制定文 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)第144条及び公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律(1949年法律第27号)第15条の規定に基き、小切手振出等事務取扱規程を次のように定める。
1条 (この省令の趣旨)
1項 法令の規定により、国に属する現金の支払若しくは払出しのため又は国の保管する現金の払戻しのため小切手の振出しに関する事務を行う者(以下「 センター支出官等 」という。)及びセンター支出官( 予算決算及び会計令
第1条第3号
《第1条 この勅令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる
に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。支出官代理(センター支出官の事務を代理する職員に限る。)を含む。以下同じ。)、国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理を含む。以下同じ。)又は資金会計官(分任資金会計官を含む。以下同じ。)若しくは資金出納命令官(その者の事務を代理する職員を含む。以下同じ。)からその 補助者 としてその事務の一部を処理することを命ぜられた者( 予算執行職員等の責任に関する法律 (1950年法律第172号)
第2条第1項第12号
《この法律において「予算執行職員」とは、次…》
に掲げる職員をいう。 1 会計法1947年法律第35号第13条第3項に規定する支出負担行為担当官 2 会計法第13条の3第4項に規定する支出負担行為認証官 3 会計法第24条第4項に規定する支出官 4
、 国税収納金整理資金に関する法律 (1954年法律第36号)
第17条第4号
《職員の責任 第17条 次に掲げる職員の責…》
任については、これらの職員を予算執行職員等の責任に関する法律1950年法律第172号に規定する予算執行職員とみなし、これらの職員がする支払命令に関する行為を同法に規定する支出等の行為とみなして、同法を
又は 特別調達資金設置令 (1951年政令第205号)
第8条
《資金の運営に関する事務を行う職員の責任 …》
この政令の規定により資金の運営に関する事務を行う職員の責任については、当該職員を予算執行職員等の責任に関する法律1950年法律第172号に規定する予算執行職員とみなし、資金の運営に関する行為会計法第
に規定する職員に該当する者をいう。以下「 補助者 」という。)は、他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより、その事務を行わなければならない。
2条 (印鑑の保管及び押印の事務)
1項 センター支出官等 は、その印鑑の保管及び小切手の押印を自らしなければならない。ただし、センター支出官、国税資金支払命令官、資金会計官又は資金出納命令官にあつては、各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めたときは、当該センター支出官、国税資金支払命令官、資金会計官又は資金出納命令官の指定する 補助者 に行わせることができる。
2項 前項但書の規定による指定は、
第3条
《小切手帳の保管及び小切手の作成の事務 …》
センター支出官は、小切手の作成押印を除く。以下この条において同じ。を、国税資金支払命令官、資金会計官又は資金出納命令官は、小切手帳の保管及び小切手の作成をその指定する補助者前条第2項の規定により指定す
の規定による 補助者 以外のものについて行わなければならない。
3条 (小切手帳の保管及び小切手の作成の事務)
1項 センター支出官は、小切手の作成(押印を除く。以下この条において同じ。)を、国税資金支払命令官、資金会計官又は資金出納命令官は、小切手帳の保管及び小切手の作成をその指定する 補助者 (前条第2項の規定により指定する者を除く。)に行わせるものとする。
4条 (印鑑及び小切手帳の保管)
1項 センター支出官等 の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることがないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。
5条 (使用小切手帳の数)
1項 センター支出官等 の使用する小切手帳は、常時一冊とする。ただし、出納整理期間を有する会計のセンター支出官にあつては、出納整理期間中は、当該年度及び翌年度分の小切手帳をそれぞれ使用することができる。
6条 (小切手の振出し)
1項 小切手は、支出官事務規程(1947年大蔵省令第94号)第30条に規定する書類又はこれに準ずる支払の決議書、払出しの決議書若しくは払戻しの決議書に基づいて振り出さなければならない。
7条 (小切手の記載)
1項 小切手の記載及びなつ印は、正確明りようにしなければならない。
2項 小切手の券面金額は、所定の金額記載欄に、印影を刻み込むことができる印字機を用い、アラビア数字により表示しなければならない。
8条 (小切手の番号)
1項 センター支出官等 は、新たに小切手帳を使用するときは、1年度間(出納整理期間を有する会計については、出納整理期間を含む。)又は1年度を超える一定の期間を通ずる連続番号を付さなければならない。
2項 書損等により廃きした小切手に附した番号は、使用してはならない。
9条 (振出年月日の記載及び
1項 小切手の振出年月日の記載及びなつ印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
10条 (小切手の交付及び交付後の検査)
1項 小切手の交付は、 センター支出官等 が自らしなければならない。ただし、センター支出官、国税資金支払命令官、資金会計官又は資金出納命令官にあつては、その指定する 補助者 に行わせることができる。
2項 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認した上でなければ交付してはならない。
3項 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。
4項 センター支出官等 は、毎日、その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。
11条 (記載事項の訂正)
1項 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2項 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して センター支出官等 の印を押さなければならない。
12条 (書損小切手)
1項 書損等による小切手を廃きするには、当該小切手に斜線を朱書した上「廃き」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
13条 (小切手用紙の検査)
1項 センター支出官等 は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。
14条 (不用小切手用紙及び原符の整理)
1項 センター支出官等 は、使用小切手帳が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかにその取引店に返戻して領収証書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。
2項 振出済小切手の原符及び前項の領収証書は、各省各庁の長(センター支出官の振出済小切手の原符及び同項の領収証書にあつては、財務大臣)の定めるところにより、証拠書類として保管して置かなければならない。
15条 (国庫金振替書及び支払指図書に対する準用)
1項 この省令の規定は、 センター支出官等 が国庫金振替書及び支払指図書( 会計法 (1947年法律第35号)
第15条
《 各省各庁の長は、その所掌に属する歳出予…》
算に基づいて支出しようとするときは、現金の交付に代え、日本銀行を支払人とする小切手を振り出し、又は財務大臣の定めるところにより、国庫内の移換のための国庫金振替書以下「国庫金振替書」という。若しくは日本
に規定する国庫金振替書及び支払指図書をいう。)の発行に関する事務を行う場合について準用する。ただし、センター支出官が行う国庫金振替書及び支払指図書の発行に関する事務については、
第4条
《 財務大臣は、歳入の徴収及び収納に関する…》
事務の一般を管理し、各省各庁の長は、その所掌の歳入の徴収及び収納に関する事務を管理する。
、
第5条
《 歳入は、歳入徴収官でなければ、これを徴…》
収することができない。
、
第8条
《 歳入の徴収の職務は、現金出納の職務と相…》
兼ねることができない。 但し、特別の必要がある場合においては、政令で特例を設けることができる。
、
第10条第3項
《3 小切手は、受取人に交付するときでなけ…》
れば、小切手帳から切り離してはならない。
、
第12条
《書損小切手 書損等による小切手を廃きヽ…》
するには、当該小切手に斜線を朱書した上「廃きヽ」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
、
第13条
《小切手用紙の検査 センター支出官等は、…》
小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなけ
及び
第14条第1項
《センター支出官等は、使用小切手帳が不用と…》
なつたときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかにその取引店に返戻して領収証書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。
の規定は、準用しない。