…》 動車は、自動車損害賠償責任保険証明書前条第2項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。を備え付けなければ、運同法第9条の5第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険 証明書 又は自動車損害賠償責任共済証明書(以下「 証明書 」という。)の保存とする。

4条 (電磁的記録による保存)

1項 民間事業者等が、 第3条第1項 《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電 の規定に基づき、前条に規定する 証明書 の保存に代えて当該証明書に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。ただし、証明書の保存が構造上困難であるものとして告示で定める自動車以外の自動車にあっては、第1号に掲げる方法に限る。

1号 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次号及び 第6条 《電磁的記録による交付等 民間事業者等は…》 、交付等のうち当該交付等に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとさ において同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法

2号 証明書 に記載されている事項を撮影した電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法

2項 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を、直ちに明瞭な状態で、その使用に係る電子計算機その他の機器の映像面に表示することができる措置を講じなければならない。

5条 (法第4条第1項の主務省令で定める作成)

1項 第4条第1項 《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で の主務省令で定める作成は、 自賠法 第7条第3項 《3 保険会社は、前項の規定による記入の申…》 出があつたときは、遅滞なく、その記入を行わなければならない。 ただし、第22条第3項又は第4項の規定による請求をした場合において、その金額の支払がなかつたときは、この限りでない。同法第9条の4の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく 証明書 の作成とする。

6条 (電磁的記録による作成)

1項 民間事業者等が、 第4条第1項 《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で の規定に基づき、前条に規定する 証明書 の作成に代えて当該証明書に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

7条 (作成において氏名等を明らかにする措置)

1項 第4条第3項 《3 第1項の場合において、民間事業者等は…》 、当該作成に関する他の法令の規定により署名等をしなければならないとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代 の主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。

1号 電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ に規定する電子署名をいう。

2号 前号に掲げるもののほか、行政機関等( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第3条第2号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所 に規定する行政機関等をいう。)が定める措置

8条 (法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等)

1項 第5条第1項 《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に の主務省令で定める縦覧等は、 自賠法 第9条第6項 《6 道路運送車両法第94条の5第1項の規…》 定により保安基準適合証及び保安基準適合標章の交付を請求しようとする者は同法第94条の3第1項の指定自動車整備事業者に対して、総合特別区域法第22条の2第11項の規定により点検整備済証の交付を請求しよう同法第9条の5第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第85条第1項の規定に基づく 証明書 の縦覧等とする。

9条 (電磁的記録による縦覧等)

1項 民間事業者等が、 第5条第1項 《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に の規定に基づき、前条に規定する 証明書 の縦覧等に代えて当該証明書に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を当該民間事業者等又は当該事項の提示を受ける者の使用に係る電子計算機その他の機器の映像面に表示する方法により行わなければならない。

10条 (法第6条第1項の主務省令で定める交付等)

1項 第6条第1項 《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務 の主務省令で定める交付等は、 自賠法 第7条第1項 《保険会社は、保険料の支払があつたときは、…》 保険契約者に対して、当該自動車につき自動車損害賠償責任保険証明書を交付しなければならない。 及び第4項(これらの規定を同法第9条の4の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく 証明書 の交付等とする。

11条 (電磁的記録による交付等)

1項 民間事業者等が、 第6条第1項 《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務 の規定に基づき、前条に規定する 証明書 の交付等に代えて当該証明書に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

1号 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

2号 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

2項 前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルに記録された事項を出力することにより、書面を作成することができるものでなければならない。

12条 (電磁的方法による承諾)

1項 民間事業者等は、 第6条第1項 《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務 の規定により同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、次の各号に掲げる事項を当該交付等の相手方に示さなければならない。

1号 前条第1項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

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