1条 (海難審判法の施行期日)
2条 (審判官及び理事官の資格)
1項 審判官及び理事官の任命資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 一級海技士(航海)又は一級海技士(機関)の海技免許( 船員法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1982年法律第39号)第2条の規定による改正前の船舶職員法(1951年法律第149号)第5条第1項に規定する甲種船長若しくは甲種機関長の免許又は船舶職員法の一部を改正する法律(2002年法律第60号)による改正前の船舶職員法第5条第1項に規定する一級海技士(航海)若しくは一級海技士(機関)の免許を含む。以下この号において同じ。)を受け、当該海技免許を受けた後2年以上近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は国土交通省令で定めるこれらに準ずる船舶の船長又は機関長の経歴を有する者
2号 次に掲げる職の一又は二以上の経歴を有し、その年数が通算して5年以上である者
イ 職務の級が 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)別表第1の行政職俸給表(一)の四級以上の海事に関する事務を所掌する職
ロ 海事補佐人
ハ 職務の級が 一般職の職員の給与に関する法律 別表第4の公安職俸給表(二)の四級若しくはこれに相当すると認められる級以上の海上保安官又は職務の級が同法別表第2の専門行政職俸給表の三級以上の船舶検査官若しくは海技試験官若しくは 運輸安全委員会設置法 (1973年法律第113号)
第2条第6項
《6 この法律において「船舶事故等」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 船舶事故 2 船舶事故の兆候船舶事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。
に規定する船舶事故等に関する調査に関する事務を所掌する事故調査官
ニ 大学の船舶の運航若しくは船舶用機関の運転に関する学科の教授若しくは准教授又は独立行政法人海技教育機構(独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第48号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人航海訓練所を含む。)その他国土交通省令で定める教育機関のこれらの職に相当する職
3号 裁判所法 (1947年法律第59号)
第44条
《 簡易裁判所判事の任命資格 簡易裁判所判…》
事は、高等裁判所長官若しくは判事の職に在つた者又は次の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して3年以上になる者の中からこれを任命する。 1 判事補 2 検察官 3 弁護士 4 裁判所
の規定による簡易裁判所判事の任命資格を有する者
3条 (審判官及び理事官の定数)
1項 審判官及び理事官の定数は、次のとおりとする。
1号 審判官25人
2号 理事官23人
4条 (鑑定料等)
1項 海難審判法
第52条第2項
《2 鑑定人、通訳人又は翻訳人は、それぞれ…》
政令で定めるところにより鑑定料、通訳料又は翻訳料を請求することができる。
の規定により鑑定人、通訳人又は翻訳人が請求することができる鑑定料、通訳料又は翻訳料の額は、鑑定、通訳又は翻訳をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して海難審判所が定める。