制定文 道路運送車両法 及び 道路運送車両法施行法 に基き、 優良自動車整備事業者認定規則 を次のように定める。
1条 (この省令の適用)
1項 道路運送車両法 (1951年法律第185号。以下「 法 」という。)
第94条第1項
《地方運輸局長は、自動車の整備の向上を図る…》
ため、申請により、自動車又はその部分の整備又は改造を業とする者について、国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有する事業場ごとに、優良自動車整備事業者の認定を行う。
の優良自動車整備事業者の 認定 (以下「 認定 」という。)の種類、認定の基準その他認定の実施細目並びに同条第2項の様式については、この省令の定めるところによる。
2条 (認定の種類)
1項 認定 の種類は、次のとおりとする。
1号 1種整備工場の 認定
2号 2種整備工場の 認定
3号 特殊整備工場の 認定
2項 特殊整備工場の 認定 は、別表に定める作業区分ごとに行う。
3条 (認定の申請)
1項 認定 を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書(第1号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所
2号 事業場の名称及び所在地
3号 受けようとす 認定 の種類
4号 実施している整備作業の範囲
5号 事業場管理責任者の氏名及び略歴
6号 主任技術者の氏名及び略歴
7号 工員の構成及びその技能程度
2項 特殊整備工場の 認定 を申請する者にあつては、前項の申請書に、同項に掲げる事項のほか、認定を受けようとする別表に定める作業区分をあわせて記載しなければならない。
3項 第1項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 申請者の略歴を記載した書面
2号 整備用及び検査用の主要な設備及び機器を記載した書面
3号 事業場の設備を記載した平面図
4号 最近1箇月平均の車種別整備実績を記載した書面
5号 貸借対照表及び損益計算書
6号 自動車特定整備事業の認証を受けている者にあつては、認証を受けた自動車特定整備事業の種類及び認証番号並びに 法
第78条第2項
《2 自動車特定整備事業の認証は、対象とす…》
る自動車の種類を指定し、その他業務の範囲を限定して行うことができる。
の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている場合にあつてはその内容を記載した書面
4条 (認定の審査)
1項 認定 をするかどうかの審査は、申請書及び実地調査の結果が次条から
第7条
《特殊整備工場に係る基準 特殊整備工場に…》
係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 別表に定める作業区分に従い、当該作業区分に係る同表作業内容の欄に定める作業の全てが実施できること。 2 第5条第2号から第9号までに掲げる基準に
までに規定する基準に適合するかどうかについて行う。
5条 (1種整備工場に係る基準)
1項 1種整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 法
第48条第1項
《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》
次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により
の点検に附随して行われる全ての整備作業が実施できること。ただし、次に掲げる作業( 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号)
第3条
《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》
整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は
に規定する電子制御装置整備に該当するものを除く。)は、他に委託してもよい。
イ 特殊な機械加工
ロ 鍜冶
ハ メツキ
ニ 特殊な溶接
ホ タイヤの修理
ヘ 車枠及び車体の修理
ト 電気装置の修理
チ 計器の修理
リ 自動変速装置その他特殊な部品の修理
2号 検査作業と整備作業とが分業化されていること。
3号 機械、建家、敷地その他整備に必要な施設を備え、かつ、これらが合理的に配置されていること。
4号 作業が適切な作業管理の下に科学的及び能率的に処理され、完成品に恒常性を有すること。
5号 自動車の整備技術について、基礎的な学識及び相当の実務経験のある主任技術者を有していること。
6号 工員の組織及び配置が合理的であること。
7号 自動車整備士技能検定規則 (1951年運輸省令第71号)による自動車整備士を相当数有し、その種類別員数の均衡がとれていること。
8号 事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。
9号 法又はこの省令の規定を遵守することができる体制を有すること。
6条 (2種整備工場に係る基準)
1項 2種整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 法
第48条第1項
《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》
次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により
の点検に附随して行われる整備作業(原動機を解体して行う整備作業を除く。)が実施できること。ただし、次に掲げる作業( 道路運送車両法施行規則
第3条
《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》
整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は
に規定する電子制御装置整備に該当するものを除く。)は、他に委託してもよい。
イ 機械加工
ロ 鍜冶
ハ メツキ
ニ 溶接
ホ タイヤの修理
ヘ 車枠及び車体の修理
ト 電気装置の修理
チ 計器の修理
リ 自動変速装置その他特殊な部品の修理
2号 前条第2号から第9号までに掲げる基準に適合していること。
7条 (特殊整備工場に係る基準)
1項 特殊整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 別表に定める作業区分に従い、当該作業区分に係る同表作業内容の欄に定める作業の全てが実施できること。
2号 第5条第2号
《1種整備工場に係る基準 第5条 1種整備…》
工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第48条第1項の点検に附随して行われる全ての整備作業が実施できること。 ただし、次に掲げる作業道路運送車両法施行規則1951年運輸省令第
から第9号までに掲げる基準に適合していること。
8条 (標識)
1項 法
第94条第2項
《2 優良自動車整備事業者の認定を受けた者…》
は、事業場において、公衆の見易いように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
の様式は、第2号様式による。
9条 (変更届)
1項 認定 を受けた者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その日から30日以内に、変更事項及びその事由を記載した届出書を、地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 認定 を受けた者の氏名又は名称
2号 事業場の名称又は所在地
3号 整備用又は検査用の主要な設備又は機器
4号 事業場の建家又は敷地
10条 (認定の失効)
1項 認定 は、次の各号の場合に、その効力を失う。
1号 認定 を受けた者が、死亡し又は解散したとき。
2号 事業を廃止したとき。
3号 認定 を辞退したとき。
11条 (書類の経由)
1項 第3条第1項
《認定を申請する者は、次に掲げる事項を記載…》
した申請書第1号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 事業場の名称及び所在地 3 受けようとす認定の種類 4 実施している整備作業の範囲 5 事業場管理責
の申請書及び
第9条
《変更届 認定を受けた者は、次に掲げる事…》
項について変更が生じたときは、その日から30日以内に、変更事項及びその事由を記載した届出書を、地方運輸局長に提出しなければならない。 1 認定を受けた者の氏名又は名称 2 事業場の名称又は所在地 3
の届出書は、事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出しなければならない。