制定文
公認会計士法
第11条
《受験手数料 公認会計士試験を受けようと…》
する者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 2 前項の規定により納付した受験手数料は、公認会計士試験を受けなかつた場合においても、これを還付しない。
及び
第44条
《会則 協会は、会則を定め、これに次に掲…》
げる事項を記載しなければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 入会及び退会に関する規定 3 会員の種別及びその権利義務に関する規定 4 役員に関する規定 5 会議に関する規定 6 支部に関する規
の規定に基き、会計士補の 業務補助等に関する規則 を次のように定める。
1条 (通則)
1項 公認会計士の登録を受けようとする者は、 公認会計士法 (1948年法律第103号。以下「 法 」という。)
第16条
《実務補習 実務補習は、公認会計士試験に…》
合格した者に対して、公認会計士となるのに必要な技能を修習させるため、公認会計士の組織する団体その他の内閣総理大臣の認定する機関以下この条において「実務補習団体等」という。において行う。 2 前項の認定
に規定する実務補習の外に、 法
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務について公認会計士(外国公認会計士及び外国において公認会計士の資格に相当する資格を有する者を含む。以下同じ。)若しくは監査法人を補助すること(以下「 業務補助 」という。)又は財務に関する監査、分析その他の実務に従事すること(以下「 実務従事 」という。)を必要とする。
2条
1項 業務補助 は、1年につき二以上の法人(その法人が 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第193条の2第1項
《金融商品取引所に上場されている有価証券の…》
発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの第4項及び次
若しくは第2項の規定により監査証明を受けなければならない者又は会社法(2005年法律第86号)第2条第11号に規定する会計監査人設置会社(最終事業年度に係る貸借対照表(同法第439条前段に規定する場合にあつては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、同法第435条第1項の貸借対照表をいう。)に資本金として計上した額が200,000,000円を超える株式会社に限る。)である場合にあつては、一以上の法人)の財務書類の監査又は証明に係る業務を対象として行わなければならない。
2項 実務従事 は、 公認会計士法施行令 (1952年政令第343号。以下「 令 」という。)
第2条
《財務に関する監査、分析その他の実務 法…》
第15条第1項第2号に規定する財務に関する監査、分析その他の実務は、次に掲げるものとする。 1 国又は地方公共団体の機関において、国若しくは地方公共団体の機関又は国及び地方公共団体以外の法人当該法人が
各号に規定する事務について、直接担当しなければならない。
2条の2 (連結子会社)
1項 令
第2条第1号
《財務に関する監査、分析その他の実務 第2…》
条 法第15条第1項第2号に規定する財務に関する監査、分析その他の実務は、次に掲げるものとする。 1 国又は地方公共団体の機関において、国若しくは地方公共団体の機関又は国及び地方公共団体以外の法人当該
ハに規定する内閣府令で定める法人は、 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1976年大蔵省令第28号)
第2条第4号
《定義 第2条 この規則第14号に掲げる用…》
語にあつては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
に規定する連結子会社(法人であるものに限る。)とする。
3条 (期間及びその計算方法)
1項 業務補助 又は 実務従事 (以下「 業務補助等 」という。)の期間は、通算して3年以上とする。
2項 前項の規定により期間を通算する場合には、日数により、30日を1月として計算するものとする。
3項 1週間の所定労働時間が同1の法人に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者として行つた 実務従事 について、第1項の規定により期間を通算する場合には、労働時間数を勘案して適当と認められる期間を用いて計算するものとする。
4条 (業務補助等報告書)
1項 公認会計士の登録を受けようとする者は、第1号様式による 業務補助 等報告書を、その住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該住所が国外にある場合にあつては関東財務局長。次条において同じ。)を経由して、金融庁長官に提出するとともに、その写しを当該財務局長に提出しなければならない。
2項 前項の報告書及びその写しには、公認会計士の登録を受けようとする者が 業務補助 等を行つた公認会計士、監査法人又は行政機関の長若しくはその他の法人の代表者ごとに、その発する第2号様式による業務補助等証明書及びその写しを添付しなければならない。ただし、当該証明書の交付を受けることができない場合には、当該業務補助等を行つたことを証するに足りる書類を添付するものとする。
3項 第1項の報告書は、公認会計士試験に合格した者に限り、提出することができる。
5条 (報告書受理番号の通知)
1項 金融庁長官は、前条に規定する報告書及び証明書を受理したときは、当該報告書を提出した者に対し、その報告書受理番号を同条第1項に規定する財務局長を経由して通知するものとする。