別表第1 (第2条、第10条、第11条の四関係)類別性質品名第1類酸化性固体1 塩素酸塩類2 過塩素酸塩類3 無機過酸化物4 亜塩素酸塩類5 臭素酸塩類6 硝酸塩類7 よう素酸塩類8 過マンガン酸塩類9 重クロム酸塩類10 その他のもので政令で定めるもの11 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの第2類可燃性固体1 硫化りん2 赤りん3 硫黄4 鉄粉5 金属粉6 マグネシウム7 その他のもので政令で定めるもの8 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの9 引火性固体第3類自然発火性物質及び禁水性物質1 カリウム2 ナトリウム3 アルキルアルミニウム4 アルキルリチウム5 黄りん6 アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属7 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。)8 金属の水素化物9 金属のりん化物10 カルシウム又はアルミニウムの炭化物11 その他のもので政令で定めるもの12 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの第4類引火性液体1 特殊引火物2 第一石油類3 アルコール類4 第二石油類5 第三石油類6 第四石油類7 動植物油類第5類自己反応性物質1 有機過酸化物2 硝酸エステル類3 ニトロ化合物4 ニトロソ化合物5 アゾ化合物6 ジアゾ化合物7 ヒドラジンの誘導体8 ヒドロキシルアミン9 ヒドロキシルアミン塩類10 その他のもので政令で定めるもの11 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの第6類酸化性液体1 過塩素酸2 過酸化水素3 硝酸4 その他のもので政令で定めるもの5 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの備考
別表第2 (第21条の四十六関係)第21条の45第1号の業務1 学校教育法による大学若しくは高等専門学校において機械工学、電気工学若しくは工業化学に関する学科若しくは課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有する者2 消防設備士の資格を有する者3 建築士法(1950年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士の資格を有する者4 火災予防に係る審査又は検査に3年以上の実務経験を有する者第21条の45第2号から第4号までの業務学校教育法による大学若しくは高等専門学校において機械工学、電気工学若しくは工業化学に関する学科若しくは課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有する者
別表第3 (第21条の四十六関係)第21条の45第1号の業務1 木材クリブ乾燥設備2 熱分布測定装置3 煙濃度分布測定装置4 気流分布測定装置5 一酸化炭素濃度分布測定装置6 ロードセル7 排煙浄化設備第21条の45第2号の業務1 木材クリブ乾燥設備2 閉鎖型スプリンクラーヘッド感度試験装置3 散水分布測定装置4 耐圧試験機5 高圧大容量試験ポンプ6 泡消火薬剤発泡装置7 ガスクロマトグラフ8 耐候性試験機9 排煙浄化設備第21条の45第3号の業務1 感知器感度試験装置2 スペクトルアナライザ3 繰返し試験機4 周囲温度試験機5 衝撃電圧試験機6 振動試験機7 衝撃試験機8 腐食試験機9 湿度試験機10 粉じん試験機第21条の45第4号の業務1 引張り強度試験装置2 圧縮強度試験装置3 塩水噴霧試験機