2024年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律施行令《附則》

法番号:2024年政令第33号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 2023年分の所得税について法第4条第1項から第3項までの規定の適用を受けるため法附則第2項の規定により 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 の更正の請求をする者の同年において生ずる 所得税法 第2条第1項第25号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する純損失の金額(同法第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものが含まれているものに限る。)については、 第6条 《純損失の繰戻しによる還付の請求の特例 …》 法第4条第1項から第3項までの規定の適用を受ける居住者の2023年において生じた純損失の金額所得税法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額をいう。については、所得税法第140条第1項中「には、当該 の規定にかかわらず、同法第140条第1項中「生じた純損失の金額」とあるのは「生じた純損失の金額(第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(以下この条において「 還付済み純損失金額 」という。)を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該申告書」とあるのは「 2024年能登半島地震災害 の被災者に係る 所得税法 及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律第4条第5項(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)に規定する更正請求書」と、同項第1号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額(これらの金額につき 還付済み純損失金額 がある場合には、当該還付済み純損失金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」と、「を適用して」とあるのは「に準じて」と、同条第2項中「所得税の額࿸」とあるのは「所得税の額࿸還付済み純損失金額に係る第142条第2項の規定により還付された金額を控除した金額とし、」と、「同項の」とあるのは「前項の」として、同条及び同法第142条の規定を適用する。

3項 前項の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 第271条 《純損失の繰戻しをする場合の計算 法第1…》 40条第1項第2号純損失の繰戻しによる還付の請求又は第141条第1項第2号相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求に掲げる金額を計算する場合において、純損失の金額の全部又は一部を前年分の課税総所得金額 の規定の適用については、同条第1項中「純損失の金額の全部」とあるのは「純損失の金額(法第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(以下この項において「 還付済み純損失金額 」という。)を除く。以下この条において同じ。)の全部」と、「及び課税山林所得金額」とあるのは「及び課税山林所得金額(これらの金額につき 還付済み純損失金額 がある場合には、当該還付済み純損失金額を控除した金額。以下この項において同じ。)」とする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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