制定文 公有水面埋立法 (1921年法律第57号)及び 公有水面埋立法施行令 (1922年勅令第194号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 公有水面埋立法施行規則 を次のように定める。
1条 (埋立免許の出願)
1項 公有水面埋立法 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《前項の免許を受けむとする者は国土交通省令…》
の定むる所に依り左の事項を記載したる願書を都道府県知事に提出すベし 1 氏名又は名称及住所並法人に在りては其の代表者の氏名及住所 2 埋立区域及埋立に関する工事の施行区域 3 埋立地の用途 4 設計の
の願書の提出は、別記様式第1によるものとする。
2条 (願書の添付図書)
1項 法
第2条第3項第1号
《前項の願書には国土交通省令の定むる所に依…》
り左の図書を添附すベし 1 埋立区域及埋立に関する工事の施行区域を表示したる図面 2 設計の概要を表示したる図書 3 資金計画書 4 埋立地公用又は公共の用に供する土地を除くを他人に譲渡し又は他人をし
から第4号までの図書は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
1号 法
第2条第3項第1号
《前項の願書には国土交通省令の定むる所に依…》
り左の図書を添附すベし 1 埋立区域及埋立に関する工事の施行区域を表示したる図面 2 設計の概要を表示したる図書 3 資金計画書 4 埋立地公用又は公共の用に供する土地を除くを他人に譲渡し又は他人をし
の図面
イ 一般平面図縮尺25,000分の一以上の地形図(縮尺25,000分の一以上の地形図がない場合にあつては、縮尺60,000分の一以上の地形図とする。)に埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域(以下「 埋立区域等 」という。)を表示すること。
ロ 実測平面図縮尺は、2,500分の一以上とし、 埋立区域等 、埋立区域等にある工作物の位置並びに埋立区域等の周辺の地形及び工作物の位置を表示すること。
ハ 求積平面図 埋立区域等 の面積を算出した方法を表示すること。
ニ 海図 埋立区域等 が海面である場合において、埋立区域等を表示すること。
ホ 区域分割実測平面図(埋立てに関する工事の施行区域を二以上の区域に分割する場合に限る。)実測平面図にそれぞれの分割された区域を表示すること。
ヘ 区域分割求積平面図(埋立てに関する工事の施行区域を二以上の区域に分割する場合に限る。)それぞれの分割された区域の面積を算出した方法を表示すること。
2号 法
第2条第3項第2号
《前項の願書には国土交通省令の定むる所に依…》
り左の図書を添附すベし 1 埋立区域及埋立に関する工事の施行区域を表示したる図面 2 設計の概要を表示したる図書 3 資金計画書 4 埋立地公用又は公共の用に供する土地を除くを他人に譲渡し又は他人をし
の図書
イ 埋立地横断面図縮尺は、横2,500分の一以上、縦100分の一以上とすること。
ロ 埋立地縦断面図縮尺は、横2,500分の一以上、縦100分の一以上とすること。
ハ 工作物構造図縮尺は、100分の一以上とし、護岸、堤防、岸壁その他これらに類する工作物の構造を表示すること。
ニ 設計概要説明書設計の概要についての説明を記載すること。
3号 法
第2条第3項第3号
《前項の願書には国土交通省令の定むる所に依…》
り左の図書を添附すベし 1 埋立区域及埋立に関する工事の施行区域を表示したる図面 2 設計の概要を表示したる図書 3 資金計画書 4 埋立地公用又は公共の用に供する土地を除くを他人に譲渡し又は他人をし
の資金計画書埋立てに関する工事に要する費用の額及びその明細並びに当該費用に充てる資金の調達方法を記載すること。
4号 法
第2条第3項第4号
《前項の願書には国土交通省令の定むる所に依…》
り左の図書を添附すベし 1 埋立区域及埋立に関する工事の施行区域を表示したる図面 2 設計の概要を表示したる図書 3 資金計画書 4 埋立地公用又は公共の用に供する土地を除くを他人に譲渡し又は他人をし
の書面別記様式第2により作成すること。
3条
1項 法
第2条第3項第5号
《前項の願書には国土交通省令の定むる所に依…》
り左の図書を添附すベし 1 埋立区域及埋立に関する工事の施行区域を表示したる図面 2 設計の概要を表示したる図書 3 資金計画書 4 埋立地公用又は公共の用に供する土地を除くを他人に譲渡し又は他人をし
の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるものとする。
1号 個人にあつては、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
2号 法人(公共団体を除く。次号において同じ。)を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者(以下「 発起人等 」という。)の名簿
ハ 株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類
3号 既存の法人にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為の謄本及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書
4号 直前3月以内に撮影した 埋立区域等 の写真
5号 埋立てに用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書
6号 埋立てに関する工事に要する費用に充てる資金の調達方法を証する書類
7号 埋立地の用途及び利用計画の概要を表示した図面
8号 環境保全に関し講じる措置を記載した図書
9号 公共施設の配置及び規模について説明した図書
10号 公有水面埋立法施行令 (以下「 令 」という。)
第7条
《 公有水面埋立法第4条第1項第5号の政令…》
を以て定むる者は左の条件を具備する法人とす 1 土地の造成及処分の業務ガ主たる目的の一たること 2 国又は公共団体の出資ガ資本金、基本金其の他之に準ズるものの2分の一を超ゆること但し産業の振興、生活環
に規定する法人にあつては、同条第2号に適合することを証する書類
11号 法
第4条第3項
《都道府県知事は埋立に関する工事の施行区域…》
内に於ける公有水面に関し権利を有する者あるときは第1項の規定に依るの外左の各号の一に該当する場合に非ザれバ埋立の免許を為すことを得す 1 其の公有水面に関し権利を有する者埋立に同意したるとき 2 其の
の権利を有する者がある場合にあつては、その者の同意を得たことを証する書類又は同意が得られない旨及びその事由を記載した書類
12号 公有水面の利用に関して設置した施設で埋立てのためにその効用が妨げられるものがある場合にあつては、当該施設の種類及び設置者を記載した書類
4条 (出願名義の変更等の届出)
1項 令
第1条第1項
《埋立出願人は出願名義の変更を為すことを得…》
其の変更は届書に新出願人の氏名又は名称其の他国土交通省令を以て定むる新出願人に関する事項を記載し新旧出願人より連名にて都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「
の規定による国土交通省令で定める新出願人に関する事項は、氏名又は名称、職業及び住所並びに法人を設立しようとする 発起人等 にあつてはその旨並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所とする。
2項 令
第1条第1項
《埋立出願人は出願名義の変更を為すことを得…》
其の変更は届書に新出願人の氏名又は名称其の他国土交通省令を以て定むる新出願人に関する事項を記載し新旧出願人より連名にて都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「
の規定による届出をしようとする者は、届出書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 新出願人に関する前条第1号、第2号又は第3号の書類
2号 出願の年月日及び 埋立区域等 を記載した書類
3号 出願名義の変更の理由を記載した書類
4号 新出願人に関する埋立てに関する工事に要する費用に充てる資金の調達方法を記載した書類及びこれを証する書類
3項 令
第1条第2項
《出願人死亡したるときは其の相続人は被相続…》
人の出願を承継することを得其の承継は相続人より届書に其の氏名其の他国土交通省令を以て定むる相続人に関する事項を記載し相続開始の日より起算し3月以内に都道府県知事に之を届出つるに非されは其の効力を生せす
の規定による国土交通省令で定める相続人に関する事項は、氏名、職業及び住所とする。
4項 令
第1条第4項
《第2項の規定は埋立を為す会社か其の発起人…》
の為したる出願を承継する場合又は会社の合併の場合に於て合併後存続する会社若は合併に因りて成立したる会社か合併に因りて消滅したる会社の出願を承継する場合に之を準用す但し相続開始の日とあるは設立又は合併の
において準用する同条第2項の規定による国土交通省令で定める事項は、名称及び住所並びにその代表者の氏名及び住所とする。
5項 第2項の規定は、 令
第1条第2項
《出願人死亡したるときは其の相続人は被相続…》
人の出願を承継することを得其の承継は相続人より届書に其の氏名其の他国土交通省令を以て定むる相続人に関する事項を記載し相続開始の日より起算し3月以内に都道府県知事に之を届出つるに非されは其の効力を生せす
(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による出願の承継の届出について準用する。この場合において、第2項中「新出願人」とあるのは「承継人」と、「出願名義の変更」とあるのは「出願の承継」と読み替えるものとする。
5条 (公共施設の配置及び規模に関する技術的細目)
1項 法
第4条第1項第4号
《都道府県知事は埋立の免許の出願左の各号に…》
適合すと認むる場合を除くの外埋立の免許を為すことを得ズ 1 国土利用上適正且合理的なること 2 其の埋立ガ環境保全及災害防止に付10分配慮せられたるものなること 3 埋立地の用途ガ土地利用又は環境保全
の公共施設のうち、道路、公園、緑地及び広場並びに排水施設の配置及び規模に関する同条第2項(法第13条ノ2第2項において準用する場合を含む。)の技術的細目は、次に掲げるものとする。
1号 道路は、埋立地の規模、用途、区画割及び周辺の状況を勘案して、通行の安全上、環境の保全上、災害の防止上又は事業活動の効率上適切な配置及び規模で設計されていること。
2号 公園、緑地及び広場は、埋立地の規模、用途、区画割及び周辺の状況を勘案して、環境の保全上又は災害の防止上適切な配置及び規模で設計されていること。
3号 排水路、終末処理施設その他の排水施設は、埋立地の規模、用途、区画割、周辺の状況及び降水量を勘案して、汚水及び雨水を有効に排出できるような配置及び規模で設計されていること。
6条 (埋立地の処分方法等に関する技術的細目)
1項 法
第4条第1項第5号
《都道府県知事は埋立の免許の出願左の各号に…》
適合すと認むる場合を除くの外埋立の免許を為すことを得ズ 1 国土利用上適正且合理的なること 2 其の埋立ガ環境保全及災害防止に付10分配慮せられたるものなること 3 埋立地の用途ガ土地利用又は環境保全
の埋立地の処分方法及び予定対価の額に関する同条第2項(法第13条ノ2第2項において準用する場合を含む。)の技術的細目は、次に掲げるものとする。
1号 埋立地の処分の相手方(国及び公共団体を除く。次号において同じ。)の選考方法が適正であること。
2号 埋立地の処分の相手方が埋立地の用途に従い自ら利用すると認められる者であること。
3号 埋立地の予定対価の額は、埋立地の処分により出願人が不当に受益しないものであること。
7条 (出願事項の変更等の許可の申請)
1項 法
第13条
《 埋立の免許を受けたる者は埋立に関する工…》
事の著手及工事の竣功を都道府県知事の指定する期間内に為すべし
ノ2第1項の規定による許可の申請は、別記様式第3の申請書を提出して行うものとする。
2項 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
1号 埋立区域の縮少にあつては、
第2条
《 埋立を為さむとする者は都道府県知事地方…》
自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし 前項の免許を受けむとする者は国土交通省令の定むる所に依り左の事項を記載したる願書を
及び
第3条第4号
《第3条 都道府県知事は埋立の免許の出願あ…》
りたるときは遅滞なく其の事件の要領を告示するとともに前条第2項各号に掲グる事項を記載したる書面及関係図書を其の告示の日より起算し3週間公衆の縦覧に供し且期限を定めて地元市町村長の意見を徴すベし 但し其
から第9号までの図書
2号 埋立地の用途の変更にあつては、
第2条第4号
《第2条 埋立を為さむとする者は都道府県知…》
事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし 前項の免許を受けむとする者は国土交通省令の定むる所に依り左の事項を記載したる
並びに
第3条第7号
《第3条 都道府県知事は埋立の免許の出願あ…》
りたるときは遅滞なく其の事件の要領を告示するとともに前条第2項各号に掲グる事項を記載したる書面及関係図書を其の告示の日より起算し3週間公衆の縦覧に供し且期限を定めて地元市町村長の意見を徴すベし 但し其
から第9号までの図書
3号 設計の概要の変更にあつては、
第2条第2号
《第2条 埋立を為さむとする者は都道府県知…》
事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし 前項の免許を受けむとする者は国土交通省令の定むる所に依り左の事項を記載したる
から第4号まで及び
第3条第5号
《第3条 都道府県知事は埋立の免許の出願あ…》
りたるときは遅滞なく其の事件の要領を告示するとともに前条第2項各号に掲グる事項を記載したる書面及関係図書を其の告示の日より起算し3週間公衆の縦覧に供し且期限を定めて地元市町村長の意見を徴すベし 但し其
から第9号までの図書
4号 埋立てに関する工事の着手及び竣功の期間の伸長にあつては、
第2条第1号
《第2条 埋立を為さむとする者は都道府県知…》
事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし 前項の免許を受けむとする者は国土交通省令の定むる所に依り左の事項を記載したる
ロ、第3号及び第4号並びに
第3条第4号
《第3条 都道府県知事は埋立の免許の出願あ…》
りたるときは遅滞なく其の事件の要領を告示するとともに前条第2項各号に掲グる事項を記載したる書面及関係図書を其の告示の日より起算し3週間公衆の縦覧に供し且期限を定めて地元市町村長の意見を徴すベし 但し其
及び第6号の図書
8条 (埋立権の譲渡の許可の申請)
1項 法
第16条第1項
《埋立の免許を受けたる者は都道府県知事の許…》
可を受くるに非されは埋立を為す権利を他人に譲渡することを得す
の規定による許可の申請は、別記様式第4の申請書を提出して行うものとする。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 譲受人に関する
第3条第1号
《第3条 都道府県知事は埋立の免許の出願あ…》
りたるときは遅滞なく其の事件の要領を告示するとともに前条第2項各号に掲グる事項を記載したる書面及関係図書を其の告示の日より起算し3週間公衆の縦覧に供し且期限を定めて地元市町村長の意見を徴すベし 但し其
、第2号又は第3号の書類
2号 譲渡契約書の写し
3号 譲渡価額の算定の基礎を記載した書類
4号 譲渡の時までの埋立てに関する工事に要した費用の額及び譲渡後の埋立てに関する工事に要する費用の額の明細書
5号 譲渡後の埋立てに関する工事に要する費用に充てる資金の調達方法を証する書類
9条 (埋立権の承継の届出)
1項 法
第20条
《 第17条ないし[から〜まで]前条の規定…》
に依り権利義務を承継したる者は其の承継の日より起算し14日内に都道府県知事に届出つへし
の規定による届出は、別記様式第5の届出書を提出して行うものとする。
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 法
第17条第1項
《埋立の免許を受けたる者の相続人は其の被相…》
続人の有したる埋立を為す権利を承継す
の場合にあつては、相続同意証明書又は相続証明書及び戸籍謄本
2号 法
第18条
《 埋立を為す会社の発起人か会社成立の後に…》
於て会社の為す埋立に付免許を受けたる場合に於て会社成立したるときは埋立を為す権利其の他の埋立に関する法令又は之に基きて為す処分若は其の条件に依り生したる権利義務は会社之を承継す
、
第19条
《 埋立の免許を受けたる会社合併に因りて消…》
滅したるときは埋立を為す権利其の他の埋立に関する法令又は之に基きて為す処分若は其の条件に依り生したる権利義務は合併後存続する会社又は合併に因りて成立したる会社之を承継す
又は
第19条の2
《 埋立の免許を受けたる会社に付分割当該免…》
許に係る事業を承継せしむるものに限るありたるときは埋立を為す権利其の他の埋立に関する法令又は之に基きて為す処分若は其の条件に依り生ジたる権利義務は分割に因りて当該事業を承継したる会社之を承継す 但し第
の場合にあつては、法人の登記事項証明書
10条 (埋立権の譲渡の許可又は承継の届出の告示)
1項 令
第24条
《 都道府県知事は公有水面埋立法第16条の…》
許可を為し又は同法第20条の規定に依る届出を受理したるときは国土交通省令を以て定むる事項を告示すべし
の規定による国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 譲渡の許可又は承継の年月日
2号 埋立権の譲渡人及び譲受人又は埋立権の承継人及び被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
3号 法
第11条
《 都道府県知事埋立を免許したるときは其の…》
免許の日及第2条第2項第1号ないし[から〜まで]第3号に掲グる事項を告示すべし
の埋立ての免許の告示の年月日及び番号
11条 (
1項 法
第22条第1項
《埋立の免許を受けたる者は埋立に関する工事…》
竣功したるときは遅滞なく都道府県知事に竣功認可を申請すべし
の規定による竣功認可の申請は、別記様式第6の申請書を提出して行うものとする。
2項 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
1号 実測平面図縮尺は、2,500分の一以上とし、申請時における 埋立区域等 を表示すること。
2号 求積平面図申請時における 埋立区域等 の面積を算出した方法を表示すること。
12条 (
1項 法
第23条第1項
《埋立の免許を受けたる者は前条第2項の告示…》
の日前に於て埋立地を使用することを得 但し埋立地に埋立に関する工事用に非さる工作物を設置せむとするときは政令を以て指定する場合を除くの外都道府県知事の許可を受くへし
ただし書の規定による許可の申請は、別記様式第7の申請書を提出して行うものとする。
2項 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
1号 工作物の設置に係る埋立地の区域を表示した図面
2号 工作物の設計図
3号 埋立区域の埋立ての現況を表示した図面
13条 (埋立地に関する権利の移転又は設定の許可の申請)
1項 法
第27条第1項
《第22条第2項の告示の日より起算し10年…》
間は第24条第1項の規定に依り埋立地の所有権を取得したる者又は其の一般承継人当該埋立地に付所有権を移転し又は地上権、質権、使用貸借に依る権利若は賃貸借其の他の使用及収益を目的とする権利を設定せむとする
の規定による許可の申請は、別記様式第8の申請書を提出して行うものとする。
2項 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
1号 権利の移転又は設定に係る埋立地の区域を表示した図面
2号 権利の移転又は設定の契約書の写し
3号 権利の移転又は設定に係る埋立地の用途及び利用計画の概要を表示した図面
14条 (埋立地の用途変更の許可の申請)
1項 法
第29条第1項
《第24条第1項の規定に依り埋立地の所有権…》
を取得したる者又は其の一般承継人は第22条第2項の告示の日より起算し10年内に埋立地を第11条又は第13条の2第2項の規定に依り告示したる用途と異る用途に供せむとするときは国土交通省令の定むる所に依り
の規定による許可の申請は、別記様式第9の申請書を提出して行うものとする。
2項 前項の申請書には、用途変更に係る埋立地の用途及び利用計画の概要を表示した図面を添付しなければならない。
15条 (工事施行区域が1の都道府県の区域又は1の指定都市の区域を超える場合の願書等の提出)
1項 埋立てに関する工事の施行区域が1の都道府県の区域又は1の 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)の区域を超える場合における法及び 令 の規定による出願、申請又は届出は、当該施行区域に係る同1の願書、申請書又は届出書を関係都道府県知事又は関係指定都市の長にそれぞれ提出してしなければならない。
15条の2 (国の支援)
1項 令
第32条第1号
《第32条 左に掲グる埋立の免許に付ては都…》
道府県知事は国土交通大臣の認可を受くへし 1 国土交通大臣ガ甲号港湾として指定する港湾の埋立の免許及乙号港湾として指定する港湾の埋立にして其の港湾の利用に著しく影響を及ボすの虞あるものの免許但し港湾施
ただし書の規定による国土交通省令で定める国の支援がなされたものは、次に掲げるものとする。
1号 港湾法 (1950年法律第218号)附則第3項及び第4項、 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 (1951年法律第73号)附則第7項、 奄美群島振興開発特別措置法 (1954年法律第189号)附則第6項、失効前の沖縄振興開発特別措置法(1971年法律第131号)附則第9条第1項又は 沖縄振興特別措置法 (2002年法律第14号)附則第4条第1項の規定による無利子の貸付金の貸付けが決定されたもの
2号 港湾整備促進法 (1953年法律第170号)
第6条
《資金の融通のあヽつヽ旋 国土交通大臣は…》
、港湾管理者が第3条第1項の規定による内閣の承認があつた整備計画に基いて特定港湾施設整備事業を行う場合には、当該事業に要する費用に充てるための資金の融通のあヽつヽ旋をするものとする。
の規定による国土交通大臣の資金の融通のあつ旋がなされたもの
16条 (準用規定)
1項 第1条
《埋立免許の出願 公有水面埋立法以下「法…》
」という。第2条第2項の願書の提出は、別記様式第1によるものとする。
から
第7条
《出願事項の変更等の許可の申請 法第13…》
条ノ2第1項の規定による許可の申請は、別記様式第3の申請書を提出して行うものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 1 埋立区域の縮少にあつては、第2条及び第3条第4
まで(
第3条第2号
《第3条 法第2条第3項第5号の国土交通省…》
令で定める図書は、次に掲げるものとする。 1 個人にあつては、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し 2 法人公共団体を除く。次号において同じ。を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類 イ
及び第3号を除く。)及び
第15条
《工事施行区域が1の都道府県の区域又は1の…》
指定都市の区域を超える場合の願書等の提出 埋立てに関する工事の施行区域が1の都道府県の区域又は1の地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。の区域を超え
の規定は、国において行う埋立てについて準用する。この場合において、
第7条
《出願事項の変更等の許可の申請 法第13…》
条ノ2第1項の規定による許可の申請は、別記様式第3の申請書を提出して行うものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 1 埋立区域の縮少にあつては、第2条及び第3条第4
及び別記様式第三中「許可」とあり、別記様式第一及び別記様式第三中「免許」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
2項 この省令の規定は、 法
第50条
《 本法は政令の定むる所に依り公有水面の一…》
部を区画し永久的設備を築造する場合に之を準用す
の永久的設備の築造について準用する。
17条 (権限の委任)
1項 法 に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げる埋立てに係るもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
1号 令
第32条第1号
《第32条 左に掲グる埋立の免許に付ては都…》
道府県知事は国土交通大臣の認可を受くへし 1 国土交通大臣ガ甲号港湾として指定する港湾の埋立の免許及乙号港湾として指定する港湾の埋立にして其の港湾の利用に著しく影響を及ボすの虞あるものの免許但し港湾施
に規定する埋立てのうち、同号に規定する甲号港湾に係るもの
2号 令
第32条第1号
《第32条 左に掲グる埋立の免許に付ては都…》
道府県知事は国土交通大臣の認可を受くへし 1 国土交通大臣ガ甲号港湾として指定する港湾の埋立の免許及乙号港湾として指定する港湾の埋立にして其の港湾の利用に著しく影響を及ボすの虞あるものの免許但し港湾施
に規定する埋立てのうち、同号に規定する乙号港湾に係るものであつて、埋立区域の面積が四十ヘクタール以上のもの
3号 埋立区域の面積が五十ヘクタールを超える埋立て
4号 二以上の地方整備局の管轄区域にわたる埋立て