附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 左に掲げる省令は、廃止する。
3項 この省令の施行前に旧 鉱業登録令 施行細則または旧砂鉱業ノ登録ニ関スル細則の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この省令中にこれに相当する規定があるときは、この省令によつてしたものとみなす。
4項 経済産業局長は、 鉱業法施行規則 の一部を改正する省令(1967年通商産業省令第3号)附則第7項(同附則第13項において準用する場合を含む。)の規定による鉱区又は租鉱区の表示の改訂をしたときは、当該鉱区の鉱区図又は当該租鉱区の租鉱区図に新規則第3条の2の規定による表示の併記をした旨を当該鉱業権又は租鉱権の登録用紙中の表示欄に記載した後、これを鉱業権者又は租鉱権者に通知するとともに、当該鉱区図又は租鉱区図を送付しなければならない。
5項 経済産業局長は、 鉱業法施行規則 の一部を改正する省令(2002年経済産業省令第24号)附則第3条第2項(附則第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定により従前の例による鉱区又は租鉱区の表示に加えて改正後の 鉱業法施行規則
第3条の2
《鉱区等の表示の方法 鉱区の形状を示す多…》
角形の頂点となる地点以下「鉱区の頂点」という。および租鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点以下「租鉱区の頂点」という。の位置は、測量法1949年法律第188号に基づく平面直角座標系2002年1月国土
の規定による表示をしたときは、当該鉱区の鉱区図又は当該租鉱区の租鉱区図に改正後の 鉱業法施行規則
第3条の2
《鉱区等の表示の方法 鉱区の形状を示す多…》
角形の頂点となる地点以下「鉱区の頂点」という。および租鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点以下「租鉱区の頂点」という。の位置は、測量法1949年法律第188号に基づく平面直角座標系2002年1月国土
の規定による表示の併記をした旨を当該鉱業権又は租鉱権の登録用紙中の表示欄に記載した後、これを当該鉱業権者又は租鉱権者に通知するとともに、当該鉱区図又は租鉱区図を送付しなければならない。
附 則(1958年8月15日通商産業省令第89号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に改正前の規定により調製されている鉱業原簿およびこれにする記載の方法については、なお従前の例による。ただし、
第18条
《 削除…》
の六、
第19条
《共同鉱業権者の代表者 共同鉱業権者法第…》
21条第1項の規定により設定を受けた鉱業権の鉱業権者に限る。以下この条において同じ。は、登録免許税の納付書とともに全員が記名又は署名した代表者選定の届書を経済産業局長に提出しなければならない。 2 共
の二、
第26条第2項
《2 前項の記載をした場合において、その申…》
請の拒否又は取下があつたときは、その記載を朱まつしなければならない。
および第3項、
第27条
《共同の抵当権 二以上の採掘権が抵当権の…》
目的となる場合において、そのうちの1の採掘権について抵当権の設定の登録をするときは、当該採掘権の登録用紙中の乙区事項欄に、他の採掘権の登録番号およびその採掘権がともに抵当権の目的である旨を同時に記載し
、
第28条
《 追加抵当権の設定の登録をしたときは、同…》
1の債権の担保たる抵当権の目的である他の採掘権の登録用紙中の乙区事項欄に、追加抵当権の目的である採掘権の登録番号およびその採掘権がともに抵当権の目的である旨を附記しなければならない。
ならびに
第29条第1項
《抵当権の目的である採掘権の鉱区が追加抵当…》
権の目的である採掘権の鉱区と同1の管轄区域に属しないときは、追加抵当権の設定の登録をした経済産業大臣又は経済産業局長は、抵当権の目的である他の採掘権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長に追加抵
の規定の適用については、この限りでない。
附 則(1961年12月25日通商産業省令第109号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年6月4日通商産業省令第58号) 抄
1項 この省令は、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律(1962年法律第94号)の施行の日(1962年6月5日)から施行する。
附 則(1967年1月31日通商産業省令第3号) 抄
1項 この省令は、1967年7月1日から施行する。
附 則(1967年8月19日通商産業省令第121号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1967年8月1日から適用する。
附 則(1975年1月31日通商産業省令第11号) 抄
1項 この省令は、1975年2月1日から施行する。
2項 経済産業局長は、 鉱業登録令 の一部を改正する政令(1974年政令第401号)附則第2項の規定による申請があつたときは、同項の債務者の登録がされていない抵当権の登録に債務者の氏名又は名称及び住所を付記しなければならない。
3項 経済産業局長は、 民法 の一部を改正する法律(1971年法律第99号)附則第9条第1項の規定による分離による旧根抵当権の変更の登録をしたときは、当該採掘権が他の採掘権とともに抵当権の目的である旨の記載を朱まつしなければならない。
4項 改正後の 鉱業登録令施行規則
第30条第2項
《2 同1の債権の担保たる抵当権の目的であ…》
る二以上の採掘権のいずれか1の消滅の登録をしたときは、他の採掘権の登録用紙中の乙区事項欄にその消滅の旨を付記し、消滅に係る事項を朱まヽつヽしなければならない。 当該抵当権の消滅の登録をしたときも、同様
及び
第31条第2項
《2 二以上の採掘権が抵当権の目的である場…》
合において、その鉱区が二以上の管轄区域に属するときは、そのうちの1の採掘権の消滅の登録をした経済産業大臣又は経済産業局長は、抵当権の目的である他の採掘権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長にそ
の規定は、前項の旧根抵当権の変更の登録をした場合に準用する。
附 則(1992年4月16日通商産業省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年10月10日通商産業省令第211号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年10月31日通商産業省令第304号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2002年2月14日経済産業省令第24号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2003年2月3日経済産業省令第9号)
1項 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
附 則(2003年3月28日経済産業省令第33号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2007年9月28日経済産業省令第68号)
1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。
附 則(2012年1月12日経済産業省令第2号)
1項 この省令は、 鉱業法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年1月21日)から施行する。
附 則(2016年3月29日経済産業省令第43号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。