2024年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益に係る満了日の延長に関する政令《本則》

法番号:2024年政令第241号

略称:

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制定文 内閣は、 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 1996年法律第85号第3条第4項 《4 延長期日が定められた後、第1項又は前…》 項の規定による満了日の延長の措置を延長期日の翌日以後においても特に継続して実施する必要があると認められるときは、第1項の国の行政機関の長又は行政庁等は、同項又は前項の例に準じ、特定権利利益の根拠となる の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 2024年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 2024年政令第5号第1条 《特定非常災害の指定 特定非常災害の被害…》 者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第1項の特定非常災害として2024年能登半島地震による災害を指定し、同年1月1日を同項の特定非常災害発生日として定める。 の規定により特定非常災害として指定された2024年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益( 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第3条第1項 《次に掲げる権利利益以下「特定権利利益」と…》 いう。に係る法律、政令又は内閣府設置法1999年法律第89号第7条第3項若しくは第58条第4項宮内庁法1947年法律第70号第18条第1項において準用する場合を含む。、デジタル庁設置法2021年法律第 に規定する特定権利利益をいう。)であって、次に掲げるものについての同法第3条第4項の政令で定める日は、2024年12月31日とする。

1号 児童福祉法 1947年法律第164号第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた の指定を受けたことにより、同項に規定する障害児通所給付費の支給に係る同法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援を提供することができること。

2号 児童福祉法 第21条の5の5第1項 《障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費…》 以下この款において「障害児通所給付費等」という。の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定以下「通所給付決定」という。を受けなければならない。 の通所給付決定を受けたことにより、同法第21条の5の3第1項又は第21条の5の4第1項の規定により同法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等の支給を受けることができること。

3号 児童福祉法 第24条の2第1項 《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》 決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療 の指定を受けたことにより、同項に規定する障害児入所給付費の支給に係る同法第7条第2項に規定する障害児入所支援を提供することができること。

4号 児童福祉法 第24条の3第2項 《都道府県は、前項の申請が行われたときは、…》 当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児の保護者の障害児入所給付費の受給の状況その他の内閣府令で定める事項を勘案して、障害児入所給付費の支給の要否を決定するものとす の規定により同条第4項の入所給付決定を受けたことにより、同法第24条の2第1項の規定により障害児入所給付費の支給を受けることができること。

5号 児童福祉法 第24条の26第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者以下この条及…》 び次条第1項において「障害児相談支援対象保護者」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。 1 第21条の の指定を受けたことにより、同項に規定する障害児相談支援給付費の支給に係る同法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援を提供することができること。

6号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号第45条第2項 《2 都道府県知事は、前項の申請に基づいて…》 審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。 の政令で定める精神障害の状態にあることについて同項又は同条第4項の認定を受けたことにより、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていること。

7号 介護保険法 1997年法律第123号第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定を受けたことにより、同項に規定する居宅介護サービス費の支給に係る同法第8条第1項に規定する居宅サービスを提供することができること。

8号 介護保険法 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定を受けたことにより、同項に規定する地域密着型介護サービス費の支給に係る同法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを提供することができること。

9号 介護保険法 第46条第1項 《市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町…》 村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援」という。を受けたときは、当該居 の指定を受けたことにより、同項に規定する居宅介護サービス計画費の支給に係る同法第8条第24項に規定する居宅介護支援を提供することができること。

10号 介護保険法 第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定を受けたことにより、同項に規定する施設介護サービス費の支給に係る同法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービスを提供することができること。

11号 介護保険法 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 本文の指定を受けたことにより、同項に規定する介護予防サービス費の支給に係る同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスを提供することができること。

12号 介護保険法 第54条の2第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着 本文の指定を受けたことにより、同項に規定する地域密着型介護予防サービス費の支給に係る同法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを提供することができること。

13号 介護保険法 第58条第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村の長が指定する者以下「指定介護予防支援事業者」という。から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防 の指定を受けたことにより、同項に規定する介護予防サービス計画費の支給に係る同法第8条の2第16項に規定する介護予防支援を提供することができること。

14号 介護保険法 第69条の7第1項 《第69条の2第1項の登録を受けている者は…》 、都道府県知事に対し、介護支援専門員証の交付を申請することができる。 の介護支援専門員証の交付を受けたことにより、同法第7条第5項に規定する介護支援専門員としての業務を行うことができること。

15号 介護保険法 第94条第1項 《介護老人保健施設を開設しようとする者は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 の許可を受けたことにより、同法第48条第1項に規定する施設介護サービス費の支給に係る同法第8条第28項に規定する介護保健施設サービスを提供することができること。

16号 介護保険法 第107条第1項 《介護医療院を開設しようとする者は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 の許可を受けたことにより、同法第48条第1項に規定する施設介護サービス費の支給に係る同法第8条第29項に規定する介護医療院サービスを提供することができること。

17号 介護保険法 第115条の45の3第1項 《市町村は、第1号事業第1号介護予防支援事…》 業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。については、居宅要支援被保険者等が、当該市町村の長が指定する者以下「指定事業者」という。の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号 の指定を受けたことにより、同項に規定する第1号事業支給費の支給に係る同法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行うことができること。

18号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号。以下「 障害者総合支援法 」という。第19条第1項 《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》 又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければならない。 の支給決定を受けたことにより、 障害者総合支援法 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ 又は 第30条第1項 《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》 あると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス支給量の範囲内のものに限る。に要した費用特定費用を除く。について、特例介護給付費 の規定により障害者総合支援法第19条第1項の介護給付費等の支給を受けることができること。

19号 障害者総合支援法 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ の指定を受けたことにより、同項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給に係る障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスを提供することができること。

20号 障害者総合支援法 第51条の5第1項 《地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給…》 付費以下「地域相談支援給付費等」という。の支給を受けようとする障害者は、市町村の地域相談支援給付費等を支給する旨の決定以下「地域相談支援給付決定」という。を受けなければならない。 の地域相談支援給付決定を受けたことにより、障害者総合支援法第51条の14第1項又は第51条の15第1項の規定により障害者総合支援法第51条の5第1項の地域相談支援給付費等の支給を受けることができること。

21号 障害者総合支援法 第51条の14第1項 《市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、…》 地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者以下「指定一般相談支援事業者」という。から当該指定に係る地域相談支援以下「指定地域相談支援」という。を受けたとき の指定を受けたことにより、同項に規定する地域相談支援給付費の支給に係る障害者総合支援法第5条第18項に規定する地域相談支援を提供することができること。

22号 障害者総合支援法 第51条の17第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者以下「計画相…》 談支援対象障害者等」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費を支給する。 1 第22条第4項第24条第3項において準用す の指定を受けたことにより、同項に規定する計画相談支援給付費の支給に係る障害者総合支援法第5条第18項に規定する計画相談支援を提供することができること。

23号 障害者総合支援法 第52条第1項 《自立支援医療費の支給を受けようとする障害…》 又は障害児の保護者は、市町村等の自立支援医療費を支給する旨の認定以下「支給認定」という。を受けなければならない。 の支給認定を受けたことにより、障害者総合支援法第58条第1項の規定により自立支援医療費の支給を受けることができること。

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