温泉法施行規則《附則》

法番号:1948年厚生省令第35号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1948年8月9日)から施行する。

附 則(1949年5月25日通商産業省令第3号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年7月1日総理府令第41号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年7月1日総理府令第50号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年3月12日総理府令第3号)

1項 この府令は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1994年9月20日総理府令第49号) 抄

1項 この府令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(2000年2月8日総理府令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第94号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年3月22日環境省令第6号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 温泉法 の一部を改正する法律(2001年法律第72号)による改正前の 温泉法 以下「 旧法 」という。第3条第1項 《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の規定によりされている許可の申請については、この省令による改正後の 温泉法施行規則 以下「 新規則 」という。第1条 《土地の掘削の許可の申請 温泉法以下「法…》 」という。第3条第1項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 申請者の住所及び氏名法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名 の規定は適用せず、この省令による改正前の 温泉法施行規則 以下「 旧規則 」という。第1条 《土地の掘削の許可の申請 温泉法以下「法…》 」という。第3条第1項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 申請者の住所及び氏名法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名 の規定は、なおその効力を有する。

3条

1項 この省令の施行の際現に 旧法 第8条第1項 《第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》 に係る掘削の工事を完了し、又は廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定によりされている許可の申請については、 新規則 第4条 《掘削許可等を受けた者の相続の承認の申請 …》 法第7条第1項法第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 申請者の住所及び氏名並びに被相続人と の規定は適用せず、 旧規則 第2条 《有効期間の更新の申請 法第5条第2項法…》 第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。の規定による更新第5号において単に「更新」という。の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 申請者の住所及び氏名 の規定は、なおその効力を有する。

4条

1項 この省令の施行の際現に 旧法 第12第1項の規定によりされている許可の申請については、 新規則 第5条 《工事の完了又は廃止の届出 法第8条第1…》 項法第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 1 申請者の住所及び氏名法人にあつては、主たる事務所の所在地 の規定は適用せず、 旧規則 第4条 《掘削許可等を受けた者の相続の承認の申請 …》 法第7条第1項法第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 申請者の住所及び氏名並びに被相続人と の規定は、なおその効力を有する。

5条

1項 この省令の施行の際現に 旧法 第13条 《環境大臣への協議等 都道府県知事は、第…》 3条第1項又は第11条第1項の規定による処分をする場合において隣接都府県における温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがあるときは、あらかじめ環境大臣に協議しなければならない。 2 環境大臣 の規定によりされている掲示については、 新規則 第6条第6号 《増掘又は動力の装置の許可の申請 第6条 …》 法第11条第1項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 申請者の住所及び氏名法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名 2 増 中「登録分析機関の名称及び登録番号」とあるのは、「分析者名」と読み替えて、同号の規定を適用する。

附 則(2005年2月24日環境省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の公布の際現に 温泉法 以下「」という。第14条第1項 《都道府県知事は、温泉をゆう出させる目的以…》 外の目的で土地が掘削されたことにより温泉のゆう出量、温度又は成分に著しい影響が及ぶ場合において公益上必要があると認めるときは、その土地を掘削した者に対してその影響を防止するために必要な措置を講ずべきこ の規定に基づく掲示をしている者又は同項の規定に基づく掲示をしようとする者は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の 温泉法施行規則 第6条 《増掘又は動力の装置の許可の申請 法第1…》 1条第1項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 申請者の住所及び氏名法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名 2 増掘又は 各号に掲げる事項を第14条第3項の規定に基づき、都道府県知事( 地域保健法 1947年法律第101号第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 の政令で定める市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出ることができる。

3項 この省令の施行前に前項の規定によりされた届出は、この省令の施行の日において第14条第3項の規定によりされた届出とみなす。

附 則(2005年3月4日環境省令第3号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2007年4月20日環境省令第11号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2007年7月20日環境省令第17号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 温泉法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年10月20日)から施行する。

2条 (登録分析機関の温泉成分分析と同等以上の信頼性を有する分析及び検査)

1項 改正法 附則第2条第1項の環境省令で定める温泉の成分についての分析及び検査は、 温泉法施行規則 の一部を改正する省令(2002年環境省令第6号)による改正前の 温泉法施行規則 第5条第2項 《2 前項の届出書には、第1条の2第9号に…》 規定する記録を添付しなければならない。 に規定する環境大臣の定める者の行った温泉の成分の分析検査とする。

3条 (身分証明書に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2008年5月28日環境省令第5号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 温泉法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年10月1日)から施行する。ただし、 第6条 《増掘又は動力の装置の許可の申請 法第1…》 1条第1項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 申請者の住所及び氏名法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名 2 増掘又は の次に11条を加える改正規定中 第6条の6 《災害の防止のための措置を必要としない基準…》 法第14条の5第1項の環境省令で定める基準は、測定方法ごとに、温泉の採取に伴い発生するガス次項において「温泉付随ガス」という。中の環境大臣が定めるメタンの濃度の値とする。 2 都道府県知事は、次の から 第6条 《増掘又は動力の装置の許可の申請 法第1…》 1条第1項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 申請者の住所及び氏名法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名 2 増掘又は の八まで及び 第6条の12 《環境大臣が定める方法による測定 第6条…》 の3第1項第1号及び第3号並びに第6条の6第1項に規定する測定は、法第18条第2項に規定する登録分析機関又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者により行われなければならないこととする。 に係る部分の規定は、同法附則第1条第2号に規定する規定の施行の日(2008年8月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正法 の施行の際現に温泉井戸が存在する施設と同1の敷地内において、湧出量の減少等により代替の用に供するために土地を掘削する場合に適用される 第1条 《土地の掘削の許可の申請 温泉法以下「法…》 」という。第3条第1項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 申請者の住所及び氏名法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名 の二各号の基準については、第1号中「水平距離」とあるのは「水平距離(掘削口と敷地境界線の間に可燃性天然ガスを遮断できる壁がある場合には、迂回水平距離)」と、第2号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離が3メートル(前号に規定する場合には8メートル)以上である範囲を除く。)」と、第3号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離が3メートル(第1号に規定する場合には8メートル)以上である範囲を除く。)」と読み替えるものとする。

2項 改正法 の施行の際現に存在する温泉の湧出路を増掘する場合に適用される 第1条 《土地の掘削の許可の申請 温泉法以下「法…》 」という。第3条第1項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 申請者の住所及び氏名法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名 の二各号の基準については、第1号中「水平距離」とあるのは「水平距離(掘削口と敷地境界線の間に可燃性天然ガスを遮断できる壁がある場合には、迂回水平距離)」と、第2号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離が3メートル(前号に規定する場合には8メートル)以上である範囲を除く。)」と、第3号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離が3メートル(第1号に規定する場合には8メートル)以上である範囲を除く。)」と読み替えるものとする。

3条

1項 改正法 の施行の際現に温泉井戸から温泉を採取している場合には、 第6条の2第2項 《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書…》 類を添付しなければならない。 1 設備の配置図及び主要な設備の構造図 2 温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに採取の方法が次条第1項各号又は第3項各号に掲げる基準に適合することを証する書面第1号(主要な設備の構造図に係る部分に限る。及び第2号から第4号までに係る部分に限る。並びに 第6条の3第1項 《法第14条の2第2項第1号の環境省令で定…》 める技術上の基準は、第3項に規定する場合を除き、次の各号に掲げるものとする。 1 温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスを分離する設備であつて、当該設備を通過した後の温泉水採取された後の温泉をいう。以第1号及び第3号から第7号まで(第6号ロ及びハを除く。)に係る部分に限る。及び第3項(第1号( 第6条の3第1項第1号 《法第14条の2第2項第1号の環境省令で定…》 める技術上の基準は、第3項に規定する場合を除き、次の各号に掲げるものとする。 1 温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスを分離する設備であつて、当該設備を通過した後の温泉水採取された後の温泉をいう。以 及び第3号から第7号まで(第6号ロ及びハを除く。)に係る部分に限る。)、第2号から第6号まで及び第9号に係る部分に限る。並びに附則第4条第2項(第1号、第2号(及びハに係る部分に限る。)、第3号から第7号まで及び第10号に係る部分に限る。及び附則第5条第1項後段及び第2項後段の規定は、改正法の施行の日から起算して1年6月間は、適用しない。

4条

1項 改正法 の施行の際現に屋内に温泉井戸又は ガス分離設備 を設置し、温泉を採取している場合には、 第6条の3第1項第2号 《法第14条の2第2項第1号の環境省令で定…》 める技術上の基準は、第3項に規定する場合を除き、次の各号に掲げるものとする。 1 温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスを分離する設備であつて、当該設備を通過した後の温泉水採取された後の温泉をいう。以及びロに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この場合において、同条第3項各号列記以外の部分、同項第3号、第7号及び第11号中「温泉井戸」とあるのは「温泉井戸又はガス分離設備」と読み替えるものとする。

2項 前項に規定する場合であって、専ら温泉井戸を設置することを目的とした、通常人が出入りしない地下に埋設された施設(上部にのみ屋外に面する開口部があり、かつ、当該開口部が堅固なふたで密閉されているものに限る。以下この項において「 地下ピット 」という。)に温泉井戸のみが設置されている場合には、当該 地下ピット については、 第6条の3第3項 《3 温泉井戸が屋内にある場合における法第…》 14条の2第2項第1号の環境省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第1項各号に掲げる基準同項第1号から第7号までに掲げる基準については、当該基準に適合することについて都道府県の の規定にかかわらず、次に掲げる基準を適用するものとする。

1号 温泉井戸は、迅速かつ確実に温泉の採取のための動力又は温泉の自噴を停止できる構造であること。ただし、温泉の湧出路の構造上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2号 地下ピット において、次に掲げる措置を講じていること。

火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。

火気を使用する作業を実施しないこと。

防爆性能を有しない電気設備(温泉井戸の内部に設置されているものを除く。)を設置しないこと。

地下ピット の内部又は入口の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。

3号 地下ピット の内部の空気の排出口を設けること。ただし、排出される気体中のメタンの濃度を 第6条の3第1項第3号 《法第14条の2第2項第1号の環境省令で定…》 める技術上の基準は、第3項に規定する場合を除き、次の各号に掲げるものとする。 1 温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスを分離する設備であつて、当該設備を通過した後の温泉水採取された後の温泉をいう。以 の環境大臣が定める方法により測定した結果、同号の環境大臣が定める値以上となる排出口は、同号イ又はロに掲げる場所に設けてはならない。

4号 地下ピット の内部の空気の排出口までの配管の閉塞を防止するため、 第6条の3第1項第4号 《法第14条の2第2項第1号の環境省令で定…》 める技術上の基準は、第3項に規定する場合を除き、次の各号に掲げるものとする。 1 温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスを分離する設備であつて、当該設備を通過した後の温泉水採取された後の温泉をいう。以及びロに掲げる措置を講じていること。

5号 地下ピット の内部の空気が配管を通じて他の屋内に侵入しないようにしていること。

6号 発生した可燃性天然ガスが温泉井戸の内部に蓄積する構造である場合においては、当該温泉井戸に ガス排出口 を設けること。ただし、排出される気体中のメタンの濃度を 第6条の3第1項第3号 《法第14条の2第2項第1号の環境省令で定…》 める技術上の基準は、第3項に規定する場合を除き、次の各号に掲げるものとする。 1 温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスを分離する設備であつて、当該設備を通過した後の温泉水採取された後の温泉をいう。以 の環境大臣が定める方法により測定した結果、同号の環境大臣が定める値以上となる排出口は、同号イ又はロに掲げる場所に設けてはならない。

7号 前号に規定する ガス排出口 が設けられている場合は、温泉井戸からガス排出口までの配管の閉塞を防止するため、 第6条の3第1項第4号 《法第14条の2第2項第1号の環境省令で定…》 める技術上の基準は、第3項に規定する場合を除き、次の各号に掲げるものとする。 1 温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスを分離する設備であつて、当該設備を通過した後の温泉水採取された後の温泉をいう。以及びロに掲げる措置を講じていること。

8号 毎月(温泉の採取を行わない月を除く。)一回以上、温泉井戸、 地下ピット の内部の空気の排出口及び ガス排出口 の異常の有無を目視により点検すること。

9号 前号に規定する点検の作業の結果を記録し、その記録を2年間保存すること。

10号 第6条の3第1項第5号 《法第14条の2第2項第1号の環境省令で定…》 める技術上の基準は、第3項に規定する場合を除き、次の各号に掲げるものとする。 1 温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスを分離する設備であつて、当該設備を通過した後の温泉水採取された後の温泉をいう。以 に掲げる措置を講じていること。

3項 改正法 の施行の際現に温泉を採取している場合であって、専ら温泉井戸を設置することを目的とした、通常人が出入りしない地下に埋設された施設(上部にのみ屋外に面する開口部があり、かつ、当該開口部が密閉されていないものに限る。)については、 第6条の3第1項第7号 《法第14条の2第2項第1号の環境省令で定…》 める技術上の基準は、第3項に規定する場合を除き、次の各号に掲げるものとする。 1 温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスを分離する設備であつて、当該設備を通過した後の温泉水採取された後の温泉をいう。以 の規定は、適用しない。

5条

1項 改正法 の施行の際現に火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備(以下この項において「 火気使用設備等 」という。)を 可燃性天然ガス発生設備 が設置された屋内に設置し、温泉を採取している場合には、当該 火気使用設備等 を廃止するまでの間は、 第6条の3第3項第7号 《3 温泉井戸が屋内にある場合における法第…》 14条の2第2項第1号の環境省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第1項各号に掲げる基準同項第1号から第7号までに掲げる基準については、当該基準に適合することについて都道府県のイに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この場合においては、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 当該 火気使用設備等 は、 第6条の3第3項第5号 《3 温泉井戸が屋内にある場合における法第…》 14条の2第2項第1号の環境省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第1項各号に掲げる基準同項第1号から第7号までに掲げる基準については、当該基準に適合することについて都道府県の に規定する警報設備の検知器が爆発下限界の値の25パーセント以上を検知したときに自動的に停止される構造を有すること。

2号 第6条の3第3項第5号 《3 温泉井戸が屋内にある場合における法第…》 14条の2第2項第1号の環境省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第1項各号に掲げる基準同項第1号から第7号までに掲げる基準については、当該基準に適合することについて都道府県の イの可燃性ガスの検知器は、 火気使用設備等 の付近に設置されていること。

2項 改正法 の施行の際現に屋内に設置されている防爆性能を有しない電気設備を有する温泉を採取するための施設については、 第6条の3第3項第7号 《3 温泉井戸が屋内にある場合における法第…》 14条の2第2項第1号の環境省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第1項各号に掲げる基準同項第1号から第7号までに掲げる基準については、当該基準に適合することについて都道府県のハに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この場合においては、次のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。

1号 温泉井戸は、 第6条の3第3項第5号 《3 温泉井戸が屋内にある場合における法第…》 14条の2第2項第1号の環境省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第1項各号に掲げる基準同項第1号から第7号までに掲げる基準については、当該基準に適合することについて都道府県の に規定する警報設備の検知器が爆発下限界の値の25パーセント以上を検知した場合において、迅速かつ確実に温泉の採取のための動力又は温泉の自噴を停止できる構造であること。

2号 ガス換気設備 が防爆性能を有し、かつ、前号に規定する警報設備の検知器が爆発下限界の値の25パーセント以上を検知したときに、温泉井戸が設置された部屋のすべての電気設備(防爆性能を有する電気設備を除く。)への電気の供給を自動的に停止する構造を有すること。

附 則(2011年11月30日環境省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《土地の掘削の許可の申請 温泉法以下「法…》 」という。第3条第1項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 申請者の住所及び氏名法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名 第2条 《有効期間の更新の申請 法第5条第2項法…》 第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。の規定による更新第5号において単に「更新」という。の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 申請者の住所及び氏名第5条 《工事の完了又は廃止の届出 法第8条第1…》 項法第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 1 申請者の住所及び氏名法人にあつては、主たる事務所の所在地第8条 《温泉の利用の許可を受けた者である法人の合…》 及び分割の承認の申請 法第16条第1項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若し 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第1条の2の2 《都道府県廃棄物処理計画 廃棄物の処理及…》 び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下「法」という。第5条の5第2項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 廃棄物の発生量及び処理量の見込みは、廃棄物の種類ごとに定めること。 2 の改正規定、 第9条 《産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者 …》 法第14条第1項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は第11条 《産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請 …》 法第15条第2項の申請書は、様式第18号によるものとする。 2 前項の申請書に法第15条第2項第6号の産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとす 及び 第12条 《産業廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 15条の2第1項第1号法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による産業廃棄物処理施設産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、の六及びの7において同じ。の全てに共 の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。

附 則(2012年7月6日環境省令第21号)

1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

附 則(2020年3月30日環境省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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