恩給給与規則《附則》

法番号:1923年勅令第369号

本則 >  

附 則

1項 本令は1923年10月1日より之を施行す

附 則(1933年9月11日勅令第237号)

1項 本令は1933年10月1日より之を施行す但し 第1条 《 普通恩給を受けむとする者は普通恩給請求…》 書を、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を受けむとする者は公務傷病に因る恩給請求書を退職当時の本属庁を経て裁定庁に差出すべし ないし[から〜まで] 第3条 《 恩給法第50条第2項又は法律第155号…》 附則の規定に依り例に依るものとせられたる同法に依る改正前の恩給法第50条第3項の規定に依り再審査を請求する者は再審査請求書に第2条第2項第2号及第3号に掲グる書類を添へ裁定庁に之を差出すべし 再審査の の改正規定は1934年4月1日より之を施行す

附 則(1933年12月2日勅令第311号)

1項 本令は1933年10月1日以後刑に処せられたる場合に付之を適用す

附 則(1937年7月21日勅令第360号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1940年11月14日勅令第765号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1942年5月2日勅令第472号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1943年3月31日勅令第312号) 抄

1条

1項 本令は1943年4月1日より之を施行す

附 則(1948年12月1日政令第359号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。但し、この政令附則第3項の規定は、1948年7月1日から適用する。

2項 恩給法 施行令(1923年勅令第367号)は、廃止する。

3項 恩給法 臨時特例施行令(1946年勅令第524号)は、廃止する。

附 則(1950年11月13日政令第332号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1951年6月1日政令第173号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年9月29日政令第305号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律 1952年法律第94号)附則第2項及び 教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律 1952年法律第79号)附則第2項並びに 恩給法 の特例に関する件 第8条第2項 《前条第2項の規定は前項第1号の場合に、前…》 条第2項及第3項の規定は前項第2号の場合に之を準用す 及び第4項の規定の適用除外に関する総理府令(1951年総理府令第43号)の規定による恩給の請求手続については、なお、従前の例による。

附 則(1954年6月30日政令第182号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年9月1日政令第219号)

1項 この政令は、1955年10月1日から施行する。

2項 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)附則の規定により旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の遺族として恩給を受ける者にあつては、 恩給給与規則 第34条の4第2号 《第34条の4 前条第1項に規定する書類は…》 裁定庁の定むる期月に差出すものとす の規定にかかわらず、1955年に限り、同令第34条の3第1項の書類を差し出すことを要しない。

附 則(1957年6月20日政令第150号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 恩給給与規則 第34条の4 《 前条第1項に規定する書類は裁定庁の定む…》 る期月に差出すものとす の臨時特例に関する政令(1956年政令第239号)は、廃止する。

3項 改正後の 第34条の3第1項 《前条の調査の対象者たる受給者は恩給受給権…》 存否の調査に関する申立書に左の区別に依る書類を添附して裁定庁に差出すベし 1 前条第1号、第2号又は第4号の事実を証する為には重度障害の状態に在ることに付ては之を証する診断書及生活資料を得るの途なきこ に規定する書類を改正後の 第34条の4第2号 《第34条の4 前条第1項に規定する書類は…》 裁定庁の定むる期月に差出すものとす の規定により1957年9月に差し出すべきこととなる受給者のうち総理府令で定める者については、同年に限り、同条同号の規定にかかわらず、1958年6月に差し出すものとする。

附 則(1958年5月29日政令第144号) 抄

1項 この政令中、 恩給給与規則 第2条 《 前条の恩給請求書には左の書類を添附すべ…》 し 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの 公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲くる書類の外左の書類を添附すべし 1 傷痍疾病か公務 の三及び 第3条の3 《 恩給法第65条第2項ないし[から〜まで…》 ]第5項又は法律第155号附則第3条の規定に依り例に依るものとせられたる同法に依る改正前の恩給法第65条の2第3項若は法律第155号附則第22条の三の規定に依る加給を受くる恩給権者は其の加給の原因たる の改正規定は1958年10月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。

2項 臨時恩給等調査会令(1957年政令第139号)は、廃止する。

4項 恩給給与規則 第34条の4第2号 《第34条の4 前条第1項に規定する書類は…》 裁定庁の定むる期月に差出すものとす に掲げる者以外の受給者にあつては、同条第1号の規定にかかわらず、1958年に限り、同令第34条の3第1項の書類を差し出すことを要しない。

附 則(1958年6月2日政令第159号)

1項 この政令は、1960年7月1日から施行する。

附 則(1959年4月16日政令第130号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 恩給給与規則 第34条の4第2号 《第34条の4 前条第1項に規定する書類は…》 裁定庁の定むる期月に差出すものとす に掲げる受給者にあつては、同号の規定にかかわらず、1959年に限り、同令第34条の3第1項の書類を差し出すことを要しない。

附 則(1959年11月24日政令第339号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年6月28日政令第181号)

1項 この政令中、 第1条 《 普通恩給を受けむとする者は普通恩給請求…》 書を、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を受けむとする者は公務傷病に因る恩給請求書を退職当時の本属庁を経て裁定庁に差出すべし の規定は1960年7月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。

附 則(1961年6月16日政令第196号)

1項 この政令は、1961年10月1日から施行する。

附 則(1962年6月1日政令第229号)

1項 この政令は、1962年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《 前条の恩給請求書には左の書類を添附すべ…》 し 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの 公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲くる書類の外左の書類を添附すべし 1 傷痍疾病か公務 の十四、 第10条の7第3項 《第1項の場合に於て当該未帰還公務員に関し…》 当該扶助料の支給ガ始めらるる月より当該未帰還公務員の死亡ガ判明したる日の属する月迄の分として未帰還者留守家族等援護法に依る留守家族手当若は特別手当の支給を受けたる者又は当該未帰還公務員の死亡に付同法附 及び 第10条の10第3項 《第1項の場合に於て当該公務員に関し194…》 7年7月分以降法律第155号附則第10条第1項に規定する旧軍人、旧準軍人及旧軍属に関しては1953年4月分以降当該公務員の死亡ガ判明したる日の属する月迄の分として旧未復員者給与法1947年法律第182 の改正規定並びに附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2項 恩給給与規則 第34条の3第1項 《前条の調査の対象者たる受給者は恩給受給権…》 存否の調査に関する申立書に左の区別に依る書類を添附して裁定庁に差出すベし 1 前条第1号、第2号又は第4号の事実を証する為には重度障害の状態に在ることに付ては之を証する診断書及生活資料を得るの途なきこ に規定する書類を同令第34条の4第1号の規定により1962年9月に差し出すべきこととなる受給者については、同条同号の規定にかかわらず、同年に限り、1963年3月に差し出すものとする。

附 則(1962年9月29日政令第391号)

1項 この政令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附 則(1963年6月27日政令第221号)

1項 この政令は、1963年10月1日から施行する。

附 則(1964年7月6日政令第234号)

1項 この政令は、1964年10月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2項 恩給給与規則 第34条の3第1項 《前条の調査の対象者たる受給者は恩給受給権…》 存否の調査に関する申立書に左の区別に依る書類を添附して裁定庁に差出すベし 1 前条第1号、第2号又は第4号の事実を証する為には重度障害の状態に在ることに付ては之を証する診断書及生活資料を得るの途なきこ に規定する書類を同令第34条の4第1号の規定により1964年9月に差し出すべきこととなる受給者については、同条同号の規定にかかわらず、同年に限り、1965年3月に差し出すものとする。

附 則(1965年5月25日政令第171号)

1項 この政令は、1965年10月1日から施行する。

附 則(1966年7月8日政令第244号)

1項 この政令は、1966年10月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は公布の日から、 第2条の4 《 法律第155号附則第10条、第17条、…》 第24条の四普通恩給又は扶助料の改定に関する部分を除くものとし以下次条に於て同ジ、第24条の五ないし[から〜まで]第24条の十三、第29条、第41条ないし[から〜まで]第42条若は第42条の三ないし[ の改正規定、 第2条の5 《 1953年8月1日以後1時恩給を受くる…》 の権利を取得したる者ガ法律第155号附則第10条、第17条、第24条の四ないし[から〜まで]第24条の十三若は第29条の規定に依る普通恩給を請求せんとする場合又は1時恩給法律第155号附則第41条に規 の改正規定(第24条 《 権利者又は関係庁に於て恩給証書又は裁定…》 通知書に誤謬あることを発見したるときは証拠書類を添附し其の旨を裁定庁に通知すべし の七」を「 第24条 《 権利者又は関係庁に於て恩給証書又は裁定…》 通知書に誤謬あることを発見したるときは証拠書類を添附し其の旨を裁定庁に通知すべし の八」に改める部分に限る。)、 第10条の2第1項 《法律第155号附則第10条、第17条、第…》 24条の四普通恩給又は扶助料の改定に関する部分を除くものとし以下第10条の四に於て同ジ、第24条の五ないし[から〜まで]第24条の十三、第29条、第29条の二、第35条の三扶助料の年額の改定に関する部 の改正規定、 第10条の4 《 1953年8月1日以後1時恩給恩給法第…》 10条の2第1項の規定に依り請求することを得る場合に限るものとし以下本条に於て同ジ若は1時扶助料恩給法第10条の2第1項の規定に依り請求することを得る場合を含むものとし以下本条に於て同ジを受くるの権利 の改正規定(第24条 《 権利者又は関係庁に於て恩給証書又は裁定…》 通知書に誤謬あることを発見したるときは証拠書類を添附し其の旨を裁定庁に通知すべし の七」を「 第24条 《 権利者又は関係庁に於て恩給証書又は裁定…》 通知書に誤謬あることを発見したるときは証拠書類を添附し其の旨を裁定庁に通知すべし の八」に改める部分に限る。及び 第19条の3第3項 《法律第155号附則第24条の四ないし[か…》 ら〜まで]第24条の十三、第41条ないし[から〜まで]第42条若は第42条の三ないし[から〜まで]第48条又は法律第39号附則第15条の規定に依り普通恩給又は扶助料を受くるの権利を取得したる者は当該普 の改正規定は1967年1月1日から、施行する。

2項 恩給給与規則 第34条の4 《 前条第1項に規定する書類は裁定庁の定む…》 る期月に差出すものとす の臨時特例に関する政令(1961年政令第197号)は、廃止する。

附 則(1967年7月27日政令第206号)

1項 この政令は、1967年10月1日から施行する。

附 則(1970年6月2日政令第167号)

1項 この政令は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1971年6月21日政令第196号)

1項 この政令は、1971年10月1日から施行する。

附 則(1972年9月30日政令第348号)

1項 この政令は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1973年7月24日政令第205号)

1項 この政令は、1973年10月1日から施行する。

附 則(1974年6月27日政令第226号)

1項 この政令は、1974年9月1日から施行する。

附 則(1975年11月7日政令第316号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年6月3日政令第136号)

1項 この政令は、1976年7月1日から施行する。

附 則(1977年5月24日政令第157号)

1項 この政令は、1977年8月1日から施行する。

附 則(1979年9月26日政令第258号)

1項 この政令は、1979年10月1日から施行する。

附 則(1980年9月30日政令第249号)

1項 この政令は、1980年10月1日から施行する。

附 則(1980年10月31日政令第277号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年9月25日政令第260号)

1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1983年9月27日政令第203号)

1項 この政令は、1983年10月1日から施行する。

附 則(1984年6月9日政令第182号) 抄

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1988年5月24日政令第154号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第34条の4 《 前条第1項に規定する書類は裁定庁の定む…》 る期月に差出すものとす の規定は、 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)附則第10条第1項に規定する旧軍人又は旧準軍人の遺族として恩給を受ける者(以下「 旧軍人等の遺族恩給受給者 」という。)については1988年9月30日まで、 旧軍人等の遺族恩給受給者 以外の受給者(都道府県知事が裁定した恩給を受ける者を除く。次項において同じ。)については1989年9月30日までの間は、適用しない。

3項 前項の場合において、 旧軍人等の遺族恩給受給者 以外の受給者は、改正後の 第34条の3第1項 《前条の調査の対象者たる受給者は恩給受給権…》 存否の調査に関する申立書に左の区別に依る書類を添附して裁定庁に差出すベし 1 前条第1号、第2号又は第4号の事実を証する為には重度障害の状態に在ることに付ては之を証する診断書及生活資料を得るの途なきこ に規定する書類を1988年7月に差し出さなければならない。ただし、1987年9月1日以後に恩給の裁定を受けた者については、この限りでない。

附 則(1992年3月31日政令第75号)

1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。

2項 改正後の 恩給給与規則 及び国会議員互助年金法施行令の規定は、次項に規定する場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの命令の規定によって生じた効力を妨げない。

3項 この政令の施行前に支給庁が年金たる恩給を受ける権利が消滅し又は停止されるべき事由があることを知ったときは、改正前の 恩給給与規則 第29条 《 年金たる恩給は毎年1月、4月、7月、1…》 0月の四期に於て各其の前月分迄を支給す 但し1月に支給すベき恩給は之を受けんとする者の請求ありたるときは其の前年の12月に於ても之を支給することを得 前項に規定する支給期月に支給すベかりし恩給は支給期 又は国会議員互助年金法施行令第24条の規定は、この政令の施行後においても、なおその効力を有する。ただし、改正後の 恩給給与規則 第26条 《 裁定庁は審査上必要ありと認むるときは請…》 求者又は申請者に出頭を命し又は必要なる書類の提出を命することを得 の三又は国会議員互助年金法施行令第20条の2の規定により裁定庁の通知があったときは、この限りでない。

4項 改正前の 恩給給与規則 又は国会議員互助年金法施行令の規定により支給庁又は関係庁を経由してされた通知又は届出は、改正後のこれらの命令の規定によりされた通知又は届出とみなす。

附 則(1995年6月7日政令第231号)

1項 この政令は、1995年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第471号)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年10月15日政令第312号)

1項 この政令は、 行政事件訴訟法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年3月30日政令第81号)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年12月14日政令第361号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

8条 (恩給給与規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に行われた 第5条 《 法律第155号附則第10条ないし[から…》 〜まで]第11条、第12条の二、第17条、第17条の二又は第29条の規定に依る1時恩給を請求せんとする場合に於ては前条の規定に依るの外1時恩給請求書に請求者ガ退職後恩給法に規定する普通恩給を受くるの権 の規定による改正前の 恩給給与規則 第26条の3の規定による通知に従い施行日以後に行う恩給の支給については、同令第27条及び第28条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第27条中「支給庁」とあるのは「郵便貯金銀行( 郵政民営化法 2005年法律第97号第94条 《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》 は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。 に規定する郵便貯金銀行を謂ふ次条に於て同ジ)」と、「前条」とあるのは「 郵政民営化法 等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2007年政令第235号)第5条の規定による改正前の 第26条 《設置期限等 本部民営化委員会を含む。次…》 条において同じ。は、移行期間の末日まで置かれるものとする。 2 移行期間の末日において民営化委員会の委員である者の任期は、第22条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。 の三」と、同令第28条中「支給庁」とあるのは「郵便貯金銀行」とする。

附 則(2009年3月31日政令第76号)

1項 この政令は、 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2014年5月29日政令第195号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

4条 (処分等の効力)

1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2016年4月15日政令第199号)

1項 この政令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年6月1日)から施行する。

附 則(2022年2月14日政令第40号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

2項 2018年 民法 改正法附則第20条に規定する子に対する 第1条 《 普通恩給を受けむとする者は普通恩給請求…》 書を、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を受けむとする者は公務傷病に因る恩給請求書を退職当時の本属庁を経て裁定庁に差出すべし の規定による改正後の 恩給給与規則 以下この項において「 恩給給与規則 」という。第10条の13第2項 《加算の原因たるベき子ガ重度障害の状態にし…》 て生活資料を得るの途なき成年の子なる場合に於ては前項の規定に依るの外扶助料請求書に重度障害の状態を証する診断書及生活資料を得るの途なきことを証する市町村長又は之に準ズベき者の証明書を添附すベし第11条の3第2項 《第10条の13第2項の規定は前項第1号の…》 場合に於て加算の原因たるベき子ガ重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子なる場合に之を準用す 及び 第11条の4第1項 《恩給法第75条第1項第1号に規定する扶助…》 料恩給法等の一部を改正する法律1980年法律第39号第7条中法律第51号附則第14条の次に1条を加ふる改正規定の施行の日以後に給与事由の生ジたる扶助料に限るものとし以下本条及第34条の2第3号に於て同 の規定の適用については、 恩給給与規則 第10条の13第2項中「重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子」とあるのは「18歳以上」と、「添附すベし」とあるのは「添附すベし但し当該子ガ20歳未満なる場合に於ては生活資料を得るの途なきことを証する市町村長又は之に準ズベき者の証明書は之を添附することを要せズ」と、新 恩給給与規則 第11条の3第2項 《第10条の13第2項の規定は前項第1号の…》 場合に於て加算の原因たるベき子ガ重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子なる場合に之を準用す 中「重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子」とあるのは「18歳以上」と、新 恩給給与規則 第11条の4第1項第1号 《恩給法第75条第1項第1号に規定する扶助…》 料恩給法等の一部を改正する法律1980年法律第39号第7条中法律第51号附則第14条の次に1条を加ふる改正規定の施行の日以後に給与事由の生ジたる扶助料に限るものとし以下本条及第34条の2第3号に於て同 中「診断書及」とあるのは「診断書(加算の原因たるベき子ガ18歳以上の場合又は」と、「又は」とあるのは「若は」と、「重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子」とあるのは「20歳以上」とする。

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