水害予防組合法《本則》

法番号:1908年法律第50号

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1章 総則

1条

1項 堤防水閘門等の保護に依る水害防禦に関する事業にして特別の事情に依り地方公共団体の事業と為すことを得さるものある場合に於ては水害予防組合を設置することを得

2条

1項 水害予防組合は法人とす

3条

1項 水害予防組合は組合規約を設け組合に関する重要の事項を規定すべし

2項 組合規約は之を告示すべし其の改正ありたるときまた同し

4条ないし[から〜まで]7条

1項 削除

8条

1項 水害予防組合は水害を受くへき土地を以て区域とし其の区域内に於て土地、家屋若は組合規約に指定する工作物其の他の物件を所有する者及所有権以外の権原に基き之等のものを占有する者を以て組合員とす但し旧慣あるものは其の旧慣に依り区域を画することを得

9条

1項 削除

2章 組合の設置及廃止

10条

1項 水害予防組合を設置せむとするときは都道府県知事に於て組合区域を指定し関係地の市町村長の内1人又は数人に創立委員を命すべし

2項 第33条第3項 《管理者たる市町村長故障あるときは其の代理…》 者之を代理す の規定は創立委員に之を準用す

11条

1項 創立委員は組合規約案を調製し関係者の総会議に付すべし関係者100人以上あるときは都道府県知事の許可を得て便宜総代人を選はしめ其の集会を以て総会議に充つることを得

2項 総会議又は総代人会の議長は創立委員を以て之に充つ創立委員数人あるときは都道府県知事其の中1人を指定す

3項 総会議又は総代人会は関係者又は総代人の3分の二以上出席するに非されは会議を開くことを得す但し特別の事情あるときは創立委員は都道府県知事の定むる所に依り関係者又は総代人の代人を許すことを得

4項 総会議又は総代人会の議事は過半数を以て之を決す可否同数なるときは議長の決する所に依る

5項 総会議費又は総代人会費其の他創立に関する費用は組合設置の後組合費より之を支弁すべし

12条

1項 創立委員は組合規約の議決を経たるとき都道府県知事に其の許可を請ふへし

13条

1項 水害予防組合関係者の総会議若は総代人会成立せす又は其の議決すへき事件を議決せす又は議決するも其の議決公益に害ありと認むるときは都道府県知事に於て其の議決すへき事件を処分することを得

14条

1項 水害予防組合は組合規約の許可又は前条に依る組合規約の設定に依り成立す

2項 前項の場合に於ては都道府県知事は組合設置の旨を告示すべし

15条

1項 水害予防組合の廃置分合又は区域の変更は組合会の意見を徴し都道府県知事之を行ふ

2項 前項の場合に於て組合規約の設定若は改正又は財産処分を要するときは組合会の議決又は協議に依り都道府県知事の許可を受くへし但し協議調はさるときは都道府県知事之を定む

3項 水害予防組合は 民法 上の義務を完了するに非されは之を廃止することを得す

16条

1項 水害予防組合の廃置分合又は区域の変更ありたるときは都道府県知事は之を告示すべし

3章 組合の会議

17条

1項 水害予防組合に組合会を置く

18条

1項 組合会議員は其の被選挙権ある者に就き選挙人之を選挙す

2項 組合会議員選挙人被選挙人の資格議員の定数任期及選挙に関する事項は組合規約を以て之を定むへし

3項 組合会議員の選挙を終りたるときは管理者は直に選挙録の謄本を添へ之を都道府県知事に報告すべし

4項 当選者定りたるときは管理者は直に其の住所氏名を告示し併せて之を都道府県知事に報告すべし

5項 組合会議員の選挙に付ては衆議院議員選挙に関する罰則を準用す

19条

1項 選挙の規定に違反することあるときは選挙の結果に異動を生するの虞ある場合に限り其の選挙の全部又は一部を無効とす

2項 当選者にして被選挙権を有せさるときは其の当選を無効とす

20条

1項 選挙人選挙又は当選の効力に関し異議あるときは選挙に関しては選挙の日より当選に関しては告示の日より7日以内に之を管理者に申出ヅることを得此の場合に於ては管理者は14日以内に組合会の決定に付すべし組合会は其の送付を受けたる日より14日以内に之を決定すべし

2項 前項組合会の決定に不服ある者は都道府県知事に審査を申立つることを得

3項 都道府県知事に於て選挙又は当選の効力に関し異議あるときは選挙又は当選の報告を受けたる日より20日以内に之を処分することを得

4項 前項の処分ありたるときは其の前後に為したる異議の申出及組合会の決定は無効とす

5項 組合会議員は選挙又は当選に関する異議の申出の決定審査の申立の裁決確定し又は判決ある迄は会議に列席し議事に参与するの権を失はす

21条

1項 組合会議員にして被選挙権を有せさる者は其の職を失ふ其の被選挙権の有無は組合会之を決定す

2項 管理者に於て組合会議員中被選挙権を有せさる者ありと認むるときは之を組合会の決定に付すべし

3項 本条組合会の決定に不服ある者は都道府県知事に審査を申立つることを得

4項 前条第5項の規定は本条の場合に之を準用す

22条

1項 第20条第1項 《選挙人選挙又は当選の効力に関し異議あると…》 きは選挙に関しては選挙の日より当選に関しては告示の日より7日以内に之を管理者に申出ヅることを得此の場合に於ては管理者は14日以内に組合会の決定に付すべし組合会は其の送付を受けたる日より14日以内に之を の異議の申出の決定及前2条の審査の申立の裁決並に 第20条第3項 《都道府県知事に於て選挙又は当選の効力に関…》 し異議あるときは選挙又は当選の報告を受けたる日より20日以内に之を処分することを得 の処分及前条第1項の決定は直に之を告示すベし

23条

1項 組合会は組合に関する事件を議決す

2項 組合会の議決すへき事件の概目左の如し

1号 組合規約を設定改正する事

2号 組合費を以て支弁すへき事業

3号 歳入出予算を定むる事

4号 決算報告を認定する事

5号 法律政令に定むるものを除くの外使用料手数料組合費及夫役現品の賦課徴収に関する事

6号 不動産の管理処分及取得に関する事

7号 積立基金の設置管理及処分に関する事

8号 歳入出予算を以て定むるものを除くの外新に義務の負担を為し及権利の抛棄を為す事

9号 財産及営造物の管理方法を定むる事

10号 組合の職員の身元保証に関する事

11号 組合に係る審査請求其の他の不服申立訴訟及和解に関する事

24条

1項 組合会は組合の事務に関する書類及計算書を検閲し管理者の報告を請求して事務の管理議決の執行及出納を検査することを得

2項 組合会は議員中より委員を選挙し管理者又は其の指定したる職員立会の上実地に就き前項組合会の権限に属する事件を行はしむることを得

25条

1項 組合会は管理者を以て議長とす管理者故障あるときは其の代理者議長の職務を代理す管理者及其の代理者共に故障あるときは臨時に議員中より仮議長を選挙すべし

2項 組合会は組合の区域数市町村に渉るものに在りては組合規約を以て議員中より議長副議長各1人を選挙することを得此の場合に於て議長故障あるときは副議長之に代り議長副議長共に故障あるときは前項の例に依る

3項 前項選挙に関する事項は組合規約を以て之を定むへし

4項 議員中より議長を選挙する組合に在りては議長は会議録を添へ会議の結果を管理者に報告すべし

26条

1項 管理者及其の委任又は嘱託を受けたる者は会議に於て議事に付弁明を為すことを得

27条

1項 組合会は毎年一回通常会を開き其の他臨時の必要ある毎に臨時会を開く

2項 臨時会に付すへき事件は招集の告知と共に之を告知すべし但し其の開会中急施を要する事件あるときは管理者は直に之を其の会議に付することを得

3項 組合会は管理者之を招集す議員定数3分の一以上の請求あるときは管理者は之を招集すべし

4項 管理者は必要ある場合に於ては会期を定めて組合会を招集することを得

5項 組合会の会議は公開す但し左の場合は此の限に在らす

1号 管理者より傍聴禁止の要求を受けたるとき

2号 議長に於て傍聴禁止の必要ありと認めたるとき

3号 議員3人以上の発議に依り傍聴禁止を可決したるとき

6項 前項第3号に依る発議は討論を用いす其の可否を決すべし

7項 招集は開会の日より少くとも3日前に告知すべし但し急施を要する場合は此の限に在らす

8項 組合会は管理者之を開閉す

28条

1項 組合会は議員定数の半数以上出席するに非されは会議を開くことを得す但し同一の事件に付招集再回に至るも仍半数に満たさるとき又は招集に応するも出席議員定数を闕き議長に於て更に出席を催告し仍半数に満たさるときは此の限に在らす

29条

1項 組合会の議事は過半数を以て決す可否同数なるときは議長の決する所に依る

30条

1項 組合規約の設定改正に関する議決は議員定数の3分の二以上の同意を得ることを要す

31条

1項 組合会の職務権限及処務規程に関しては本章中規定するものの外 地方自治法 中市町村に関する規定を準用す

32条

1項 特別の事情ある組合に於ては都道府県知事は組合会を設けす組合員の総会を以て之に充つることを得但し総会に出席すへき組合員に関しては組合規約の定むる所に依る

2項 組合総会に関しては組合会に関する規定を準用す

4章 組合の管理

33条

1項 都道府県知事は水害予防組合関係地の市町村長の内1人を指定し其の組合の事務を管理せしむへし但し都道府県知事必要ありと認むるときは当該都道府県の職員を指定し組合の事務を管理せしむることを得

2項 都道府県知事に於て管理者を指定したるときは直に之を告示すべし

3項 管理者たる市町村長故障あるときは其の代理者之を代理す

4項 組合の区域数市町村に渉る場合に於て選挙区又は選挙分会を設けたるときは各市町村長又は其の代理者は管理者の求に依り議員選挙に関する事務を管理すべし組合員及組合費賦課物件の異動に関する事務に付てもまた同し

34条

1項 組合の出納其の他会計事務は都道府県の職員管理者たる場合は都道府県知事の指定したる当該都道府県の職員をして之を掌らしめ市町村長管理者たる場合は其の市町村の会計管理者をして之を掌らしむへし

2項 特別の事情ある場合に於ては管理者に於て 第36条 《 組合は書記技術員其の他の常勤職員を置く…》 ことを得 職員は管理者之を任免す の職員中に就き会計事務を掌る者を定むることを得

3項 前項会計事務を掌る職員を定めたるときは遅滞なく都道府県知事に届出ヅベし

35条

1項 組合は組合規約を以て臨時又は常設の委員を置くことを得

2項 委員の組織選任任期等に関する事項は組合規約を以て之を定むへし

36条

1項 組合は書記技術員其の他の常勤職員を置くことを得

2項 職員は管理者之を任免す

37条

1項 管理者は組合を代表し組合一切の事務を担任す

2項 管理者の担任する事務の概目左の如し

1号 組合会の議決を経へき事件に付其の議案を発し及其の議決を執行する事

2号 財産及営造物を管理する事

3号 収入支出を命令し及会計を監督する事

4号 証書及公文書類を保管する事

5号 法令又は組合会の議決に依り使用料手数料組合費及夫役現品を賦課徴収する事

38条

1項 管理者は組合の職員を指揮監督し其の任命に係る組合の職員に対しては懲戒を行ふことを得其の懲戒処分は譴責及5円以下の過怠金とす

39条

1項 組合会の議決若は選挙其の権限を越え又は法令若は組合規約に背くと認むるときは管理者は其の意見に依り又は都道府県知事の指揮に依り理由を示し其の執行を要するものに在りては其の執行を停止し之を再議に付し又は再選挙を行はしめ仍議決に付ては其の議決を改めさるときは都道府県知事の指揮を請ふへし但し場合に依り再議に付せすして直に指揮を請ふことを得

2項 都道府県知事は前項の議決又は選挙を取消すことを得但し指揮の申請ありたるときは此の限に在らす

3項 組合会の議決公益を害し又は組合の収支に関し不適当なりと認むるときは管理者は其の意見に依り又は都道府県知事の指揮に依り理由を示し其の執行を要するものに在りては其の執行を停止し之を再議に付し仍其の議決を改めさるときは都道府県知事の指揮を請ふへし但し場合に依り再議に付せすして直に指揮を請ふことを得

40条

1項 組合会成立せす又は 第28条 《 組合会は議員定数の半数以上出席するに非…》 されは会議を開くことを得す但し同一の事件に付招集再回に至るも仍半数に満たさるとき又は招集に応するも出席議員定数を闕き議長に於て更に出席を催告し仍半数に満たさるときは此の限に在らす 但書の場合に於て仍会議を開くこと能はさるときは管理者は都道府県知事に具状して指揮を請ひ其の議決すへき事件を処分することを得

2項 組合会に於て其の議決すへき事件を議決せさるときは前項の例に依る

3項 組合会の決定すへき事件に関しては前2項の例に依る此の場合に於ける管理者の処分に関しては各本条の規定に準し審査を申立つることを得

4項 本条の処分は次回の会議に於て之を組合会に報告すべし

41条

1項 組合会の権限に属する事件に関し臨時急施を要する場合に於て組合会成立せす又は管理者に於て之を招集するの暇なしと認むるときは管理者は専決処分し次回の会議に於て之を組合会に報告すべし

2項 前項管理者の処分に関しては各本条の規定に準し審査を申立つることを得

42条

1項 委員は管理者の指揮監督を承け財産又は営造物を管理し其の他組合事務の一部を調査し又は1時の委託に依り事務を処弁す

43条

1項 職員は管理者の命を承け庶務に従事す

44条

1項 組合会議員及委員は職務の為要する費用の弁償を受くることを得都道府県の職員又は市町村長に於て管理者たる職務を行ふ為要する費用 第33条第4項 《組合の区域数市町村に渉る場合に於て選挙区…》 又は選挙分会を設けたるときは各市町村長又は其の代理者は管理者の求に依り議員選挙に関する事務を管理すべし組合員及組合費賦課物件の異動に関する事務に付てもまた同し の事務を行ふ為要する費用及都道府県の職員又は市町村の会計管理者に於て組合の会計事務を行ふ為要する費用に付また同し

2項 職員には退隠料退職給与金死亡給与金及遺族扶助料を支給することを得

45条

1項 費用弁償額給料額旅費額退隠料退職給与金死亡給与金遺族扶助料及其の支給方法は組合会の議決を経て之を定む

46条

1項 費用弁償給料旅費退隠料退職給与金死亡給与金及遺族扶助料は組合の負担とす

5章 組合の財務

47条

1項 組合は其の必要なる費用及法律政令に依り組合の負担に属する費用を支弁する義務を負ふ

48条

1項 組合費は組合規約の定むる所に依り 第8条 《 水害予防組合は水害を受くへき土地を以て…》 区域とし其の区域内に於て土地、家屋若は組合規約に指定する工作物其の他の物件を所有する者及所有権以外の権原に基き之等のものを占有する者を以て組合員とす但し旧慣あるものは其の旧慣に依り区域を画することを得 に依る土地、家屋及工作物其の他の物件に付之を賦課することを得

49条

1項 組合は其の事業の為夫役現品を組合員に賦課することを得

2項 組合は夫役に限り其の区域内の総居住者に之を賦課することを得

3項 夫役現品及其の代納に関する規定は組合規約を以て之を定むへし

50条

1項 非常災害の為必要あるときは組合は他人の土地を1時使用し又は其の土石竹木其の他の現品を使用し若は収用することを得但し其の損失を補償することを要す

2項 出水の為危険あるときに限り管理者警察官警察吏員又は都道府県知事は組合規約の定むる所に依り組合区域内の総居住者をして防禦に従事せしむることを得但し其の危険ガ去りたるときは此の限に非ズ

3項 第1項に依り補償すへき金額は協議に依り之を定む協議調はさるときは鑑定人の意見を徴し都道府県知事之を決定す

4項 前項の規定に依る決定に不服ある者は其の決定を知りたる日より6箇月以内に訴を以て補償金額の増額を請求することを得

5項 前項の訴に於ては組合を以て被告とす

51条

1項 組合内の一部に対し特に利益ある事件に関しては組合は不均一の賦課を為し又は組合内の一部に対し特に賦課することを得

2項 旧慣あるものは組合規約を以て特別の賦課方法を定むることを得

52条

1項 組合費の賦課を免除すへきものに関しては市町村税の例に依る

53条

1項 組合は其の営造物を事業の妨害と為らさる範囲内に於て他の目的に使用せしむることを得

2項 前項の使用に付ては使用料を徴収することを得

54条

1項 組合の区域数市町村に渉るときは各市町村は管理者の求に依り其の市町村内に於ける組合費其の他組合の収入の賦課徴収を為すべし

2項 前項組合費其の他組合の収入の徴収に関しては組合規約の規定に依り徴収金100分の四以内を其の市町村に交付することを得

55条

1項 市町村は避くへからさる災害に因り既収の組合費其の他組合の収入を失ひたるときは其の納入義務の免除を組合に請求することを得

2項 組合に於て前項の請求に応せさるときは市町村は其の通知を受けたる日より14日以内に都道府県知事に審査を申立つることを得

3項 本条の裁決書は之を市町村及組合に交付すべし

56条

1項 組合費其の他組合の収入の督促及滞納処分に関しては市町村税の例に依る

2項 前項の場合に関しては 第54条第1項 《組合の区域数市町村に渉るときは各市町村は…》 管理者の求に依り其の市町村内に於ける組合費其の他組合の収入の賦課徴収を為すべし の規定を準用す

57条

1項 組合費其の他組合の収入の督促に付ては手数料を徴収することを得

2項 前条第2項の場合に於ては前項の督促手数料を其の市町村に交付すべし

3項 組合の徴収金は国税及地方税に次て先取特権を有し其の追徴還付及時効に付ては国税の例に依る

58条

1項 管理者は組合費の賦課を受けたる者の中特別の事情ある者に対し会計年度内に限り其の納付の延期を許すことを得其の年度を超ゆる場合は組合会の議決を経へし

2項 管理者は特別の事情ある者に限り組合会の議決を経て組合費を減免することを得

59条

1項 組合費及夫役現品の賦課を受けたる者其の賦課に不服あるときは賦課令状の交付後3月以内に審査請求を為すことを得

2項 使用料及手数料の徴収に付てもまた前項の例に依る

3項 本条の審査請求は組合会の決定に付すべし

4項 組合費其の他組合の収入の滞納処分中差押物件の公売は処分の確定に至る迄執行を停止す

60条

1項 組合は特定の目的の為積立基金を設くることを得

61条

1項 組合は其の事業の関係上必要ある場合に於ては寄附又は補助を為すことを得

62条

1項 組合は其の負債を償還する為又は組合永久の利益となるへき支出を要する為又は天災事変等の為已むを得さる場合に限り組合債を起すことを得

2項 組合債を起すに付組合会の議決を経るときは併せて起債の方法利息の定率及償還の方法に付議決を経へし

3項 組合は予算内の支出を為す為本条の例に依らす1時の借入金を為すことを得

4項 前項の借入金は其の会計年度内の収入を以て償還すべし

63条

1項 管理者は毎会計年度の歳入出予算を調製し会計年度前通常組合会の議決に付すべし

2項 管理者は組合会の議決を経て既定予算の追加又は更正を為すことを得

3項 組合の会計年度は政府の会計年度に同し

64条

1項 組合費を以て支弁する事件にして数年を期して施行すへきもの又は数年を期して其の費用を支出すへきものは組合会の議決を経て其の年期間各年度の支出額を定め継続費と為すことを得

65条

1項 予算外の支出又は予算超過の支出に充つる為予備費を設くへし

2項 予備費は組合会の否決したる費途に充つることを得す

66条

1項 予算は議決を経たる後直に之を都道府県知事に報告し且其の要領を告示すべし

67条

1項 組合会に於て予算を議決したるときは管理者より其の謄本を組合の会計事務を掌る職員に交付すべし

2項 会計事務を掌る職員は管理者又は都道府県知事の命令あるに非されは支払を為すことを得す又命令を受くるも支出の予算なきとき又は予備費支出及費目流用其の他財務に関する規定に依らさるときまた同し

68条

1項 組合の支払金に関する時効に付ては政府の支払金の例に依る

69条

1項 組合の出納は翌年度6月30日を以て閉鎖す

2項 決算は出納閉鎖後1月以内に証書類を併せて会計事務を掌る職員より之を管理者に提出すべし管理者は之を審査し意見を付して次の通常会迄に組合会の認定に付すべし

3項 決算及其の認定に関する組合会の議決は之を都道府県知事に報告し且決算は其の要領を告示すべし

4項 決算の認定に関する会議に於ては管理者及其の代理者共に議長たることを得す

70条

1項 予算調製の式及費目流用其の他財務に関し必要なる規定は国土交通大臣之を定む

6章 組合の聯合

71条

1項 水害予防組合に於て共同事業を為すの必要あるときは其の協議に依り都道府県知事の許可を得て水害予防組合の聯合を設くることを得

2項 水害予防組合聯合は之を法人とす

3項 水害予防組合聯合にして其の聯合組合の数を増減し又は共同事業の変更を為さむとするときは組合の協議に依り都道府県知事の許可を受くへし其の聯合を解かむとするときまた同し

4項 水害予防組合聯合に関しては水害予防組合に関する規定を準用す其の準用し難き事項及特に必要なる事項は都道府県知事之を定む

7章 組合の監督

72条

1項 組合は都道府県知事之を監督す

2項 都道府県知事は組合事務の監督上必要なる命令を発し処分を為すことを得

3項 国土交通大臣は組合の活動ガ法令又は組合規約に違反すると認むるときは都道府県知事に対し組合の事務の停止の命令又は組合規約の許可の取消の指示を為すことを得

73条

1項 本法に規定する異議の申出又は審査の申立は処分を為し又は決定書若は裁決書の交付を受けたる日より其の交付を受けさる者は告示の日より14日以内に之を為すべし但し本法中別に期間を定めたるものは此の限に在らす

2項 本法に規定する異議の申出又は審査の申立に対する決定又は裁決は文書を以て之を為し理由を付し之を異議申出人又は審査申立人に交付すべし

3項 本法に規定する異議の申出又は審査の申立に関する期間の計算に付ては 行政不服審査法 2014年法律第68号)の規定に依る

4項 異議の申出又は審査の申立あるも処分の執行は之を停止せす但し行政庁は其の職権に依り又は関係者の請求に依り必要と認むるときは之を停止することを得

74条

1項 都道府県知事は必要ある場合に於ては期間を定めて組合会の停会を命することを得

75条

1項 都道府県知事は組合会の解散を命することを得

2項 組合会解散の場合に於ては3月以内に議員を選挙すべし

76条

1項 組合に於て法律政令に依て負担し又は当該行政庁の職権に依て命する所の費用を予算に載せさるときは都道府県知事は理由を示して其の費用を予算に加ふることを得

2項 組合又は管理者其の他の職員に於て執行すへき事件を執行せさるときは都道府県知事に於て之を執行することを得但し其の費用は組合の負担とす

77条

1項 削除

78条

1項 左に掲くる事件ありたるときは遅滞なく都道府県知事に届出ヅベし

1号 組合規約を設定改正する事

2号 不動産の管理及処分に関する事

3号 不均一の賦課を為し又は組合内の一部に対し特に賦課を為す事

4号 使用料手数料を新設し増額し又は変更する事

5号 積立基金の設置管理及処分に関する事

6号 寄附及補助を為す事

7号 第62条第3項 《組合は予算内の支出を為す為本条の例に依ら…》 す1時の借入金を為すことを得 の借入金を除くの外負債を起し並起債の方法利息の定率及償還の方法を定め又は変更する事

8号 継続費を定め又は変更する事

79条及80条

1項 削除

81条

1項 都道府県知事は 第35条 《 組合は組合規約を以て臨時又は常設の委員…》 を置くことを得 委員の組織選任任期等に関する事項は組合規約を以て之を定むへし の委員及 第36条 《 組合は書記技術員其の他の常勤職員を置く…》 ことを得 職員は管理者之を任免す の職員に対し懲戒を行ふことを得其の懲戒処分は譴責25円以下の過怠金及解職とす

2項 都道府県知事は職員の解職を行はむとする前其の停職を命し且場合に依り給料又は報酬を支給せしめさることを得

3項 懲戒に依り解職せられたる者は2年間水害予防組合の公職に選挙せられ又は任命せらるることを得す

82条

1項 組合の職員の服務紀律賠償責任身元保証及事務引継に関する規定は命令を以て之を定む

8章 雑則

83条

1項 本法の規定に依り初て議員を選挙する場合に於て組合会の議決すへき事項は其の成立に至る迄管理者に於て之を行ふへし

84条

1項 本法の規定に依り都道府県知事の職権に属する事件にして数都府県に渉るものあるときは関係都府県知事の協議に依り其の事件を管理すベき都道府県知事を定む

85条

1項 削除

《本則》 ここまで 附則 >  

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