当せん金付証票法《附則》

法番号:1948年法律第144号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1949年5月31日法律第131号) 抄

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1949年5月31日法律第168号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1949年12月13日法律第261号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1950年2月28日法律第2号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1950年3月1日から適用する。

附 則(1950年5月30日法律第210号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年5月20日法律第146号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の当金附証票法の規定は、政府の発売する当金附証票については、1952年4月1日以後の日を発売日の初日とするものから、都道府県又は特定市の発売する当金附証票については、この法律施行の日から1月を経過する日以後の日を発売日の初日とするものから適用する。

附 則(1952年7月31日法律第262号) 抄

1項 この法律は、自治庁設置法(1952年法律第261号)施行の日から施行する。

附 則(1954年3月15日法律第2号) 抄

1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。

附 則(1954年5月15日法律第99号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。

3条 (経過規定)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

附 則(1962年5月15日法律第133号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1985年5月31日法律第44号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《当せん金付証票の意義 この法律において…》 「当せん金付証票」とは、その売得金の中から、くじびきにより購買者に当せん金品を支払い、又は交付する証票をいう。 2 この法律において「加算型当せん金付証票」とは、当せん金付証票のうち、購入に当たつて、 地方財政法 第32条の改正規定及び 第3条 《予算の編成 地方公共団体は、法令の定め…》 るところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。 2 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そヽくヽし、且つ、経済の現実に即応してその収入 の規定並びに附則第5項から第7項まで及び第9項の規定は、1985年10月1日から施行する。

5項 第2条 《地方財政運営の基本 地方公共団体は、そ…》 の財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め の規定による改正後の 地方財政法 第32条の規定並びに 第3条 《予算の編成 地方公共団体は、法令の定め…》 るところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。 2 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そヽくヽし、且つ、経済の現実に即応してその収入 の規定による改正後の 当せん金付証票 法第4条、 第5条第2項 《2 一当せん金付証票の当せん金品の最高の…》 金額又は価格は、証票金額の五十万倍に相当する額を超えてはならない。 ただし、総務大臣が当せん金付証票に関する世論の動向等を勘案して指定する当せん金付証票については、一当せん金付証票の当せん金品の最高の第7条第1項第7号 《都道府県知事又は特定市の市長は、当せん金…》 付証票の発売につき、第4条第1項の規定により許可を受けたときは、その発売前に、次に掲げる事項を告示しなければならない。 1 名称 2 受託銀行等の名称及び所在地 3 発売の数及び総額 4 証票金額 5第9条第8号 《証票の記載事項 第9条 当せん金付証票に…》 は、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 1 名称 2 発売者 3 受託銀行等の名称 4 証票金額 5 くじ引に必要な組及び番号又は表示 6 第10条に掲げる事項 7 当せん金付証票の当せん 及び 第11条 《当せん金品の支払 当せん金付証票の当せ…》 ん金品は、都道府県、特定市若しくは受託銀行等から直接に当せん金付証票を購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に対して、当せんを確認することができる当せん の規定は、1985年10月1日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用し、同年9月30日以前の日を発売日の初日とする当せん金付証票については、なお従前の例による。

6項 第3条 《 削除…》 の規定による改正後の 当せん金付証票 法第14条の規定は、当せん金付証票の発売等(同法第6条第1項に規定する当せん金付証票の発売等をいう。以下この項において同じ。)に関する経理で1985年10月1日以後に行われるものについて適用し、当せん金付証票の発売等に関する経理で同年9月30日以前に行われるものについては、なお従前の例による。

7項 第3条 《 削除…》 の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる 当せん金付証票 に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年10月21日法律第140号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

2条 (当せん金付証票の発売等に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 当せん金付証票 法第6条第3項の規定は、1999年7月1日以後の日を発売期間の初日とする当せん金付証票について適用し、同年6月30日以前の日を発売期間の初日とする当せん金付証票については、なお従前の例による。

2項 この法律による改正後の 当せん金付証票 法第6条第5項の規定は、この法律の施行の日以後の受託に係る 受託銀行等 の再委託契約について適用し、同日前の受託に係る受託銀行等の再委託契約については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《当せん金付証票の意義 この法律において…》 「当せん金付証票」とは、その売得金の中から、くじびきにより購買者に当せん金品を支払い、又は交付する証票をいう。 2 この法律において「加算型当せん金付証票」とは、当せん金付証票のうち、購入に当たつて、 及び 第3条 《 削除…》 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年6月15日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

4条 (当せん金付証票法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《 削除…》 の規定による改正後の 当せん金付証票 法の規定は、この法律の施行の日前に同条の規定による改正前の 当せん金付証票法 第6条第3項 《3 都道府県知事又は特定市の市長は、第1…》 項の規定による委託を行おうとする場合には、当せん金付証票の発売等の事務のうち銀行等に委託して取り扱わせるもの以下この項において「委託対象事務」という。の範囲及び、一定期日までに申請する銀行等に対し、委 の規定による公告がされた当せん金付証票以外の当せん金付証票について適用し、この法律の施行の日前に同項の規定による公告がされた当せん金付証票については、なお従前の例による。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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