附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して40日を経過した日から施行する。但し、
第6条
《麦の生産者に係る品位等検査 麦の生産者…》
は、その生産した麦について品位等検査を受けることができる。
の規定は、公布の日から施行する。
4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附 則(1952年5月29日法律第158号) 抄
1項 この法律の施行期日は、その公布の日から起算して60日をこえない期間内において、政令で定める。
附 則(1952年6月12日法律第186号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して40日を経過した日から施行する。
附 則(1953年7月15日法律第61号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1954年3月31日法律第48号) 抄
1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。
附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法
第18条
《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》
、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1
後段及び
第21条第2項
《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》
を準用する。
から第5項までの規定を準用する。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1970年5月23日法律第92号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1978年4月24日法律第27号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1993年6月21日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附 則(1995年6月7日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (政令への委任)
1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年4月28日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条の規定2001年1月1日
2条 (施行前の準備)
1項 この法律による改正後の 農産物検査 法(以下「 新法 」という。)第17条第2項の規定による登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。 新法
第21条第1項
《登録検査機関は、農産物検査の業務の開始前…》
に、農産物検査の業務の実施方法、検査手数料に関する事項その他の農林水産省令で定める事項を内容とする業務規程を定め、農林水産大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
3条 (国の検査に関する経過措置)
1項 農林水産大臣は、この法律の施行の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、 受検者 ( 新法
第13条第1項
《登録検査機関は、農産物検査を行つたときは…》
、農林水産省令で定めるところにより、その農産物の包装若しくは票せんに検査年月日、農産物検査の結果その他必要な事項を表示し、又は当該農産物検査を請求した者第16条において「受検者」という。にこれらの事項
の受検者をいう。)の検査に対する需要及び 登録検査機関 の登録の状況を勘案して、 農産物検査 を行うことができる。
2項 前項の規定により農林水産大臣が 農産物検査 を行う場合においては、農林水産大臣を 登録検査機関 とみなして、 新法
第3条
《米穀の生産者に係る品位等検査 米穀の生…》
産者は、その生産した米穀について品位等検査を受けることができる。
から
第10条
《成分検査 農産物のうち政令で定めるもの…》
の生産者、輸入業者又は売買取引業者等は、その所有し、又は占有する当該農産物について成分検査を受けることができる。
まで、
第12条
《受検者の立会い 品位等検査を受けようと…》
する者又はその代理人は、品位等検査の実施に立ち会うことができる。
、
第13条
《検査証明 登録検査機関は、農産物検査を…》
行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その農産物の包装若しくは票せんに検査年月日、農産物検査の結果その他必要な事項を表示し、又は当該農産物検査を請求した者第16条において「受検者」という。に
、
第14条第2項
《2 登録検査機関は、第5条第1項第8条に…》
おいて準用する場合を含む。、第9条及び次条第2項の品位等検査であつて、農産物の売買取引業者等からの請求により行うものについては、農林水産省令で定める場合を除き、銘柄についての検査を行うことができない。
、
第15条
《検査の失効 農産物検査を受けた農産物は…》
、次の各号のいずれかに該当する場合には、その該当するに至つた時以後、農産物検査第3号に該当する場合にあつては品位等検査、第4号に該当する場合にあつては同号の品位等検査を受ける前に受けた品位等検査に係る
、
第16条
《不正受検に対する処置 農林水産大臣は、…》
受検者が不正な手段により農産物検査を受けた事実が明らかとなつたときは、その職員に、その農産物につき、第13条第1項の規定による表示を除去させ、若しくは抹消させ、又は検査証明書の返還を求めさせることがで
及び
第34条
《政府が輸入する麦等に係る農産物検査 政…》
府は、次に掲げる麦について品位等検査を受けるものとする。 1 政府の輸入を目的とする買入れに係る麦で品位等検査を受けていないもの 2 政府の所有に係る麦であつて、第15条第1項第1号又は第2号に掲げる
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新法第34条第1項中「受ける」とあるのは「行う」と、同条第3項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同項中「受ける」とあるのは「行う」と読み替えるものとする」と、同条第4項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条中「受ける」とあるのは「行う」と読み替えるものとする」とする。
3項 第1項の農林水産大臣が行う検査を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
4項 次に掲げる場合には、前項の規定は、適用しない。
1号 米穀を政府に売り渡し、又はその政府への売渡しを委託するため検査を受ける場合
2号 輸入に係る 農産物 を政府に売り渡すため検査を受ける場合
5項 第3項の手数料の納付は、農林水産省令で定めるところにより、 農産物検査 印紙をもってしなければならない。
6項 第1項の 農産物検査 の結果については、 新法
第33条第1項
《何人も、第13条第1項の規定による表示が…》
付され、又は同項の検査証明書が交付された農産物が当該表示又は検査証明書の記載に係る農産物検査規格に該当しないと認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に申し出て適切な措置をと
の規定による申出を行うことができる。
7項 第1項の 農産物検査 の結果については、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
8項 第1項の 農産物検査 の結果に不服がある者は、 新法
第33条第1項
《何人も、第13条第1項の規定による表示が…》
付され、又は同項の検査証明書が交付された農産物が当該表示又は検査証明書の記載に係る農産物検査規格に該当しないと認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に申し出て適切な措置をと
の規定による申出に係る農林水産大臣の処分又は不作為に対してのみ、 行政事件訴訟法 (1962年法律第139号)による訴えを提起することができる。
9項 第3項から前項までに定めるもののほか、農林水産大臣が行う検査に関する申請その他の手続に関する所要の経過措置は、農林水産省令で定める。
4条 (検査規格に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 農産物検査 法(以下「 旧法 」という。)第6条第1項の規定により設定されている規格は、 新法
第11条第1項
《農林水産大臣は、農産物の種類及び銘柄ごと…》
に、その量目、荷造り及び包装並びに品位及び成分についての規格以下この条及び第33条第1項において「農産物検査規格」という。を定める。
の規定により設定された農産物検査規格とみなす。
5条 (施行前に請求があった検査に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 旧法
第11条第1項
《農林水産大臣は、農産物の種類及び銘柄ごと…》
に、その量目、荷造り及び包装並びに品位及び成分についての規格以下この条及び第33条第1項において「農産物検査規格」という。を定める。
の規定による検査の請求があった 農産物 の検査については、なお従前の例による。
6条 (再検査に関する経過措置)
7条 (旧法の規定による検査に関する経過措置)
8条 (旧法の規定による表示等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 旧法
第16条第1項
《農林水産大臣は、受検者が不正な手段により…》
農産物検査を受けた事実が明らかとなつたときは、その職員に、その農産物につき、第13条第1項の規定による表示を除去させ、若しくは抹消させ、又は検査証明書の返還を求めさせることができる。
の規定により付された表示又は同項の規定により交付された検査証明書は、それぞれ 新法
第13条第1項
《登録検査機関は、農産物検査を行つたときは…》
、農林水産省令で定めるところにより、その農産物の包装若しくは票せんに検査年月日、農産物検査の結果その他必要な事項を表示し、又は当該農産物検査を請求した者第16条において「受検者」という。にこれらの事項
の規定により付された表示又は同項の規定により交付された検査証明書とみなす。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年6月11日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2003年7月4日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次条、附則第3条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年3月31日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
89条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月21日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第7条の規定は、公布の日から施行する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年6月15日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、農産物検査の制度を設…》
けるとともに、その適正かつ確実な実施を確保するための措置を講ずることにより、農産物の公正かつ円滑な取引とその品質の改善とを助長し、あわせて農家経済の発展と農産物消費の合理化とに寄与することを目的とする
から
第3条
《米穀の生産者に係る品位等検査 米穀の生…》
産者は、その生産した米穀について品位等検査を受けることができる。
まで、
第34条
《政府が輸入する麦等に係る農産物検査 政…》
府は、次に掲げる麦について品位等検査を受けるものとする。 1 政府の輸入を目的とする買入れに係る麦で品位等検査を受けていないもの 2 政府の所有に係る麦であつて、第15条第1項第1号又は第2号に掲げる
及び
第35条
《農林水産大臣による農産物検査の業務の実施…》
農林水産大臣は、登録検査機関が天災その他の事由により農産物検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該農産物検査の業務の全部又は一部を自ら行うこと
の規定並びに附則第16条( 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第86号の改正規定に限る。)の規定2016年4月1日
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年5月29日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日