制定文 資金運用部資金法第4条第2項及び
第5条
《特別会計の積立金の預託 政府の特別会計…》
の積立金年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定の積立金を除く。を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、払出科目「何年度、何会計勘定区分のある会計にあつては、「何会計、何勘定」と記載
の規定に基き、資金運用部預託金取扱規則を次のように定める。
1章 総則
1条 (総則)
1項 財政融資資金法 (1951年法律第100号。以下「 法 」という。)
第4条
《財政融資資金に充てる財源 財政融資資金…》
は、次条若しくは第6条第1項又は他の法律若しくは政令の規定により預託された資金以下「財政融資資金預託金」という。、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の積立金及び余裕金並びに特別会計に関する法律200
に規定する財政融資資金 預託金 (以下「 預託金 」という。)の受払いに関しては、別に定める場合のほか、この省令の定めるところによる。
1条の2 (定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 取引店 :次条第1項各号に掲げる担当者の取引する日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。)をいう。
2号 国庫金振替書 :次条第1項第1号から第3号に掲げる担当者が使用するものにあつては 国庫金振替書 その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(1968年大蔵省令第51号)第1号書式の国庫金振替書を、同条第2項の財務省理財局長が使用するものにあつては 財政融資資金出納及び計算整理規則 の規定に基づき財務大臣が定める書式(令和元年財務省告示第46号。以下出納告示という。)別紙第2号書式の国庫金振替書をいう。
3号 営業日 :日本銀行の休日でない日をいう。
4号 公庫 :沖縄振興開発金融 公庫 をいう。
5号 特定納付 :納付情報により日本銀行(代理店又は歳入代理店に限る。)に現金を振り込む方法をいう。
6号 歳入代理店 :日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(1949年大蔵省令第100号)第1条に規定する 歳入代理店 をいう。
7号 電子情報処理組織 :財務省理財局長が財政融資資金 預託金 の出納に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁(財政法(1947年法律第34号)第21条に規定する各省各庁をいう。)の利用に係る電子計算機と財務省理財局に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した 電子情報処理組織 又は財務省理財局長が財政融資資金預託金に関する事務を処理するため、財政融資資金預託金を取り扱う法人等に設置される入出力装置と財務省理財局に設置される電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
8号 送信 :書面等の情報を 電子情報処理組織 を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。
2条 (預託金の担当者等)
1項 財政融資資金に預託しようとする者は、次に掲げる担当者をして、その 取引店 に財務大臣が別に定める書式による取引関係通知書をもつてその資格及び氏名並びに所在地を通知させるとともに、第1号から第3号までに掲げる担当者については、照合のための印鑑を届出させなければならない。
1号 政府の特別会計の積立金及び余裕金並びに資金に属する資金については、当該特別会計又は資金の所管大臣又はその委任を受けた者
2号 削除
3号 国庫余裕金については、財務省理財局長
4号 地方公共団体に係るものは、地方公共団体の長又はその委任を受けた者
5号 法人に係るものは、当該法人の理事者又はその委任を受けた者
2項 預託金 の払戻しを行う財務省理財局長は、日本銀行本店に取引関係通知書をもつてその資格及び氏名並びに所在地を通知するとともに、照合のための印鑑の届出をするものとする。
3条 (国庫金振替書用紙の交付等)
1項 前条第1項第1号から第3号までに掲げる担当者は、日本銀行から 預託金 の払込みに使用する 国庫金振替書 の用紙の交付を受けなければならない。
4条 (預託金受払いに関する特例)
1項 預託金 の受払いに関して、この省令に規定する手続きにより難い特別の事由があると認められるときは、別に財務大臣の定めるところによることができる。
2章 預託金の払込み
4条の2 (預託の通知)
1項 第5条
《特別会計の積立金の預託 政府の特別会計…》
の積立金年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定の積立金を除く。を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、払出科目「何年度、何会計勘定区分のある会計にあつては、「何会計、何勘定」と記載
から
第8条
《地方公共団体又は法人に属する資金の預託 …》
地方公共団体又は法人公庫を除く。に属する資金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金払込書に現金を添えて取引店に払い込み、領収証書の交付
まで及び
第9条
《公庫に属する資金の預託 公庫に属する資…》
金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、当該資金の出納保管をする出納役代理出納役、分任出納役及び代理分任出納役を含む。以下同じ。に払出科目「何公庫預託金」、受入科目「財政融資資金、財政
の規定により財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、預託しようとする日の十 営業日 前までに財務省理財局長にその旨及び財務大臣が別に定める書式による 預託金 証書(以下単に「預託金証書」という。)の受領方法(日本銀行からの書面による受領又は財務省理財局長からの 送信 による受領をいう。以下同じ。)を通知しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
4条の3 (預託金証書の発行の指示等)
1項 財務省理財局長は、前条、
第8条の2第1項
《地方公共団体又は法人公庫を除く。に属する…》
資金を特定納付により財政融資資金に預託しようとするときは、前条の規定にかかわらず、その担当者は、財政融資資金に預託しようとする日の十営業日前までに、財務省理財局長に前条の財務大臣が別に定める書式に準じ
、
第15条第1項
《預託金の種類を政府の特別会計の余裕金に属…》
する預託金から積立金に属する預託金に組み替えようとするときは、その担当者は、組み替えようとする日の十営業日前までに財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金組替請求書を提出すると
、
第18条第1項
《担当者は、預託金の期限を更新しようとする…》
ときは、期限到来の日の十営業日前までに、財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金更新請求書を提出するとともに、新たな預託金証書の受領方法を通知しなければならない。 ただし、財務
、
第19条第1項
《担当者は、預託金の期限を更新する場合にお…》
いて、預託期限が同一である二以上の預託金を1の預託金に統合しようとするときは、その期限到来の日の十営業日前までに、財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金更新及び統合請求書を提
及び
第20条第2項
《2 担当者は、預託金の期限を更新する場合…》
において、1の預託金を二以上の預託金に分割しようとするときは、その期限到来の日の十営業日前までに、財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金更新及び分割請求書を提出するとともに、
の規定により通知された 預託金 証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては日本銀行に預託金証書の発行の指示をするものとし、財務省理財局長からの 送信 による受領の場合にあつては担当者に預託金証書を送信するものとする。
5条 (特別会計の積立金の預託)
1項 政府の特別会計の積立金(年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定の積立金を除く。)を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、払出科目「何年度、何会計勘定区分のある会計にあつては、「何会計、何勘定」と記載する。以下同じ。)、歳出外、剰余金(支払元受高に繰替使用している積立金に属する現金を償還する場合にあつては、「繰替」とする。)」又は「何資金、繰替」(積立金に属する現金を資金に繰替使用する場合に限る。)、受入科目「財政融資資金、財政融資資金 預託金 」と記載した 国庫金振替書 の表面余白に財政融資資金預託金の種類(積立金又は余裕金の別及び会計の勘定名を含む。以下「 預託金の種類 」という。)、預託期限及び約定期間1年以上の預託については、
第22条
《利子の支払日 法第7条第5項の財務大臣…》
が定める日は、4月1日から6月30日又は10月1日から12月31日の間に預託された場合にあつては毎年3月20日及び9月20日とし、1月1日から3月31日又は7月1日から9月30日の間に預託された場合に
に定める利子の支払日を付記した上、これを日本銀行本店に交付し、振替済書の交付を受けなければならない。
2項 年金特別会計の国民年金勘定又は厚生年金勘定の積立金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、払出科目「何年度、年金特別会計、何勘定、歳出外、積立金」、受入科目「財政融資資金、財政融資資金 預託金 」と記載した 国庫金振替書 の表面余白に預託金の種類、預託期限及び約定期間1年以上の預託については、
第22条
《利子の支払日 法第7条第5項の財務大臣…》
が定める日は、4月1日から6月30日又は10月1日から12月31日の間に預託された場合にあつては毎年3月20日及び9月20日とし、1月1日から3月31日又は7月1日から9月30日の間に預託された場合に
に定める利子の支払日を付記した上、これを日本銀行本店に交付し、振替済書の交付を受けなければならない。
3項 前2項の場合において、担当者は、
第4条の2
《預託の通知 第5条から第8条まで及び第…》
9条の規定により財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、預託しようとする日の十営業日前までに財務省理財局長にその旨及び財務大臣が別に定める書式による預託金証書以下単に「預託金証書」という。
の規定により通知した 預託金 証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては預託金証書の交付を、財務省理財局長からの 送信 による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。
6条 (特別会計の余裕金等の預託)
1項 政府の特別会計の余裕金及び資金に属する資金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、払出科目「何年度、何会計、歳出外、運用」又は「何資金」、受入科目「財政融資資金、財政融資資金 預託金 」と記載した 国庫金振替書 の表面余白に預託金の種類、預託期限及び約定期間1年以上の預託については、
第22条
《利子の支払日 法第7条第5項の財務大臣…》
が定める日は、4月1日から6月30日又は10月1日から12月31日の間に預託された場合にあつては毎年3月20日及び9月20日とし、1月1日から3月31日又は7月1日から9月30日の間に預託された場合に
に定める利子の支払日を付記した上、これを日本銀行本店に交付し、振替済書の交付を受けなければならない。
2項 前項の場合において、担当者は、
第4条の2
《預託の通知 第5条から第8条まで及び第…》
9条の規定により財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、預託しようとする日の十営業日前までに財務省理財局長にその旨及び財務大臣が別に定める書式による預託金証書以下単に「預託金証書」という。
の規定により通知した 預託金 証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては預託金証書の交付を、財務省理財局長からの 送信 による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。
7条 (国庫余裕金の預託)
1項 財務省理財局長は、国庫余裕金を財政融資資金に預託しようとするときは、払出科目「国庫余裕金運用」、受入科目「財政融資資金、財政融資資金 預託金 」と記載した 国庫金振替書 の表面余白に預託金の種類、預託期限及び約定期間1年以上の預託については、
第22条
《利子の支払日 法第7条第5項の財務大臣…》
が定める日は、4月1日から6月30日又は10月1日から12月31日の間に預託された場合にあつては毎年3月20日及び9月20日とし、1月1日から3月31日又は7月1日から9月30日の間に預託された場合に
に定める利子の支払日を付記した上、これを日本銀行本店に交付し、振替済書の交付を受けなければならない。
2項 前項の場合において、担当者は、
第4条の2
《預託の通知 第5条から第8条まで及び第…》
9条の規定により財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、預託しようとする日の十営業日前までに財務省理財局長にその旨及び財務大臣が別に定める書式による預託金証書以下単に「預託金証書」という。
の規定により通知した 預託金 証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては預託金証書の交付を、財務省理財局長からの 送信 による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。
8条 (地方公共団体又は法人に属する資金の預託)
1項 地方公共団体又は法人( 公庫 を除く。)に属する資金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金 預託金 払込書に現金を添えて 取引店 に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。
2項 前項の場合において、担当者は、
第4条の2
《預託の通知 第5条から第8条まで及び第…》
9条の規定により財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、預託しようとする日の十営業日前までに財務省理財局長にその旨及び財務大臣が別に定める書式による預託金証書以下単に「預託金証書」という。
の規定により通知した 預託金 証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合であつて当該 取引店 が日本銀行本店である場合にあつては預託金証書の交付を、日本銀行支店又は代理店である場合にあつては預託金証書の送付を、同条の規定により通知した預託金証書の受領方法が財務省理財局長からの 送信 による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。
8条の2 (地方公共団体又は法人に属する資金の特定納付による預託)
1項 地方公共団体又は法人( 公庫 を除く。)に属する資金を 特定納付 により財政融資資金に預託しようとするときは、前条の規定にかかわらず、その担当者は、財政融資資金に預託しようとする日の十 営業日 前までに、財務省理財局長に前条の財務大臣が別に定める書式に準じた財政融資資金 預託金 払込書を提出するとともに、預託金証書の受領方法を通知しなければならない。
2項 財務省理財局長は、前項の提出を受けたときは、当該提出をした担当者に対し、納付情報を通知するものとする。
3項 第1項の提出に係る預託をしようとするときは、前項の通知を受理した担当者は、当該通知された納付情報により現金を日本銀行(日本銀行代理店又は 歳入代理店 に限る。)に払い込み、第1項の規定により通知した 預託金 証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては預託金証書の送付を、財務省理財局長からの 送信 による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。
4項 財務省理財局長は、前項の規定による納付に係る領収済通知情報を受領したときであつて第1項の規定により通知された 預託金 証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては、その旨及び預託金証書の作成に必要な事項を日本銀行本店に通知しなければならない。
9条 (公庫に属する資金の預託)
1項 公庫 に属する資金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、当該資金の出納保管をする出納役(代理出納役、分任出納役及び代理分任出納役を含む。以下同じ。)に払出科目「何公庫預託金」、受入科目「財政融資資金、財政融資資金 預託金 」と記載し、かつ、その表面余白に預託金の種類、預託期限及び約定期間1年以上の預託については、
第22条
《利子の支払日 法第7条第5項の財務大臣…》
が定める日は、4月1日から6月30日又は10月1日から12月31日の間に預託された場合にあつては毎年3月20日及び9月20日とし、1月1日から3月31日又は7月1日から9月30日の間に預託された場合に
に定める利子の支払日を付記した 国庫金振替書 を 取引店 に交付させなければならない。
2項 前項の手続をした場合においては、出納役は、振替済書( 取引店 が日本銀行支店又は代理店である場合においては、 預託金 の種類、預託日、約定期限、約定期間及び利率並びに 国庫金振替書 に利子の支払日を付記した場合はその支払日を記載した振替済書)の交付を、担当者は、
第4条の2
《預託の通知 第5条から第8条まで及び第…》
9条の規定により財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、預託しようとする日の十営業日前までに財務省理財局長にその旨及び財務大臣が別に定める書式による預託金証書以下単に「預託金証書」という。
の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合であつて当該取引店が日本銀行本店である場合にあつては預託金証書の交付を、日本銀行支店又は代理店である場合にあつては預託金証書の送付を、同条の規定により通知した預託金証書の受領方法が財務省理財局長からの 送信 による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。
3章 預託金の払戻し
10条 (預託金の払戻しの請求)
1項 預託金 の払戻しを受けようとするときは、その担当者は、期限到来の日の十 営業日 前までに、財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金払戻請求書を提出しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
11条 (特別会計等又は公庫への預託金の払戻し)
1項 財務省理財局長は、
第2条第1号
《預託金の担当者等 第2条 財政融資資金に…》
預託しようとする者は、次に掲げる担当者をして、その取引店に財務大臣が別に定める書式による取引関係通知書をもつてその資格及び氏名並びに所在地を通知させるとともに、第1号から第3号までに掲げる担当者につい
から第3号までに掲げる担当者及び 公庫 の担当者から
第10条
《預託金の払戻しの請求 預託金の払戻しを…》
受けようとするときは、その担当者は、期限到来の日の十営業日前までに、財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金払戻請求書を提出しなければならない。 ただし、財務省理財局長がやむを
の財政融資資金 預託金 払戻請求書の提出があつたときは、当該担当者に預託金を払い戻すため、次の区分により当該各区分に該当する振替先、払出科目及び受入科目を記載した 国庫金振替書 を日本銀行本店に交付し、又は 送信 するものとする。
2項 前項の場合において、受入科目として何 公庫 預託金と記載する場合には、この公庫預託金を取り扱う日本銀行名を付記しなければならない。
12条 (地方公共団体又は法人への預託金の払戻し)
1項 財務省理財局長は、
第2条第4号
《預託金の担当者等 第2条 財政融資資金に…》
預託しようとする者は、次に掲げる担当者をして、その取引店に財務大臣が別に定める書式による取引関係通知書をもつてその資格及び氏名並びに所在地を通知させるとともに、第1号から第3号までに掲げる担当者につい
及び第5号に掲げる担当者( 公庫 の担当者を除く。)から
第10条
《預託金の払戻しの請求 預託金の払戻しを…》
受けようとするときは、その担当者は、期限到来の日の十営業日前までに、財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金払戻請求書を提出しなければならない。 ただし、財務省理財局長がやむを
の財政融資資金 預託金 払戻請求書の提出があつたときは、日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。)その他の金融機関の当該担当者の預金又は貯金への振込みの方法により当該担当者に預託金を払い戻すため、出納告示別紙第3号書式の支払指図書を日本銀行本店に交付し、又は 送信 するものとする。
2項 前項の支払指図書には、払出科目として「財政融資資金・財政融資資金 預託金 」と記載するものとする。
13条 (払戻しを受けた際の預託金証書の返還等)
1項 担当者は、前2条の規定により 預託金 の払戻しを受けたときは、預託金証書に領収の旨を記載し、記名なつ印の上、すみやかに財務省理財局長に返還又は 送信 しなければならない。
14条
1項 削除
15条 (預託金の組替え)
1項 預託金 の種類を政府の特別会計の余裕金に属する預託金から積立金に属する預託金に組み替えようとするときは、その担当者は、組み替えようとする日の十 営業日 前までに財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金組替請求書を提出するとともに、新たな預託金証書の受領方法を通知するものとする。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2項 財務省理財局長は、前項の財政融資資金 預託金 組替請求書の提出があつたときは、その旨を日本銀行本店に通知しなければならない。この場合において、前項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては、あわせて、新たな預託金証書の作成に必要な事項を通知しなければならない。
3項 第1項の財政融資資金 預託金 組替請求書を提出した担当者は、組み替えようとする日に同項の規定により通知した新たな預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては新たな預託金証書の交付を、財務省理財局長からの 送信 による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送信を、受けなければならない。
4項 前項の場合においては、その 預託金 は、預託期間の計算については、これを継続したものとみなす。
4章 預託金の期限前払戻し
16条 (期限前払戻しの請求)
1項 法
第7条第2項
《2 財政融資資金預託金の約定期間満了前の…》
払戻しを受けようとするときは、預託者は、その払戻しを受けようとする日前30日を超えない範囲内で財務大臣が定める期間以前に、あらかじめその旨を財務大臣に通知しなければならない。
の規定により約定期間満了前に 預託金 の払戻しを受けようとするときは、その担当者は、払戻しを受けようとする日の十 営業日 前までに財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金期限前払戻請求書を提出しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
17条 (期限前払戻しの手続)
1項 第11条
《特別会計等又は公庫への預託金の払戻し …》
財務省理財局長は、第2条第1号から第3号までに掲げる担当者及び公庫の担当者から第10条の財政融資資金預託金払戻請求書の提出があつたときは、当該担当者に預託金を払い戻すため、次の区分により当該各区分に該
から
第13条
《払戻しを受けた際の預託金証書の返還等 …》
担当者は、前2条の規定により預託金の払戻しを受けたときは、預託金証書に領収の旨を記載し、記名なつ印の上、すみやかに財務省理財局長に返還又は送信しなければならない。
までの規定は、期限前払戻しの場合に準用する。この場合において「
第10条
《預託金の払戻しの請求 預託金の払戻しを…》
受けようとするときは、その担当者は、期限到来の日の十営業日前までに、財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金払戻請求書を提出しなければならない。 ただし、財務省理財局長がやむを
の財政融資資金 預託金 払戻請求書」とあるのは、「
第16条
《期限前払戻しの請求 法第7条第2項の規…》
定により約定期間満了前に預託金の払戻しを受けようとするときは、その担当者は、払戻しを受けようとする日の十営業日前までに財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金期限前払戻請求書を
の財政融資資金預託金期限前払戻請求書」と読み替えるものとする。
5章 預託金の更新
18条 (預託金の更新)
1項 担当者は、 預託金 の期限を更新しようとするときは、期限到来の日の十 営業日 前までに、財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金更新請求書を提出するとともに、新たな預託金証書の受領方法を通知しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2項 財務省理財局長は、前項の財政融資資金 預託金 更新請求書の提出があつたときであつて、前項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては、その旨及び新たな預託金証書の作成に必要な事項を日本銀行本店に通知しなければならない。
3項 第1項の財政融資資金 預託金 更新請求書を提出した担当者は、更新しようとする日に同項の規定により通知した新たな預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送付を、財務省理財局長からの 送信 による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送信を、受けなければならない。
19条 (預託金の統合)
1項 担当者は、 預託金 の期限を更新する場合において、預託期限が同一である二以上の預託金を1の預託金に統合しようとするときは、その期限到来の日の十 営業日 前までに、財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金更新及び統合請求書を提出するとともに、新たな預託金証書の受領方法を通知しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2項 財務省理財局長は、前項の財政融資資金更新及び統合請求書の提出があつたときであつて、前項の規定により通知された 預託金 証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては、その旨及び新たな預託金証書の作成に必要な事項を日本銀行本店に通知しなければならない。
3項 第1項の財政融資資金 預託金 更新及び統合請求書を提出した担当者は、統合しようとする日に同項の規定により通知した新たな預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送付を、財務省理財局長からの 送信 による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送信を、受けなければならない。
20条 (預託金の分割)
1項 担当者は、約定期間満了前においては、 預託金 の分割を請求することができない。
2項 担当者は、 預託金 の期限を更新する場合において、1の預託金を二以上の預託金に分割しようとするときは、その期限到来の日の十 営業日 前までに、財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金更新及び分割請求書を提出するとともに、新たな預託金証書の受領方法を通知しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3項 財務省理財局長は、前項の財政融資資金更新及び分割請求書の提出があつたときであつて、前項の規定により通知された 預託金 証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては、その旨及び新たな預託金証書の作成に必要な事項を日本銀行本店に通知しなければならない。
4項 第2項の財政融資資金 預託金 更新及び分割請求書を提出した担当者は、分割しようとする日に同項の規定により通知した新たな預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送付を、財務省理財局長からの 送信 による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送信を、受けなければならない。
20条の2 (預託金証書の返還等)
1項 担当者は、
第15条第3項
《3 第1項の財政融資資金預託金組替請求書…》
を提出した担当者は、組み替えようとする日に同項の規定により通知した新たな預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては新たな預託金証書の交付を、財務省理財局長からの送信による受領の
、
第18条第3項
《3 第1項の財政融資資金預託金更新請求書…》
を提出した担当者は、更新しようとする日に同項の規定により通知した新たな預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送付を、財務省理財局長からの送信による受領の場
、
第19条第3項
《3 第1項の財政融資資金預託金更新及び統…》
合請求書を提出した担当者は、統合しようとする日に同項の規定により通知した新たな預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送付を、財務省理財局長からの送信による
及び
第20条第4項
《4 第2項の財政融資資金預託金更新及び分…》
割請求書を提出した担当者は、分割しようとする日に同項の規定により通知した新たな預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送付を、財務省理財局長からの送信による
の規定により日本銀行本店から新たな 預託金 証書の交付もしくは送付を受けたとき又は財務省理財局長から新たな預託金証書の 送信 を受けたときは、従前の預託金証書に更新済の旨を記載し、記名なつ印の上、すみやかに財務省理財局長に返還又は送信しなければならない。
21条 (更新に伴う利子計算)
1項 第18条
《預託金の更新 担当者は、預託金の期限を…》
更新しようとするときは、期限到来の日の十営業日前までに、財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金更新請求書を提出するとともに、新たな預託金証書の受領方法を通知しなければならない
から
第20条
《預託金の分割 担当者は、約定期間満了前…》
においては、預託金の分割を請求することができない。 2 担当者は、預託金の期限を更新する場合において、1の預託金を二以上の預託金に分割しようとするときは、その期限到来の日の十営業日前までに、財務省理財
までの場合においては、その 預託金 は、更新の日において預託されたものとし、その更新の日の翌日から利子を付するものとする。
6章 預託金利子の支払
22条 (利子の支払日)
1項 法
第7条第5項
《5 財政融資資金預託金に対しては、その約…》
定期間満了の日又は第2項の規定により期限前の払戻しをした日のほか、約定期間1年以上の財政融資資金預託金については、6月ごとに、財務大臣が定める日に、当該預託金の経過預託期間に対する前2項の規定による利
の財務大臣が定める日は、4月1日から6月30日又は10月1日から12月31日の間に預託された場合にあつては毎年3月20日及び9月20日とし、1月1日から3月31日又は7月1日から9月30日の間に預託された場合にあつては毎年6月20日及び12月20日とする。
23条 (利子の支払)
1項 預託金 に対する利子の支払を受けようとするときは、当該担当者は、 法
第7条第5項
《5 財政融資資金預託金に対しては、その約…》
定期間満了の日又は第2項の規定により期限前の払戻しをした日のほか、約定期間1年以上の財政融資資金預託金については、6月ごとに、財務大臣が定める日に、当該預託金の経過預託期間に対する前2項の規定による利
及び前条に定める 利払日 (
第25条
《利子の概算払 預託金に対する利子の概算…》
払を受けようとするときは、当該担当者は、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金利子概算払請求書を財務省理財局長に提出しなければならない。 2 財務省理財局長は、前項に規定する財政融資資金預託
において「 利払日 」という。)の十 営業日 前までに、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金利子支払請求書を財務省理財局長に提出しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2項 前項の利子は、預託の翌日から払戻しの当日までの期間について付するものとする。
24条 (期限前払戻しの預託金に対する利子)
1項 財務省理財局長は、約定期間満了前に払い戻す 預託金 に対する利子を支払おうとするときは、次の各号により計算しなければならない。
1号 当該 預託金 を預託した日の翌日から払戻しの当日までの期間について、 法
第7条第4項
《4 第2項の規定により約定期間満了前に払…》
戻しを行つた金額に対しては、その金額の預託されていた期間が1月未満のときは利子を付さず、当該期間が1月以上のときは、前項の規定にかかわらず、同項の利率より低い利率であつて政令で定めるところにより財務大
の規定により財務大臣が定める利率により計算した利子額(次号において「 計算利子額 」という。)から当該預託金に対し既に支払つた利子額を控除する。
2号 当該 預託金 に対し既に支払つた利子額が 計算利子額 を超過している場合においては、その超過額を他の預託金に対する利子から控除する。
2項 前項第2号の場合において、その超過額を他の 預託金 に対する利子から控除できないときは、財務省理財局長は、官署支出官( 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第1条第2号
《第1条 この勅令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる
に規定する官署支出官をいう。次条第3項において同じ。)にその超過額の返納の手続をさせるものとする。
25条 (利子の概算払)
1項 預託金 に対する利子の概算払を受けようとするときは、当該担当者は、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金利子概算払請求書を財務省理財局長に提出しなければならない。
2項 財務省理財局長は、前項に規定する財政融資資金 預託金 利子概算払請求書の提出があつたときは、その計算の基礎につき精査し、概算払利子額を算出するものとする。
3項 前2項の規定により利子の概算払をしたときは、財務省理財局長は、 利払日 において当該利子額を算出し、その利子額が概算払をした利子額を超過している場合には、その超過額を支払い、不足している場合には、官署支出官にその不足額の返納の手続をさせるものとする。
7章 雑則
26条 (訂正請求)
1項 財務省理財局長は、 国庫金振替書 又は支払指図書の記載又は記録事項の中で、金額及び払出科目以外のものに誤りのあることを発見したときは、直ちに、国庫金振替書にあつては出納告示別紙第9号書式の国庫金振替訂正請求書を日本銀行本店に送付して、支払指図書にあつては出納告示別紙第10号書式の国庫金振込訂正請求書を日本銀行本店に送付し、又は 送信 してその訂正を請求しなければならない。
27条 (取消請求)
1項 財務省理財局長は、振込みのため支払指図書を交付し、又は 送信 した後、その必要がなくなつたときは、まだ支払の終らない場合に限り、日本銀行本店に対し出納告示別紙第11号書式の国庫金振込取消請求書を送付して、当該振込みの取消しを請求しなければならない。
28条 (電子情報処理組織の使用等の特例)
1項 電子情報処理組織 に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、この省令の規定による電子情報処理組織への記録又は電子情報処理組織による処理が不能となつた場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、財政融資資金 預託金 の出納に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。
2項 前項の規定により、この省令の規定と異なる取扱いをした場合において、当該障害が回復し、又は 電子情報処理組織 の運転が再開されたことにより、電子情報処理組織への記録が可能となつたときは、別に定めるところにより、当該取扱いをした財政融資資金 預託金 の出納に関する事務について必要な事項を電子情報処理組織に記録しなければならない。
29条 (預託金証書の送信の特例)
1項 財務省理財局長は、 産業標準化法 (1949年法律第185号)に基づく日本産業規格等により 送信 した 預託金 証書の有効性を保持するための措置をとる必要があるときは、当該措置を講じた新たな預託金証書を担当者に送信するものとする。