登記手数料令《附則》

法番号:1949年政令第140号

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附 則

1項 この政令は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1951年6月30日政令第245号) 抄

1項 この政令は、1951年7月1日から施行する。

附 則(1954年4月20日政令第81号)

1項 この政令は、1954年5月1日から施行する。

附 則(1959年12月28日政令第391号)

1項 この政令は、1960年1月1日から施行する。

附 則(1961年11月9日政令第345号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年3月23日政令第30号)

1項 この政令は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。

2項 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による改正前の政令又は勅令(以下「 旧令 」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この政令の施行前にした 旧令 の規定による処分、手続その他の行為は、この政令による改正後の政令又は勅令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によつてしたものとみなす。

4項 この政令の施行前に、 新令 の規定により準用される 商業登記法 第57条第2項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。

5項 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。

附 則(1975年3月20日政令第40号)

1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1977年2月12日政令第15号)

1項 この政令は、1977年3月1日から施行する。

附 則(1979年11月15日政令第276号)

1項 この政令は、1979年12月1日から施行する。

附 則(1985年6月7日政令第167号)

1項 この政令は、1985年7月1日から施行する。

附 則(1988年7月1日政令第224号)

1項 この政令は、 不動産登記法 及び 商業登記法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。ただし、 第3条 《事務の停止 法務大臣は、登記所において…》 その事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。 登記手数料令 第3条 《 前条第1項の規定にかかわらず、登記所の…》 使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と請求人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う登記事項証明書第4項及び第5項に規定するものを除く。の交付の請求に の次に1条を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(1990年2月27日政令第21号)

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日から1991年3月31日までの間にされる登記簿の謄本若しくは抄本又は登記事項証明書の交付、登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付及び鉱害賠償登録簿の謄本又は抄本の交付の請求に関する手数料についてのこの政令による改正後の 登記手数料令 第2条第1項 《登記事項証明書第6項及び第9項に掲げる登…》 記事項証明書を除く。又は登記簿の謄本若しくは抄本の交付についての手数料は、一通につき600円とする。 ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、600円にその超える枚数五十枚までごとに100円 及び第5項並びに 鉱害賠償登録令 第8条第2項 《2 登録簿の謄本又は抄本の交付についての…》 手数料は、一通につき600円とする。 ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、600円にその超える枚数五十枚までごとに100円を加算した額とする。 の規定の適用については、これらの規定中「600円」とあるのは「500円」と、「200円」とあるのは「100円」とする。

附 則(1992年10月21日政令第342号)

1項 この政令は、1993年1月1日から施行する。

附 則(1993年6月25日政令第226号)

1項 この政令は、 不動産登記法 の一部を改正する法律の施行の日(1993年10月1日)から施行する。

附 則(1998年2月18日政令第26号)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年8月28日政令第297号)

1項 この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する 民法 の特例等に関する法律の施行の日(1998年10月1日)から施行する。

附 則(2000年1月28日政令第25号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (後見登記等に関する法律附則第2条第1項又は第2項の登記の申請の手数料)

1項 後見登記等に関する法律 附則第2条第1項又は第2項の登記の申請についての手数料は、一件につき2,600円とする。

附 則(2000年4月19日政令第202号)

1項 この政令中 第1条 《 不動産登記法2004年法律第123号、…》 不動産登記令2004年政令第379号、商業登記法1963年法律第125号その他の法令による登記事項証明書閉鎖登記事項証明書を含む。以下同じ。、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面以下「登記 の規定は2000年6月1日から、 第2条 《 登記事項証明書第6項及び第9項に掲げる…》 登記事項証明書を除く。又は登記簿の謄本若しくは抄本の交付についての手数料は、一通につき600円とする。 ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、600円にその超える枚数五十枚までごとに100 の規定は2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月22日政令第432号)

1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2001年3月22日政令第55号)

1項 この政令は、2001年3月26日から施行する。

附 則(2002年2月6日政令第22号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2003年2月5日政令第30号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月26日政令第69号)

1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2004年3月26日政令第70号)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月21日政令第166号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年5月6日から施行する。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年9月9日政令第294号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する 民法 の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年10月3日)から施行する。

3条 (登記手数料令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《 登記事項証明書第6項及び第9項に掲げる…》 登記事項証明書を除く。又は登記簿の謄本若しくは抄本の交付についての手数料は、一通につき600円とする。 ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、600円にその超える枚数五十枚までごとに100 の規定の施行の際現に旧法第9条第2項に規定する事務について 不動産登記法 整備法第53条第2項の規定による指定を受けていない登記所における事務に関しては、 改正法 附則第2条第3項の規定による指定を受けるまでの間は、 第2条 《 登記事項証明書第6項及び第9項に掲げる…》 登記事項証明書を除く。又は登記簿の謄本若しくは抄本の交付についての手数料は、一通につき600円とする。 ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、600円にその超える枚数五十枚までごとに100 の規定による改正後の 登記手数料令 第1条 《 不動産登記法2004年法律第123号、…》 不動産登記令2004年政令第379号、商業登記法1963年法律第125号その他の法令による登記事項証明書閉鎖登記事項証明書を含む。以下同じ。、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面以下「登記 及び 第2条第8項 《8 概要記録事項証明書の交付についての手…》 数料は、一通につき300円とする。 ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、300円にその超える枚数五十枚までごとに100円を加算した額とする。 の規定の適用については、これらの規定中「概要記録事項証明書」とあるのは、「登記事項概要簿の謄本」とする。

附 則(2005年11月7日政令第337号)

1項 この政令は、 不動産登記法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年1月20日)から施行する。

附 則(2005年12月14日政令第366号)

1項 この政令は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年12月21日政令第372号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月15日政令第38号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月7日政令第40号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2011年3月16日政令第20号)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年7月19日政令第197号)

1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。

附 則(2013年3月15日政令第58号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年8月19日政令第237号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年8月20日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年6月12日政令第183号) 抄

1項 この政令は、 土地基本法 等の一部を改正する法律附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日(2020年9月29日)から施行する。

附 則(2021年3月17日政令第45号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年7月21日政令第249号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。

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