放送法施行令《本則》

法番号:1950年政令第163号

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制定文 内閣は、 放送法 1950年法律第132号第12条第1項 《放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場…》 合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。 、第42条第7項、附則第11項及び附則第14項の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (放送番組の保存)

1項 放送法 以下「」という。第10条 《放送番組の保存 放送事業者は、当該放送…》 番組の放送後3箇月間前条第1項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が3箇月を超えて継続する場合は、6箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間は、政令 第81条第6項 《6 第5条第1項、第6条、第8条から第1…》 1条まで、第13条、第110条、第174条及び第175条の規定は、協会が外国の放送局を用いて国際放送又は協会国際衛星放送を行う場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による放送番組の保存は、次に掲げる放送番組(放送大学 学園 法(2002年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園(以下「 学園 」という。及び法第8条に規定する放送事業者(同項において準用する同条の規定が適用される場合における日本放送 協会 以下「 協会 」という。)を含む。)にあつては、第2号に掲げる放送番組を除く。)につき、録音又は録画をした物を保存する方法によつてしなければならない。

1号 経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを内容とする放送番組以外の放送番組

2号 第6条第1項 《放送事業者は、放送番組の適正を図るため、…》 放送番組審議機関以下「審議機関」という。を置くものとする。法第81条第6項において準用する場合を含む。)に規定する放送番組 審議機関 以下「 審議機関 」という。)が放送番組の内容を確認することができるように要求した放送番組

3号 第9条第1項 《放送事業者が真実でない事項の放送をしたと…》 いう理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から3箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、法第81条第6項において準用する場合を含む。)の規定による訂正又は取消しの放送の放送番組

2条 (出資の対象)

1項 第22条第3号 《国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等へ…》 の出資 第22条 協会は、基幹放送局提供子会社又は第21条第1項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第20条第1項又は第2項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収 に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。

1号 協会 の委託により、放送番組を制作し、放送番組の制作に必要な装置を作成し、又は放送に必要な施設を建設し、若しくは管理する事業

2号 協会 に対し、放送番組の制作に必要な装置又は放送に必要な施設を供給する事業

3号 第2条第24号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する基幹放送局設備を 協会 の法第15条に規定する国内基幹放送の業務の用に供する事業

4号 協会 の委託により、又は協会と共同して、放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行う事業

5号 協会 の委託により、受信料の徴収に関する業務又は協会の業務に係る情報の処理に関する業務を行う事業

6号 協会 が放送をすることを主たる目的とする公開演奏会その他の催しを主催する事業

7号 協会 の委託により、放送の普及発達に必要な周知宣伝又は出版を行う事業

8号 協会 の委託により、放送番組の編集に必要なニュース及び情報を収集し、又はこれを協会以外の者と交換する事業

9号 協会 の委託により、放送番組及びその編集上必要な資料を基幹放送事業者(協会及び 学園 を除く。又は基幹放送局提供事業者の用に供し、若しくは外国放送事業者に提供し、又は協会の調査研究の成果を一般の利用に供する事業

10号 協会 の放送番組に係る著作物について、その複製物を作成し、若しくは頒布し、又はこれを有線送信する事業(次号及び第12号に掲げるものを除く。

11号 第20条第2項第2号 《2 協会は、前項の業務のほか、第15条の…》 目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 前項第7号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の に規定する 放送番組等 次号において「 放送番組等 」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業(放送に該当するものを除く。

12号 放送番組等 を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者に提供する事業

13号 協会 の放送設備を使用してテレビジョン多重放送を行う事業

14号 次のいずれかに該当する業務に係る事業

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援 機構 以下この号において「 機構 」という。)が行う 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 2015年法律第35号。以下この号において「 機構法 」という。第23条第1項第8号 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 対象事業者第25条第1項の規定により支援の対象となった事業者民法1896年法律第89号第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合、商法1899年法律第48号第 に掲げる業務であつて、機構の委託により、 協会 が対象事業(機構法第2条第2項に規定する対象事業をいう。以下この号において同じ。)を行い、又は行おうとする事業者に対する技術者の派遣を行うもの

機構 が行う機構法第23条第1項第17号に掲げる業務であつて、 協会 の委託により、対象事業を行い、又は行おうとする事業者(外国放送事業者に該当するものに限る。)に対し、協会がその放送番組及びその編集上必要な資料を当該事業者に提供することについてのあつせんを行うもの

機構 が行う機構法第23条第1項第17号に掲げる業務であつて、機構の委託により、 協会 が対象事業を行い、又は行おうとする事業者(外国放送事業者に該当するものに限る。)の放送に従事する者の養成を行うもの

3条 (放送債券に関する会社法及び社債、株式等の振替に関する法律の準用)

1項 放送債券に関しては、会社法(2005年法律第86号)第4編、第7編第2章第7節、第868条第4項、第869条、第870条第1項(第2号及び第7号から第9号までに係る部分に限る。)、第871条(第1号を除く。)、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条並びに 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第84条 《社債の発行に関する会社法の特例 振替社…》 債の発行者は、当該振替社債についての会社法第677条第1項の規定による通知において、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。 ただし、短期社債については、この限りでない第4項を除く。)、 第85条 《超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合…》 における社債権者の議決権等 第80条第1項又は第81条第1項の場合においては、各社債権者は、会社法第723条第1項の規定にかかわらず、その有する社債の金額振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額の合第86条 《証明書の提示 振替社債の社債権者が、会…》 社法第718条第1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検 及び 第86条の4 《適用除外 振替社債については、会社法第…》 681条第4号及び第5号、第682条第1項から第3項まで、第688条第1項、第690条第1項、第691条第1項及び第2項、第693条第1項、第694条第1項並びに第695条の2第1項から第3項までの規 の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4条 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

1項 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(準用会社法(前条において準用する会社法をいう。以下同じ。)第677条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「 提供者 」という。)は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 準用会社法第677条第3項

2号 準用会社法第721条第4項

3号 準用会社法第725条第3項

4号 準用会社法第727条第1項

5号 準用会社法第739条第2項

2項 前項の規定による承諾を得た 提供者 は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5条 (電磁的方法による通知の承諾等)

1項 準用会社法第720条第2項の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「 通知発出者 」という。)は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た 通知発出者 は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

6条 (地方放送番組審議会の設置地域)

1項 第82条第2項 《2 地方審議会は、政令で定める地域ごとに…》 置くものとする。 に規定する政令で定める地域は、別表各号に掲げる区域とする。

7条 (情報通信の技術を利用した提供)

1項 有料放送事業者( 第147条第1項 《有料放送契約により、その放送を受信するこ…》 とのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。を行う放 に規定する有料放送事業者をいう。次項において同じ。)は、法第150条の2第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、国内受信者(法第147条第1項に規定する国内受信者をいう。以下同じ。)に対し、その用いる法第150条の2第2項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た有料放送事業者は、当該国内受信者から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該国内受信者に対し、 第150条の2第2項 《2 有料放送事業者は、前項の規定による書…》 面の交付に代えて、政令で定めるところにより、国内受信者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものにより提供す に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該国内受信者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

8条 (資料の提出)

1項 第175条 《資料の提出 総務大臣は、この法律の施行…》 に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業者、基幹放送局提供事業者、媒介等業務受託者、有料放送管理事業者又は認定放送持株会社に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる。法第81条第6項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣が 協会 、放送事業者(協会及び小規模施設特定有線一般放送事業者(法第134条第2項に規定する小規模施設特定有線一般放送事業者をいう。第4号及び次項において同じ。)を除く。)、基幹放送局提供事業者、媒介等業務受託者(法第150条に規定する媒介等業務受託者をいう。第6号において同じ。)、有料放送管理事業者(法第152条第2項に規定する有料放送管理事業者をいう。第7号において同じ。又は認定放送持株会社に対し資料の提出を求めることができる事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 協会 次に掲げる事項

第5条第1項 《放送事業者は、放送番組の種別教養番組、教…》 育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準以下「番組基準」という。を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。法第81条第6項において準用する場合を含む。)に規定する番組基準及び法第6条第3項(法第81条第6項において準用する場合を含む。)に規定する放送番組の編集に関する基本計画に関する事項

審議機関 の組織及び運営に関する事項、その議事の概要並びにその答申又は意見に対して講じた措置に関する事項

第9条第1項 《放送事業者が真実でない事項の放送をしたと…》 いう理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から3箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、法第81条第6項において準用する場合を含む。)の規定による訂正又は取消しの放送に関する事項

第20条第1項第3号 《協会は、第15条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 次に掲げる放送による国内基幹放送特定地上基幹放送局又は次条第3項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局第91条第2項第3号に規定する放送系において他の放送局から放送をさ 、第2項及び第3項の業務の実施状況(放送番組の内容に関する事項を除く。

国際放送及び 協会 国際衛星放送の実施状況の概要

第52条 《 会長は、経営委員会が任命する。 2 前…》 項の任命に当たつては、経営委員会は、委員9人以上の多数による議決によらなければならない。 3 副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。 4 会長、副会長及び理事の任命については、第3第54条 《 経営委員会又は会長は、それぞれ第52条…》 第1項から第3項までの規定により任命した役員が同条第4項において準用する第31条第3項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該役員が同項第6号の事業者又はその団体のうち協会がその構成員であるものの 又は 第55条 《 経営委員会は、会長、監査委員若しくは会…》 計監査人が職務の執行の任に堪えないと認めるとき、又は会長、監査委員若しくは会計監査人に職務上の義務違反その他会長、監査委員若しくは会計監査人たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することが の規定によつてした役員の任免に関する事項

第64条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、認可契…》 約条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。 1 特定受信設備を設置した者 2 特定必要的配信の受信を開始した者 に規定する受信契約に関する事項

第81条第2項 《2 協会は、公衆の要望を知るため、定期的…》 に、科学的な世論調査を行い、かつ、その結果を公表しなければならない。 に規定する世論調査に関する事項

2号 学園 前号ハに掲げる事項

3号 基幹放送事業者( 協会 及び 学園 を除く。ヘにおいて同じ。)次に掲げる事項( 第8条 《番組基準等の規定の適用除外 前3条の規…》 定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ1時の目的総務省令で定めるものに限る。のための放送を専ら行う放送事業者には、適 に規定する放送事業者にあつてはイに掲げる事項を除き、特定地上基幹放送事業者にあつてはハ及びニに掲げる事項を除く。

第1号イ及びロに掲げる事項

第1号ハに掲げる事項

第93条第1項第7号 《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》 げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び イからハまでに掲げる者がその特定役員でないことの確認に関する事項

第93条第1項第7号 《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》 げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び イからハまでに掲げる者又は同号ホ(2)に掲げる者(衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送又はコミュニティ放送を行う基幹放送事業者にあつては、同号イからハまでに掲げる者)がその議決権に占める割合に関する事項

第110条 《放送番組の供給に関する協定の制限 基幹…》 放送事業者は、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関する協定を締結してはならない。 に規定する放送番組の供給に関する協定に関する事項

第147条第1項 《有料放送契約により、その放送を受信するこ…》 とのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。を行う放 に規定する 有料放送 以下「 有料放送 」という。)を行う基幹放送事業者にあつては、国内受信者に対する有料放送の役務の提供条件に関する事項、国内に設置する受信設備により有料放送を受信しようとする者に対して有料放送の役務の提供を拒んだ事実の概要及び理由、法第150条の規定による有料放送の役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明に関する事項、法第150条の2第1項の規定による書面の交付(同条第2項の規定による同項に規定する事項の提供を含む。)に関する事項、法第150条の3第1項の規定による有料放送の役務の提供に関する契約の解除に関する事項、法第151条の規定による国内受信者からの苦情及び問合せの処理に関する事項、法第151条の2の規定によるしてはならない行為に関する事項並びに法第151条の3の規定による委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置に関する事項

4号 一般放送事業者(小規模施設特定有線一般放送事業者を除く。以下この号において同じ。)次に掲げる事項( 第8条 《番組基準等の規定の適用除外 前3条の規…》 定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ1時の目的総務省令で定めるものに限る。のための放送を専ら行う放送事業者には、適 に規定する放送事業者又は法第133条第1項の規定による届出をした一般放送事業者にあつては、イに掲げる事項を除く。

第1号イ及びロに掲げる事項

第1号ハに掲げる事項

第11条 《再放送 放送事業者は、他の放送事業者の…》 同意を得なければ、その放送を受信し、その再放送をしてはならない。 に規定する放送の再放送についての他の放送事業者の同意に関する事項

第140条第2項 《2 前項の規定により指定を受けた者以下「…》 指定再放送事業者」という。は、同項の規定による再放送の役務の提供条件について契約約款を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。 当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。 に規定する指定再放送事業者にあつては、同条第1項の規定による再放送の役務の提供条件その他当該再放送の業務の方法に関する事項

有料放送 を行う一般放送事業者にあつては、前号ヘに規定する事項

5号 基幹放送局提供事業者法第118条第1項に規定する 放送局設備供給役務 以下この号において「 放送局設備供給役務 」という。)の提供条件に関する事項並びに放送局設備供給役務の提供を拒んだ事実の概要及び理由

6号 媒介等業務受託者法第150条の規定による 有料放送 の役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明に関する事項及び 第151条の2 《有料放送事業者等の禁止行為 有料放送事…》 業者又は媒介等業務受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 国内受信者に対し、有料放送の役務の提供に関する契約に関する事項であつて、国内受信者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意 の規定によるしてはならない行為に関する事項

7号 有料放送 管理事業者法第151条の規定による国内受信者からの苦情及び問合せの処理に関する事項並びに 第155条 《有料放送管理業務の実施に係る義務 有料…》 放送管理事業者は、有料放送管理業務これに密接に関連する業務を含む。に関し、総務省令で定めるところにより、業務の実施方針の策定及び公表その他の適正かつ確実な運営を確保するための措置を講じなければならない の規定による業務の実施方針の策定及び公表その他の適正かつ確実な運営を確保するための措置に関する事項

8号 認定放送持株会社法第159条第2項第5号イ(1又は2)に掲げる者がその特定役員でないことの確認に関する事項及び同号イ(1)から(3)までに掲げる者又は同号ロ(2)に掲げる者がその議決権に占める割合に関する事項

2項 第175条 《資料の提出 総務大臣は、この法律の施行…》 に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業者、基幹放送局提供事業者、媒介等業務受託者、有料放送管理事業者又は認定放送持株会社に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる。 の規定により都道府県知事が小規模施設特定有線一般放送事業者に対し資料の提出を求めることができる事項は、前項第4号ハに掲げる事項とする。

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