制定文
公認会計士法 (1948年法律第103号)
第8条
《公認会計士試験の試験科目等 短答式によ…》
る試験は、次に掲げる科目について行う。 1 財務会計論簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 2 管理会計論原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。
、
第9条
《短答式による試験科目の一部免除等 次の…》
各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、短答式による試験を免除する。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学若しくは高等専門学校、旧大学令1918年勅令第388号による大学予科を
、
第10条
《論文式による試験科目の一部免除 次の各…》
号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。 1 前条第1項第1号に掲げる者 会計学及び経営学 2 前条第1項第2号又は第4号に掲げる
及び
第14条
《試験の細目 この法律に定めるもののほか…》
、公認会計士試験に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
の規定に基づき、 公認会計士試験規則 (1950年公認会計士管理委員会規則第3号)の全部を改正する内閣府令を次のように定める。
1条 (試験期日等の公告等)
1項 公認会計士試験の日時及び場所その他公認会計士試験の施行に関して必要な事項は、公認会計士・監査 審査会 (以下「 審査会 」という。)が決定し、あらかじめ官報で公告する。
2項 審査会 は、公認会計士試験を受けようとする者が受験の申込み及び受験をするについて必要な事項を定めることができる。この場合においては、官報その他の適切な方法により周知させるものとする。
3項 公認会計士試験を受けようとする者は、受験の申込み及び受験をするに当たっては、前項の規定による 審査会 の定めに従わなければならない。
2条 (試験実施地)
1項 公認会計士試験は、毎年一回以上、東京都、大阪府、北海道、宮城県、愛知県、石川県、広島県、香川県、熊本県、福岡県、沖縄県その他 審査会 の指定する場所において行う。
3条 (受験願書)
1項 公認会計士試験を受けようとする者は、 審査会 の定める様式の受験願書を公認会計士試験を受けようとする場所を管轄する財務局長(当該場所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長。次項において同じ。)を経由して、審査会の 会長 (以下「 会長 」という。)に提出しなければならない。
2項 前項の受験願書は、財務局長が受理した時に 会長 に提出されたものとみなす。
3項 公認会計士法 (以下「 法 」という。)
第9条第3項
《3 短答式による試験に合格した者に対して…》
は、その申請により、当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる短答式による試験を免除する。
又は
第10条第2項
《2 論文式による試験において、試験科目の…》
うちの一部の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、その申請により、当該論文式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる論文式による当該科目
の申請は、第1項の受験願書に 法
第9条第3項
《3 短答式による試験に合格した者に対して…》
は、その申請により、当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる短答式による試験を免除する。
又は
第10条第2項
《2 論文式による試験において、試験科目の…》
うちの一部の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、その申請により、当該論文式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる論文式による当該科目
に規定する試験の免除を希望する旨を記載してしなければならない。
4項 前項の申請を行う場合にあっては、 法
第9条第3項
《3 短答式による試験に合格した者に対して…》
は、その申請により、当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる短答式による試験を免除する。
の申請については
第9条第2項
《2 前項各号に定めるもののほか、次の各号…》
のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、短答式による試験を免除する。 1 税理士法第3条第1項第1号若しくは第2号の規定により税理士となる資格を有する者又は税理
の書面の写しを、法第10条第2項の申請については
第9条第3項
《3 会長は、法第10条第2項に規定する相…》
当と認める成績を得た者に、当該成績を得たことを証する書面を交付する。
の書面の写しを、それぞれ第1項の受験願書に添付しなければならない。
4条 (試験科目の分野及び範囲)
1項 法
第8条第1項第1号
《短答式による試験は、次に掲げる科目につい…》
て行う。 1 財務会計論簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 2 管理会計論原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 3 監査論 4 企業法会社法そ
に規定する内閣府令で定める分野は、次に掲げる分野とする。
1号 簿記
2号 財務諸表論
3号 前2号に掲げるもののほか、企業等の外部の利害関係者の経済的意思決定に役立つ情報を提供することを目的とする会計の理論
2項 法
第8条第1項第2号
《短答式による試験は、次に掲げる科目につい…》
て行う。 1 財務会計論簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 2 管理会計論原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 3 監査論 4 企業法会社法そ
に規定する内閣府令で定める分野は、次に掲げる分野とする。
1号 原価計算
2号 前号に掲げるもののほか、企業等の内部の経営者の意思決定及び業績管理に役立つ情報を提供することを目的とする会計の理論
3項 法
第8条第1項第4号
《短答式による試験は、次に掲げる科目につい…》
て行う。 1 財務会計論簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 2 管理会計論原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 3 監査論 4 企業法会社法そ
に規定する内閣府令で定める分野は、次に掲げる分野とする。
1号 会社法
2号 商法(海商並びに手形及び小切手に関する部分を除く。)
3号 金融商品取引法 (企業内容等の開示に関する部分に限る。)
4号 前3号に掲げるもののほか、監査を受けるべきこととされる組合その他の組織に関する法
4項 法
第8条第2項第4号
《2 論文式による試験は、短答式による試験…》
に合格した者及び次条の規定により短答式による試験を免除された者試験科目の全部について試験を免除された者を含む。につき、次に掲げる科目について行う。 1 会計学財務会計論及び管理会計論をいう。以下同じ。
に規定する内閣府令で定める分野は、次に掲げる分野とする。
1号 法人税法
2号 所得税法
3号 前2号に掲げるもののほか、租税法総論及び 消費税法 、 相続税法 その他の租税法各論
5項 法
第8条第1項
《短答式による試験は、次に掲げる科目につい…》
て行う。 1 財務会計論簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 2 管理会計論原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 3 監査論 4 企業法会社法そ
各号又は第2項各号に掲げる試験科目のうち、次の各号に掲げる試験科目の範囲については、当該各号に定めるところによる。
1号 監査論 金融商品取引法 (1948年法律第25号)及び会社法(2005年法律第86号)に基づく監査制度及び監査諸基準その他の監査理論
2号 経営学経営管理及び財務管理の基礎的理論
3号 経済学ミクロ経済学、マクロ経済学その他の経済理論
4号 統計学記述統計及び推測統計の理論並びに金融工学の基礎的理論
5条 (試験免除の申請等)
1項 法
第9条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、その申請により、短答式による試験を免除する。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学若しくは高等専門学校、旧大学令1918年勅令第388号による大学予科を含む。以下同じ。、旧高等学校令191
若しくは第2項又は
第10条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。 1 前条第1項第1号に掲げる者 会計学及び経営学 2 前条第1項第2号又は第4号に掲げる者 企業法及び民法 3 前条第1項
の申請は、 審査会 の定める様式の公認会計士試験免除申請書を 会長 に提出してしなければならない。
2項 前項の申請書には、 法
第9条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、その申請により、短答式による試験を免除する。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学若しくは高等専門学校、旧大学令1918年勅令第388号による大学予科を含む。以下同じ。、旧高等学校令191
各号若しくは第2項各号又は
第10条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。 1 前条第1項第1号に掲げる者 会計学及び経営学 2 前条第1項第2号又は第4号に掲げる者 企業法及び民法 3 前条第1項
各号に該当することを証する書面を添付しなければならない。
3項 第1項に規定する申請があった場合において、当該申請に係る試験を免除し、又は免除しないこととしたときは、 会長 は、その旨を申請者に通知しなければならない。
4項 会長 は、第1項の申請書を受理してから1月以内に、前項の通知をするよう努めるものとする。
5項 前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
1号 当該申請を補正するために要する期間
2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
6条 (特定の学位による短答式による試験科目の一部免除)
1項 法
第9条第2項第2号
《2 前項各号に定めるもののほか、次の各号…》
のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、短答式による試験を免除する。 1 税理士法第3条第1項第1号若しくは第2号の規定により税理士となる資格を有する者又は税理
に規定する研究は、次に掲げる科目に関する研究とする。
1号 簿記、財務諸表その他の財務会計に属する科目に関する研究
2号 原価計算その他の管理会計に属する科目に関する研究
3号 監査論その他の監査に属する科目に関する研究
2項 法
第9条第2項第2号
《2 前項各号に定めるもののほか、次の各号…》
のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、短答式による試験を免除する。 1 税理士法第3条第1項第1号若しくは第2号の規定により税理士となる資格を有する者又は税理
に規定する文部科学大臣の定める学位で内閣府令で定めるものは、前項第1号に規定する科目を十単位以上並びに同項第2号及び第3号に規定する科目をそれぞれ六単位以上履修し、かつ、同項各号に規定する科目を合計で二十八単位以上履修した上で修得した 学位規則 (1953年文部省令第9号)
第5条の2
《専門職大学院の課程を修了した者に対し授与…》
する学位 法第104条第3項に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、これらは専門職学位とする。 区分 学位 専門職大学院の課程次項
に定める修士(専門職)の学位とする。
3項 前項の単位の計算方法は、大学設置基準(1956年文部省令第28号)第21条第2項の規定の例による。
7条 (実務経験による短答式試験科目の免除)
1項 公認会計士法 施行令 (1952年政令第343号。以下「 施行令 」という。)
第1条の2
《実務経験による短答式試験科目の免除 法…》
第9条第2項第3号に規定する政令で定める者は、上場会社等金融商品取引法施行令1965年政令第321号第27条の二各号に掲げる有価証券金融商品取引法1948年法律第25号第2条第1項第11号に掲げる有価
に規定する内閣府令で定める法人は、次の各号に掲げるものとする。この場合において、次の各号(第3号、第4号及び第12号を除く。)に定める法人が、法令に基づき、免除申請者の同条に規定する会計又は監査に関する事務又は業務に従事した期間を通じて、公認会計士又は監査法人の監査を受けていることを要する。
1号 上場会社等( 金融商品取引法 施行令 (1965年政令第321号)
第27条
《権利の実行の手続 法第34条の33第6…》
項の権利以下この条において単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立てがあつた場合において、当該申立てを理由があると認
の二各号に掲げる有価証券( 金融商品取引法
第2条第1項第11号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券及び当該有価証券に係るもの並びに同法第67条の18第4号に規定する取扱有価証券に該当するものを除く。)の発行者をいう。)
2号 会社法第2条第6号に規定する大会社
3号 国
4号 地方公共団体
5号 預金保険法 (1971年法律第34号)
第2条第1項
《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》
げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以
に規定する金融機関であって、法令の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない法人
6号 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社
7号 農林中央金庫
8号 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第39条
《会計監査人の監査 独立行政法人その資本…》
の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査
の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人
9号 国立大学法人及び大学共同利用機関法人
10号 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第35条
《会計監査人の監査 地方独立行政法人その…》
資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない地方独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査
の規定により会計監査人の監査を受けなければならない地方独立行政法人
11号 第1号及び第2号並びに第5号から前号までに準ずる法人であって、法令の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない法人
12号 企業会計の基準の設定、原価計算の統一若しくは監査基準の設定その他の企業会計制度又は監査制度の整備改善を行う法人
2項 施行令
第1条の2
《実務経験による短答式試験科目の免除 法…》
第9条第2項第3号に規定する政令で定める者は、上場会社等金融商品取引法施行令1965年政令第321号第27条の二各号に掲げる有価証券金融商品取引法1948年法律第25号第2条第1項第11号に掲げる有価
に規定する会計又は監査に関する事務又は業務のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に定める法人の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 前項第1号及び第2号並びに第5号から第11号までに掲げる法人当該法人の財務書類の調製に係る事務(特別の判断を要しない機械的な事務を除く。)又は業務並びに当該法人の内部における会計に関する監査に係る業務
2号 国又は地方公共団体の機関前項第1号及び第2号並びに第5号から第11号までに掲げる法人の会計に関する検査若しくは監査(直接従事する場合に限る。)、又は企業会計の基準の設定、原価計算の統一若しくは監査基準の設定その他の企業会計制度若しくは監査制度の整備改善に関する事務(特別の判断を要しない機械的な事務を除く。)若しくは業務
3号 前項第12号に掲げる法人企業会計の基準の設定、原価計算の統一若しくは監査基準の設定その他の企業会計制度又は監査制度の整備改善に関する事務(特別の判断を要しない機械的な事務を除く。)又は業務
8条 (認定基準の公告)
1項 審査会 は、 施行令
第1条の3
《論文式試験科目の免除 法第10条第1項…》
第7号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項第7号に規定する政令で定める科目は、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める科目とする。 1 企業会計の基準の設定、原価計算の統一そ
に規定する認定の基準を定めたときは、官報で公告する。
9条 (試験合格者等の公告等)
1項 会長 は、公認会計士試験に合格した者に、 法
第12条
《合格証書 公認会計士試験に合格した者に…》
は、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
の規定により当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名及び受験番号を官報で公告する。
2項 会長 は、 法
第8条第1項
《短答式による試験は、次に掲げる科目につい…》
て行う。 1 財務会計論簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 2 管理会計論原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 3 監査論 4 企業法会社法そ
の短答式による試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する書面を交付するとともに、その者の受験番号を官報で公告する。
3項 会長 は、 法
第10条第2項
《2 論文式による試験において、試験科目の…》
うちの一部の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、その申請により、当該論文式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる論文式による当該科目
に規定する相当と認める成績を得た者に、当該成績を得たことを証する書面を交付する。
10条 (電子情報処理組織による提出等の特則)
1項 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下この条において「 情報通信技術活用法 」という。)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して
第3条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれ
の受験願書の提出、同条第3項の申請又は
第5条第1項
《国の行政機関等は、情報システム整備計画に…》
従って情報システムを整備しなければならない。
の申請(以下この条において「 提出等 」という。)を行う者については、 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 (2003年内閣府令第13号)
第4条第2項
《2 申請等財務諸表等の監査証明に関する内…》
閣府令1957年大蔵省令第12号第1条の三、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令1972年大蔵省令第26号第3条並びに第13条第1項及び第5項、企業内容等の開示に関する内閣府令1973年大蔵
の規定は、適用しない。
2項 前項の 提出等 を行おうとする者は、提出等を行う者の氏名その他必要な事項を 審査会 が指定する方法により届け出るとともに、審査会の定めるところにより設定された識別番号及び暗証番号を 情報通信技術活用法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して提出等を行わなければならない。
3項 前項の場合における 情報通信技術活用法
第6条第4項
《4 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》
令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カー
に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、前項の識別番号及び暗証番号を同条第1項の申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して 提出等 を行うことをいう。
11条 (受験手数料の納付)
1項 法
第11条第1項
《公認会計士試験を受けようとする者は、実費…》
を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
に規定する受験手数料は、
第3条第1項
《公認会計士試験に合格した者同1の回の公認…》
会計士試験において、第8条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第9条及び第10条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を含む。第12条を除き
の受験願書に、 施行令
第6条
《受験手数料 法第11条第1項に規定する…》
政令で定める額は、19,500円とする。
に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼って、納付するものとする。