1条
1項 埋立出願人は出願名義の変更を為すことを得其の変更は届書に新出願人の氏名又は名称其の他国土交通省令を以て定むる新出願人に関する事項を記載し新旧出願人より連名にて都道府県知事( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市(以下「指定都市」と謂ふ)の区域内に於ては当該指定都市の長以下
第18条
《 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き…》
続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
及
第35条
《 埋立に関する工事の施行区域か一都道府県…》
の区域又は一指定都市の区域を超ゆる場合に於ては埋立に関する法令中都道府県知事又は指定都市の長の職権に属する事項は関係する都道府県知事又は指定都市の長共同して之を行ふ但し利害の関係する所一都道府県の区域
を除き同ジ)に之を届出つるに非されは其の効力を生せす
2項 出願人死亡したるときは其の相続人は被相続人の出願を承継することを得其の承継は相続人より届書に其の氏名其の他国土交通省令を以て定むる相続人に関する事項を記載し相続開始の日より起算し3月以内に都道府県知事に之を届出つるに非されは其の効力を生せす
3項 数人の相続人前項に規定する承継の届出を為したるときは之を共同出願人とす
4項 第2項の規定は埋立を為す会社か其の発起人の為したる出願を承継する場合又は会社の合併の場合に於て合併後存続する会社若は合併に因りて成立したる会社か合併に因りて消滅したる会社の出願を承継する場合に之を準用す但し相続開始の日とあるは設立又は合併の登記の日とす
5項 第2項及第3項の規定は会社分割の場合に於て出願に係る事業を承継したる会社ガ会社分割前の会社の出願を承継する場合に之を準用す但し第2項中相続開始の日とあるは会社分割の登記の日とす
2条
1項 都道府県知事は埋立区域を制限して其の出願を免許することを得
2項 第3条
《 同一区域に亙る埋立の出願にして免許し得…》
へきもの数件あるときは公益上及経済上の価値最も大なるものを免許すべし 前項の事情に優劣なきときは先つ沿岸土地所有者の出願に係る埋立にして其の土地の利用に著しき関係あるもの、次に出願受理の日先なるものを
の場合に於て埋立区域を制限し二以上の埋立を併立せしめ得るときまた前項に同し
3条
1項 同一区域に亙る埋立の出願にして免許し得へきもの数件あるときは公益上及経済上の価値最も大なるものを免許すべし
2項 前項の事情に優劣なきときは先つ沿岸土地所有者の出願に係る埋立にして其の土地の利用に著しき関係あるもの、次に出願受理の日先なるものを免許すべし
3項 前2項の規定は先願を受理したる日より起算し6月を経過し又は地元市町村長に諮問を発したる後に受理したる出願に付ては之を適用せす
4条
1項 都道府県知事は 公有水面埋立法
第3条第2項
《都道府県知事前項の告示を為したるときは遅…》
滞なく其の旨を関係都道府県知事に通知すベし
の規定又は同項の規定の準用に依る通知を受けたるときは遅滞なく其の旨を関係住民に周知せしむることに努むベし
5条
1項 削除
6条
1項 都道府県知事は埋立に関する法令に規定するものの外埋立の免許に公益上又は利害関係人の保護に関し必要と認むる条件を附することを得
7条
1項 公有水面埋立法
第4条第1項第5号
《都道府県知事は埋立の免許の出願左の各号に…》
適合すと認むる場合を除くの外埋立の免許を為すことを得ズ 1 国土利用上適正且合理的なること 2 其の埋立ガ環境保全及災害防止に付10分配慮せられたるものなること 3 埋立地の用途ガ土地利用又は環境保全
の政令を以て定むる者は左の条件を具備する法人とす
1号 土地の造成及処分の業務ガ主たる目的の一たること
2号 国又は公共団体の出資ガ資本金、基本金其の他之に準ズるものの2分の一を超ゆること但し産業の振興、生活環境の向上又は流通機能の増進を図ることを目的とし且埋立地又は之を含む地域の総合的発展に著しく寄与すベき埋立にして其の埋立に関する工事の竣功後3年内に埋立地の処分を完了する見込確実なるものを為さむとする場合に於ては3分の一を超ゆるを以て足る
8条
1項 公有水面埋立法
第4条第3項
《都道府県知事は埋立に関する工事の施行区域…》
内に於ける公有水面に関し権利を有する者あるときは第1項の規定に依るの外左の各号の一に該当する場合に非ザれバ埋立の免許を為すことを得す 1 其の公有水面に関し権利を有する者埋立に同意したるとき 2 其の
の権利を有する者は同法第11条の規定に依る告示ありたる後為したる公有水面の利用に関する施設に付ては埋立に因りて生する損害の防止の施設又は其の損害の補償を請求することを得す但し特別の事由ある場合に於て都道府県知事の許可を受けて為したる施設に付ては此の限に在らす
9条
1項 埋立の免許を受けたる者は 公有水面埋立法
第4条第3項
《都道府県知事は埋立に関する工事の施行区域…》
内に於ける公有水面に関し権利を有する者あるときは第1項の規定に依るの外左の各号の一に該当する場合に非ザれバ埋立の免許を為すことを得す 1 其の公有水面に関し権利を有する者埋立に同意したるとき 2 其の
の権利を有する者の受くへき損害にして防止することを得るものに付ては其の損害の防止の施設を為すべし但し当事者間に於て協議調ひたるとき又は其の施設の費用か損害の程度を著しく超過するものなるときは損害の補償を以て之に代ふることを得
2項 埋立の免許を受けたる者は 公有水面埋立法
第4条第3項
《都道府県知事は埋立に関する工事の施行区域…》
内に於ける公有水面に関し権利を有する者あるときは第1項の規定に依るの外左の各号の一に該当する場合に非ザれバ埋立の免許を為すことを得す 1 其の公有水面に関し権利を有する者埋立に同意したるとき 2 其の
の権利を有する者の受くへき損害にして前項の施設に依り防止すること能はさるものに付ては其の損害の補償を為すべし前項の施設を為すも尚損害ある場合に於て其の損害に付また同し
3項 前2項の施設又は補償は埋立に因り通常生すへき損害に付てのみ之を為すべし
10条
1項 埋立の免許を受けたる者は前条の施設又は補償に関し 公有水面埋立法
第4条第3項
《都道府県知事は埋立に関する工事の施行区域…》
内に於ける公有水面に関し権利を有する者あるときは第1項の規定に依るの外左の各号の一に該当する場合に非ザれバ埋立の免許を為すことを得す 1 其の公有水面に関し権利を有する者埋立に同意したるとき 2 其の
の権利を有する者と協議を為すべし
2項 前項の協議調ひたるときは当事者は連名にて協議調ひたる日より起算し14日以内に其の顛末を都道府県知事に届出つへし
11条
1項 前条の協議調はさるとき又は協議を為すこと能はさるときは埋立の免許を受けたる者は都道府県知事に対し裁定の申請を為すべし
2項 裁定の申請書には申請の目的及事由を記載し協議調はさるときは其の顛末書、協議を為すこと能はさるときは其の事由書を添附すべし
12条
1項 都道府県知事は前条の申請を受理したるときは 公有水面埋立法
第4条第3項
《都道府県知事は埋立に関する工事の施行区域…》
内に於ける公有水面に関し権利を有する者あるときは第1項の規定に依るの外左の各号の一に該当する場合に非ザれバ埋立の免許を為すことを得す 1 其の公有水面に関し権利を有する者埋立に同意したるとき 2 其の
の権利を有する者に対し申請の要領及指定する期間内に意見書を差出すへき旨を告知すべし但し告知すること能はさる場合に於ては告示を以て之に代ふることを得
2項 前項の期間内に意見書を差出ささるときは都道府県知事は之を俟たすして裁定を為すことを得
13条
1項 都道府県知事は裁定を為したるときは埋立の免許を受けたる者及 公有水面埋立法
第4条第3項
《都道府県知事は埋立に関する工事の施行区域…》
内に於ける公有水面に関し権利を有する者あるときは第1項の規定に依るの外左の各号の一に該当する場合に非ザれバ埋立の免許を為すことを得す 1 其の公有水面に関し権利を有する者埋立に同意したるとき 2 其の
の権利を有する者に裁定書の謄本を交付すべし但し裁定書の謄本を交付すること能はさるときは其の要領の告示を以て之に代ふることを得
14条
1項 第8条
《 公有水面埋立法第4条第3項の権利を有す…》
る者は同法第11条の規定に依る告示ありたる後為したる公有水面の利用に関する施設に付ては埋立に因りて生する損害の防止の施設又は其の損害の補償を請求することを得す但し特別の事由ある場合に於て都道府県知事の
及
第9条第1項
《埋立の免許を受けたる者は公有水面埋立法第…》
4条第3項の権利を有する者の受くへき損害にして防止することを得るものに付ては其の損害の防止の施設を為すべし但し当事者間に於て協議調ひたるとき又は其の施設の費用か損害の程度を著しく超過するものなるときは
第2項の規定は埋立の免許を受けたる者をして 公有水面埋立法
第10条
《 公有水面の利用に関して為したる施設か埋…》
立の為其の効用を妨げらるるときは都道府県知事は政令の定むる所に依り埋立の免許を受けたる者をして其の施設を為したる者に対し之に代るへき施設若は其の効用を保全する為必要なる施設を為さしめ又は損害の全部若は
の規定に依る施設又は補償を為さしむる場合に之を準用す
15条
1項 公有水面埋立法
第10条
《 公有水面の利用に関して為したる施設か埋…》
立の為其の効用を妨げらるるときは都道府県知事は政令の定むる所に依り埋立の免許を受けたる者をして其の施設を為したる者に対し之に代るへき施設若は其の効用を保全する為必要なる施設を為さしめ又は損害の全部若は
の規定に依る施設又は補償を求めむとする者は其の目的及事由を具し都道府県知事に同条の規定に依る処分の申請を為すべし
2項 都道府県知事は前項の申請を受理したるときは埋立の免許を受けたる者に対し申請の要領及指定する期間内に意見書を差出すへき旨を告知すべし
3項 前項の期間内に意見書を差出ささるときは都道府県知事は之を俟たすして処分を為すことを得
4項 都道府県知事は申請を理由ありと認めたるときは埋立の免許を受けたる者に対し相当の期間を指定して施設又は補償を命し且申請者に其の旨を通知すべし
5項 都道府県知事は第1項の申請なき場合と雖必要ありと認むるときは前3項の規定に準し施設又は補償を命することを得
16条
1項 都道府県知事は埋立の免許を受けたる者に帰属すへき埋立地の価額の100分の三を埋立の免許料として徴収すべし
2項 埋立地の価額は埋立の免許の日を標準とし比隣の土地の価格を参酌して都道府県知事之を認定す
17条
1項 公共団体の為す埋立、祭祀宗教慈善学術技芸其の他の公益事業にして営利を目的とせさるものの用に供する目的を以て為す埋立又は土地の農業上の利用を増進する目的を以て為す埋立に付ては免許料を徴収することを得す
2項 公共団体の為す埋立を除くの外 公有水面埋立法
第22条第2項
《都道府県知事前項の竣功認可を為したるとき…》
は遅滞なく其の旨を告示し且地元市町村長に第11条又は第13条の2第2項の規定に依り告示したる事項及免許条件を記載したる書面並関係図書の写を送付すベし
の告示の日より起算し10年以内に其の埋立地の利用方法を変更したるときは前条の例に依り免許料を徴収す但し埋立地の価額に付ては其の利用方法変更の日を標準とす
3項 前項に規定する埋立地利用方法の変更を為したる者は遅滞なく都道府県知事に之を届出つへし
18条
1項 免許料は其の免許を為したる都道府県知事又は指定都市の長の統括する都道府県又は指定都市の収入とす但し 港湾法 (1950年法律第218号)
第58条第2項
《2 公有水面埋立法の規定による都道府県知…》
事地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域内にあつては、当該指定都市の長。以下この項において同じ。の職権は、港湾区域内又は港湾区域内の公有水面の埋立てに係る埋立地については港湾管理者河川区域内
の規定に依り港湾管理者か 公有水面埋立法 に基く都道府県知事又は指定都市の長の職権を行ふ場合に於ては当該港湾管理者の収入とし都道府県知事又は指定都市の長及港湾管理者か 公有水面埋立法 に基く都道府県知事又は指定都市の長の職権を行ふ場合に於ては当該都道府県又は指定都市及港湾管理者の収入とす
19条
1項 免許料は埋立の免許の日より起算し1月以内に之を納付すべし但し其の半額に付ては都道府県知事は竣功期間内に於て其の定むる期限迄に之を納付せしむることを得
2項 免許料の額及前項但書の規定に依る納付期限は免許条件を以て之を定むへし
3項 第17条第2項
《公共団体の為す埋立を除くの外公有水面埋立…》
法第22条第2項の告示の日より起算し10年以内に其の埋立地の利用方法を変更したるときは前条の例に依り免許料を徴収す但し埋立地の価額に付ては其の利用方法変更の日を標準とす
の規定に依り免許料を徴収する場合に於ては都道府県知事は免許料の額及納付期限を定め之を告知すべし
20条
1項 削除
21条
1項 公有水面埋立法
第14条
《 埋立の免許を受けたる者埋立に関する測量…》
又は工事の為必要あるときは都道府県知事の許可を受け他人の土地に立入り又は其の土地を1時材料置場として使用することを得 前項の規定に依る立入又は使用を為さむとする者は其の日時及場所を少くとも5日前に其の
の規定に依る立入は邸内に付ては日出前日没後は占有者の意に反して之を為すことを得す
22条
1項 削除
23条
1項 公有水面埋立法
第14条第3項
《市町村長前項の規定に依る通知を受けたると…》
きは其の旨土地の占用者に通知すべし通知すること能はさるときは告示すべし
の規定又は同項の規定の準用に依る通知又は告示は少くとも3日前に之を為すべし
24条
1項 都道府県知事は 公有水面埋立法
第16条
《 埋立の免許を受けたる者は都道府県知事の…》
許可を受くるに非されは埋立を為す権利を他人に譲渡することを得す 前項の規定に依り埋立を為す権利を譲受けたる者は埋立に関する法令又は之に基きて為す処分若は其の条件に依り譲渡人に生したる権利義務を承継す
の許可を為し又は同法第20条の規定に依る届出を受理したるときは国土交通省令を以て定むる事項を告示すべし
25条
1項 削除
26条
1項 公有水面埋立法
第23条第1項
《埋立の免許を受けたる者は前条第2項の告示…》
の日前に於て埋立地を使用することを得 但し埋立地に埋立に関する工事用に非さる工作物を設置せむとするときは政令を以て指定する場合を除くの外都道府県知事の許可を受くへし
の規定に依り簡易なる1時的工作物の設置を指定す
27条
1項 公有水面埋立法
第24条第1項
《第22条第2項の告示ありたるときは埋立の…》
免許を受けたる者は其の告示の日に於て埋立地の所有権を取得す 但し公用又は公共の用に供する為必要なる埋立地にして埋立の免許条件を以て特別の定を為したるものは此の限に在らす
但書の埋立地は国に於て必要なるものを除くの外公共団体に帰属す
2項 前項の規定に依る帰属は都道府県知事埋立の免許条件を以て之を指定すべし
28条
1項 公共団体は 公有水面埋立法
第22条第2項
《都道府県知事前項の竣功認可を為したるとき…》
は遅滞なく其の旨を告示し且地元市町村長に第11条又は第13条の2第2項の規定に依り告示したる事項及免許条件を記載したる書面並関係図書の写を送付すベし
の告示の日に於て前条の規定に依り之に指定せられたる埋立地の所有権を取得す
29条
1項 公共の用に供する国有地にして埋立の免許を受けたる者か埋立に関する工事として其の国有地と同一又は同種の用途に供する工作物を施設したるに因り不用に帰したるものは其の工作物を構成する土地及物件を無償にて国に帰属せしむる場合に限り無償にて埋立の免許を受けたる者に之を下附す
2項 前項の場合を除くの外公共の用に供する国有地にして埋立に関する工事の施行に因り不用に帰したるものは有償にて埋立の免許を受けたる者に之を下附することを得
3項 前2項の国有地は国の所有に属する水流又は水面を包含す
30条
1項 本令は国に於て埋立を為す場合に 公有水面埋立法
第42条第3項
《第2条第2項及第3項、第3条ないし[から…》
〜まで]第11条、第13条の二埋立地の用途又は設計の概要の変更に係る部分に限るないし[から〜まで]第15条、第31条、第37条並第44条の規定は第1項の埋立に関し之を準用す 但し第13条の二の規定の準
の規定に依る準用の範囲内に於て之を準用す
31条
1項 第27条第2項
《前項の規定に依る帰属は都道府県知事埋立の…》
免許条件を以て之を指定すべし
及
第28条
《 公共団体は公有水面埋立法第22条第2項…》
の告示の日に於て前条の規定に依り之に指定せられたる埋立地の所有権を取得す
の規定は国に於て埋立を為したる埋立地の一部を公共の用に供する為必要あるとき公共団体に帰属せしむる場合に之を準用す
32条
1項 左に掲グる埋立の免許に付ては都道府県知事は国土交通大臣の認可を受くへし
1号 国土交通大臣ガ甲号港湾として指定する港湾の埋立の免許及乙号港湾として指定する港湾の埋立にして其の港湾の利用に著しく影響を及ボすの虞あるものの免許但し港湾施設( 港湾法
第2条第5項第2号
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
、第3号、第4号(道路及橋りように限る)及第6号に掲グるものに限る)の建設又は改良を目的とする埋立にして当該港湾施設に係る国の補助金又は負担金の交付の決定其の他国土交通省令を以て定むる国の支援ガなされたるものに付ては此の限に在らズ
2号 海峡、堀割其の他の狭水道に於ける埋立にして航路、潮流、水流若は水深又は艦船の航行碇泊に影響を及ほすの虞あるものの免許
3号 埋立区域の面積五十へくたーるを超ゆる埋立の免許
32条の2
1項 公有水面埋立法
第47条第2項
《国土交通大臣は政令を以て定むる埋立に関し…》
前項の認可を為さむとするときは環境保全上の観点よりする環境大臣の意見を求むベし
の政令を以て定むる埋立は埋立区域の面積五十へくたーるを超ゆる埋立及環境保全上特別の配慮を要する埋立とす
33条
1項 公有水面埋立法
第50条
《 本法は政令の定むる所に依り公有水面の一…》
部を区画し永久的設備を築造する場合に之を準用す
の規定に依り同法を準用すへき場合左の如し
1号 水産物養殖場の築造
2号 乾船渠の築造
2項 本令は前項の場合に之を準用す
34条
1項 埋立の免許を受けたる者数人なるときは本令の定むる所に依り埋立の免許を受けたる者の負担する義務は連帯して之を負ふものとす
35条
1項 埋立に関する工事の施行区域か一都道府県の区域又は一指定都市の区域を超ゆる場合に於ては埋立に関する法令中都道府県知事又は指定都市の長の職権に属する事項は関係する都道府県知事又は指定都市の長共同して之を行ふ但し利害の関係する所一都道府県の区域(当該区域内に指定都市の区域あるときは当該指定都市の区域以外の区域に限る)又は一指定都市の区域に止るときは此の限に在らす
36条
1項 第1条第1項
《埋立出願人は出願名義の変更を為すことを得…》
其の変更は届書に新出願人の氏名又は名称其の他国土交通省令を以て定むる新出願人に関する事項を記載し新旧出願人より連名にて都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「
(
第30条
《 本令は国に於て埋立を為す場合に公有水面…》
埋立法第42条第3項の規定に依る準用の範囲内に於て之を準用す
に於て準用する場合を含む)及第2項(
第1条第4項
《第2項の規定は埋立を為す会社か其の発起人…》
の為したる出願を承継する場合又は会社の合併の場合に於て合併後存続する会社若は合併に因りて成立したる会社か合併に因りて消滅したる会社の出願を承継する場合に之を準用す但し相続開始の日とあるは設立又は合併の
に於て準用する場合を含む)、
第2条
《 都道府県知事は埋立区域を制限して其の出…》
願を免許することを得 第3条の場合に於て埋立区域を制限し二以上の埋立を併立せしめ得るときまた前項に同し
(
第30条
《 本令は国に於て埋立を為す場合に公有水面…》
埋立法第42条第3項の規定に依る準用の範囲内に於て之を準用す
に於て準用する場合を含む)、
第6条
《 都道府県知事は埋立に関する法令に規定す…》
るものの外埋立の免許に公益上又は利害関係人の保護に関し必要と認むる条件を附することを得
(
第30条
《 本令は国に於て埋立を為す場合に公有水面…》
埋立法第42条第3項の規定に依る準用の範囲内に於て之を準用す
に於て準用する場合を含む)並
第27条第2項
《前項の規定に依る帰属は都道府県知事埋立の…》
免許条件を以て之を指定すべし
(
第31条
《 第27条第2項及第28条の規定は国に於…》
て埋立を為したる埋立地の一部を公共の用に供する為必要あるとき公共団体に帰属せしむる場合に之を準用す
に於て準用する場合を含む)の規定に依り都道府県又は指定都市ガ処理することとされたる事務は 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とす