会計検査院法施行規則《本則》

法番号:1947年会計検査院規則第4号

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制定文 会計検査院法施行規則 を次のように定める。


1章 検査官会議

1条

1項 検査官会議は、検査官の要求又は事務総長の申出により、院長がこれを開く。

2条

1項 検査官会議は、検査官又は事務総長の提出した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)をもつて議案とする。

2項 事務総長は、検査官会議に出席しなければならない。

3条

1項 検査官会議の決議に関する文書は、事務総長においてこれを保存する。

4条

1項 前3条の規定は、 会計検査院法 1947年法律第73号。以下「」という。第14条 《 前条の職員の任免、進退は、検査官の合議…》 で決するところにより、院長がこれを行う。 院長は、前項の権限を、検査官の合議で決するところにより、事務総長に委任することができる。 又は 第8条第1項 《検査官は、第4条第3項後段及び前2条の場…》 合を除いては、その意に反してその官を失うことがない。 の規定による検査官の合議を経る場合に、これを準用する。

5条

1項 第6条 《 検査官は、他の検査官の合議により、心身…》 の故障のため職務の執行ができないと決定され、又は職務上の義務に違反する事実があると決定された場合において、両議院の議決があつたときは、退官する。 の規定により、検査官に心身の故障のため、職務の執行ができないか、又は職務上の義務に違反する事実があると決定しようとするときは、他の検査官は、その事実を記録した文書に、これを証明する資料を添えて検査官の合議に附さなければならない。

2項 検査官の合議により、前項の事実があると決定したときは、合議した検査官は、前項の文書及び資料を添え、その旨を両議院の議長に通告しなければならない。

6条

1項 次の事項は、検査官会議の議決を経なければならない。

1号 第30条の3 《 会計検査院は、各議院又は各議院の委員会…》 若しくは参議院の調査会から国会法1947年法律第79号第105条同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。の規定による要請があつたときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査 の規定による検査の実施及び検査の結果の報告

2号 第33条 《 会計検査院は、検査の結果国の会計事務を…》 処理する職員に職務上の犯罪があると認めたときは、その事件を検察庁に通告しなければならない。 の規定による検察庁への通告

3号 第34条 《 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経…》 理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることが の規定による意見の表示又は処置の要求(いずれも軽微なものを除く。

4号 国有財産法 1948年法律第73号第25条 《 前条第2項の規定により補償の請求があつ…》 たときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、会計検査院の審査に付することができる。 2 各省各庁の長は、前項の審査の結果に関し、会計検査院の通知を受けたときは、その通知のあつた判定に基づき、適当な措置 の規定による審査の決定

5号 国有財産法 第34条第2項 《2 前項の国有財産増減及び現在額総計算書…》 には、会計検査院の検査報告のほか、国有財産の増減及び現在額に関する説明書を添付する。 及び 第37条第2項 《2 前項の国有財産無償貸付状況総計算書に…》 は、会計検査院の検査報告のほか、国有財産の無償貸付状況に関する説明書を添付する。 に規定する検査報告

6号 放送法 1950年法律第132号第74条第1項 《協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表…》 、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書以下「財務諸表」という。を作成し、これらに監査委員会及び会計監査人の意見書を添え、当該事業年度経過後3箇月以内に、総務大臣に提出しなければ に規定する書類の検査を行つた旨の通知

7号 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第19条第1項 《所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別…》 会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。 に規定する書類の検査を行つた旨の通知

8号 法律に定める会計の検査を行うことの決定( 第23条第1項 《会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣の…》 請求があるときは、次に掲げる会計経理の検査をすることができる。 1 国の所有又は保管する有価証券又は国の保管する現金及び物品 2 国以外のものが国のために取り扱う現金、物品又は有価証券の受払 3 国が に規定する会計経理の検査を行うことの決定を除く。

2章 院長

7条

1項 次の事項は、院長の職権に属する。

1号 会計検査院を代表すること

2号 職員の栄典授与に関すること

3号 検査官会議の議決又は検査官の合議を経た事項につき、その名を以て文書を発すること

4号 顧問を委嘱すること

8条

1項 院長が欠けたとき又は事故のあるときは、検査官の合議によりあらかじめ定められた検査官が代わつてその職務を行う。

2項 院長は、前項の規定により院長の職務を行う検査官が定められたときは、その氏名を官報で公示するものとする。

3章 事務総局

9条

1項 次の事項は、事務総長の職権に属する。

1号 第3条 《 会計検査院の長は、検査官のうちから互選…》 した者について、内閣においてこれを命ずる。 の規定による互選に関する事務を管理すること

2号 検査官会議の議決又は検査官の合議を経た事項につき発する公文に署名すること

3号 官房及び各局から提出する文書で検査官会議の議決又は検査官の合議を要しないものを処理すること

4号 検査事務の規程その他事務総局の諸規程を制定し、又は改廃すること

10条

1項 次長は、事務総長を補佐し、官房の事務及び各局間の事務の調整、連絡を図る。

11条

1項 次の事項は、局長の職権に属する。

1号 各課、 第14条の4第1項 《第二局、第三局及び第四局に、上席調査官各…》 1人を、第五局に、上席調査官3人を置く。 に規定する上席調査官又は 第14条の5第1項 《各局に、監理官各1人を置く。…》 に規定する監理官から提出する文書で事務総長に提出することを要しないものを処理すること

2号 その主管に属する事務につき、定期又は臨時に協議を行い、その連絡、調整を図ること

3号 第26条 《 会計検査院は、検査上の必要により検査を…》 受けるものに帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めることができる。 この場合において、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めを受け、又は質問され若 の規定により、その主管に属する事務につき、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めること

4号 第28条 《 会計検査院は、検査上の必要により、官庁…》 、公共団体その他の者に対し、資料の提出、鑑定等を依頼することができる。 の規定により、その主管に属する事務につき、官庁、公共団体その他の者に対し、資料の提出、鑑定等を依頼すること

5号 その局の職員をして、局主管の事務につき、1時相互に援助させること

12条

1項 官房に、総括審議官1人、公文書監理官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化審議官1人及び審議官13人を置く。

2項 総括審議官は、命を受け、事務総局の所掌事務のうち重要事項についての企画、立案及び総合調整に関する事務を総括整理する。

3項 公文書監理官は、命を受け、事務総局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。

4項 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受け、事務総局の所掌事務に関するサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 2014年法律第104号第2条 《定義 この法律において「サイバーセキュ…》 リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅 に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

5項 審議官は、命を受け、事務総局の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

6項 審議官のうち1人は、命を受け、懲戒処分の要求、弁償責任の検定及び検察庁に対する通告に関する事務を総括整理する。

7項 審議官のうち1人は、命を受け、情報システムに関する事務(第4項に規定する事務を除く。)を総括整理する。

8項 前条の規定は、総括審議官及び前2項に規定する審議官の職権について準用する。

12条の2

1項 官房及び各局に、課を置く。

13条

1項 各課に、課長を置く。

2項 課長は、命を受け、課務を掌理する。

14条

1項 次の事項は、課長の職権に属する。

1号 その主管に属する事務を常時続行するため課員を配置し、帳簿、書類その他の資料の整備を行うこと

2号 その主管に属する事務の執行に関する文書を調製し、事務総長又は局長に提出すること

3号 第26条 《 会計検査院は、検査上の必要により検査を…》 受けるものに帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めることができる。 この場合において、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めを受け、又は質問され若 の規定により、その主管に属する事務につき、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めること

4号 第28条 《 会計検査院は、検査上の必要により、官庁…》 、公共団体その他の者に対し、資料の提出、鑑定等を依頼することができる。 の規定により、その主管に属する事務につき、官庁、公共団体その他の者に対し、資料の提出、鑑定等を依頼すること

14条の2

1項 官房に、上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報システム調査官及び能力開発官それぞれ1人を置く。

2項 上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報システム調査官及び能力開発官は、命を受け、主管の事務をつかさどる。

3項 前条の規定は、上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報システム調査官及び能力開発官の職権について準用する。

14条の3

1項 官房に、技術参事官3人を置く。

2項 技術参事官は、命を受け、各局の検査事務のうち技術に関する重要事項の調整に参画する。

14条の4

1項 第二局、第三局及び第四局に、上席調査官各1人を、第五局に、上席調査官3人を置く。

2項 上席調査官は、命を受け、主管の事務をつかさどる。

3項 第14条 《 次の事項は、課長の職権に属する。 1 …》 その主管に属する事務を常時続行するため課員を配置し、帳簿、書類その他の資料の整備を行うこと 2 その主管に属する事務の執行に関する文書を調製し、事務総長又は局長に提出すること 3 法第26条の規定によ の規定は、上席調査官の職権について準用する。

14条の5

1項 各局に、監理官各1人を置く。

2項 監理官は、命を受け、主管の事務をつかさどる。

3項 第14条 《 次の事項は、課長の職権に属する。 1 …》 その主管に属する事務を常時続行するため課員を配置し、帳簿、書類その他の資料の整備を行うこと 2 その主管に属する事務の執行に関する文書を調製し、事務総長又は局長に提出すること 3 法第26条の規定によ の規定は、監理官の職権について準用する。

14条の6

1項 課の名称並びに課、上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報システム調査官、能力開発官、上席調査官及び監理官の事務分掌は、 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則 1947年会計検査院規則第3号)の定めるところによる。

4章 検査報告

15条

1項 会計検査院は、 第29条 《 日本国憲法第90条により作成する検査報…》 告には、左の事項を掲記しなければならない。 1 国の収入支出の決算の確認 2 国の収入支出の決算金額と日本銀行の提出した計算書の金額との不符合の有無 3 検査の結果法律、政令若しくは予算に違反し又は の規定により掲記するものの外、法第33条の規定により検察庁に通告した事項、法第35条の規定により審査の要求に対し是正を要する旨の判定をした事項その他必要と認める事項を、検査報告に掲記することができる。

15条の2

1項 会計検査院は、 第30条の3 《 会計検査院は、各議院又は各議院の委員会…》 若しくは参議院の調査会から国会法1947年法律第79号第105条同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。の規定による要請があつたときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査 の規定により、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会に検査の結果を報告したときは、その旨を内閣に通知するものとする。

5章 雑則

16条

1項 会計検査院は、 第33条 《 会計検査院は、検査の結果国の会計事務を…》 処理する職員に職務上の犯罪があると認めたときは、その事件を検察庁に通告しなければならない。 の規定により、検察庁に通告する場合においては、国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認めたときから、10日以内に行う。

17条

1項 第6条 《 次の事項は、検査官会議の議決を経なけれ…》 ばならない。 1 法第30条の3の規定による検査の実施及び検査の結果の報告 2 法第33条の規定による検察庁への通告 3 法第34条の規定による意見の表示又は処置の要求いずれも軽微なものを除く。 4 の規定により、法律に定める会計の検査を行うことを決定したときは、これを関係者に通知するものとする。

18条

1項 会計検査院に、顧問若干人を置くことができる。

2項 顧問は、会計検査院の所掌する事務のうち、重要な事項について、会計検査院の諮問に答える。

3項 顧問の任期は、2年とする。

4項 顧問は、非常勤とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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