消防法《別表など》

法番号:1948年法律第186号

略称: 保安四法

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別表第1 (第2条、第10条、第11条の四関係)

類別

性質

品名

第1類

酸化性固体

1 塩素酸塩類

2 過塩素酸塩類

3 無機過酸化物

4 亜塩素酸塩類

5 臭素酸塩類

6 硝酸塩類

7 よう素酸塩類

8 過マンガン酸塩類

9 重クロム酸塩類

10 その他のもので政令で定めるもの

11 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

第2類

可燃性固体

1 硫化りん

2 赤りん

3 硫黄

4 鉄粉

5 金属粉

6 マグネシウム

7 その他のもので政令で定めるもの

8 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

9 引火性固体

第3類

自然発火性物質及び禁水性物質

1 カリウム

2 ナトリウム

3 アルキルアルミニウム

4 アルキルリチウム

5 黄りん

6 アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。及びアルカリ土類金属

7 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。

8 金属の水素化物

9 金属のりん化物

10 カルシウム又はアルミニウムの炭化物

11 その他のもので政令で定めるもの

12 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

第4類

引火性液体

1 特殊引火物

2 第一石油類

3 アルコール類

4 第二石油類

5 第三石油類

6 第四石油類

7 動植物油類

第5類

自己反応性物質

1 有機過酸化物

2 硝酸エステル類

3 ニトロ化合物

4 ニトロソ化合物

5 アゾ化合物

6 ジアゾ化合物

7 ヒドラジンの誘導体

8 ヒドロキシルアミン

9 ヒドロキシルアミン塩類

10 その他のもので政令で定めるもの

11 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

第6類

酸化性液体

1 過塩素酸

2 過酸化水素

3 硝酸

4 その他のもので政令で定めるもの

5 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

備考

別表第2 (第21条の四十六関係)

第21条の45第1号の業務

1 学校教育法による大学若しくは高等専門学校において機械工学、電気工学若しくは工業化学に関する学科若しくは課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。又はこれと同等以上の学力を有する者

2 消防設備士の資格を有する者

3 建築士法(1950年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士の資格を有する者

4 火災予防に係る審査又は検査に3年以上の実務経験を有する者

第21条の45第2号から第4号までの業務

学校教育法による大学若しくは高等専門学校において機械工学、電気工学若しくは工業化学に関する学科若しくは課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。又はこれと同等以上の学力を有する者

別表第3 (第21条の四十六関係)

第21条の45第1号の業務

1 木材クリブ乾燥設備

2 熱分布測定装置

3 煙濃度分布測定装置

4 気流分布測定装置

5 一酸化炭素濃度分布測定装置

6 ロードセル

7 排煙浄化設備

第21条の45第2号の業務

1 木材クリブ乾燥設備

2 閉鎖型スプリンクラーヘッド感度試験装置

3 散水分布測定装置

4 耐圧試験機

5 高圧大容量試験ポンプ

6 泡消火薬剤発泡装置

7 ガスクロマトグラフ

8 耐候性試験機

9 排煙浄化設備

第21条の45第3号の業務

1 感知器感度試験装置

2 スペクトルアナライザ

3 繰返し試験機

4 周囲温度試験機

5 衝撃電圧試験機

6 振動試験機

7 衝撃試験機

8 腐食試験機

9 湿度試験機

10 粉じん試験機

第21条の45第4号の業務

1 引張り強度試験装置

2 圧縮強度試験装置

3 塩水噴霧試験機

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