制定文
予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第105条
《保管に係る現金又は有価証券等の取扱手続 …》
各省各庁の長の保管に係る現金若しくは有価証券又は国の所有に係る有価証券の取扱手続に関しては、法律又は政令に特別の規定がある場合の外は、財務大臣がこれを定める。
の規定に基き、保管金払込事務等取扱規程を次のように定める。
1条 (通則)
1項 各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)の保管する現金(以下「 保管金 」という。)の受払いについては、別に定める場合のほか、この省令の定めるところによる。
2条 (日本銀行への取引関係通知書の送付等)
1項 保管金 の 取扱官庁 (以下「 取扱官庁 」という。)は、保管金を取り扱う歳入歳出外現金出納官吏(歳入歳出外現金出納官吏代理、分任歳入歳出外現金出納官吏及び分任歳入歳出外現金出納官吏代理を含む。本条第3項を除き、以下同じ。)が新設されたとき又は歳入歳出外現金出納官吏の異動があつたときは、直ちに第5号書式の取引関係通知書を作成し、これをその保管金を取り扱う日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。
2項 取扱官庁 の 保管金 を取り扱う日本銀行を変更しようとするときは、取扱官庁は、
第13条第1項
《日本銀行甲店を保管金取扱店とする取扱官庁…》
が、日本銀行乙店をその保管金取扱店としようとするときは、第4号書式の保管金取扱店変更申込書を日本銀行甲店に提出し、保管金現在額証明書の交付を受けなければならない。
の手続をするとともに、取引関係通知書を作成し、これを旧保管金取扱店及び新保管金取扱店にそれぞれ送付しなければならない。
3項 歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏を任命した者は、歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏が廃止される場合において当該歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏の残務を処理させる必要があるときは、当該残務を引き継ぐべき歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏を定め、その旨を廃止される歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏(歳入歳出外現金出納官吏代理又は分任歳入歳出外現金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、歳入歳出外現金出納官吏代理又は分任歳入歳出外現金出納官吏代理とする。以下この項において同じ。)及び引継を受ける歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏並びに廃止される歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏に係る 取扱官庁 及び引継を受ける歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏に係る取扱官庁に通知しなければならない。
4項 歳入歳出外現金出納官吏が廃止されるときは、 取扱官庁 は、直ちに取引関係通知書を作成し、これをその 保管金 を取り扱う日本銀行に送付しなければならない。
5項 第1項、第2項又は前項の規定により取引関係通知書を送付した後にこれらの項に規定する場合のほか、当該通知書の記載事項に変更を生じたときは、 取扱官庁 は、直ちにその旨をその 保管金 を取り扱う日本銀行に通知しなければならない。
2条の2 (印鑑の照合)
1項 保管金 を取り扱う歳入歳出外現金出納官吏は、照合のため、その印鑑を当該歳入歳出外現金出納官吏に係る保管金を取り扱う日本銀行に送付しなければならない。
3条 (保管金の払込)
1項 取扱官庁 は、日本銀行に 保管金 の払込をしようとするときは、第1号書式の保管金払込書を添えて現金を日本銀行に払い込み、保管金領収証書の交付を受けなければならない。この場合において、日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(1949年大蔵省令第100号)第2条の2の規定により日本銀行歳入代理店が取扱官庁に派出されているときは、第1号の二書式の保管金払込書により当該歳入代理店を経てその払込をすることができる。
2項 前項の 保管金 払込書には、その表面余白に、供託金については「供託金」と、その他の保管金については「保管金」と記載しなければならない。
4条 (保管金提出者の振込)
1項 取扱官庁 は、 保管金 (供託金を除く。)を提出すべき者をして、第2号書式の保管金振込書を添えて現金を当該取扱官庁の保管金を取り扱う日本銀行に振り込ませることができる。
2項 前項の規定により振込をさせたときは、振込人をして日本銀行から 保管金 領収証書を受けさせなければならない。
5条 (保管金提出者が国である場合の払込み)
1項 取扱官庁 は、 保管金 を提出すべき者が国である場合には、当該提出者が行う国庫内の移換の手続により保管金の払込みをさせることができる。
6条 (小切手及び国庫金振替書)
1項 取扱官庁 は、日本銀行に払込みをした 保管金 の保管替え、払戻し又は国税収納金整理資金への払込みに使用する小切手用紙、国庫金振替書用紙及び
第9条
《保管金の送金等 出納官吏事務規程第48…》
条から第52条の二まで、第79条及び第83条第4項を除く。の規定は、取扱官庁が保管金の保管替え又は払戻し若しくは払渡しをする場合について準用する。
において準用する出納官吏事務規程(1947年大蔵省令第95号)第49条第1項及び第50条第1項に規定する書類(第49条第3項及び第50条第3項に規定する書類を含む。)の用紙の交付を受けなければならない。
2項 この省令の規定により歳入歳出外現金出納官吏の振り出す小切手又はその発する国庫金振替書には、その表面余白に、供託金については「供託金」と、その他の 保管金 については「保管金」と記載しなければならない。
7条 (保管金の保管替え)
1項 取扱官庁 は、 保管金 の保管替えをしようとするときは、 国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令 (1968年大蔵省令第51号。
第8条第2項
《2 取扱官庁は、次に掲げる場合には、様式…》
省令第1号書式の国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付して国庫内の移換の手続をさせなければならない。 1 官署支出官予算決算及び会計令第1条第2号に規定する官署支出官をいう。から納入告知書の交付を受
において「 様式省令 」という。)第1号書式の国庫金振替書を発し、その振替先には保管替えを受ける官庁名を、その払出及び受入科目には「保管金」又は「供託金」と記載し、保管替えを受ける官庁の取扱店名を付記して日本銀行に交付しなければならない。
8条 (保管金の払戻し等)
1項 取扱官庁 は、 保管金 の払戻しをしようとするときは、記名式持参人払の小切手を振り出さなければならない。
2項 取扱官庁 は、次に掲げる場合には、 様式省令 第1号書式の国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付して国庫内の移換の手続をさせなければならない。
1号 官署支出官( 予算決算及び会計令
第1条第2号
《第1条 この勅令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる
に規定する官署支出官をいう。)から納入告知書の交付を受けて 保管金 (裁判所において保管する保管金を除く。次号及び第3号において同じ。)の払戻しをする場合
2号 歳入徴収官から納入告知書の交付を受けて 保管金 の払戻しをする場合
3号 日本銀行に預託金を有する出納官吏から納入告知書の交付を受けて 保管金 の払戻しをする場合
4号 国税収納命令官(分任国税収納命令官を含む。)から納入告知書、納税告知書又は納付書(日本銀行を納付場所とするものに限る。)の交付を受け、これに基づいて、日本銀行に払込みをした 保管金 から国税収納金整理資金に払い込む場合
5号 保管金 取扱規程(1922年大蔵省令第5号)第18条ノ2に規定する所得税額を、日本銀行に払込みをした保管金から国税収納金整理資金に払い込む場合
3項 取扱官庁 は、官庁、出納官吏、日本銀行、地方公共団体又は金融機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。
4項 前項に規定するもののほか、 取扱官庁 は、小切手の振出に関する事務の処理上必要があると認める場合において、金融機関と取引関係のある者を受取人として振り出す小切手には、線引きをすることができる。
5項 取扱官庁 は、第2項第1号から第3号までのいずれかの規定による国庫金振替書には、納入告知書を、同項第4号による国庫金振替書には、納入告知書、納税告知書又は納付書を、同項第5号による国庫金振替書には、 国税通則法 (1962年法律第66号)
第34条第1項
《国税を納付しようとする者は、その税額に相…》
当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつて
に規定する納付書及び 所得税法施行規則 (1965年大蔵省令第11号)
第80条
《計算書の書式 法第220条源泉徴収に係…》
る所得税の納付手続に規定する計算書の書式は、別表第三一から別表第三六までによる。
に規定する計算書を、それぞれ添えなければならない。
8条の2 (国庫金振替書の記載)
1項 前条第2項の規定により発する国庫金振替書には、払出科目、振替先及び受入科目を次の各号の定めるところにより記載しなければならない。
1号 前条第2項第1号による国庫金振替書には、払出科目として 保管金 又は供託金と、振替先としてセンター支出官名を、受入科目として歳出年度、所管、会計名、部局等及び項を記載しなければならない。
2号 前条第2項第2号による国庫金振替書には、払出科目として 保管金 又は供託金と、振替先としてその歳入の取扱庁名を、受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)及び会計名を記載しなければならない。
3号 前条第2項第3号による国庫金振替書には、払出科目として 保管金 又は供託金と、振替先としてその出納官吏名を、受入科目として預託金と記載しなければならない。
4号 前条第2項第4号及び同項第5号による国庫金振替書には、払出科目として 保管金 と、振替先としてその受入金の取扱庁名を、受入科目として何年度国税収納金整理資金と記載しなければならない。
2項 前項第1号に規定する国庫金振替書には、同号により記載するもののほか、返納金れい入の旨を付記しなければならない。
3項 第1項第3号に規定する国庫金振替書には、同号により記載するもののほか、当該出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行名を付記しなければならない。
4項 第1項第4号に規定する国庫金振替書のうち前条第2項第5号による国庫金振替書には、第1項第4号により記載するもののほか、表面余白に、「所得税」と記載しなければならない。
8条の3
1項 取扱官庁 は、日本銀行に国庫金振替書を交付し振替えを終わつたときは、当該日本銀行から振替済書を徴さなければならない。
9条 (保管金の送金等)
1項 出納官吏事務規程第48条から第52条の二まで、第79条及び第83条(第4項を除く。)の規定は、 取扱官庁 が 保管金 の保管替え又は払戻し若しくは払渡しをする場合について準用する。
10条 (誤払過渡の供託金の返納)
1項 取扱官庁 は、その払い戻した供託金について誤払過渡があつた場合において、その取扱官庁が現金の取扱いをしないものであるときは、第3号書式の供託金返納請求書を返納人に交付してその 保管金 を取り扱う日本銀行に返納させなければならない。
11条
1項 削除
12条 (保管金月計突合表の調査等)
1項 取扱官庁 は、日本銀行より 保管金 月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。ただし、相違がある点については、その事由を付記するものとする。
2項 取扱官庁 は、前項の規定により送付を受けた 保管金 月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。
3項 第1項の規定は、 取扱官庁 が前項の通知をした後、日本銀行から再度 保管金 月計突合表の送付を受けた場合について準用する。
13条 (保管金取扱店の変更)
1項 日本銀行甲店を 保管金 取扱店とする 取扱官庁 が、日本銀行乙店をその保管金取扱店としようとするときは、第4号書式の保管金取扱店変更申込書を日本銀行甲店に提出し、保管金現在額証明書の交付を受けなければならない。
2項 前項の 保管金 取扱店変更申込書及び保管金現在額証明書には、その表面余白に、供託金については「供託金」と、その他の保管金については「保管金」と記載しなければならない。
3項 取扱官庁 は、第1項の 保管金 現在額証明書を日本銀行乙店に提出し、承認の旨の記入を受けなければならない。
14条 (保管金領収証書の亡失又は
1項 取扱官庁 若しくは
第4条第2項
《2 前項の規定により振込をさせたときは、…》
振込人をして日本銀行から保管金領収証書を受けさせなければならない。
の振込人は、 保管金 領収証書を亡失又はき損したときは、証明請求書を日本銀行に提出し、当該保管金領収証書発行済の旨の証明を請求することができる。