制定文 内閣は、 税理士法 (1951年法律第237号)に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (税理士業務の対象としない租税)
1項 税理士法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《税理士は、他人の求めに応じ、租税印紙税、…》
登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう。その他の政令で
に規定する政令で定める租税は、印紙税、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、国際観光旅客税、関税、とん税、特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税(同項に規定する法定外普通税をいい、 地方税法 (1950年法律第226号)
第1条第2項
《2 この法律中道府県に関する規定は都に、…》
市町村に関する規定は特別区に準用する。 この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるのは、それぞれ「都」、「都税」、「都民税
において準用する同法第4条第3項若しくは第5条第3項の規定又は同法第734条第6項の規定によつて課する普通税を含む。)及び法定外目的税( 法
第2条第1項
《税理士は、他人の求めに応じ、租税印紙税、…》
登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう。その他の政令で
に規定する法定外目的税をいい、 地方税法
第1条第2項
《2 この法律中道府県に関する規定は都に、…》
市町村に関する規定は特別区に準用する。 この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるのは、それぞれ「都」、「都税」、「都民税
において準用する同法第4条第6項若しくは第5条第7項の規定又は同法第735条第2項の規定によつて課する目的税を含む。)とする。
1条の2 (申告等)
1項 法
第2条第1項第1号
《税理士は、他人の求めに応じ、租税印紙税、…》
登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう。その他の政令で
に規定する政令で定める行為は、租税(前条に規定する租税を除く。)に関する法令又は 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の規定に基づく届出、報告、申出、申立てその他これらに準ずる行為とする。
1条の3 (会計に関する事務)
1項 法
第3条第1項
《次の各号の1に該当する者は、税理士となる…》
資格を有する。 ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。 1 税理士試験に合格した者
及び
第5条第1項第1号
《税理士試験次条第1号に定める科目の試験に…》
限る。は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して2年以上になる者 イ 税務官公署における事務又はその他の官公署における国税
ニに規定する政令で定める会計に関する事務は、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務(特別の判断を要しない機械的事務を除く。)とする。
2条 (会計検査等に関する行政事務)
1項 法
第5条第1項第1号
《税理士試験次条第1号に定める科目の試験に…》
限る。は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して2年以上になる者 イ 税務官公署における事務又はその他の官公署における国税
ロに規定する政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務は、次に掲げるものとする。
1号 会計検査院の職員の行う租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)収入に関する検査事務
2号 地方公共団体の監査委員又はその補助職員の行う租税収入に関する監査事務
3号 法
第5条第1項第1号
《税理士試験次条第1号に定める科目の試験に…》
限る。は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して2年以上になる者 イ 税務官公署における事務又はその他の官公署における国税
ニに規定する法人の前条に規定する会計に関する事務につき法令の規定に基づいて行う検査事務
4号 財政融資資金の運用に関して行う運用先の監査事務
5号 銀行法(1981年法律第59号)その他の法律に基づく検査事務で財務省令で定めるもの
6号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)その他の法律に基づく犯則事件の調査事務で財務省令で定めるもの
7号 金融機関再建整備法 (1946年法律第39号)又は 企業再建整備法 (1946年法律第40号)の規定に基づいて行う整備計画書又は最終処理方法書の審査事務
3条 (資金の運用に関する事務)
1項 法
第5条第1項第1号
《税理士試験次条第1号に定める科目の試験に…》
限る。は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して2年以上になる者 イ 税務官公署における事務又はその他の官公署における国税
ハに規定する政令で定める貸付けその他資金の運用に関する事務は、資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関して行う貸付先又は投資先の業務及び財産に関する帳簿書類の審査事務並びに当該審査事務を含む資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関する事務とする。
4条
1項 削除
5条 (法律上資格を有する者)
1項 法
第5条第1項第1号
《税理士試験次条第1号に定める科目の試験に…》
限る。は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して2年以上になる者 イ 税務官公署における事務又はその他の官公署における国税
ヘに規定する政令で定める法律上資格を有する者は、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士又は不動産鑑定士とする。
6条 (試験科目の一部の免除の基準)
1項 法
第7条第1項
《税理士試験において試験科目のうちの一部の…》
科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。
から第3項まで及び
第11条第2項
《2 試験科目のうちの一部の科目について政…》
令で定める基準以上の成績を得た者には、その基準以上の成績を得た科目を通知する。
に規定する政令で定める基準は、満点の60パーセントとする。
6条の2 (受験手数料等)
1項 法
第9条第1項
《税理士試験を受けようとする者は、実費を勘…》
案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
に規定する政令で定める額は、受験科目の数が一である場合にあつては4,000円、受験科目の数が二以上である場合にあつては4,000円と1,500円に1を超える受験科目の数を乗じて得た額との合計額とする。
2項 法
第9条第2項
《2 第7条第2項又は第3項の規定による認…》
定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付しなければならない。
に規定する政令で定める額は、8,800円とする。
6条の3 (税理士会の通知)
1項 税理士会が 法
第47条第2項
《2 税理士会は、その会員について、前2条…》
に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該会員の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。
の規定により財務大臣に通知するときは、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由してしなければならない。
2項 前項の規定は、税理士会が 法
第48条第2項
《2 第47条第1項から第3項までの規定は…》
、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めた場合について準用する。
において準用する法第47条第2項の規定により財務大臣に通知する場合について準用する。
7条 (税理士会の設立)
1項 税理士が 法
第49条第1項
《税理士は、国税局の管轄区域ごとに、1の税…》
理士会を設立しなければならない。
又は第4項の規定により税理士会を設立しようとするときは、当該設立しようとする税理士会の会員となるべき税理士5人以上が設立委員となり、会則を定め、設立総会の議を経て、法第49条の2第1項の規定による認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
2項 設立委員が設立総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、会日より2週間前までに、会員となるべき税理士に書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により通知するとともに、国税庁長官に報告しなければならない。
3項 設立総会の議決は、会員となるべき税理士の2分の一以上が出席し、その出席者の3分の二以上の多数によらなければならない。
4項 会員となるべき税理士で設立総会に出席することができないものは、あらかじめ会議の目的となる事項について賛否の意見を明らかにした書面又は電磁的記録をもつて出席者に委任して、その議決権を行使することができる。
5項 前項の規定により議決権を行使する者は、設立総会に出席したものとみなす。
6項 第1項の申請書には、会則並びに会員となるべき税理士の名簿及び設立総会の議事録を添付しなければならない。
7条の2 (税理士会の会則の変更)
1項 法
第49条の2第3項
《3 税理士会の会則の変更政令で定める重要…》
な事項に係るものに限る。は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
に規定する政令で定める重要な事項は、同条第2項第4号から第11号までに掲げる事項とする。
2項 税理士会は、 法
第49条の2第3項
《3 税理士会の会則の変更政令で定める重要…》
な事項に係るものに限る。は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けようとするときは、当該認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
3項 前項の申請書には、同項の認可に係る変更前の会則及び当該変更後の会則並びに当該会則の変更に関する総会の議事録を添付しなければならない。
8条 (総会の招集)
1項 税理士会は、総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、会日より2週間前までに、当該税理士会の会則で定めるところにより、会員(会員である税理士に限る。次条において同じ。)に書面又は電磁的記録により通知しなければならない。
9条 (総会の議事)
1項 税理士会の総会の議事は、会員の2分の一以上の者が出席し、その出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2項 税理士会の総会において会則の変更につき議決する場合においては、前項の規定にかかわらず、会員の2分の一以上の者が出席し、その出席者の3分の二以上の多数によらなければならない。
3項 第7条第4項
《4 会員となるべき税理士で設立総会に出席…》
することができないものは、あらかじめ会議の目的となる事項について賛否の意見を明らかにした書面又は電磁的記録をもつて出席者に委任して、その議決権を行使することができる。
及び第5項の規定は、前2項の議決について準用する。
4項 第1項及び第2項に規定する会員は、税理士会が前条の規定により総会の招集の通知をすべき会員とする。
10条 (会員名簿)
1項 税理士会は、その会員名簿を作成し、常に整備しておかなければならない。
11条 (日本税理士会連合会の設立)
1項 税理士会が 法
第49条の13第1項
《全国の税理士会は、日本税理士会連合会を設…》
立しなければならない。
の規定により日本税理士会連合会を設立しようとするときは、会員となるべき税理士会は、会則を定め、設立総会の議を経て、法第49条の15において準用する法第49条の2第1項の規定による認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
2項 第7条第6項
《6 第1項の申請書には、会則並びに会員と…》
なるべき税理士の名簿及び設立総会の議事録を添付しなければならない。
の規定は、前項の申請書の提出について準用する。
11条の2 (日本税理士会連合会の会則の変更)
1項 法
第49条の14第2項
《2 日本税理士会連合会の会則の変更前項第…》
2号に掲げる事項その他政令で定める重要な事項に係るものに限る。は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
に規定する政令で定める重要な事項は、同条第1項第1号(法第49条の2第2項第4号、第5号、第8号及び第11号に係る部分に限る。)及び第4号から第6号までに掲げる事項とする。
2項 第7条の2第2項
《2 税理士会は、法第49条の2第3項の認…》
可を受けようとするときは、当該認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
及び第3項の規定は、日本税理士会連合会が 法
第49条の14第2項
《2 日本税理士会連合会の会則の変更前項第…》
2号に掲げる事項その他政令で定める重要な事項に係るものに限る。は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けようとする場合について準用する。
12条 (日本税理士会連合会の総会)
1項 日本税理士会連合会は、その会則で、総会における会員の議決権を会員たる税理士会の会員である税理士の数に応じたものとすることができる。
2項 第8条
《総会の招集 税理士会は、総会を招集しよ…》
うとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、会日より2週間前までに、当該税理士会の会則で定めるところにより、会員会員である税理士に限る。次条において同じ。に書面又は電磁的記録により通
及び
第9条第1項
《税理士会の総会の議事は、会員の2分の一以…》
上の者が出席し、その出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
から第3項までの規定は、日本税理士会連合会について準用する。この場合において、前項の規定により会則で会員の議決権についての定めをしているときは、同条第1項及び第2項中「出席者」とあるのは、「出席した会員の議決権」と読み替えるものとする。
12条の2 (資格審査会の組織及び運営)
1項 資格審査会の委員には、税理士、国税の行政事務に従事する職員、地方税の行政事務に従事する職員及び学識経験者各1人を充てなければならない。
2項 資格審査会の会長は、 法
第49条の16第5項
《5 委員は、会長が、財務大臣の承認を受け…》
て、税理士、国税又は地方税の行政事務に従事する職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
の承認を受けようとするときは、当該承認の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
3項 資格審査会の会長は、資格審査会の委員に欠員が生じたときは、遅滞なくその欠員を補充しなければならない。
4項 資格審査会の委員は、再任されることができる。
5項 資格審査会の会長は、会務を総理する。
6項 資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
7項 資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
8項 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本税理士会連合会の会則で定める。
13条 (税理士会の報告)
1項 税理士会が 法
第49条の9
《総会の決議等の報告 税理士会は、総会の…》
決議並びに役員の就任及び退任を財務大臣に報告しなければならない。
の規定により財務大臣に報告するときは、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由してしなければならない。
14条 (臨時の税務書類の作成等を許可する役職員の属する法人その他の団体)
1項 法
第50条第1項
《国税局長地方税については、地方公共団体の…》
長は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請により、2月以内の期間を限
ただし書に規定する政令で定める法人その他の団体は、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会とする。
14条の2 (行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)
1項 法
第51条の2
《行政書士等が行う税務書類の作成 行政書…》
士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができ
に規定する政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税とする。
15条 (当該職員の証票携帯)
1項 次の各号の当該職員は、当該各号に掲げる場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
1号 法
第49条の19第1項
《財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合…》
会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
の規定により当該職員が税理士会又は日本税理士会連合会の業務の状況又は帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次号において同じ。)その他の物件を検査する場合
2号 法
第55条第1項
《国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確…》
保するため必要があるときは、税理士又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
から第3項までの規定により当該職員が税理士若しくは 税理士法 人、税理士であつた者又は法第54条の2第1項の税務相談を行つた者に質問し、又はその業務に関する帳簿書類を検査する場合
3号 法
第56条
《関係人等への協力要請 国税庁長官は、こ…》
の法律の規定に違反する行為又は事実があると思料するときその他税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他
の規定により当該職員が同条の職務を執行する場合