農山漁村電気導入促進法《本則》

法番号:1952年法律第358号

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1条 (目的)

1項 この法律は、電気が供給されていないか若しくは10分に供給されていない農山漁村又は発電水力が未開発のまま存する農山漁村につき電気の導入をして、当該農山漁村における農林漁業の生産力の増大と農山漁家の生活文化の向上を図ることを目的とする。

2条 (都道府県農山漁村電気導入計画)

1項 都道府県知事は、電気が供給されていないか若しくは10分に供給されていないと認められる農山漁村又は発電水力が未開発のまま存すると認められる農山漁村について、当該農山漁村にある農業、林業又は漁業を営む者が組織する営利を目的としない法人で政令で定めるもの(当該法人が主たる出資者となつている法人で農林水産省令で定めるものを含む。以下「 農林漁業団体 」という。)で当該農山漁村につき電気の導入(当該農山漁村に電気を供給する者に対し、その発電水力を開発して農林水産省令で定める規模の発電を行い、電気を供給することを含む。 第5条 《国の補助 国は、開拓地、離島振興法19…》 53年法律第72号第2条の規定による離島振興対策実施地域その他経済的に遅れており、かつ、電気の導入に関する条件が著しく悪いため株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けのみでは電気の導入をすることが困 及び 第9条第1項 《農林漁業団体で当該農山漁村につき電気の導…》 入の事業を行おうとする者は、その造成、復旧若しくは取得しようとする発電施設又は送電配電施設の利用上必要な電気の供給又は発生する電気の託送若しくは売買について、電気事業者に協議を求めることができる。 を除き、以下同じ。)の事業を行おうとする者の申請に基づき、その事業により電気の導入がされることとなる地域を管轄する市町村長の意見を聴いて、電気導入計画を定めることができる。

2項 前項の電気導入計画には、左の事項を調査の上、農林水産省令の定めるところにより記載しなければならない。

1号 当該農山漁村につき電気の導入をする方法

2号 当該農山漁村につき電気の導入をするための施設の建設計画

3号 前号の施設の利用計画

3項 都道府県知事は、第1項の電気導入計画を定めたときは、遅滞なく、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

3条 (全国農山漁村電気導入計画)

1項 農林水産大臣は、前条の計画に基いて、経済産業大臣と協議の上、毎年度、全国農山漁村電気導入計画を定めなければならない。

4条 (資金の貸付け)

1項 株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫は、 農林漁業団体 に対し、当該農林漁業団体が 第2条第1項 《都道府県知事は、電気が供給されていないか…》 若しくは10分に供給されていないと認められる農山漁村又は発電水力が未開発のまま存すると認められる農山漁村について、当該農山漁村にある農業、林業又は漁業を営む者が組織する営利を目的としない法人で政令で定 の規定により電気導入計画が定められた農山漁村につき電気の導入をするために必要とする次の各号に掲げる資金を貸し付ける場合には、前条の計画を基準としなければならない。

1号 発電施設(これに伴う送電変電配電設備を含む。以下同じ。)の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金

2号 送電配電施設(変電受電設備を含む。以下同じ。)の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金

3号 電気事業者( 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第17号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定するものをいう。以下同じ。)に対して負担する工事負担金

5条 (国の補助)

1項 国は、開拓地、 離島振興法 1953年法律第72号第2条 《指定 主務大臣は、国土審議会の意見を聴…》 いて、第1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。 2 主務大臣は、前項の指定をした場合においては、その旨を公示しなければならない。 の規定による離島振興対策実施地域その他経済的に遅れており、かつ、電気の導入に関する条件が著しく悪いため株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けのみでは電気の導入をすることが困難であると認められる地域における 農林漁業団体 が必要とする前条各号に掲げる資金に対して都道府県が補助を行うに要する経費に対し、毎年度、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、補助金を交付することができる。

6条 (事業計画書の提出)

1項 第4条 《資金の貸付け 株式会社日本政策金融公庫…》 及び沖縄振興開発金融公庫は、農林漁業団体に対し、当該農林漁業団体が第2条第1項の規定により電気導入計画が定められた農山漁村につき電気の導入をするために必要とする次の各号に掲げる資金を貸し付ける場合には の規定により資金の融通を受け又は前条の規定により補助金の交付を受けて発電施設又は送電配電施設を造成、復旧又は取得しようとする 農林漁業団体 は、都道府県知事を経由して、次に掲げる事項を記載した事業計画書を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 第2条第2項 《2 前項の電気導入計画には、左の事項を調…》 査の上、農林水産省令の定めるところにより記載しなければならない。 1 当該農山漁村につき電気の導入をする方法 2 当該農山漁村につき電気の導入をするための施設の建設計画 3 前号の施設の利用計画 各号の事項

2号 当該事業の実施者

3号 当該施設による受益範囲

4号 当該施設の利用上必要となる電気の供給又は発生した電気の託送若しくは売買に関する事項

5号 その他農林水産省令で定める事項

7条 (農林水産大臣の指導)

1項 農林水産大臣は、 第4条 《資金の貸付け 株式会社日本政策金融公庫…》 及び沖縄振興開発金融公庫は、農林漁業団体に対し、当該農林漁業団体が第2条第1項の規定により電気導入計画が定められた農山漁村につき電気の導入をするために必要とする次の各号に掲げる資金を貸し付ける場合には の規定により資金の融通を受け、又は 第5条 《国の補助 国は、開拓地、離島振興法19…》 53年法律第72号第2条の規定による離島振興対策実施地域その他経済的に遅れており、かつ、電気の導入に関する条件が著しく悪いため株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けのみでは電気の導入をすることが困 の規定により補助金の交付を受けて発電施設又は送電配電施設を造成、復旧若しくは取得しようとする 農林漁業団体 に対し、当該施設の建設に関し、当該施設を造成、復旧又は取得したこれらの農林漁業団体に対しては当該施設の維持、管理又は利用に関し、政令の定めるところにより、必要な事項について指導しなければならない。

8条 (都道府県が処理する事務等)

1項 前条の指導の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

2項 政府は、毎年度、予算の範囲内で、政令の定めるところにより、都道府県に対して、 第2条第2項 《2 前項の電気導入計画には、左の事項を調…》 査の上、農林水産省令の定めるところにより記載しなければならない。 1 当該農山漁村につき電気の導入をする方法 2 当該農山漁村につき電気の導入をするための施設の建設計画 3 前号の施設の利用計画 の調査及び前項の事務を行うために必要な経費の一部を補助することができる。

9条 (電気事業者との協議等)

1項 農林漁業団体 で当該農山漁村につき電気の導入の事業を行おうとする者は、その造成、復旧若しくは取得しようとする発電施設又は送電配電施設の利用上必要な電気の供給又は発生する電気の託送若しくは売買について、電気事業者に協議を求めることができる。

2項 前項に規定する協議がととのわないとき又は協議することができないときは、当該 農林漁業団体 は、当該事業の公益性及び緊急性について農林水産大臣の認定を受けた上、政令の定めるところにより、経済産業大臣に裁定を求めることができる。但し、認定を受けた日から2箇月を経過したときは、この限りでない。

3項 裁定は、公聴会を開いて当事者及び利害関係人の意見を聴いて、前項の申請があつた日から120日以内になされなければならない。

4項 経済産業大臣は、裁定にあたつては、左に掲げる基準によつてしなければならない。

1号 電気の供給については、当該 農林漁業団体 が真に必要とする最低量をこえず、発生した電気の託送又は売買については、当該施設を維持するため真にやむを得ない程度をこえないこと。

2号 電気事業者の電気の供給、設備、経理その他の事情を考慮し、一般需要者及び電気事業者に不当な負担を課さないこと。

5項 裁定は、その申請の範囲をこえることができない。

6項 経済産業大臣は、裁定の効力に期限を附することができる。

7項 経済産業大臣は、裁定をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。

8項 第2項の裁定の通知が当事者になされたときは、裁定の定めるところにより、当事者間に協議がととのつたものとみなす。

9項 裁定の後において、事情の変更その他新たな事由が生じたときは、当事者の一方は協議の内容の変更又は解除について、経済産業大臣に裁定を求めることができる。この場合においては、第3項から前項までの規定を準用する。

10条 (対価等の不服の訴え)

1項 前条第2項若しくは第9項の裁定において定める電気の供給又は発生する電気の託送若しくは売買の対価又は料金の額に不服がある当事者は、同条第8項の通知を受けた日から6月以内に訴えをもつてその増減を請求することができる。

2項 前項の訴えにおいては、裁定の際の他の一方の当事者又はその承継人を被告とする。

11条 (土地改良事業との調整)

1項 政府は、この法律の目的を達成するため、 土地改良法 1949年法律第195号)の規定により施行される土地改良事業が排水施設(及び水路をいう。)を伴う場合において、当該土地改良事業と発電事業との調整、必要な資金の確保等発電水力の開発について、適切な措置を講じなければならない。

12条 (電気事業法との関係)

1項 この法律は、 電気事業法 の適用を排除するものではない。

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