人口動態調査令施行細則《附則》

法番号:1948年厚生省令第6号

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附 則

15条

1項 この省令は1948年1月1日から、これを適用する。

附 則(1952年7月1日厚生省令第26号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年12月29日厚生省令第53号) 抄

1項 この省令は、1953年1月1日から施行する。

附 則(1956年9月22日厚生省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月23日厚生省令第28号) 抄

1項 この省令は、1968年1月1日から施行する。

附 則(1970年5月14日厚生省令第19号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年12月1日厚生省令第43号)

1項 この省令は、1972年1月1日から施行する。

附 則(1974年10月26日厚生省令第44号)

1項 この省令は、1975年1月1日から施行する。

附 則(1977年10月28日厚生省令第47号)

1項 この省令は、1978年1月1日から施行する。

附 則(1978年11月1日厚生省令第69号)

1項 この省令は、1979年1月1日から施行する。

附 則(1981年10月1日厚生省令第62号)

1項 この省令は、1982年1月1日から施行する。

附 則(1983年1月22日厚生省令第1号)

1項 この省令は、1983年1月23日から施行する。

附 則(1986年10月15日厚生省令第51号)

1項 この省令は、1987年1月1日から施行する。

附 則(1988年10月28日厚生省令第60号)

1項 この省令は、1989年1月1日から施行する。

附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則(1991年5月31日厚生省令第32号)

1項 この省令は、1992年1月1日から施行する。

附 則(1994年10月21日厚生省令第70号)

1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。

附 則(1996年9月6日厚生省令第54号) 抄

1項 この省令は、1996年9月26日から施行する。

附 則(1998年10月1日厚生省令第82号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年3月16日厚生省令第28号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号)

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2002年4月30日厚生労働省令第66号)

1項 この省令は、2003年1月1日から施行する。ただし、 第13条 《 厚生労働大臣の保存する人口動態調査票の…》 保存期間は調査を実施した年の翌年1月1日から1年とし、人口動態調査票及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2002年12月9日厚生労働省令第157号)

1項 この省令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2003年12月24日厚生労働省令第176号)

1項 この省令は、2004年2月1日から施行する。

附 則(2004年3月30日厚生労働省令第64号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2009年3月19日厚生労働省令第41号) 抄

1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 人口動態調査令施行細則 様式第1号から様式第5号まで、 薬事工業生産動態統計調査規則 第1号様式、第2号様式若しくは第4号様式から第6号様式まで、 毎月勤労統計調査規則 様式第1号から様式第5号まで又は 賃金構造基本統計調査規則 様式第1号若しくは様式第2号の調査票は、それぞれこの省令による改正後の 人口動態調査令施行細則 様式第1号から様式第5号まで、 薬事工業生産動態統計調査規則 第1号様式、第2号様式若しくは第4号様式から第6号様式まで、 毎月勤労統計調査規則 様式第1号から様式第5号まで又は 賃金構造基本統計調査規則 様式第1号若しくは様式第2号の調査票とみなす。

附 則(2014年6月30日厚生労働省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2015年12月9日厚生労働省令第168号)

1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある 第2条 《 市町村長は、人口動態調査票を作成したと…》 きは、遅滞なくこれに人口動態調査票市町村送付票以下「市町村送付票」という。を添え、保健所の所管区域によつて、当該保健所長に送付しなければならない。 の規定による改正前の 人口動態調査令施行細則 様式第1号から第5号までの様式は、 第2条 《 市町村長は、人口動態調査票を作成したと…》 きは、遅滞なくこれに人口動態調査票市町村送付票以下「市町村送付票」という。を添え、保健所の所管区域によつて、当該保健所長に送付しなければならない。 の規定による改正後の 人口動態調査令施行細則 様式第1号から第5号までの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2017年10月2日厚生労働省令第105号)

1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 人口動態調査令施行細則 様式第1号から第5号までの様式は、この省令による改正後の 人口動態調査令施行細則 様式第1号から第5号までの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2018年3月22日厚生労働省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

5条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2018年10月1日厚生労働省令第120号)

1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 人口動態調査令施行細則 様式第1号から第10号までの様式は、この省令による改正後の 人口動態調査令施行細則 様式第1号から第10号までの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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