1条 (補助額)
1項 都道府県道等(都道府県道又は市町村道をいう。以下同じ。)の修繕で次の各号のいずれかに該当するものに係る 道路の修繕に関する法律 (以下「 法 」という。)
第1条第1項
《国は、当分の間、地方公共団体に対し、道路…》
道路法1952年法律第180号に規定する道路をいい、一般国道を除く。以下同じ。の修繕に要する費用の一部を補助することができる。
の規定による国の補助金の額は、当該都道府県道等の修繕に要する費用の額( 道路法 (1952年法律第180号)
第58条
《原因者負担金 道路管理者は、他の工事又…》
は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。 2 前項
から
第61条
《受益者負担金 道路管理者は、道路に関す…》
る工事に因つて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。 2 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその
まで及び
第62条
《道路の占用に関する工事の費用 道路の占…》
用に関する工事に要する費用は、第59条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。 第38条第1項の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工
後段の規定による負担金(以下この条において「 収入金 」という。)があるときは、当該費用の額から当該 収入金 の額を控除した額)に2分の一以上十分の七(当該都道府県道等の修繕が沖縄県の区域内で行われる場合にあつては十分の八、 離島振興法 (1953年法律第72号)
第4条第1項
《第2条第1項の規定により離島振興対策実施…》
地域の指定があつた場合においては、関係都道府県は、離島振興基本方針に基づき、当該地域について離島振興計画を定めるよう努めるものとする。
の離島振興計画に基づいて行われる場合にあつては十分の7・五)以下の範囲内で当該都道府県道等の修繕を行う地方公共団体の財政力に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した割合を乗じて得た額とする。
1号 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 (1959年政令第17号)
第2条第2項第1号
《2 都府県道等の改築で次の各号のいずれか…》
に該当するもののうち、前項に規定するもの、土地区画整理事業に係るもの、少額改築、特例舗装並びに前条第1項第2号及び第5号に掲げるもの以外のものに要する費用について法第2条の政令で定める国の補助の割合は
又は 道路法施行令 (1952年政令第479号)
第34条の2の3第1項第1号
《2018年度以降10箇年間における道道等…》
の改築で次の各号のいずれかに該当するものに要する費用についての国の補助の割合は、法第56条の規定にかかわらず、十分の七以内とする。 1 中心都市等連絡道路地域社会の中心となる都市以下この号において「中
の規定による国土交通大臣の指定を受けた都道府県道等の修繕
2号 前号に規定する都道府県道等以外の都道府県道等のうち次に掲げるものの修繕で 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第1条第2項
《2 一般国道の改築国土交通大臣が行うもの…》
を除く。以下同じ。で次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。に係るもの以外のものに要する費用に
各号に掲げる基準のいずれにも適合するもの
イ 道路法 第56条
《道路に関する費用の補助 国は、国土交通…》
大臣の指定する主要な都道府県道若しくは市道を整備するために必要がある場合、第77条の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合又は資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に道路を整備す
の規定による国土交通大臣の指定を受けた都道府県道又は市道
ロ イに掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都道府県道等
3号 第1号に規定する都道府県道等以外の都道府県道等を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該都道府県道等の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの修繕(前号に該当するものを除く。)
2項 次に掲げる都道府県道等の修繕で国土交通大臣が予算の範囲内においてその工事の計画及び設計を承認したもののうち、前項各号に掲げるもの以外のものに要する費用に係る 法 第1条第1項
《国は、当分の間、地方公共団体に対し、道路…》
道路法1952年法律第180号に規定する道路をいい、一般国道を除く。以下同じ。の修繕に要する費用の一部を補助することができる。
の規定による国の補助金の額は、当該都道府県道等の修繕に要する費用の額( 収入金 があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額)に2分の1を乗じて得た額とする。
1号 農業、林業、鉱業又は工業のための資源の有効かつ適切な開発及び利用のために必要と認められる都道府県道等
2号 市街地内の都道府県道等で自動車による定期的な貨客の運送が行われているもの
3号 主要な交通中心地を相互に連絡する都道府県道等
4号 前2号に掲げる都道府県道等に対する取付道路である都道府県道等
5条 (国の貸付金の償還期間等)
1項 法 第3条第2項
《2 前項の国の貸付金の償還期間は、5年2…》
年以内の据置期間を含む。以内で政令で定める期間とする。
に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
2項 前項に規定する期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第5条第1項
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第6条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、
の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る 法 第3条第1項
《国は、当分の間、地方公共団体に対し、第1…》
条第1項の規定により国がその費用について補助することができる道路の修繕で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法1987年法律第86号第2条第1項第2号に
の規定による 国の貸付金 (以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5項 法 第3条第5項
《5 地方公共団体が、第1項の規定による貸…》
付けを受けた無利子貸付金について、第2項及び第3項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合政令で定める場合を除く。における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来
に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。