日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令《附則》

法番号:1952年政令第125号

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附 則 抄

1項 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。

附 則(1954年6月19日政令第150号) 抄

1項 この政令は、1954年7月1日から施行する。

附 則(1954年6月25日政令第164号) 抄

1項 この政令は、1954年7月1日から施行する。

附 則(1957年3月31日政令第49号) 抄

1項 この政令は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1958年4月21日政令第83号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年6月23日政令第174号) 抄

1項 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

3項 改正後の 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第12条 《免税物品の譲渡の制限 法第11条第1項…》 に規定する譲渡をしようとする者は、その譲渡をしようとする物品が既に使用せられたものであり、又はその譲渡が贈与によるものであつて、かつ、その価格が18,000円に満たないものである場合以外の場合に限り、 の規定の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律(1960年法律第102号)による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴うたばこ専売法等の臨時特例に関する法律(1952年法律第114号)第3条の規定の適用を受けて輸入された製造たばこ、製造たばこ用巻紙又は塩は、同令同条に規定する製造たばこ、製造たばこ用巻紙又は塩とみなす。

附 則(1985年3月5日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月24日政令第70号) 抄

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日政令第187号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月31日政令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2006年11月1日政令第346号)

1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において「合衆国軍隊」及…》 び「軍人用販売機関等」とは、それぞれ日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関す 関税法施行令 第16条の2第1項第1号 《法第17条の2第1項前段特殊船舶等の出港…》 手続に規定する政令で定める事項船舶に係るものに限る。は、船舶の名称、国籍、純トン数、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項船舶に係るものに限る。は、次の各号に掲げる事項の区分に応 の改正規定は公布の日から、 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定同号の改正規定を除く。)、 第4条 《輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告 …》 申告納税方式が適用される貨物についての法第7条第1項申告の規定による申告特例申告法第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告をいう。以下同じ。を除く。は、第59条第1項に規定する輸入申告書以下この 及び 第6条 《賦課決定の手続 法第8条第1項賦課決定…》 の規定による決定に係る同条第4項に規定する賦課決定通知書には、同項に規定する事項のほか、当該決定に係る貨物の品名当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名、税率その他参考となる の規定は2007年2月1日から施行する。

附 則(2016年6月17日政令第240号)

1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2016年法律第16号。次項において「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2項 改正法 附則第4条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第7条の規定による改正前の 通関業法 1967年法律第122号第9条 《営業所の新設に係る許可の特例 認定通関…》 業者関税法第79条第1項の認定を受けた者をいう。である通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、前条第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、財務大臣に、その旨を届け出 及び 第13条第1項 《通関業者は、通関業務を適正に行うため、そ…》 の通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。 ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が第3条第2項第8条第2項において準用する場合を含む。の規定 の規定の適用については、 第4条 《許可の申請 通関業の許可を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所 2 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地 3 の規定による改正前の 通関業法施行令 第2条 《営業所の届出の手続 法第9条第1項の規…》 定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を財務大臣に提出することにより行うものとする。 1 当該営業所の名称及び所在地 2 当該営業所の責任者の氏名及び法第13条の規定により置こうとする通関士の第4条 《許可の消滅に関する届出義務者 法第12…》 条に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる者とする。 1 通関業者が通関業を廃止した場合 通関業者であつた個人又は通関業者であつた法人を代表する役員 2 通関業者が第5条 《通関士の設置 通関業者は、法第13条の…》 規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに次条に規定する通関書類の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならない。 及び別表の規定は、なおその効力を有する。

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