優良自動車整備事業者認定規則《附則》

法番号:1951年運輸省令第72号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年7月1日から適用する。

2項 旧自動車整備工場 認定 規則(1948年運輸省令第27号)の規定により、自動車再生工場、一級重整備工場、原動機一級重整備工場、車体一級重整備工場又は二級重整備工場の認定を受けた者は、それぞれ、この省令の規定により、自動車再生工場、一級重整備工場、原動機一級重整備工場、車体一級重整備工場又は二級重整備工場の認定を受けた者とみなす。

3項 前項の規定により自動車再生工場の 認定 を受けた者とみなされた者に係る認定は、旧自動車整備工場認定規則の規定による当該申請書に記載された再生自動車の車名について、この省令第2条第2項の規定による指定をしてこれを行つたものとみなす。

附 則(1967年1月7日運輸省令第2号)

1項 この省令は、1967年2月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に改正前の優良自動車整備事業者 認定 規則(以下「 旧規則 」という。)の規定による次表上欄に定める種類の優良自動車整備事業者の認定を受けている者は、それぞれこの省令による改正後の同規則(以下「 新規則 」という。)の規定による同表下欄に定める種類の優良自動車整備事業者の認定を受けた者とみなす。

3項 前項の規定により特殊整備工場の 認定 を受けた者とみなされた者に係る優良自動車整備事業者の認定は、 旧規則 の規定による原動機一級重整備工場の認定を受けた者にあつては 新規則 別表に定める原動機整備作業について、旧規則の規定による車体一級重整備工場の認定を受けた者にあつては同表に定める車体整備作業について行なつたものとみなす。

4項 この省令の施行前に 旧規則 の規定に基づいてした優良自動車整備事業者の 認定 の申請は、 新規則 の規定に基づいてしたものとみなす。この場合において、申請に係る優良自動車整備事業者の認定の種類は、附則第2項の表上欄に定める優良自動車整備事業者の認定の種類に応じ、それぞれ同表下欄に定める優良自動車整備事業者の認定の種類に変更されたものとみなす。

附 則(1971年3月31日運輸省令第16号)

1項 この省令は、1971年4月1日から施行する。

附 則(1973年3月31日運輸省令第11号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年2月8日運輸省令第7号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

5条

1項 この省令の施行の際現に自動車登録番号標交付代行者、優良自動車整備事業者、自動車分解整備事業者又は指定自動車整備事業者が 道路運送車両法 1951年法律第185号)の規定により掲げている標識の様式については、それぞれ改正後の 自動車登録番号標交付代行者規則 別記様式、優良自動車整備事業者 認定 規則第2号様式、 道路運送車両法施行規則 第20号様式及び 指定自動車整備事業規則 第7号様式にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1985年2月5日運輸省令第5号) 抄

1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(1985年4月1日)から施行する。

附 則(1985年6月15日運輸省令第22号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年9月26日運輸省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (優良自動車整備事業者認定規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 第3条 《認定の申請 認定を申請する者は、次に掲…》 げる事項を記載した申請書第1号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 事業場の名称及び所在地 3 受けようとす認定の種類 4 実施している整備作業の範囲 5 の規定による改正前の優良自動車整備事業者 認定 規則(次項において「 旧規則 」という。)の規定による車体整備作業についての特殊整備工場の認定を受けている者は、同条の規定による改正後の 優良自動車整備事業者認定規則 次項において「 新規則 」という。)の規定による車体整備作業(1種)についての特殊整備工場の認定を受けた者とみなす。

2項 この省令の施行前にされた 旧規則 の規定による車体整備作業についての特殊整備工場の 認定 の申請は、 新規則 の規定による車体整備作業(1種)についての特殊整備工場の認定の申請とみなす。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年2月28日運輸省令第8号) 抄

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1994年法律第86号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1997年12月15日運輸省令第81号) 抄

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

2項 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法1951…》 年法律第185号。以下「法」という。第94条第1項の優良自動車整備事業者の認定以下「認定」という。の種類、認定の基準その他認定の実施細目並びに同条第2項の様式については、この省令の定めるところによる。 の規定による改正前の 自動車整備士技能検定規則 第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、 第2条 《認定の種類 認定の種類は、次のとおりと…》 する。 1 1種整備工場の認定 2 2種整備工場の認定 3 特殊整備工場の認定 2 特殊整備工場の認定は、別表に定める作業区分ごとに行う。 の規定による改正前の優良自動車整備事業者 認定 規則第1号様式による優良自動車整備事業者認定申請書、 第3条 《認定の申請 認定を申請する者は、次に掲…》 げる事項を記載した申請書第1号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 事業場の名称及び所在地 3 受けようとす認定の種類 4 実施している整備作業の範囲 5 の規定による改正前の 道路運送車両法施行規則 第10号様式、第11号様式、第12号様式及び第15号様式による検査標章再交付申請書・臨時検査合格標章再交付申請書・自動車予備検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書・軽自動車届出済証再交付申請書、予備検査申請書、自動車予備検査証記入申請書及び軽自動車届出書(臨時運転番号標貸与証の交付を受けようとする場合)、 第10条 《認定の失効 認定は、次の各号の場合に、…》 その効力を失う。 1 認定を受けた者が、死亡し又は解散したとき。 2 事業を廃止したとき。 3 認定を辞退したとき。 の規定による改正前の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 以下「 旧様式省令 」という。)専用第5号様式及び第8号様式による継続検査申請書及び自動車検査証記入申請書・備考欄補助シート並びに第12条の規定による改正前の 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2号様式、第3号様式の二及び第4号様式による継続検査申請書・臨時検査申請書・分解整備検査申請書、自動車検査証返納証明書交付申請書及び自動車検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書は、それぞれ 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法1951…》 年法律第185号。以下「法」という。第94条第1項の優良自動車整備事業者の認定以下「認定」という。の種類、認定の基準その他認定の実施細目並びに同条第2項の様式については、この省令の定めるところによる。 の規定による改正後の 自動車整備士技能検定規則 第1号様式、 第2条 《認定の種類 認定の種類は、次のとおりと…》 する。 1 1種整備工場の認定 2 2種整備工場の認定 3 特殊整備工場の認定 2 特殊整備工場の認定は、別表に定める作業区分ごとに行う。 の規定による改正後の 優良自動車整備事業者認定規則 第1号様式、 第3条 《認定の申請 認定を申請する者は、次に掲…》 げる事項を記載した申請書第1号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 事業場の名称及び所在地 3 受けようとす認定の種類 4 実施している整備作業の範囲 5 の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 第10号様式、第11号様式、第12号様式及び第15号様式、 第10条 《認定の失効 認定は、次の各号の場合に、…》 その効力を失う。 1 認定を受けた者が、死亡し又は解散したとき。 2 事業を廃止したとき。 3 認定を辞退したとき。 の規定による改正後の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 以下「 新様式省令 」という。)専用第5号様式及び第8号様式並びに第12条の規定による改正後の 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2号様式、第3号様式の二及び第4号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年2月6日国土交通省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《認定の種類 認定の種類は、次のとおりと…》 する。 1 1種整備工場の認定 2 2種整備工場の認定 3 特殊整備工場の認定 2 特殊整備工場の認定は、別表に定める作業区分ごとに行う。 中自動車点検基準別表第三、別表第五及び別表第6の改正規定、 第3条 《認定の申請 認定を申請する者は、次に掲…》 げる事項を記載した申請書第1号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 事業場の名称及び所在地 3 受けようとす認定の種類 4 実施している整備作業の範囲 5 中優良自動車整備事業者 認定 規則第5条、 第6条 《2種整備工場に係る基準 2種整備工場に…》 係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第48条第1項の点検に附随して行われる整備作業原動機を解体して行う整備作業を除く。が実施できること。 ただし、次に掲げる作業道路運送車両法施行 及び第2号様式の改正規定並びに 第8条 《標識 法第94条第2項の様式は、第2号…》 様式による。 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令 第6条 《指定点検整備事業に係る基準 法第22条…》 の2第10項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第22条の2第11項の点検に付随して行われる整備作業原動機を解体して行う整備作業を除く。が実施できること。 ただし、次に掲げる作業道 の改正規定2021年10月1日

8条 (経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)において現に 道路運送車両法 次条において「」という。第94条第1項 《地方運輸局長は、自動車の整備の向上を図る…》 ため、申請により、自動車又はその部分の整備又は改造を業とする者について、国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有する事業場ごとに、優良自動車整備事業者の認定を行う。 の規定による優良自動車整備事業者の 認定 を受けている者及び当該認定の申請をしている者に係る 優良自動車整備事業者認定規則 第5条 《1種整備工場に係る基準 1種整備工場に…》 係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第48条第1項の点検に附随して行われる全ての整備作業が実施できること。 ただし、次に掲げる作業道路運送車両法施行規則1951年運輸省令第74号 及び 第6条 《2種整備工場に係る基準 2種整備工場に…》 係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第48条第1項の点検に附随して行われる整備作業原動機を解体して行う整備作業を除く。が実施できること。 ただし、次に掲げる作業道路運送車両法施行 の基準については、 第3条 《認定の申請 認定を申請する者は、次に掲…》 げる事項を記載した申請書第1号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 事業場の名称及び所在地 3 受けようとす認定の種類 4 実施している整備作業の範囲 5 の規定による改正後の 優良自動車整備事業者認定規則 次項及び次条において「 新認定規則 」という。第5条 《1種整備工場に係る基準 1種整備工場に…》 係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第48条第1項の点検に附随して行われる全ての整備作業が実施できること。 ただし、次に掲げる作業道路運送車両法施行規則1951年運輸省令第74号 及び 第6条 《2種整備工場に係る基準 2種整備工場に…》 係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第48条第1項の点検に附随して行われる整備作業原動機を解体して行う整備作業を除く。が実施できること。 ただし、次に掲げる作業道路運送車両法施行 の規定にかかわらず、 第2号施行日 以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる者に係る優良自動車整備事業者 認定 規則第2号様式による標識については、 新認定規則 第2号様式にかかわらず、なお従前の例による。

9条

1項 第2号施行日 において現に 第94条の2第1項 《地方運輸局長は、自動車特定整備事業者の申…》 請により、自動車特定整備事業の認証を受けた事業場であつて、自動車の整備について前条第1項の国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する自動車 の規定による指定自動車整備事業の指定を受けている者及び当該指定の申請をしている者に係る同項において準用する優良自動車整備事業者 認定 規則第5条及び 第6条 《2種整備工場に係る基準 2種整備工場に…》 係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第48条第1項の点検に附随して行われる整備作業原動機を解体して行う整備作業を除く。が実施できること。 ただし、次に掲げる作業道路運送車両法施行 の基準については、 新認定規則 第5条 《1種整備工場に係る基準 1種整備工場に…》 係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第48条第1項の点検に附随して行われる全ての整備作業が実施できること。 ただし、次に掲げる作業道路運送車両法施行規則1951年運輸省令第74号 及び 第6条 《2種整備工場に係る基準 2種整備工場に…》 係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第48条第1項の点検に附随して行われる整備作業原動機を解体して行う整備作業を除く。が実施できること。 ただし、次に掲げる作業道路運送車両法施行 の規定にかかわらず、第2号施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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