税理士法施行規則《附則》

法番号:1951年大蔵省令第55号

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附 則 抄

1項 この省令は、法施行の日(1951年7月15日)から施行する。

2項 税務代理士法施行規則(1942年大蔵省令第13号)は、廃止する。

3項 法附則第4項各号に掲げる者又は法附則第8項に規定する公認会計士は、 第21条第1項 《第18条の規定による登録を受けようとする…》 者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第3条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日本税理士会連合 に規定する 登録申請書 を提出する場合においては、法附則第4項又は第8項に規定する講習を受けたことを証する書面を、当該申請書と別に、当該申請書を提出した税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出することができる。

4項 前項の場合においては、 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第1の第23号()に規定する登録免許税は、前項に規定する講習を受けたことを証する書面を提出する時に納付することができる。

5項 法附則第30項の規定による税理士試験を受けようとする者は、別紙第7号様式による税理士試験受験願書に、特別税理士試験受験申込書、受験票及び写真票並びに次の各号に掲げる区分に従い法附則第31項に規定する事務又は業務に従事した期間を証する書面を添付し、当該税理士試験受験願書の受付期間内に、当該試験を受けようとする場所を管轄する国税局長を経由して、税理士審査会会長に提出しなければならない。第2条第4項の規定は、この場合について準用する。

1号 法附則第31項第1号に規定する者については、その者の勤務していた期間を証する官公署の証明書

2号 法附則第31項第2号に規定する者については、その者が計理士又は会計士補の登録を受けていた期間を証する所管庁の証明書及びその者が計理士又は会計士補の業務を行つていた期間を証する他の二名以上の公認会計士、会計士補、計理士若しくは税理士の証明書又はその所属する団体の証明書

6項 法附則第35項において準用する 第9条第1項 《税理士試験を受けようとする者は、実費を勘…》 案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 の規定による受験手数料は、前項の規定による税理士試験受験願書に、収入印紙をはつて、納付しなければならない。

7項 法附則第30項の規定による税理士試験は、その年の7月1日から翌年6月30日までの間に一回以上行うものとし、筆記による当該試験は、東京都、高崎市、大阪市、札幌市、仙台市、名古屋市、金沢市、広島市、高松市、福岡市、熊本市、那覇市及び税理士審査会の指定するその他の場所において行う。

8項 税理士審査会会長は、法附則第30項の規定による筆記による税理士試験の実施の日の1月前までに、当該試験の実施の期日及び場所並びに税理士試験受験願書の受付期間その他当該税理士試験の受験に関し必要な事項を官報をもつて公告しなければならない。

9項 法附則第30項の規定による口頭による税理士試験の期日及び場所は、筆記による当該試験の終了後、税理士審査会会長が定め、口頭による試験を受けるべき者に通知する。

10項 税理士審査会会長は、法附則第30項の規定による税理士試験に合格した者に対し、当該試験に合格したことを証する証書を授与するとともに、その氏名を官報をもつて公告する。

11項 税理士審査会は、不正の手段によつて法附則第30項の規定による税理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

12項 法附則第37項に規定する財務省令で定める規模は、委嘱者の数が十であるものとする。

13項 前項に規定する委嘱者の数を計算するにあたつては、委嘱者が個人であるときは当該個人の数に2分の1を乗ずるものとする。

14項 法附則第38項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(第2号及び第3号に掲げる事項については、委嘱者ごとに記載するものとする。)とする。

1号 第2条第2項 《2 税理士は、前項に規定する業務以下「税…》 理士業務」という。のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。 ただし、他の法律において に規定する 税理士業務 以下「 税理士業務 」という。)を行おうとする事務所の名称

2号 行おうとする 税理士業務 の法第2条第1項各号に掲げる事務の別及び当該税理士業務に対する報酬の見込額

3号 委嘱者が法人である場合にあつては、その代表者の氏名及び資本又は出資の金額

4号 第11条第1項に規定する事項( 第24条第7号 《登録拒否事由 第24条 次の各号のいずれ…》 かに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。 1 懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評 に係るものを除く。

5号 その他参考となるべき事項

15項 国税局長は、公認会計士から法附則第38項の規定による申請書の提出があつた場合において、法附則第37項の許可をするときは、その旨を記載した書面を当該公認会計士に対し交付しなければならない。

16項 国税局長は、公認会計士から法附則第38項の規定による申請書の提出があつた場合において、法附則第37項の許可をしないとき又は公認会計士が受けた同項の許可を法附則第41項若しくは第43項の規定により取り消すときは、これらの公認会計士に対し、許可をしない旨又は許可を取り消す旨を、書面により通知しなければならない。この場合において、当該書面には、許可をしない理由又は許可を取り消す理由を附記するものとする。

17項 法附則第42項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(第2号及び第3号に掲げる事項については、委嘱者ごとに記載するものとする。)とする。

1号 税理士業務 を行つた事務所の名称

2号 行つた 税理士業務 の法第2条第1項各号に掲げる事務の別及び当該税理士業務に対する報酬の額

3号 委嘱者が法人である場合にあつては、その代表者の氏名及び資本又は出資の金額

4号 第11条第1項 《法第21条第1項に規定する財務省令で定め…》 る事項は、第8条に規定する事項、法第21条第1項に規定する者の学歴及び職歴、当該者が法第4条各号及び第24条各号のいずれにも該当しない旨その他参考となるべき事項とする。 に規定する事項( 第24条第7号 《登録拒否事由 第24条 次の各号のいずれ…》 かに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。 1 懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評 に係るものを除く。)の異動の有無及び当該事項に異動がある場合はその内容

5号 その他参考となるべき事項

附 則(1951年11月12日大蔵省令第93号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年12月29日大蔵省令第107号) 抄

1項 この省令は、1955年1月1日から施行する。

附 則(1956年7月18日大蔵省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年6月15日大蔵省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年12月1日大蔵省令第76号)

1項 この省令は、 税理士法 の一部を改正する法律(1961年法律第137号)の施行の日(1961年12月10日)から施行する。

附 則(1966年8月12日大蔵省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 公認会計士試験規則 第8条第2項、 第11条第2項 《2 法第21条第1項の登録申請書次項及び…》 次条において「登録申請書」という。には、次に掲げるものを添付しなければならない。 1 申請者の写真 2 履歴書 3 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び民法の一部を改正する法律の施行に 及び第15条第4項並びに 税理士法施行規則 第4条 《受験手数料等 法第9条第1項の受験手数…》 又は同条第2項の認定手数料は、それぞれ第2条の4第1項の税理士試験受験願書又は同条第3項の研究認定申請書若しくは前条第2項の研究認定申請書兼税理士試験免除申請書に収入印紙を貼つて納付しなければならな 及び附則第6項の規定は、この省令の施行の日以後に実施の公告がされる試験から適用するものとし、この省令の施行の日前に実施の公告がされた試験については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1967年7月25日大蔵省令第44号)

1項 この省令は、1967年8月1日から施行する。

附 則(1969年4月1日大蔵省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年4月22日大蔵省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年10月9日大蔵省令第41号)

1項 この省令は、 税理士法 の一部を改正する法律(1980年法律第26号)の施行の日(1980年10月13日)から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して3月を経過する日までの間は、改正後の 税理士法施行規則 以下「新規則」という。第11条第3項 《3 登録申請書は、日本税理士会連合会の定…》 める様式による。 中「日本税理士会連合会の定める様式」とあるのは、「 税理士法施行規則 の一部を改正する省令࿸1980年大蔵省令第41号。 第14条の3 《登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期…》 等 法第47条の2に規定する税理士が懲戒の手続に付された場合とは、税理士に対し、懲戒処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与について行政手続法1993年法律第88号第15条第1項又は第30条に規定する通知 において「 改正省令 」という。)による改正前の別紙第5号様式」と、新規則第14条の三中「別紙第5号様式」とあるのは、「 改正省令 による改正前の別紙第9号様式」と読み替えるものとする。

3項 新規則別紙第4号様式の規定は、 施行日 から起算して3月を経過する日後に交付する税理士証票について適用する。

4項 税理士で 施行日 において税理士会の会員でないものが 税理士法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第22項(第23項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりその者の税理士事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となるまでの間又は 改正法 による改正後の 税理士法 第26条第1項第1号 《日本税理士会連合会は、税理士が次の各号の…》 いずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。 1 その業務を廃止したとき。 2 死亡したとき。 3 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。 4 前号 に該当することとなつたものとみなされて同項の規定を適用されるまでの間は、当該税理士に係る新規則第10条及び 第13条 《税理士証票返還等の手続 税理士は、税理…》 士証票を亡失し、又は損壊したときは、当該亡失又は損壊した税理士証票の番号、当該亡失又は損壊した年月日及び場所その他参考となるべき事項を記載した書面を当該税理士の所属税理士会を経由して、日本税理士会連合 の規定の適用については、これらの規定中「 所属税理士 会」とあるのは、「税理士事務所の所在地を管轄する国税局の管轄区域内に主たる事務所を有する税理士会」と、当該税理士に係る新規則第14条の規定の適用については、同条中「税理士が所属していた税理士会」とあるのは、「税理士の税理士事務所の所在地を管轄する国税局の管轄区域内に主たる事務所を有する税理士会」と読み替えるものとする。

5項 改正法 附則第24項に規定する公認会計士たる税理士については、 施行日 から起算して3年を経過する日までの間は、改正前の 税理士法施行規則 第17条 《計算事項、審査事項等を記載した書面 法…》 第33条の2第1項又は第2項に規定する財務省令で定めるところにより記載した書面は、別紙第9号様式又は別紙第10号様式により記載した書面とする。 の規定は、なおその効力を有する。

6項 施行日 において 改正法 による改正前の 税理士法 第51条の2 《行政書士等が行う税務書類の作成 行政書…》 又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができ の規定による通知をしている公認会計士たる税理士が、改正法附則第24項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条の規定により、施行日から起算して3年を経過する日までの間引き続き 税理士業務 を行つた後、改正法による改正後の 税理士法 附則第37項の規定により税理士業務を行おうとする場合における新規則附則第12項の規定の適用については、同項中「十」とあるのは、「二十」と読み替えるものとする。

7項 改正法 附則第29項に規定する財務省令で定める区域は、次の表の上欄に掲げる税理士会の区分に応じ、同表下欄に掲げる区域とする。

附 則(1981年3月31日大蔵省令第7号) 抄

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1982年3月31日大蔵省令第22号) 抄

1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1986年3月15日大蔵省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年7月17日大蔵省令第66号)

1項 この省令は、1992年7月20日から施行する。

附 則(1994年11月18日大蔵省令第110号)

1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。

附 則(1994年11月18日大蔵省令第111号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月28日大蔵省令第18号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月31日大蔵省令第51号)

1項 この省令は1998年4月1日から施行する。

2項 改正後の 税理士法施行規則 以下「 新規則 」という。)第1号様式、第2号様式及び第3号様式に定める書式は、この省令の施行の日以後に 新規則 第1条の3第1項 《法第3条第3項に規定する財務省令で定める…》 税法に関する研修は、税法に属する科目法第6条第1号に規定する税法に属する科目をいう。第2条の5第1項において同じ。について、法第7条第1項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得すること第2条第1項 《税理士法施行令1951年政令第216号。…》 以下「令」という。第2条第5号に規定する財務省令で定める検査事務は、次に掲げるものとする。 1 金融庁組織規則1998年総理府令第81号第5条第1項又は第9条に規定する金融証券検査官の行う検査事務 2 又は 第3条第1項 《法第7条又は第8条の規定により法第6条に…》 定める試験科目の全部につき試験の免除を受けようとする者次項に規定する者を除く。は、別紙第5号様式による税理士試験免除申請書を国税審議会会長に提出しなければならない。 この場合において、法第8条の規定の の規定により提出するこれらの規定に規定する申請書及び願書について適用し、同日前に提出したこれらの申請書及び願書については、なお従前の例による。

3項 前項に規定する書式( 新規則 第2号様式に定める書式を除く。)は、当分の間、改正前の 税理士法施行規則 の相当の規定に定める申請書に新規則第1号様式及び第3号様式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附 則(1998年6月18日大蔵省令第97号) 抄

1項 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

2項 この省令の施行の日前に 第2条 《検査事務等 税理士法施行令1951年政…》 令第216号。以下「令」という。第5号に規定する財務省令で定める検査事務は、次に掲げるものとする。 1 金融庁組織規則1998年総理府令第81号第5条第1項又は第9条に規定する金融証券検査官の行う検査 の規定による改正前の 税理士法施行規則 第1条の2第1項 《法第2条第3項の規定により税理士又は税理…》 士法人の補助者として従事する同項に規定する業務については、第8条第2号ロに規定する所属税理士以下この条において「所属税理士」という。が行うものとする。 各号に規定する金融証券検査官若しくは証券取引検査官の行う検査事務又は同条第2項に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。

附 則(1998年12月14日大蔵省令第166号)

1項 この省令は、金融再生委員会設置法(1998年法律第130号)の施行の日から施行する。

2項 改正前の 税理士法施行規則 第1条の2第1項第1号 《法第2条第3項の規定により税理士又は税理…》 士法人の補助者として従事する同項に規定する業務については、第8条第2号ロに規定する所属税理士以下この条において「所属税理士」という。が行うものとする。 に規定する金融証券検査官の行う金融検査事務、同項第3号に規定する証券取引検査官の行う検査事務又は同条第2項第1号に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。

附 則(1999年4月26日大蔵省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月23日大蔵省令第14号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月28日大蔵省令第61号)

1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2001年10月17日財務省令第58号) 抄

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

3項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている税理士証票は、この省令による改正後の様式による税理士証票とみなす。

附 則(2003年3月31日財務省令第42号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月31日財務省令第28号) 抄

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、 第1条の3 《税法に関する研修 法第3条第3項に規定…》 する財務省令で定める税法に関する研修は、税法に属する科目法第6条第1号に規定する税法に属する科目をいう。第2条の5第1項において同じ。について、法第7条第1項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度 の改正規定及び次項の規定は、2006年1月1日から施行する。

附 則(2005年7月1日財務省令第58号)

1項 この省令は、2005年7月1日から施行する。

2項 改正前の 税理士法施行規則 第1条の2第1項第3号 《法第2条第3項の規定により税理士又は税理…》 士法人の補助者として従事する同項に規定する業務については、第8条第2号ロに規定する所属税理士以下この条において「所属税理士」という。が行うものとする。 に規定する証券取引検査官の行う検査事務又は同項第4号に規定する証券取引検査官の行う検査事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。

附 則(2005年9月28日財務省令第68号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7項の表中「、西春日井郡、愛知郡」を「、北名古屋市、愛知郡、西春日井郡」に改める改正規定は、2006年3月20日から施行する。

附 則(2006年4月28日財務省令第40号)

1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2006年6月30日財務省令第48号)

1項 この省令は、2006年7月1日から施行する。

附 則(2007年12月18日財務省令第65号) 抄

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(2007年法律第96号)の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2009年3月31日財務省令第24号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日財務省令第29号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第11条第2項第6号 《2 法第21条第1項の登録申請書次項及び…》 次条において「登録申請書」という。には、次に掲げるものを添付しなければならない。 1 申請者の写真 2 履歴書 3 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び民法の一部を改正する法律の施行に の改正規定2014年4月1日

2号 第17条 《計算事項、審査事項等を記載した書面 法…》 第33条の2第1項又は第2項に規定する財務省令で定めるところにより記載した書面は、別紙第9号様式又は別紙第10号様式により記載した書面とする。 の次に1条を加える改正規定及び第8号様式の改正規定並びに附則第4項の規定2014年7月1日

3号 第1章中 第1条 《申告書等 税理士法1951年法律第23…》 7号。以下「法」という。第2条第1項第2号に規定する財務省令で定める書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計 の次に2条を加える改正規定( 第1条の3 《税法に関する研修 法第3条第3項に規定…》 する財務省令で定める税法に関する研修は、税法に属する科目法第6条第1号に規定する税法に属する科目をいう。第2条の5第1項において同じ。について、法第7条第1項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度 に係る部分に限る。)2017年4月1日

2項 この省令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)から2017年3月31日までの間は、改正後の 税理士法施行規則 目次中「( 第1条 《申告書等 税理士法1951年法律第23…》 7号。以下「法」という。第2条第1項第2号に規定する財務省令で定める書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計第1条 《申告書等 税理士法1951年法律第23…》 7号。以下「法」という。第2条第1項第2号に規定する財務省令で定める書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計 の三)」とあるのは、「( 第1条 《申告書等 税理士法1951年法律第23…》 7号。以下「法」という。第2条第1項第2号に規定する財務省令で定める書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計第1条 《申告書等 税理士法1951年法律第23…》 7号。以下「法」という。第2条第1項第2号に規定する財務省令で定める書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計 の二)」とする。

3項 改正後の 税理士法施行規則 第7号様式は、 施行日 以後に交付する税理士証票について適用し、施行日前に交付した税理士証票については、なお従前の例による。

4項 第8号様式の改正規定の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2015年3月31日財務省令第31号)

1項 この省令は、2015年7月1日から施行する。

2項 第8号様式の改正規定の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2018年3月31日財務省令第28号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

2項 改正後の 税理士法施行規則 第11条第2項 《2 法第21条第1項の登録申請書次項及び…》 次条において「登録申請書」という。には、次に掲げるものを添付しなければならない。 1 申請者の写真 2 履歴書 3 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び民法の一部を改正する法律の施行に第3号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日以後に提出する同項に規定する 登録申請書 以下この項において「 登録申請書 」という。)について適用し、同日前に提出した登録申請書については、なお従前の例による。

附 則(2018年7月17日財務省令第55号)

1項 この省令は、2018年7月17日から施行する。

2項 改正前の 税理士法施行規則 第2条第1項第1号 《税理士法施行令1951年政令第216号。…》 以下「令」という。第2条第5号に規定する財務省令で定める検査事務は、次に掲げるものとする。 1 金融庁組織規則1998年総理府令第81号第5条第1項又は第9条に規定する金融証券検査官の行う検査事務 2 に規定する金融証券検査官の行う金融検査事務、同項第3号に規定する証券検査官の行う検査事務又は同条第2項第1号に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月29日財務省令第15号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、第2号様式から第4号様式までの改正規定及び第7号様式から第10号様式までの改正規定は、令和元年7月1日から施行する。

2項 改正後の 税理士法施行規則 以下「 新規則 」という。第2条の3第1項 《税理士試験法第6条第1号に定める科目の試…》 験に限る。の受験資格について法第5条第1項第5号又は第3項に規定する国税審議会の認定を受けようとする者は、別紙第1号様式による税理士試験受験資格認定申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する同項の税理士試験受験資格認定申請書について適用し、 施行日 前に提出した改正前の 税理士法施行規則 次項において「 旧規則 」という。第2条の3第1項 《税理士試験法第6条第1号に定める科目の試…》 験に限る。の受験資格について法第5条第1項第5号又は第3項に規定する国税審議会の認定を受けようとする者は、別紙第1号様式による税理士試験受験資格認定申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に の税理士試験受験資格認定申請書については、なお従前の例による。

3項 新規則 第3条第1項 《法第7条又は第8条の規定により法第6条に…》 定める試験科目の全部につき試験の免除を受けようとする者次項に規定する者を除く。は、別紙第5号様式による税理士試験免除申請書を国税審議会会長に提出しなければならない。 この場合において、法第8条の規定の 及び第2項の規定は、 施行日 以後に提出する同条第1項の税理士試験免除申請書又は同条第2項の研究認定申請書兼税理士試験免除申請書について適用し、施行日前に提出した 旧規則 第3条第1項 《法第7条又は第8条の規定により法第6条に…》 定める試験科目の全部につき試験の免除を受けようとする者次項に規定する者を除く。は、別紙第5号様式による税理士試験免除申請書を国税審議会会長に提出しなければならない。 この場合において、法第8条の規定の の税理士試験免除申請書又は同条第2項の研究認定申請書兼税理士試験免除申請書については、なお従前の例による。

4項 施行日 から令和元年6月30日までの間における 新規則 第1号様式、第5号様式及び第6号様式の適用については、これらの様式中「日本産業規格」とあるのは、「日本工業規格」とする。

5項 第1号様式の改正規定、第5号様式の改正規定及び第6号様式の改正規定の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年11月14日財務省令第32号)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2項 改正後の 税理士法施行規則 次項において「 新規則 」という。第11条第2項 《2 法第21条第1項の登録申請書次項及び…》 次条において「登録申請書」という。には、次に掲げるものを添付しなければならない。 1 申請者の写真 2 履歴書 3 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び民法の一部を改正する法律の施行に第5号及び第6号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する同項に規定する 登録申請書 について適用し、 施行日 前に提出した改正前の 税理士法施行規則 第11条第2項 《2 法第21条第1項の登録申請書次項及び…》 次条において「登録申請書」という。には、次に掲げるものを添付しなければならない。 1 申請者の写真 2 履歴書 3 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び民法の一部を改正する法律の施行に に規定する登録申請書については、なお従前の例による。

3項 新規則 第13条の2 《登録の取消しに関する届出 税理士の登録…》 を受けた者が法第25条第1項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその同居の親族は、遅滞なく、その旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。 2 前項の規定により の規定は、同条第1項の税理士の登録を受けた者が 施行日 以後に 税理士法 第25条第1項 《日本税理士会連合会は、税理士の登録を受け…》 た者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第49条の16に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。 1 税理士となる資格又は第24条各号に規定する登録拒否事由に関する事項に 各号のいずれかに該当することとなった場合について適用する。

附 則(令和元年12月13日財務省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2021年3月31日財務省令第22号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2022年3月31日財務省令第24号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定、 第1条の3第1項 《法第3条第3項に規定する財務省令で定める…》 税法に関する研修は、税法に属する科目法第6条第1号に規定する税法に属する科目をいう。第2条の5第1項において同じ。について、法第7条第1項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得すること の改正規定、 第2条の3 《受験資格の認定の申請 税理士試験法第6…》 条第1号に定める科目の試験に限る。の受験資格について法第5条第1項第5号又は第3項に規定する国税審議会の認定を受けようとする者は、別紙第1号様式による税理士試験受験資格認定申請書に、次の各号に掲げる場 の改正規定、 第2条の4 《受験願書 税理士試験を受けようとする者…》 は、別紙第2号様式による税理士試験受験願書に次に掲げる書類会計学に属する科目法第6条第2号に規定する会計学に属する科目をいう。次条第2項第3号及び第2条の8において同じ。の試験のみを受けようとする者に の改正規定、 第2条の5 《法第7条第2項等の財務省令で定める科目等…》 法第7条第2項に規定する財務省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。 1 租税関税、とん税及び特別とん税を除く。次号において同じ。に関する法律税法に属する科目を除く。 2 外国との租税に関する協 の改正規定、 第2条の8 《指定研修の要件 法第8条第1項第10号…》 に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。 1 官公署がその職員に対し必要な職務上の訓練として行う研修であること。 2 会計学に属する科目を必修とする研修であること。 3 会計学に の改正規定、 第11条第2項第6号 《2 法第21条第1項の登録申請書次項及び…》 次条において「登録申請書」という。には、次に掲げるものを添付しなければならない。 1 申請者の写真 2 履歴書 3 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び民法の一部を改正する法律の施行に の改正規定、第2章中 第14条の3 《登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期…》 等 法第47条の2に規定する税理士が懲戒の手続に付された場合とは、税理士に対し、懲戒処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与について行政手続法1993年法律第88号第15条第1項又は第30条に規定する通知 の次に1条を加える改正規定、第1号様式注意事項1の改正規定及び第2号様式裏面注意事項の改正規定(同様式裏面注意事項2に係る部分を除く。)2023年4月1日

2号 第8号様式の改正規定、第9号様式の改正規定及び第10号様式の改正規定2024年4月1日

3号 第26条の改正規定外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(2020年法律第33号)の施行の日(2022年11月1日

附 則(2023年3月31日財務省令第20号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月30日財務省令第25号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第37号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、目次の改正規定、本則に1条を加える改正規定、第8号様式の改正規定並びに第9号様式第1面及び第10号様式第1面の改正規定並びに次条第5項の規定は、2026年9月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 税理士法施行規則 以下「 新規則 」という。第11条第2項 《2 法第21条第1項の登録申請書次項及び…》 次条において「登録申請書」という。には、次に掲げるものを添付しなければならない。 1 申請者の写真 2 履歴書 3 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び民法の一部を改正する法律の施行に の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する同項に規定する 登録申請書 について適用し、 施行日 前に提出した改正前の 税理士法施行規則 第11条第2項 《2 法第21条第1項の登録申請書次項及び…》 次条において「登録申請書」という。には、次に掲げるものを添付しなければならない。 1 申請者の写真 2 履歴書 3 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び民法の一部を改正する法律の施行に に規定する登録申請書については、なお従前の例による。

2項 施行日 から2025年3月31日までの間に 新規則 第11条第2項 《2 法第21条第1項の登録申請書次項及び…》 次条において「登録申請書」という。には、次に掲げるものを添付しなければならない。 1 申請者の写真 2 履歴書 3 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び民法の一部を改正する法律の施行に に規定する 登録申請書 を提出する場合において、日本税理士会連合会が税理士名簿の登録のため必要があると認めるときにおける同項の規定の適用については、同項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの並びに戸籍抄本及び住民票の写し( 第2条の4第1項 《税理士試験を受けようとする者は、別紙第2…》 号様式による税理士試験受験願書に次に掲げる書類会計学に属する科目法第6条第2号に規定する会計学に属する科目をいう。次条第2項第3号及び第2条の8において同じ。の試験のみを受けようとする者にあつては、第 の税理士試験受験願書又は 第3条第1項 《法第7条又は第8条の規定により法第6条に…》 定める試験科目の全部につき試験の免除を受けようとする者次項に規定する者を除く。は、別紙第5号様式による税理士試験免除申請書を国税審議会会長に提出しなければならない。 この場合において、法第8条の規定の 若しくは第2項の申請書の提出の時から氏名又は本籍に変更があつた者以外の者にあつては、次に掲げるもの及び住民票の写し)」とする。

3項 新規則 第1号様式、第5号様式及び第6号様式は、 施行日 以後に提出する 税理士法施行規則 第2条の3第1項 《税理士試験法第6条第1号に定める科目の試…》 験に限る。の受験資格について法第5条第1項第5号又は第3項に規定する国税審議会の認定を受けようとする者は、別紙第1号様式による税理士試験受験資格認定申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に に規定する税理士試験受験資格認定申請書、同令第3条第1項に規定する税理士試験免除申請書又は同条第2項に規定する研究認定申請書兼税理士試験免除申請書について適用し、施行日前に提出した同令第2条の3第1項に規定する税理士試験受験資格認定申請書、同令第3条第1項に規定する税理士試験免除申請書又は同条第2項に規定する研究認定申請書兼税理士試験免除申請書については、なお従前の例による。

4項 新規則 第2号様式及び第3号様式は、 施行日 以後に 税理士法施行規則 第6条第1項 《国税審議会会長は、税理士試験実施の日時及…》 び場所並びに税理士試験受験願書の受付期間その他税理士試験の受験に関し必要な事項を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状 の規定により行う公告に係る税理士試験について適用し、施行日前に同項の規定により行った公告に係る税理士試験については、なお従前の例による。

5項 第8号様式の改正規定並びに第9号様式第1面及び第10号様式第1面の改正規定の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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