閉鎖機関令《附則》

法番号:1947年勅令第74号

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附 則 抄

1項 この勅令は、公布の日から、これを施行する。

2項 1945年/大蔵/外務/内務/司法/省令第1号(外地銀行、外国銀行及び特別戦時機関の閉鎖に関する件及び同年/大蔵/外務/内務/司法/省令第2号(外地銀行、外国銀行及び特別戦時機関の資産及び負債の整理に関する件)は、これを廃止する。

3項 この勅令施行前なした行為に対する罰則の適用については、旧1945年/大蔵/外務/内務/司法/省令第1号及び同年/大蔵/外務/内務/司法/省令第2号は、この勅令施行後においても、なほその効力を有する。

4項 旧1945年/大蔵/外務/内務/司法/省令第1号別表に掲げる銀行その他の機関は、 第1条 《 この勅令において閉鎖機関とは、その本邦…》 内における業務を停止し、その本邦内に在る財産の清算をなすべきものとして大蔵大臣及びその業務に係る行政の所管大臣以下所管大臣という。の指定する法人その他の団体をいう。 前項の指定は、告示により、これを行 の規定による指定があつたものとみなす。

5項 この勅令施行前、旧1945年/大蔵/外務/内務/司法/省令第1号及び第2号の規定によつてなされた行為は、この勅令の相当規定によつてなされたものとする。

6項 第5条第1項 《外国法人でない閉鎖機関の役員及び支配人は…》 、他の法令、定款又は契約にかかわらず、指定日において解任されたものとする。 ないし[から〜まで]第3項、 第9条 《 特殊清算は、財務大臣の選任する特殊清算…》 人がこれを行う。 財務大臣は、特別の事情があると認めるときは、特殊清算人を解任することができる。 財務大臣は、第1項の規定により特殊清算人を選任し又は前項の規定によりその解任をしたときは、その旨を公告 の二、 第11条 《 閉鎖機関の債務の弁済その他債務を消滅さ…》 せる行為については、の2の規定に該当する場合を除く外、他の法令にかかわらず、その方法、金額、時期及び順位について、財務大臣の指示に従わなければならない。 財務大臣は、前項の指示をなすについては、一般社 の二、 第18条 《 閉鎖機関に対する債権には、他の法令又は…》 契約にかかわらず、指定日以後は、利息を附しない。 但し、財務大臣が別段の定をなしたときは、この限りでない。 及び 第19条 《 閉鎖機関のうち1945年8月15日現在…》 においてその本邦外に在る本店、支店その他の営業所に係る債務第2条第2項の規定により本邦内に在る財産とみなされた債務を除く。以下在外債務という。を有していたものについては、特殊清算の目的である債務を弁済 中「指定日」とあるのは、旧1945年/大蔵/外務/内務/司法/省令第1号別表に掲げる銀行その他の機関中、第1号ないし[から〜まで]第29号に掲げる機関については「1945年9月30日」、第30号及び第31号に掲げる機関については「1946年2月13日」、第32号ないし[から〜まで]第44号に掲げる機関については「1946年4月4日」、第45号ないし[から〜まで]第47号に掲げる機関については「1946年10月4日」、第48号ないし[から〜まで]第51号に掲げる機関については「1946年11月18日」、第52号に掲げる機関については「1946年11月25日」、第53号に掲げる機関については「1946年12月10日」、第54号に掲げる機関については「1946年12月18日」、第55号に掲げる機関については「1946年12月23日」、第56号に掲げる機関については「1947年1月16日」と読み替えるものとする。

7項 閉鎖機関である朝鮮銀行又は株式会社台湾銀行(以下朝鮮銀行等という。)は、その特殊清算の目的である債務を弁済し、及び当該債務のうち異議のある債務、条件付の債務その他不確定の債務について、大蔵大臣の定めるその弁済に必要な財産を別除した後において、在外債務の総額が在外資産の総額をこえる場合にはその超過額( 第19条第1項 《閉鎖機関のうち1945年8月15日現在に…》 おいてその本邦外に在る本店、支店その他の営業所に係る債務第2条第2項の規定により本邦内に在る財産とみなされた債務を除く。以下在外債務という。を有していたものについては、特殊清算の目的である債務を弁済し に規定する政令で定める金額があるときは、その金額を加算した額)に相当する本邦内に在る財産(債務を除く。)を、その他の場合において同項に規定する政令で定める金額があるときはその金額に相当する本邦内に在る財産(債務を除く。)をそれぞれ留保した後の財産の額に、朝鮮銀行法(1911年法律第48号)第27条又は台湾銀行法(1897年法律第38号)第20条の2の規定により納付すべき納付金のこれらの規定に規定する利益金に対する割合を乗じて得た金額を、大蔵大臣の定めるところにより、政府に納付しなければならない。

8項 朝鮮銀行等については、前項の規定による納付金を政府に納付した後でなければ、 第19条 《 閉鎖機関のうち1945年8月15日現在…》 においてその本邦外に在る本店、支店その他の営業所に係る債務第2条第2項の規定により本邦内に在る財産とみなされた債務を除く。以下在外債務という。を有していたものについては、特殊清算の目的である債務を弁済 の規定による残余財産の処分、 第19条の3 《 株式会社これと同種の外国会社を含む。で…》 ある閉鎖機関については、その発行済株式の総数の10分の一以上に当る株式を有する株主は、当該機関の株主に対し新たに払込又は出資をさせないで株式を引き受けさせることにより当該機関の本邦内に在る財産第19条 から 第19条 《 閉鎖機関のうち1945年8月15日現在…》 においてその本邦外に在る本店、支店その他の営業所に係る債務第2条第2項の規定により本邦内に在る財産とみなされた債務を除く。以下在外債務という。を有していたものについては、特殊清算の目的である債務を弁済 の十九までの規定による株式会社の設立及び 第20条 《 財務大臣は、特殊清算の続行の必要がなく…》 なつたときは、第1条の規定による指定の解除をなすものとする。 第19条第1項に規定する閉鎖機関については、特殊清算の目的である債務を弁済し、及び当該債務のうち異議のある債務、条件付の債務その他不確定の の規定による指定の解除をすることができない。

9項 第7項の規定による納付金は、朝鮮銀行等に対し法人税法(1947年法律第28号)附則第5条の規定により法人税を課する場合の清算所得又は特別法人税法の一部を改正する等の法律(1947年法律第29号)附則第15条の規定により営業税を課する場合の清算純益の計算上、残余財産の価額に算入しない。

10項 旧朝鮮食糧管理特別 会計法 1943年法律第91号第5条 《 歳入は、歳入徴収官でなければ、これを徴…》 収することができない。 の規定による証券又は旧台湾食糧管理特別 会計法 1939年法律第35号第8条第1項 《歳入の徴収の職務は、現金出納の職務と相兼…》 ねることができない。 但し、特別の必要がある場合においては、政令で特例を設けることができる。 の規定による1時借入金で朝鮮銀行等に対する負債となつているものは、証券及び1時借入金以外の国債とみなして、国債整理基金特別 会計法 1906年法律第6号第5条 《 歳入は、歳入徴収官でなければ、これを徴…》 収することができない。 の規定を適用する。

附 則(1948年8月21日政令第251号)

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。

2項 この政令施行の際現に従前の 閉鎖機関令 第9条 《 特殊清算は、財務大臣の選任する特殊清算…》 人がこれを行う。 財務大臣は、特別の事情があると認めるときは、特殊清算人を解任することができる。 財務大臣は、第1項の規定により特殊清算人を選任し又は前項の規定によりその解任をしたときは、その旨を公告 に規定する特殊整理人である者は、この政令施行の日において、特殊清算人となるものとする。

3項 この政令施行前、従前の 閉鎖機関令 第9条 《 特殊清算は、財務大臣の選任する特殊清算…》 人がこれを行う。 財務大臣は、特別の事情があると認めるときは、特殊清算人を解任することができる。 財務大臣は、第1項の規定により特殊清算人を選任し又は前項の規定によりその解任をしたときは、その旨を公告 に規定する特殊整理人が、閉鎖機関の指定業務又は特殊整理のためになした行為は、特殊清算人がなした行為とみなす。

4項 この政令施行の際、現に閉鎖機関である者(この政令施行前既に解散した者を除く。)については、法人税法(1947年法律第28号及び 地方税法 1948年法律第110号。営業税を課する場合に限る。)の適用に関しては、指定日において解散したものとみなす。

5項 改正後の 閉鎖機関令 において「指定日」とあるのは、この政令施行の際現に閉鎖機関であるものについては、同令第3条第1項、 第4条第1項 《何人も、指定日以後は、閉鎖機関の財産上の…》 権利義務に変更を生ずべき行為をすることができない。 但し、第10条第1項に規定する特殊清算人の職務の執行に係る行為については、この限りでない。第5条 《 外国法人でない閉鎖機関の役員及び支配人…》 は、他の法令、定款又は契約にかかわらず、指定日において解任されたものとする。 外国法人でない閉鎖機関の役員及び支配人の職に当る者は、他の法令又は定款にかかわらず、指定日以後は、これを補充しない。 外国第9条 《 特殊清算は、財務大臣の選任する特殊清算…》 人がこれを行う。 財務大臣は、特別の事情があると認めるときは、特殊清算人を解任することができる。 財務大臣は、第1項の規定により特殊清算人を選任し又は前項の規定によりその解任をしたときは、その旨を公告 の二、 第11条の2 《 閉鎖機関に対する債権者が、指定日の前日…》 において閉鎖機関に対し債務を負担している場合においては、財務大臣が別に定める場合を除き、特殊清算人は相殺をなすことができる。 但し、左に掲げる場合においては、この限りでない。 1 閉鎖機関の債務者が、 から 第14条 《 閉鎖機関を注文者とする請負指定業務とな…》 つた業務に関するものを除く。で指定日において現に存するものについては、特殊清算人は、契約の解除をなすことができる。 この場合においては、請負人は、その既になした仕事の報酬及びその報酬中に包含されない費 まで、 第18条 《 閉鎖機関に対する債権には、他の法令又は…》 契約にかかわらず、指定日以後は、利息を附しない。 但し、財務大臣が別段の定をなしたときは、この限りでない。 及び 第19条 《 閉鎖機関のうち1945年8月15日現在…》 においてその本邦外に在る本店、支店その他の営業所に係る債務第2条第2項の規定により本邦内に在る財産とみなされた債務を除く。以下在外債務という。を有していたものについては、特殊清算の目的である債務を弁済 の規定を除き、「この政令施行の際」と読み替えるものとする。

6項 第9条の2 《 特殊清算人は、就職の後遅滞なく、閉鎖機…》 関の財産の現況を調査し、指定日における財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。 において「就職の後」とあるのは、この政令施行の際現に閉鎖機関であるものについては、「この政令施行後」と読み替えるものとする。

7項 閉鎖機関令 第3条第1項 《閉鎖機関は、第1条の規定による指定があつ…》 た日以下指定日という。以後は、財務大臣及び所管大臣の特に指定する業務以下指定業務という。を除く外、その業務を行うことができない。第4条第1項 《何人も、指定日以後は、閉鎖機関の財産上の…》 権利義務に変更を生ずべき行為をすることができない。 但し、第10条第1項に規定する特殊清算人の職務の執行に係る行為については、この限りでない。第5条第4項 《閉鎖機関の業務に関し代理権を有する者は、…》 財務大臣の定める場合を除く外、指定日以後は、本邦内においては、その権限を失う。 から第6項及び 第12条 《 双務契約指定業務となつた業務に関するも…》 のを除く。について、閉鎖機関及びその相手方が、指定日において、まだ、ともにその履行を完了していないときは、特殊清算人は、その選択に従つて、契約の解除をなし又は相手方の債務の履行を請求することができる。 から 第14条 《 閉鎖機関を注文者とする請負指定業務とな…》 つた業務に関するものを除く。で指定日において現に存するものについては、特殊清算人は、契約の解除をなすことができる。 この場合においては、請負人は、その既になした仕事の報酬及びその報酬中に包含されない費 までの規定において「指定日」とあるのは、旧1945年/大蔵/外務/内務/司法/省令第1号別表に掲げる機関については、「1947年3月10日」と読み替えるものとする。

8項 第19条の8 《 財務大臣は、第19条の6の規定による認…》 可の申請があつた場合において、その申請に係る計画案が左に掲げる要件を備えていると認めるときは、前条第1項の期間の経過後、当該計画案を認可するものとする。 1 計画が法律の規定に違反していないこと。 2 の規定は、この政令施行前になされた行為については、これを適用しない。

9項 この政令施行前、改正前の 閉鎖機関令 第23条第2項 《前項の場合において、財務大臣は、前項の登…》 記と同時に、特殊清算人の事務所及び名称の登記を嘱託しなければならない。 の規定によりなした特殊整理人の事務所及び名称の登記は、これをこの政令施行の日において改正後の 閉鎖機関令 によりなしたものとみなす。

10項 この政令施行前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1949年5月31日法律第145号) 抄

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1950年5月4日法律第141号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1950年12月26日政令第368号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 閉鎖機関令 第19条第2項 《前項の規定により別除した財産のうち債務の…》 弁済に充てる必要がないことが明らかになつたものは、財務大臣の承認を得た後でなければ、これを残余財産として処分することができない。 に該当する閉鎖機関で、この政令施行の際既に社債の弁済又は残余財産の処分を開始しているものについては、この政令施行の際において当該閉鎖機関の所有に属する財産(同項の規定による財産の別除をすべき場合には、当該別除をした後における財産)の範囲内で同項の規定による財産の留保をすれば足りるものとする。

附 則(1952年3月31日法律第43号) 抄

1項 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

附 則(1952年7月16日法律第234号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1953年8月1日法律第133号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1954年5月15日法律第105号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の日において、閉鎖機関が既に債務の弁済のために供託しているときは、特殊清算人(閉鎖機関の特殊清算が結了している場合には大蔵大臣の指定する者)は、債権者のために、供託金の還付を請求することができる。

3項 前項の規定により還付を受けた者は、省令の定めるところにより、当該還付を受けた財産を同項の債権者のために信託し、又はこれらの者に交付しなければならない。

附 則(1954年6月15日法律第183号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1955年8月1日法律第112号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年5月21日法律第109号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1963年7月9日法律第126号) 抄

1項 この法律は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。

附 則(1967年6月12日法律第36号) 抄

1項 この法律は、 登録免許税法 の施行の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 閉鎖機関の本邦内に在る本店、支店その他…》 の営業所に係る債権及び債務は、これを本邦内に在る財産とし、閉鎖機関の本邦外に在る本店、支店その他の営業所に係る債権及び債務は、これを閉鎖機関の本邦内に在る財産以外の財産とする。 閉鎖機関の本邦外に在る 及び 第3条 《 閉鎖機関は、第1条の規定による指定があ…》 つた日以下指定日という。以後は、財務大臣及び所管大臣の特に指定する業務以下指定業務という。を除く外、その業務を行うことができない。 指定業務は、財務大臣及び所管大臣の監督に属する。 指定業務の指定及び を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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