附 則
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1951年8月3日公認会計士管理委員会規則第2号) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1952年7月31日大蔵省令第90号) 抄
1項 この省令は、1952年8月1日から施行する。
附 則(1964年8月1日大蔵省令第57号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1966年8月12日大蔵省令第47号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年3月20日大蔵省令第8号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年3月30日大蔵省令第10号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年3月20日大蔵省令第3号)
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年3月31日大蔵省令第33号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《通則 公認会計士の登録を受けようとする…》
者は、公認会計士法1948年法律第103号。以下「法」という。第16条に規定する実務補習の外に、法第2条第1項の業務について公認会計士外国公認会計士及び外国において公認会計士の資格に相当する資格を有す
のうち、 公認会計士試験規則 第14条第1項(「二回」を「一回」に改める部分に限る。)及び第2項の改正規定、
第2条
《試験実施地 公認会計士試験は、毎年一回…》
以上、東京都、大阪府、北海道、宮城県、愛知県、石川県、広島県、香川県、熊本県、福岡県、沖縄県その他審査会の指定する場所において行う。
のうち、会計士補等 実務補習規則
第2条
《実務補習の内容 実務補習は、次に掲げる…》
事項について行わなければならない。 1 会計に関する理論及び実務 2 監査に関する理論及び実務 3 経営に関する理論及び実務 4 税に関する理論及び実務 5 コンピュータに関する理論及び実務 6 公認
の改正規定並びに
第3条
《実務補習の方法等 実務補習は、次の各号…》
に掲げる方法により行わなければならない。 1 実務に関する講義及び実地演習 2 考査 3 課題研究 4 金融庁長官が定める公認会計士の組織する団体第7条において「公認会計士団体」という。の実施する修了
による改正後の会計士補等の 業務補助 等に関する規則1995年8月1日
附 則(1998年6月8日大蔵省令第70号)
1項 この省令は、1998年6月10日から施行する。
附 則(2000年6月26日総理府令第65号) 抄
1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2004年3月24日内閣府令第14号) 抄
1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。
2項 この府令の施行の際、現に存するこの府令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2005年12月22日内閣府令第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2006年1月1日から施行する。
2条 (会計士補等の業務補助等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この府令の施行前に、
第1条
《通則 公認会計士の登録を受けようとする…》
者は、公認会計士法1948年法律第103号。以下「法」という。第16条に規定する実務補習の外に、法第2条第1項の業務について公認会計士外国公認会計士及び外国において公認会計士の資格に相当する資格を有す
の規定による改正前の会計士補等の 業務補助 等に関する規則第5条に規定する受理があった場合は、同条の通知をもって、
第1条
《通則 公認会計士の登録を受けようとする…》
者は、公認会計士法1948年法律第103号。以下「法」という。第16条に規定する実務補習の外に、法第2条第1項の業務について公認会計士外国公認会計士及び外国において公認会計士の資格に相当する資格を有す
の規定による改正後の 業務補助等に関する規則
第5条
《報告書受理番号の通知 金融庁長官は、前…》
条に規定する報告書及び証明書を受理したときは、当該報告書を提出した者に対し、その報告書受理番号を同条第1項に規定する財務局長を経由して通知するものとする。
の受理番号の通知があったものとみなす。
附 則(2006年4月25日内閣府令第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2006年5月1日から施行する。
附 則(2007年8月15日内閣府令第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2012年3月22日内閣府令第9号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (連結子会社)
1項 公認会計士法施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第51号)附則第2項第1号に規定する内閣府令で定める法人は、 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1976年大蔵省令第28号)
第2条第4号
《定義 第2条 この規則第14号に掲げる用…》
語にあつては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
に規定する連結子会社(法人であるものに限る。)とする。
3条 (経過措置)
1項 この府令の施行の日前に行われた 業務補助 等に関する規則第2条第2項に規定する事務については、この府令による改正後の 業務補助等に関する規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条第2項
《2 実務従事は、公認会計士法施行令195…》
2年政令第343号。以下「令」という。第2条各号に規定する事務について、直接担当しなければならない。
に規定する事務とみなして、 新規則
第2条第2項
《2 実務従事は、公認会計士法施行令195…》
2年政令第343号。以下「令」という。第2条各号に規定する事務について、直接担当しなければならない。
及び
第3条第3項
《3 1週間の所定労働時間が同1の法人に雇…》
用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者として行つた実務従事について、第1項の規定により期間を通算する場合には、労働時間数を勘案して適当と認められる期間を用いて計算するものとする。
の規定を適用する。
附 則(令和元年5月7日内閣府令第2号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)
1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年1月25日内閣府令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 公認会計士法 及び 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
3条 (業務補助等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 における
第2条
《 業務補助は、1年につき二以上の法人その…》
法人が金融商品取引法1948年法律第25号第193条の2第1項若しくは第2項の規定により監査証明を受けなければならない者又は会社法2005年法律第86号第11号に規定する会計監査人設置会社最終事業年度
の規定による改正後の 業務補助 等に関する規則第3条第1項に規定する業務補助等の期間が2年以上である者の同項の規定の適用については、なお従前の例による。