火薬類取締法施行令《附則》

法番号:1950年政令第323号

略称: 火取法施行令

本則 >  

附 則

1項 この政令は、1950年11月3日から施行する。

2項 銃砲 火薬類取締法施行規則 1911年勅令第16号)は、廃止する。

附 則(1953年8月1日政令第155号) 抄

1項 この政令は、 火薬類取締法 の一部を改正する法律(1953年法律第56号)の施行の日(1953年8月8日)から施行する。

附 則(1960年10月18日政令第272号) 抄

1項 この政令は、 火薬類取締法 の一部を改正する法律(1960年法律第140号)の施行の日(1961年2月1日)から施行する。

附 則(1961年12月26日政令第427号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年7月21日政令第261号)

1項 この政令は、1967年1月1日から施行する。

附 則(1974年12月27日政令第398号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年4月25日政令第138号) 抄

1項 この政令は、1978年5月1日から施行する。

附 則(1981年3月27日政令第42号)

1項 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

2項 改正法 の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした 処分等 とみなす。

3項 改正法 の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1981年5月22日政令第176号) 抄

1項 この政令は、1981年6月1日から施行する。

附 則(1982年9月28日政令第274号)

1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1984年5月15日政令第135号) 抄

1項 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(1984年5月21日)から施行する。

2項 この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

1号 丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状に係る試験

附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1985年12月21日政令第317号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、1986年1月1日から施行する。

2項 この政令(第42条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、1985年7月1日から適用する。

1:3号

4号 火薬類取締法施行令

附 則(1987年3月20日政令第49号) 抄

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月22日政令第59号) 抄

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月25日政令第49号) 抄

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月24日政令第77号) 抄

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年7月27日政令第251号)

1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。

附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1997年3月24日政令第67号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1998年11月26日政令第372号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月3日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月24日政令第98号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄

1項 この政令( 第1条 《施行期日 火薬類取締法以下「法」という…》 。の施行期日は、1950年11月3日とする。 を除く。)は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月23日政令第345号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2002年6月7日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2002年10月23日政令第312号)

1項 この政令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(2002年法律第43号)の一部の施行の日(2002年11月14日)から施行する。

附 則(2004年3月24日政令第57号) 抄

1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。

附 則(2004年10月27日政令第328号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分( 鉱山保安法 及び 経済産業省設置法 の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 経済産業省設置法 1999年法律第99号。以下「 経済産業省設置法 」という。第12条第2項 《2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区…》 域は、政令で定める。 に規定する経済産業省の所掌事務のうち 経済産業省設置法 第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「 処分等 」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為( 経済産業省設置法 第12条第2項 《2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区…》 域は、政令で定める。 に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧 経済産業省設置法 第4条第1項第59号 《経済産業省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済構造改革の推進に関すること。 2 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案へ に掲げる事務に関するものに限る。以下「 申請等 」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした 申請等 とみなす。

附 則(2006年2月1日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年2月3日政令第18号)

1項 この政令は、 行政手続法 の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年12月14日政令第374号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にこの政令による改正前の 火薬類取締法施行令 次項において「 旧令 」という。第16条第1項 《法に規定する主務大臣の権限に属する事務の…》 うち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。 1 火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつてこれを原料として信号えん管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの又は産業、娯楽、スポ の規定により都道府県知事がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの政令の施行の際現に同条第1項の規定により都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後においてこの政令による改正後の 火薬類取締法施行令 次項において「 新令 」という。第16条第1項 《法に規定する主務大臣の権限に属する事務の…》 うち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。 1 火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつてこれを原料として信号えん管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの又は産業、娯楽、スポ の規定により 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する 指定都市 以下「 指定都市 」という。)の長が行うこととなる行政事務に係るものは、 施行日 以後においては、指定都市の長がした 処分等 の行為又は指定都市の長に対してされた 申請等 の行為とみなす。

3項 この政令の施行前に 旧令 第16条第1項 《法に規定する主務大臣の権限に属する事務の…》 うち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。 1 火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつてこれを原料として信号えん管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの又は産業、娯楽、スポ の規定により都道府県知事に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、 施行日 以後 新令 第16条第1項 《法に規定する主務大臣の権限に属する事務の…》 うち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。 1 火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつてこれを原料として信号えん管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの又は産業、娯楽、スポ の規定により 指定都市 の長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、当該指定都市の長に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。

附 則(2017年9月1日政令第232号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。