建築動態統計調査規則《本則》

法番号:1950年建設省令第44号

附則 >   別表など >  

制定文 統計法 1947年法律第18号第3条第2項 《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》 り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。 及び 建築基準法 1950年法律第201号第15条第4項 《4 都道府県知事は、前3項の規定による届…》 及び報告に基づき、建築統計を作成し、これを国土交通大臣に送付し、かつ、関係書類を国土交通省令で定める期間保存しなければならない。 の規定に基き、 建築動態統計調査規則 を次のように定める。


1章 建築着工統計調査

1条 (着工調査の目的)

1項 統計法 2007年法律第53号第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である建築着工統計を作成するための調査(以下「 着工調査 」という。)は、全国における建築物の建設の着工動態を明らかにし、建築及び住宅に関する基礎資料を得ることを目的とする。

2条 (用語の意義)

1項 この章で「建築物」とは、 建築基準法 以下「」という。第2条第1号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に定めるものをいう。

2項 この章で「住宅」とは、家計を営む者が、独立して居住することができるように設備された一棟若しくは数棟の建築物又は区画されたその一部をいう。

3条 (着工調査の区分)

1項 着工調査 は、次に掲げる調査区分により行う。

1号 建築物着工統計調査

2号 住宅着工統計調査

3号 建築工事費調査

4条 (着工調査の範囲)

1項 建築物着工統計調査は、 第15条第1項 《建築主が建築物を建築しようとする場合又は…》 建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け の規定による建築物を建築しようとする旨の届出に係る建築物について行う。

2項 住宅着工統計調査は、前項の建築物のうち住宅について行う。

3項 建築工事費調査は、第1項の建築物のうち国土交通大臣の定める標本抽出方法により、国土交通大臣が毎月抽出したものについて行う。

5条 (着工調査の時期)

1項 建築物着工統計調査及び住宅着工統計調査は、 第15条第1項 《建築主が建築物を建築しようとする場合又は…》 建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け の規定による建築物を建築しようとする旨の届出を受理したとき(法第6条第1項又は 第18条第2項 《2 建築物災害統計調査は、災害報告に係る…》 建築物について行う。 の規定により確認を受け、又は通知しなければならない建築物にあっては、法第6条第4項若しくは第6条の2第5項又は第18条第3項の規定により確認し、若しくは提出を受け、又は確認済証を交付したとき)に行う。

2項 建築工事費調査は、前条第3項の規定により抽出した建築物の建築の工事が完了した日現在によって行う。

6条 (着工調査の調査事項)

1項 着工調査 は、次に掲げる事項について行う。

1号 建築物着工統計調査

(一) 着工予定期日

(二) 工事の予定期間

(三) 敷地の位置

(四) 建築主

(五) 工事種別

(六) 工事部分の構造

(七) 建築物の用途

(八) 建築物の数

(九) 新築工事の場合における階数(地上の階数、地下の階数の別

(十) 新築工事の場合における敷地面積

(十一) 工事部分の床面積の合計

(十二) 建築工事費予定額

2号 住宅着工統計調査

(一) 着工予定期日

(二) 工事の予定期間

(三) 敷地の位置

(四) 新設又はその他の別

(五) 工事部分の構造(木造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、コンクリートブロツク造、その他の別

(六) 住宅の建築工法(在来工法、プレハブ工法、枠組壁工法の別

(七) 住宅の種類(専用住宅、併用住宅、その他の住宅の別

(八) 住宅の建て方(一戸建住宅、長屋建住宅、共同住宅の別

(九) 利用関係(持家、貸家、給与住宅、分譲住宅の別

(十) 住宅の戸数

(十一) 工事部分の床面積の合計

(十二) 新設住宅の資金(民間資金住宅、公営住宅、住宅金融支援機構住宅、都市再生機構住宅、その他の別

(十三) 建築を伴う除却住宅戸数

(十四) 建築を伴う除却住宅の利用関係(持家、貸家、給与住宅の別

3号 建築工事費調査

(一) 工事の変更

(二) 着工日

(三) 工事の完了日

(四) 実施床面積

(五) 工事実施額

7条 (着工調査に係る調査票の作成及び送付)

1項 都道府県知事は、 第15条第1項 《建築主が建築物を建築しようとする場合又は…》 建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け の規定による建築物を建築しようとする旨の届出に基づいて、別記第1号様式の調査票(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び 第11条 《第3章の規定に適合しない建築物に対する措…》 置 特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途いずれも第3条第2項第86条の9第1項において準用する場合を含む。の規定により第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない から 第13条 《身分証明書の携帯 建築主事等、建築監視…》 員若しくは特定行政庁の命令若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が第12条第7項の規定によつて建築物、建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が第9条の二第 までにおいて同じ。)を、当該届出に係る 建築基準法施行規則 1950年建設省令第40号)別記第40号様式に記載された着工予定期日(以下単に「着工予定期日」という。)の属する月ごとに作成し、これを翌月13日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。

2項 前項の調査票の送付については、当該調査票が電磁的記録で作成されている場合には、都道府県知事の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものをもって行うことができる。

8条

1項 削除

9条

1項 建築物( 第4条第3項 《3 建築工事費調査は、第1項の建築物のう…》 ち国土交通大臣の定める標本抽出方法により、国土交通大臣が毎月抽出したものについて行う。 の規定により国土交通大臣が抽出した建築物をいう。以下この項及び次項において同じ。)の工事施工者は、当該建築物について別記第2号様式の調査票(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第3項、 第12条 《 国土交通大臣は、第7条及び第9条の規定…》 により送付を受けた調査票に基づいて、毎年、年次建築動態統計表を作成して翌年9月末日までに公表する。 並びに 第13条 《着工調査に係る関係書類の保存 国土交通…》 大臣は、第7条及び第9条の規定により送付を受けた調査票、第11条に規定する集計結果並びに前条に規定する年次建築動態統計表この条において「関係書類」と総称する。を、2年間保存しなければならない。 ただし において同じ。)を作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する月の翌々月13日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。

1号 当該建築物の建築の工事が完了した場合(第3号に掲げる場合を除く。)当該工事が完了した日

2号 当該建築物の建築の工事が着工予定期日から1年以内に中止された場合当該工事が中止された日

3号 当該建築物の建築の工事が着工予定期日から1年を経過しても着手されない場合当該着工予定期日から1年を経過した日

2項 建築物の工事施工者は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建築物について同項の調査票を作成し、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日以後4月を経過する日の属する月の末日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。

1号 当該建築物の建築の工事が着工予定期日から3月以内に完了した場合当該工事が完了した日

2号 当該建築物の建築の工事が着工予定期日から3月以内に中止された場合当該工事が中止された日

3項 前2項の調査票の送付については、当該調査票が電磁的記録で作成されている場合には、前2項の工事施工者の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものをもって行うことができる。

10条

1項 削除

11条 (着工調査に係る結果の公表)

1項 国土交通大臣は、 第7条 《着工調査に係る調査票の作成及び送付 都…》 道府県知事は、法第15条第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出に基づいて、別記第1号様式の調査票その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができ の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎月分について全国の集計を翌月末日までに行い、その集計結果を、速やかに、定期の刊行物に掲載する等の方法により公表する。

12条

1項 国土交通大臣は、 第7条 《着工調査に係る調査票の作成及び送付 都…》 道府県知事は、法第15条第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出に基づいて、別記第1号様式の調査票その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができ 及び 第9条 《 建築物第4条第3項の規定により国土交通…》 大臣が抽出した建築物をいう。以下この項及び次項において同じ。の工事施工者は、当該建築物について別記第2号様式の調査票その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及 の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎年、年次建築動態統計表を作成して翌年9月末日までに公表する。

13条 (着工調査に係る関係書類の保存)

1項 国土交通大臣は、 第7条 《着工調査に係る調査票の作成及び送付 都…》 道府県知事は、法第15条第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出に基づいて、別記第1号様式の調査票その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができ 及び 第9条 《 建築物第4条第3項の規定により国土交通…》 大臣が抽出した建築物をいう。以下この項及び次項において同じ。の工事施工者は、当該建築物について別記第2号様式の調査票その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及 の規定により送付を受けた調査票、 第11条 《着工調査に係る結果の公表 国土交通大臣…》 は、第7条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎月分について全国の集計を翌月末日までに行い、その集計結果を、速やかに、定期の刊行物に掲載する等の方法により公表する。 に規定する集計結果並びに前条に規定する年次建築動態統計表(この条において「 関係書類 」と総称する。)を、2年間保存しなければならない。ただし、 関係書類 が電磁的記録で作成されている場合には、当該電磁的記録を永年保存するものとする。

2章 建築物滅失統計調査

14条 (滅失調査の目的)

1項 建築物滅失統計調査(以下「 滅失調査 」という。)は、建築物の滅失動態を明らかにし、建築及び住宅に関する基礎資料を得ることを目的とする。

15条 (用語の意義)

1項 この章で「建築物」及び「住宅」とは、 第2条 《用語の意義 この章で「建築物」とは、建…》 築基準法以下「法」という。第1号に定めるものをいう。 2 この章で「住宅」とは、家計を営む者が、独立して居住することができるように設備された一棟若しくは数棟の建築物又は区画されたその一部をいう。 に規定するものをいう。

16条 (滅失調査の区分)

1項 滅失調査 は、左に掲げる調査区分によつて行う。

1号 建築物除却統計調査

2号 建築物災害統計調査

17条 (災害報告の手続)

1項 第15条第3項 《3 市町村の長は、当該市町村の区域内にお…》 ける建築物が火災、震災、水災、風災その他の災害により滅失し、又は損壊した場合においては、都道府県知事に報告しなければならない。 ただし、当該滅失した建築物又は損壊した建築物の損壊した部分の床面積の合計 の規定による災害による滅失又は損壊の報告(以下「 災害報告 」という。)は、毎月分につき取りまとめ翌月5日までに別記第3号様式により行う。

2項 災害報告 において補正の必要がある場合においては翌月末日までに、別記第3号様式に「災害補正」と明記して報告しなければならない。

18条 (滅失調査の範囲)

1項 建築物除却統計調査は、 第15条第1項 《建築主が建築物を建築しようとする場合又は…》 建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け の規定による建築物を除却しようとする旨の届出(以下「 除却の届出 」という。)に係る建築物について行う。

2項 建築物災害統計調査は、 災害報告 に係る建築物について行う。

19条 (滅失調査の時期)

1項 建築物除却統計調査は、 除却の届出 を受理したとき、建築物災害統計調査は、 災害報告 を受けたときに行う。

20条 (滅失調査の調査事項)

1項 滅失調査 は、左に掲げる事項について行う。

1号 建築物除却統計調査

(一) 除却予定期日

(二) 除却場所

(三) 構造

(四) 建築物の用途

(五) 住宅の戸数

(六) 建築物の数

(七) 建築物の床面積の合計

(八) 建築物の評価額

(九) 除却原因

2号 建築物災害統計調査

(一) 被災市区町村名

(二) 災害種別(火災、震災、風水災、その他の別

(三) 被害区分(全焼、全壊、全流失、半焼、半壊、半流失の別

(四) 建築物の数

(五) 住宅の戸数

(六) 床面積の合計

(七) 構造

(八) 建築物の用途

(九) 火災件数

(十) 建築物の損害見積額

21条 (滅失調査に係る調査票の作成及び送付)

1項 都道府県知事は、 除却の届出 及び 災害報告 に基づいて、毎月分について左の各号の調査票(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、 第23条 《滅失調査に係る結果の公表 国土交通大臣…》 は、第21条及び前条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎月分について全国の集計を翌月末日までに行い、その集計結果を、翌々月末日までに、建築物の滅失及び損壊に関して国土交通大臣が作成する月報に掲第24条 《 国土交通大臣は、第21条及び第22条の…》 規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎年、年次建築動態統計表を作成して翌年9月末日までに公表する。 及び 第26条 《 国土交通大臣は、第21条及び第22条の…》 規定により送付を受けた調査票、第23条に規定する集計結果並びに第24条に規定する年次建築動態統計表この条において「関係書類」と総称する。を、2年間保存しなければならない。 ただし、関係書類が電磁的記録 において同じ。)を作成し、これを翌月13日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。

1号 別記第4号様式の建築物除却統計調査票

2号 別記第5号様式の建築物災害統計調査票

2項 第7条第2項 《2 前項の調査票の送付については、当該調…》 査票が電磁的記録で作成されている場合には、都道府県知事の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であ の規定は、前項の調査票について準用する。

22条

1項 都道府県知事は、 第17条第2項 《2 災害報告において補正の必要がある場合…》 においては翌月末日までに、別記第3号様式に「災害補正」と明記して報告しなければならない。 の災害補正報告に基づいて、当該報告を受けた月毎月分について別記第5号様式の建築物災害統計調査票(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、次条、 第24条 《 国土交通大臣は、第21条及び第22条の…》 規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎年、年次建築動態統計表を作成して翌年9月末日までに公表する。 及び 第26条 《 国土交通大臣は、第21条及び第22条の…》 規定により送付を受けた調査票、第23条に規定する集計結果並びに第24条に規定する年次建築動態統計表この条において「関係書類」と総称する。を、2年間保存しなければならない。 ただし、関係書類が電磁的記録 において同じ。)を作成し、「災害補正」と明記して、これを翌々月10日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。

2項 第7条第2項 《2 前項の調査票の送付については、当該調…》 査票が電磁的記録で作成されている場合には、都道府県知事の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であ の規定は、前項の調査票について準用する。

23条 (滅失調査に係る結果の公表)

1項 国土交通大臣は、 第21条 《滅失調査に係る調査票の作成及び送付 都…》 道府県知事は、除却の届出及び災害報告に基づいて、毎月分について左の各号の調査票その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第23条、第24条及び第26条において 及び前条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎月分について全国の集計を翌月末日までに行い、その集計結果を、翌々月末日までに、建築物の滅失及び損壊に関して国土交通大臣が作成する月報に掲載して公表する。

24条

1項 国土交通大臣は、 第21条 《滅失調査に係る調査票の作成及び送付 都…》 道府県知事は、除却の届出及び災害報告に基づいて、毎月分について左の各号の調査票その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第23条、第24条及び第26条において 及び 第22条 《 都道府県知事は、第17条第2項の災害補…》 正報告に基づいて、当該報告を受けた月毎月分について別記第5号様式の建築物災害統計調査票その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、次条、第24条及び第26条にお の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎年、年次建築動態統計表を作成して翌年9月末日までに公表する。

25条 (滅失調査に係る関係書類等の保存)

1項 都道府県知事は、 第17条 《災害報告の手続 法第15条第3項の規定…》 による災害による滅失又は損壊の報告以下「災害報告」という。は、毎月分につき取りまとめ翌月5日までに別記第3号様式により行う。 2 災害報告において補正の必要がある場合においては翌月末日までに、別記第3 の報告書を2年間保存しなければならない。

26条

1項 国土交通大臣は、 第21条 《滅失調査に係る調査票の作成及び送付 都…》 道府県知事は、除却の届出及び災害報告に基づいて、毎月分について左の各号の調査票その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第23条、第24条及び第26条において 及び 第22条 《 都道府県知事は、第17条第2項の災害補…》 正報告に基づいて、当該報告を受けた月毎月分について別記第5号様式の建築物災害統計調査票その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、次条、第24条及び第26条にお の規定により送付を受けた調査票、 第23条 《滅失調査に係る結果の公表 国土交通大臣…》 は、第21条及び前条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎月分について全国の集計を翌月末日までに行い、その集計結果を、翌々月末日までに、建築物の滅失及び損壊に関して国土交通大臣が作成する月報に掲 に規定する集計結果並びに 第24条 《 国土交通大臣は、第21条及び第22条の…》 規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎年、年次建築動態統計表を作成して翌年9月末日までに公表する。 に規定する年次建築動態統計表(この条において「 関係書類 」と総称する。)を、2年間保存しなければならない。ただし、 関係書類 が電磁的記録で作成されている場合には、当該電磁的記録を永年保存するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。