附 則
1項 この法律は、1952年4月1日から施行する。
附 則(1952年4月28日法律第102号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1954年5月15日法律第97号) 抄
1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において、政令で定める。
附 則(1963年7月15日法律第149号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附 則(1969年8月1日法律第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律中、
第1条
《この法律の目的 この法律は、自動車に関…》
する動産信用の増進により、自動車運送事業の健全な発達及び自動車による輸送の振興を図ることを目的とする。
、次条、附則第3条及び附則第6条の規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、
第2条
《定義 この法律で「自動車」とは、道路運…》
送車両法1951年法律第185号による登録を受けた自動車をいう。 但し、大型特殊自動車で建設機械抵当法1954年法律第97号に規定する建設機械であるものを除く。
、附則第4条及び附則第5条の規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1971年6月3日法律第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1972年4月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 この法律による改正後の 民法 (以下「 新法 」という。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行の際現に存する抵当権で根抵当であるもの(以下「 旧根抵当権 」という。)にも適用する。ただし、改正前の 民法 (以下「 旧法 」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
3条 (新法の適用の制限)
1項 旧根抵当権 で、極度額についての定めが 新法 の規定に適合していないもの又は附記によらない極度額の増額の登記があるものについては、その極度額の変更、新法第398条の4の規定による担保すべき債権の範囲又は債務者の変更、新法第398条の12の規定による根抵当権の譲渡、新法第398条の13の規定による根抵当権の一部譲渡及び新法第398条の14第1項ただし書の規定による定めは、することができない。
4条 (極度額についての定めの変更)
1項 旧根抵当権 で、極度額についての定めが 新法 の規定に適合していないものについては、元本の確定前に限り、その定めを変更して新法の規定に適合するものとすることができる。この場合においては、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
5条 (附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権の分割)
1項 附記によらない極度額の増額の登記がある 旧根抵当権 については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を分割して増額に係る部分を 新法 の規定による独立の根抵当権とすることができる。この場合においては、旧根抵当権を目的とする権利は、当該増額に係る部分について消滅する。
2項 前項の規定による分割をする場合には、増額に係る部分を目的とする権利を有する者その他の利害の関係を有する者の承諾を得なければならない。
6条 (元本の確定すべき期日に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際 旧根抵当権 について現に存する担保すべき元本の確定すべき時期に関する定め又はその登記は、その定めにより元本が確定することとなる日をもつて 新法
第398条の6第1項
《根抵当権の担保すべき元本については、その…》
確定すべき期日を定め又は変更することができる。
の期日とする定め又はその登記とみなす。ただし、その定めにより元本が確定することとなる日がこの法律の施行の日から起算して5年を経過する日より後であるときは、当該定め又はその登記は、当該5年を経過する日をもつて同項の期日とする定め又はその登記とみなす。
7条 (弁済による代位に関する経過措置)
1項 この法律の施行前から引き続き 旧根抵当権 の担保すべき債務を弁済するについて正当な利益を有していた者が、この法律の施行後元本の確定前にその債務を弁済した場合における代位に関しては、なお従前の例による。
10条 (元本の確定の時期に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に、 新法
第398条の20第1項第1号
《次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき…》
元本は、確定する。 1 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第372条において準用する第304条の規定による差押えを申し立てたとき。 ただし、競売手続若しくは担保不動産収益
に規定する申立て、同項第2号に規定する差押え、同項第3号に規定する競売手続の開始若しくは差押え又は同項第4号に規定する破産手続開始の決定があつた 旧根抵当権 で、担保すべき元本が確定していないものについては、この法律の施行の日にこれらの事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。
11条 (旧根抵当権の消滅請求に関する経過措置)
1項 極度額についての定めが 新法 の規定に適合していない 旧根抵当権 については、その優先権の限度額を極度額とみなして、新法第398条の22の規定を適用する。
23条 (自動車抵当法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による 自動車抵当法 の一部改正に伴う経過措置については、附則第2条、附則第3条第1項、附則第4条から附則第7条まで、附則第10条及び附則第11条の規定の例による。
附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄
1項 この法律は、 民事執行法 (1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律で「自動車」とは、道路運…》
送車両法1951年法律第185号による登録を受けた自動車をいう。 但し、大型特殊自動車で建設機械抵当法1954年法律第97号に規定する建設機械であるものを除く。
及び
第3条
《抵当権の目的 自動車は、抵当権の目的と…》
することができる。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年7月17日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2006年5月19日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《この法律の目的 この法律は、自動車に関…》
する動産信用の増進により、自動車運送事業の健全な発達及び自動車による輸送の振興を図ることを目的とする。
中 道路運送法
第41条第4項
《4 国土交通大臣は、第1項の規定による命…》
令に係る自動車であつて、道路運送車両法第16条第1項の申請同法第15条の2第5項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。に基づき1時抹消登録をしたものについては、前条の規定による事業用自動
の改正規定及び
第2条
《定義 この法律で「道路運送事業」とは、…》
旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。 2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。 3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の
の規定(前3号に掲げる改正規定並びに 道路運送車両法
第48条第1項
《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》
次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により
の改正規定及び同法第61条第2項第2号の改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分を除く。)を除く。)並びに附則第8条から
第10条
《抵当権の順位 数個の債権を担保するため…》
同1の自動車につき抵当権を設定したときは、その抵当権の順位は、登録の前後による。
まで、
第17条
《抵当権の実行 抵当権者は、前条後段の通…》
知を受けたときは、その自動車に対して、直ちに、その権利を実行することができる。 2 前項の規定により抵当権を実行しようとするときは、抵当権者は、前条後段の通知を受けた日から3箇月以内に、その手続をしな
、
第21条
《行政手続法の適用除外 自動車の抵当権の…》
登録については、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。
、第27条( 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 (1967年法律第131号)
第9条第4項
《4 国土交通大臣は、第1項の規定による命…》
令に係る土砂等運搬大型自動車であつて、道路運送車両法第16条第1項の申請同法第15条の2第5項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。に基づき1時抹消登録をしたものについては、前2条に規定
の改正規定に限る。)及び第28条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。