1条
1項 国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する。
2条
1項 法務大臣は、所部の職員でその指定するものに前条の訴訟を行わせることができる。
2項 法務大臣は、行政庁(国に所属するものに限る。
第5条
《 行政庁は、所部の職員でその指定するもの…》
に、当該行政庁の処分行政事件訴訟法1962年法律第139号第3条第2項に規定する処分をいう。又は裁決同条第3項に規定する裁決をいう。に係る同法第11条第1項同法第38条第1項同法第43条第2項において
、
第6条
《 前条第1項の訴訟については、行政庁は、…》
法務大臣の指揮を受けるものとする。 法務大臣は、前条第1項の訴訟について、必要があると認めるときは、所部の職員でその指定するもの若しくは訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせ、又は同項若しくは同
及び
第8条
《 第2条、第5条第1項、第6条第2項、第…》
6条の2第4項若しくは第5項、第6条の3第4項若しくは第5項又は前条第3項の規定により法務大臣又は行政庁の指定した者は、当該訴訟について、代理人の選任以外の一切の裁判上の行為をする権限を有する。 ただ
において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟について、必要があると認めるときは、当該行政庁の意見を聴いた上、当該行政庁の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指揮を受けるものとする。
3項 法務大臣は、前条の訴訟の争点が 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する 第1号法定受託事務 (以下「 第1号法定受託事務 」という。)の処理に関するものである場合において、特に必要があると認めるときは、当該第1号法定受託事務を処理する地方公共団体の意見を聴いた上、当該地方公共団体の指名する職員の中から指定する者に当該訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指示を受けるものとする。
4項 法務大臣は、前条の訴訟の争点が 独立行政法人 通則法(1999年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人(以下「 独立行政法人 」という。)の事務に関するものである場合において、特に必要があると認めるときは、当該独立行政法人の意見を聴いた上、当該独立行政法人の指名する職員の中から指定する者に当該訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指示を受けるものとする。
3条
1項 前条の規定は、法務大臣が弁護士を訴訟代理人に選任し、
第1条
《 国を当事者又は参加人とする訴訟について…》
は、法務大臣が、国を代表する。
の訴訟を行わせることを妨げない。
4条
1項 法務大臣は、国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、自ら意見を述べ、又はその指定する所部の職員に意見を述べさせることができる。
5条
1項 行政庁は、所部の職員でその指定するものに、当該行政庁の処分( 行政事件訴訟法 (1962年法律第139号)
第3条第2項
《2 この法律において「処分の取消しの訴え…》
」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。の取消しを求める訴訟をいう。
に規定する処分をいう。)又は裁決(同条第3項に規定する裁決をいう。)に係る同法第11条第1項(同法第38条第1項(同法第43条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第43条第1項において準用する場合を含む。)の規定による国を被告とする訴訟又は当該行政庁を当事者若しくは参加人とする訴訟を行わせることができる。
2項 前項の訴訟に係る行政庁の上級行政庁の職員は、同項の規定の適用については、当該行政庁の所部の職員とみなす。
3項 第1項の規定は、行政庁が弁護士を訴訟代理人に選任し、同項の訴訟を行わせることを妨げない。
6条
1項 前条第1項の訴訟については、行政庁は、法務大臣の指揮を受けるものとする。
2項 法務大臣は、前条第1項の訴訟について、必要があると認めるときは、所部の職員でその指定するもの若しくは訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせ、又は同項若しくは同条第3項の規定により行政庁の指定し、若しくは選任した者を解任することができる。
6条の2
1項 行政事件訴訟法
第11条第1項
《処分又は裁決をした行政庁処分又は裁決があ…》
つた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告とし
(同法第38条第1項(同法第43条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第43条第1項において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体を被告とする 第1号法定受託事務 に関する訴訟又は地方公共団体の行政庁を当事者とする第1号法定受託事務に関する訴訟が提起されたときは、当該地方公共団体は、法務大臣に対し、直ちに、その旨を報告しなければならない。
2項 地方公共団体の行政庁が訴訟に参加しようとする場合において、当該訴訟の争点が 第1号法定受託事務 の処理に関するものであるときは、当該地方公共団体は、法務大臣に対し、あらかじめ、訴訟に参加する旨を報告しなければならない。
3項 地方公共団体を当事者とし又は地方公共団体の行政庁を当事者若しくは参加人とする前2項に規定する訴訟に係る当該地方公共団体の事務(前項の参加に係る事務を含む。)については、法務大臣は、当該地方公共団体に対し、助言、勧告、資料提出の要求及び指示をすることができる。ただし、指示については、法務大臣が国の利害を考慮して必要があると認める場合に限る。
4項 法務大臣は、前項の訴訟について、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、同項の地方公共団体の長に協議して、所部の職員でその指定するもの又は訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせることができる。
5項 法務大臣は、前項の場合において、必要があると認めるときは、同項の地方公共団体の長及び当該地方公共団体が処理する 第1号法定受託事務 に係る各大臣( 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第4条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》
前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する
若しくは デジタル庁設置法 (2021年法律第36号)
第4条第2項
《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》
するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画
に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第5条第1項
《各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法…》
1947年法律第5号にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。
に規定する各省大臣をいう。)に協議して、当該各大臣の所部の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指揮を受けるものとする。
6条の3
1項 独立行政法人 又はその行政庁を当事者とする訴訟が提起されたときは、当該独立行政法人は、法務大臣に対し、直ちに、その旨を報告しなければならない。
2項 独立行政法人 が訴訟を提起しようとするとき、又は独立行政法人若しくはその行政庁が訴訟に参加しようとするときは、当該独立行政法人は、法務大臣に対し、あらかじめ、その旨を報告しなければならない。
3項 独立行政法人 又はその行政庁を当事者又は参加人とする前2項に規定する訴訟に係る当該独立行政法人の事務(前項の訴訟の提起及び参加に係る事務を含む。)については、法務大臣は、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、当該独立行政法人に対し、指示をすることができる。
4項 法務大臣は、前項の訴訟について、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、同項の 独立行政法人 の長に協議して、所部の職員でその指定するもの又は訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせることができる。
5項 法務大臣は、前項の場合において、必要があると認めるときは、同項の 独立行政法人 を所管する大臣の意見を聴いた上、当該大臣の所部の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指揮を受けるものとする。
7条
1項 地方公共団体、 独立行政法人 その他政令で定める公法人は、その事務に関する訴訟について、法務大臣にその所部の職員でその指定するものに当該訴訟を行わせることを求めることができる。
2項 地方公共団体がその事務に関する訴訟について前項の請求をするときは、併せてその旨を総務大臣に通知しなければならない。
3項 第1項の請求があつた場合において、法務大臣は、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、所部の職員でその指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合において、地方公共団体の事務に関する訴訟については、法務大臣は、総務大臣の意見を求めるものとする。
4項 前項の規定は、地方公共団体、 独立行政法人 その他の公法人が弁護士を訴訟代理人に選任し、第1項の訴訟を行わせることを妨げない。
8条
1項 第2条
《 法務大臣は、所部の職員でその指定するも…》
のに前条の訴訟を行わせることができる。 法務大臣は、行政庁国に所属するものに限る。第5条、第6条及び第8条において同じ。の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟について、必要があると認めるときは、当
、
第5条第1項
《行政庁は、所部の職員でその指定するものに…》
、当該行政庁の処分行政事件訴訟法1962年法律第139号第3条第2項に規定する処分をいう。又は裁決同条第3項に規定する裁決をいう。に係る同法第11条第1項同法第38条第1項同法第43条第2項において準
、
第6条第2項
《法務大臣は、前条第1項の訴訟について、必…》
要があると認めるときは、所部の職員でその指定するもの若しくは訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせ、又は同項若しくは同条第3項の規定により行政庁の指定し、若しくは選任した者を解任することができる
、
第6条の2第4項
《法務大臣は、前項の訴訟について、国の利害…》
を考慮して必要があると認めるときは、同項の地方公共団体の長に協議して、所部の職員でその指定するもの又は訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせることができる。
若しくは第5項、
第6条の3第4項
《法務大臣は、前項の訴訟について、国の利害…》
を考慮して必要があると認めるときは、同項の独立行政法人の長に協議して、所部の職員でその指定するもの又は訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせることができる。
若しくは第5項又は前条第3項の規定により法務大臣又は行政庁の指定した者は、当該訴訟について、代理人の選任以外の一切の裁判上の行為をする権限を有する。ただし、地方公共団体の事務に関する訴訟につき同項の規定により法務大臣の指定した者については、 民事訴訟法 (1996年法律第109号)
第55条第2項
《2 訴訟代理人は、次に掲げる事項について…》
は、特別の委任を受けなければならない。 1 反訴の提起 2 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。の規定による脱退 3 控訴、上告
(第5号を除く。)の規定を準用する。
9条
1項 調停事件その他非訟事件については、前各条の規定を準用する。この場合において、
第6条の2第2項
《地方公共団体の行政庁が訴訟に参加しようと…》
する場合において、当該訴訟の争点が第1号法定受託事務の処理に関するものであるときは、当該地方公共団体は、法務大臣に対し、あらかじめ、訴訟に参加する旨を報告しなければならない。
中「訴訟に参加」とあるのは「事件の申立てを」と、「訴訟の争点」とあるのは「申立てに係る事件」と読み替えるものとする。
10条
1項 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、
第2条第3項
《法務大臣は、前条の訴訟の争点が地方自治法…》
1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務以下「第1号法定受託事務」という。の処理に関するものである場合において、特に必要があると認めるときは、当該第1号法定受託事務を処理す
(前条において準用する場合を含む。)に規定する職員に係るもの並びに
第6条の2第1項
《行政事件訴訟法第11条第1項同法第38条…》
第1項同法第43条第2項において準用する場合を含む。又は同法第43条第1項において準用する場合を含む。の規定による地方公共団体を被告とする第1号法定受託事務に関する訴訟又は地方公共団体の行政庁を当事者
及び第2項(前条において準用する場合を含む。)の規定により処理するものは、 第1号法定受託事務 とする。