制定文 くりーにんグ業法(1950年法律第207号)を実施するため、 くりーにんグ業法施行規則 を次のように定める。
1条 (消毒を要する洗たく物)
1項 くりーにんグ業法(1950年法律第207号。以下「 法 」という。)第3条第3項第5号に規定する厚生労働省令で定める洗たく物は、次に掲げる洗たく物で営業者に引き渡される前に消毒されていないものとする。
1号 伝染性の疾病にかかつている者が使用した物として引き渡されたもの
2号 伝染性の疾病にかかつている者に接した者が使用した物で伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして引き渡されたもの
3号 おむつ、パんつその他これらに類するもの
4号 手ぬぐい、たおるその他これらに類するもの
5号 病院又は診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの
1条の2 (苦情の申出先の明示)
1項 法 第3条の2第2項の規定による苦情の申出先の明示については、次に掲げる方法によるものとする。
1号 くりーにんグ所においては、苦情の申出先となるくりーにんグ所の名称、所在地及び電話番号を店頭に掲示しておくとともに、洗たく物の受取及び引渡しをしようとする際に、当該掲示事項を記載した書面を配布する。
2号 くりーにんグ所を開設しないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする車両を用いた店舗(以下「 無店舗取次店 」という。)においては、苦情の申出先となるくりーにんグ所又は 無店舗取次店 の名称、くりーにんグ所の所在地又は車両の保管場所並びに電話番号を記載した書面を配布する。
1条の3 (営業者の届出)
1項 法 第5条第1項の規定による開設の届出は、次の事項を記載した届出書を開設地を管轄する都道府県知事( 地域保健法 (1947年法律第101号)
第5条第1項
《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》
法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては市長又は区長。次項及び
第2条の2
《地位の承継の届出 法第5条の3第2項の…》
規定により譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をくりーにんグ所の開設地又は無店舗取次店を営業しようとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならな
から
第2条
《添付文書 前条第1項及び第2項の届出を…》
する営業者が他にくりーにんグ所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、同条第1項及び第2項の届出に、当該くりーにんグ所又は無店舗取次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。 1
の五までにおいて同じ。)に提出することによつて行うものとする。
1号 くりーにんグ所の名称
2号 くりーにんグ所の所在地
3号 くりーにんグ所開設の予定年月日
4号 くりーにんグ所の構造及び設備の概要
5号 営業者(管理人を置いたときは、その管理人を含む。)の氏名、本籍及び生年月日又は名称並びに住所
6号 従事者中にくりーにんグ師のある場合には、その本籍、住所、氏名及び生年月日並びに登録番号
7号 従事者数
8号 洗たく物の受取及び引渡しのみを行うくりーにんグ所にあつては、その旨
9号 法 第3条第3項第5号に規定する洗たく物を取り扱わないくりーにんグ所にあつては、その旨
2項 法 第5条第2項の規定による営業の届出は、次の事項を記載した届出書を営業しようとする区域ごとに当該区域を管轄する都道府県知事に提出することによつて行うものとする。
1号 無店舗取次店 の名称
2号 業務用車両の自動車登録番号又は車両番号及び車両の保管場所
3号 営業区域
4号 営業開始の予定年月日
5号 業務用車両の構造の概要
6号 営業者の氏名、本籍、生年月日、住所及び電話番号又は名称、住所及び電話番号
7号 従事者中にくりーにんグ師のある場合には、その本籍、住所、氏名及び生年月日並びに登録番号
8号 従事者数
9号 法 第3条第3項第5号に規定する洗たく物を取り扱わない 無店舗取次店 にあつては、その旨
3項 法 第5条第3項の規定による変更及び廃止の届出は、その旨を前2項の規定に準じて行うものとする。
2条 (添付文書)
1項 前条第1項及び第2項の届出をする営業者が他にくりーにんグ所を開設し、又は 無店舗取次店 を営んでいるときは、同条第1項及び第2項の届出に、当該くりーにんグ所又は無店舗取次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。
1号 くりーにんグ所又は 無店舗取次店 の名称
2号 くりーにんグ所の所在地又は 無店舗取次店 の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
3号 従事者数
4号 従事者中にくりーにんグ師のある場合は、その氏名
2条の2 (地位の承継の届出)
1項 法 第5条の3第2項の規定により譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をくりーにんグ所の開設地又は 無店舗取次店 を営業しようとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 届出者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
2号 営業を譲渡した者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
3号 譲渡の年月日
4号 くりーにんグ所又は 無店舗取次店 の名称
5号 くりーにんグ所の所在地又は 無店舗取次店 の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
2項 前項の届出書には、営業の譲渡が行われたことを証する書類を添付しなければならない。
3項 前条の規定は、第1項の規定による届出について準用する。この場合において、同条中「前条第1項及び第2項」とあるのは「次条第1項」と、「同条第1項及び第2項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
2条の3
1項 法 第5条の3第2項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をくりーにんグ所の開設地又は 無店舗取次店 を営業しようとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
2号 被相続人の氏名及び住所
3号 相続開始の年月日
4号 くりーにんグ所又は 無店舗取次店 の名称
5号 くりーにんグ所の所在地又は 無店舗取次店 の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 戸籍謄本又は 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第247条第5項
《5 登記官は、第3項第2号から第4号まで…》
に掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。 こ
の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
2号 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
3項 第2条
《登記の前後 登記の前後は、登記記録の同…》
1の区第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。 2 法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって、法第46
の規定は、第1項の規定による届出について準用する。この場合において、同条中「前条第1項及び第2項」とあるのは「
第2条の3第1項
《法第5条の3第2項の規定により相続による…》
営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をくりーにんグ所の開設地又は無店舗取次店を営業しようとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 届出者の住
」と、「同条第1項及び第2項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
2条の4
1項 法 第5条の3第2項の規定により合併による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をくりーにんグ所の開設地又は 無店舗取次店 を営業しようとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
2号 合併により消滅した法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
3号 合併の年月日
4号 くりーにんグ所又は 無店舗取次店 の名称
5号 くりーにんグ所の所在地又は 無店舗取次店 の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
2項 前項の届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
3項 第2条
《添付文書 前条第1項及び第2項の届出を…》
する営業者が他にくりーにんグ所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、同条第1項及び第2項の届出に、当該くりーにんグ所又は無店舗取次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。 1
の規定は、第1項の規定による届出について準用する。この場合において、同条中「前条第1項及び第2項」とあるのは「
第2条の4第1項
《法第5条の3第2項の規定により合併による…》
営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をくりーにんグ所の開設地又は無店舗取次店を営業しようとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 届出者の名
」と、「同条第1項及び第2項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
2条の5
1項 法 第5条の3第2項の規定により分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をくりーにんグ所の開設地又は 無店舗取次店 を営業しようとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
2号 分割前の法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
3号 分割の年月日
4号 くりーにんグ所又は 無店舗取次店 の名称
5号 くりーにんグ所の所在地又は 無店舗取次店 の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
2項 前項の届出書には、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
3項 第2条
《添付文書 前条第1項及び第2項の届出を…》
する営業者が他にくりーにんグ所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、同条第1項及び第2項の届出に、当該くりーにんグ所又は無店舗取次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。 1
の規定は、第1項の規定による届出について準用する。この場合において、同条中「前条第1項及び第2項」とあるのは「
第2条の5第1項
《法第5条の3第2項の規定により分割による…》
営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をくりーにんグ所の開設地又は無店舗取次店を営業しようとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 届出者の名
」と、「同条第1項及び第2項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
3条 (試験)
1項 くりーにんグ師試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事( 法 第7条の2第1項の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「 地方厚生局長等 」という。)の指定を受けた者(以下「 指定試験機関 」という。)が当該くりーにんグ師試験に係る受験手続に関する事務を行う場合にあつては、 指定試験機関 )に提出しなければならない。
1号 履歴書
2号 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦4・五せんちメートル横3・五せんちメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
3条の2 (指定試験機関の指定の申請)
1項 法 第7条の2第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。
1号 名称及び主たる事務所の所在地
2号 くりーにんグ師試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)のうち、行おうとするものの範囲
3号 指定を受けようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
3号 申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書
4号 申請に係る意思の決定を証する書類
5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
6号 現に行つている業務の概要を記載した書類
7号 試験事務 を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
8号 試験事務 の実施に関する計画を記載した書類
9号 その他参考となる事項を記載した書類
3条の3 (指定試験機関の名称等の変更の届出)
1項 法 第7条の4第2項の規定による 指定試験機関 の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。
1号 変更後の 指定試験機関 の名称又は主たる事務所の所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
2項 前項の規定は、 法 第7条の5第2項の規定による 指定試験機関 の名称、主たる事務所の所在地又は 試験事務 を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。この場合において、前項第1号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。
3条の4 (役員の選任又は解任の認可の申請)
1項 指定試験機関 は、 法 第7条の6第1項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を 地方厚生局長等 に提出しなければならない。
1号 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び略歴又は解任しようとする役員の氏名
2号 選任し、又は解任しようとする年月日
3号 選任又は解任の理由
3条の5 (試験委員の要件)
1項 法 第7条の7第2項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学において法学若しくは公衆衛生学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
2号 学校教育法 に基づく大学において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後10年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において公衆衛生学又はくりーにんグ技術に関する研究の業務に従事した経験を有するもの
3号 国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、衛生法規、公衆衛生学又はくりーにんグ技術について専門的な知識を有するもの
4号 くりーにんグ師の免許を受けた後、15年以上実務に従事した経験を有する者
3条の6 (試験委員の選任又は変更の届出)
1項 法 第7条の7第3項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。
1号 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
2号 選任し、又は変更した年月日
3号 選任又は変更の理由
3条の7 (試験事務規程の認可の申請)
1項 指定試験機関 は、 法 第7条の9第1項前段の規定により 試験事務 規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを 地方厚生局長等 に提出しなければならない。
2項 指定試験機関 は、 法 第7条の9第1項後段の規定により 試験事務 規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を 地方厚生局長等 に提出しなければならない。
1号 変更の内容
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
4号 法 第7条の2第1項の規定により 指定試験機関 にその 試験事務 を行わせることとした都道府県知事(以下「 委任都道府県知事 」という。)の法第7条の9第2項の規定に基づく意見の概要
3条の8 (試験事務規程の記載事項)
1項 法 第7条の9第3項の 試験事務 規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
1号 試験事務 の実施の方法に関する事項
2号 受験手数料の収納の方法に関する事項
3号 試験事務 に関して知り得た秘密の保持に関する事項
4号 試験事務 に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
5号 その他 試験事務 の実施に関し必要な事項
3条の9 (事業計画及び収支予算の認可の申請)
1項 指定試験機関 は、 法 第7条の10第1項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第2項の規定による 委任都道府県知事 の意見の概要を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを 地方厚生局長等 に提出しなければならない。
2項 第3条の7第2項
《2 指定試験機関は、法第7条の9第1項後…》
段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない。 1 変更の内容 2 変更しようとする年月日 3 変更の理由 4
の規定は、 法 第7条の10第1項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。この場合において、
第3条の7第2項第4号
《2 指定試験機関は、法第7条の9第1項後…》
段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない。 1 変更の内容 2 変更しようとする年月日 3 変更の理由 4
中「第7条の9第2項」とあるのは、「第7条の10第2項」と読み替えるものとする。
3条の10 (帳簿)
1項 法 第7条の11の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 委任都道府県知事
2号 くりーにんグ師試験を施行した日
3号 試験地
4号 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別
2項 法 第7条の11に規定する帳簿は、 委任都道府県知事 ごとに備え、 試験事務 を廃止するまで保存しなければならない。
3条の11 (試験結果の報告)
1項 指定試験機関 は、くりーにんグ師試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を 委任都道府県知事 に提出しなければならない。
1号 くりーにんグ師試験を施行した日
2号 試験地
3号 受験申込者数
4号 受験者数
5号 合格者数
2項 前項の報告書には、合格した者の受験番号、氏名、住所及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
3条の12 (試験事務の休止又は廃止の許可の申請)
1項 指定試験機関 は、 法 第7条の14第1項の規定により 試験事務 の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を 地方厚生局長等 に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする 試験事務 の範囲
2号 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
3号 休止又は廃止の理由
3条の13 (試験事務の引継ぎ等)
1項 法 第7条の17第1項の規定により 委任都道府県知事 が 試験事務 を行うこととなつた場合、 地方厚生局長等 が法第7条の14第1項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは法第7条の15第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が 指定試験機関 に試験事務を行わせないこととした場合における試験事務の引継ぎに関して必要な事項は次のとおりとする。
1号 試験事務 を 委任都道府県知事 に引き継ぐこと。
2号 試験事務 に関する帳簿及び書類を 委任都道府県知事 に引き渡すこと。
3号 その他 地方厚生局長等 又は 委任都道府県知事 が必要と認める事項を行うこと。
4条 (免許申請手続)
1項 法 第6条に規定するくりーにんグ師の免許を受けようとする者は、本籍、住所、氏名及び生年月日を書いた申請書に次の書類を添えて、くりーにんグ師試験合格地の都道府県知事(法第7条の2第1項に規定する 指定試験機関 の行つたくりーにんグ師試験を受けた者にあつては、当該 試験事務 を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に申請しなければならない。
1号 戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(くりーにんグ師試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本又は戸籍抄本)
2号 業務を行おうとする場所を記載した書類
5条 (免許証)
1項 くりーにんグ業法施行令 (1953年政令第233号)
第1条第1項
《都道府県知事は、くりーにんグ業法第6条の…》
規定によりくりーにんグ師の免許を与えたときは、厚生労働省令で定める様式によるくりーにんグ師免許証を免許を受けた者に交付しなければならない。
の規定によりくりーにんグ師に交付する免許証は、別記様式による。
6条 (免許証の再交付)
1項 くりーにんグ師が免許証を破り、汚し、又は失つたときは、その旨を書き、破り、又は汚した場合においてはその免許証を添え、1月以内に免許を与えた都道府県知事に再交付の申請をしなければならない。
2項 前項の規定によつて、免許証の再交付を申請した後、失つた免許証を発見したときは、5日以内に免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
7条 (登録事項)
1項 法 第8条に規定する原簿には、次の事項を登録しなければならない。
1号 登録番号及び登録年月日
2号 本籍
3号 氏名及び生年月日
4号 登録抹消の年月日及びその事由
5号 免許証再交付の年月日及びその事由
8条 (免許証の訂正の申請等)
1項 くりーにんグ師は、その本籍又は氏名を変更したときは、10日以内に、免許証の訂正の申請を免許を与えた都道府県知事にしなければならない。
9条 (免許取消)
1項 法 第12条の規定により免許の取消処分を受けた者は、5日以内に免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
10条 (登録の抹消)
1項 くりーにんグ師は、免許証を免許を与えた都道府県知事に返納することによつて登録の抹消を申請することができる。
2項 くりーにんグ師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)に規定する届出義務者は、1月以内に免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
10条の2 (くりーにんグ師の研修)
1項 くりーにんグ所の業務に従事するくりーにんグ師は、業務に従事した後1年以内に 法 第8条の2の規定による 研修 (以下「 研修 」という。)を受けるものとする。
2項 くりーにんグ所の業務に従事するくりーにんグ師は、前項の 研修 を受けた後は、3年を超えない期間ごとに研修を受けるものとする。
10条の3 (業務従事者に対する講習)
1項 営業者は、くりーにんグ所の開設の日又は 無店舗取次店 の営業開始の日から1年以内に、当該くりーにんグ所又は無店舗取次店のくりーにんグ業務に関する衛生管理を行う者として、その従事者の中からその従事者の数に5分の1を乗じて得た数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数を生じたときは、その端数を1として計算する。)の者を選び、その者に対し 法 第8条の3の規定による 講習 (以下「 講習 」という。)を受けさせるものとする。
2項 営業者は、前項の 講習 を受けさせた後は、3年を超えない期間ごとに前項と同様の方法で選んだ者に対し講習を受けさせるものとする。
3項 前2項の場合において、前条の規定により 研修 を受けたくりーにんグ師は、 講習 を受けた者とみなす。
11条 (環境衛生監視員)
1項 法 第10条第1項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第2項において準用する法第7条の13第3項の規定により携帯すべき証明書は別に定める。
12条 (権限の委任)
1項 法 第14条の2第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
1号 法 第7条の2第1項に規定する権限
2号 法 第7条の4第2項に規定する権限
3号 法 第7条の5第1項に規定する権限
4号 法 第7条の六(法第7条の7第4項において準用する場合を含む。)に規定する権限
5号 法 第7条の7第3項に規定する権限
6号 法 第7条の9第1項及び第4項に規定する権限
7号 法 第7条の10第1項及び第3項に規定する権限
8号 法 第7条の12第1項に規定する権限
9号 法 第7条の13第1項に規定する権限
10号 法 第7条の14第1項及び第3項に規定する権限
11号 法 第7条の15第1項及び第2項に規定する権限
12号 法 第7条の16第2項に規定する権限
13号 法 第7条の17第1項に規定する権限
14号 法 第14条の2の2に規定する権限
2項 法 第14条の2第2項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
13条 (電磁的記録媒体による手続)
1項 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
1号 第3条の2第1項
《法第7条の2第2項の規定による申請は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。 1 名称及び主たる事務所の所在地 2 くりーにんグ師試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。のうち、行おうとするものの範囲 3 指定を
に規定する申請書
2号 第3条の3第1項
《法第7条の4第2項の規定による指定試験機…》
関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。 1 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地 2 変更しようとする年月日 3 変更
に規定する届書
3号 第3条の4
《役員の選任又は解任の認可の申請 指定試…》
験機関は、法第7条の6第1項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない。 1 役員として選任しようとする者の氏名
に規定する申請書
4号 第3条の6
《試験委員の選任又は変更の届出 法第7条…》
の7第3項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。 1 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 2 選任し、又は変更した
に規定する届書
5号 第3条の7第1項
《指定試験機関は、法第7条の9第1項前段の…》
規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを地方厚生局長等に提出しなければならない。
に規定する申請書
6号 第3条の7第2項
《2 指定試験機関は、法第7条の9第1項後…》
段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない。 1 変更の内容 2 変更しようとする年月日 3 変更の理由 4
に規定する申請書
7号 第3条の9第1項
《指定試験機関は、法第7条の10第1項前段…》
の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第2項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを地方厚生局長等に提出
に規定する申請書
8号 第3条の12
《試験事務の休止又は廃止の許可の申請 指…》
定試験機関は、法第7条の14第1項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようと
に規定する申請書