日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律《本則》

法番号:1952年法律第112号

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1条 (目的)

1項 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する 協定 以下「 協定 」という。)を実施するため、 関税法 1954年法律第61号)、 関税定率法 1910年法律第54号)、 とん税法 1957年法律第37号)、特別 とん税法 1957年法律第38号)、 消費税法 1988年法律第108号)、 酒税法 1953年法律第6号)、 たばこ税法 1984年法律第72号)、 揮発油税法 1957年法律第55号)、 地方揮発油税法 1955年法律第104号)、 石油ガス税法 1965年法律第156号)、 石油石炭税法 1978年法律第25号及び 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 1955年法律第37号)の特例を設けることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 合衆国 」とは、アメリカ 合衆国 をいう。

2項 この法律において「 合衆国軍隊 」とは、日本国とアメリカ 合衆国 との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。

3項 この法律において「 合衆国 軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、 協定 第1条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。

4項 この法律において「 契約者等 」とは、 協定 第14条第1項に規定する人(法人を除く。及び同項に規定する被用者をいう。

5項 この法律において「 軍人用販売機関等 」とは、 協定 第15条第1項()に規定する諸機関をいう。

3条 (とん税等の免除)

1項 合衆国 政府が所有し、又は全部用船契約により用船している船舶で、合衆国により、合衆国のために又は合衆国の管理の下に、公の目的をもつて運航されているもの(以下「 公用船 」という。)については、とん税及び特別とん税を免除する。但し、当該船舶が 第6条 《関税の免除 左に掲げる物品については、…》 関税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品で、当該軍隊又は機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の権限 の規定の適用を受けない物品を積載しているときは、当該物品の重量が全積載物品の重量に対して有する割合を とん税法 第3条第1号 《課税標準及び税率 第3条 とん税は、外国…》 貿易船の純トン数を課税標準とし、次の各号に掲げる場合について当該各号に掲げる税率により課する。 1 開港への入港ごとに納付する場合 純トン数一トンまでごとに16円 2 開港ごとに1年分を1時に納付する 及び特別 とん税法 第3条第1号 《課税標準及び税率 第3条 とん税は、外国…》 貿易船の純トン数を課税標準とし、次の各号に掲げる場合について当該各号に掲げる税率により課する。 1 開港への入港ごとに納付する場合 純トン数一トンまでごとに16円 2 開港ごとに1年分を1時に納付する に規定する税率により算出した当該船舶のとん税及び特別とん税相当額に乗じて得た額のとん税及び特別とん税を課する。

4条 (とん税等の免除手続)

1項 前条の規定によりとん税及び特別とん税の免除を受けようとする 公用船 の船長は、政令で定める手続により、当該船舶が公用船である旨を税関に証明しなければならない。

5条 (入出港手続の免除)

1項 公用船 又は 合衆国 政府が所有し、若しくは借り上げている航空機で、合衆国により、合衆国のために若しくは合衆国の管理の下に、公の目的をもつて運航されているもの(以下「 公用機 」という。)には、 関税法 第15条 《入港手続 開港に入港しようとする外国貿…》 易船の船長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、当該外国貿易船の積荷、旅客当該外国貿易船に旅客が乗船する場合に限る。 から 第19条 《開庁時間外の貨物の積卸し 税関官署の開…》 庁時間税関官署において事務を取り扱う時間として当該税関官署における事務の種類その他の事情を勘案して税関長が定めて公示した時間をいう。第98条第1項において同じ。以外の時間において、外国貿易船等その他外 まで、 第20条第3項 《3 税関長は、第69条の二輸出してはなら…》 ない貨物、第69条の十一輸入してはならない貨物その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、不開港に入港し、又は不開港を出港しようとする外国貿易機であつて旅客が搭乗するもの航空運 及び第4項、 第20条 《不開港への出入 外国貿易船等の船長又は…》 機長は、税関長の許可を受けた場合を除くほか、当該外国貿易船等を不開港に出入させてはならない。 ただし、検疫のみを目的として検疫区域に出入する場合又は遭難その他やむを得ない事故がある場合は、この限りでな の二(第3項を除く。)、 第21条 《外国貨物の仮陸揚 外国貨物を仮に陸揚取…》 卸を含む。以下同じ。しようとするときは、船長又は機長は、税関に税関が設置されていない場所においては税関職員に、税関職員がいないときは警察官にあらかじめその旨を届け出なければならない。 但し、遭難その他 から 第23条 《船用品又は機用品の積込み等 外国から本…》 邦に到着した外国貨物である船用品又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるもの まで並びに 第25条 《船舶又は航空機の資格の変更 外国貿易船…》 等以外の船舶又は航空機を外国貿易船等として使用しようとするときは、船長又は機長は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。 外国貿易船等を外国貿易船等以外の船舶又は航空機として使用しようとする の規定は、適用しない。ただし、同法第15条第3項及び第11項に規定する入港届(同条第1項及び第9項の規定により報告すべき事項のうち積荷に関するものを記載した書面(次項において「 積荷目録 」という。)を含む。並びに同法第17条第1項に規定する出港届は、提出しなければならない。

2項 前項ただし書の場合において、当該 公用船 又は 公用機 第9条 《税関検査の免除等 次に掲げる物品につい…》 ては、関税法第67条の規定による検査を行わない。 1 合衆国軍隊の命令により日本国に入国し、又は日本国から出国する合衆国軍隊の部隊の携行品 2 合衆国軍隊の公用の封印がある公文書 3 合衆国政府の船荷 の規定による税関の検査を免除される物品を積載しているときは、同項ただし書に規定する 積荷目録 のうち当該物品に係る部分については、同項ただし書に規定する当該積荷目録にその積載している旨を記載すれば足りる。

3項 第1項ただし書の規定により 公用船 の船長又は 公用機 の機長が入港届を提出した場合において、税関長は、 関税法 の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該船長又は機長に対し、旅客氏名表又は乗組員氏名表の提出を求めることができる。

4項 合衆国 の安全を保持するためその他これに類する事由により、第1項ただし書及び前項並びに 関税法 第20条第1項 《外国貿易船等の船長又は機長は、税関長の許…》 可を受けた場合を除くほか、当該外国貿易船等を不開港に出入させてはならない。 ただし、検疫のみを目的として検疫区域に出入する場合又は遭難その他やむを得ない事故がある場合は、この限りでない。 及び第2項並びに 第20条の2第3項 《3 特殊船舶等が不開港に入港したときは、…》 船長又は機長は、直ちに政令で定める事項を記載した入港届を税関に提出しなければならない。 の規定により難いときは、これらの規定は、適用しない。

6条 (関税の免除)

1項 左に掲げる物品については、関税を免除する。

1号 合衆国 軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品で、当該軍隊又は機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の権限ある官憲による証明のされたもの

2号 軍人用販売機関等 合衆国 軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は 契約者等 の用に供するために輸入する物品で、当該機関がこれらの者の用に供するために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の権限ある官憲による証明のされたもの

3号 合衆国 軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関及び 軍人用販売機関等 以外の者が、合衆国軍隊の専用に供するため又は合衆国軍隊が使用する施設若しくは物品に附合、混和若しくは加工するために輸入する物品で、当該物品がこれらの目的のために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の権限ある官憲による証明のされたもの

4号 合衆国 軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は 契約者等 の引越荷物及び携帯品

5号 合衆国 軍隊の構成員若しくは軍属が自己若しくはその家族の私用に供するため又は 契約者等 が自己の私用に供するために輸入する自動車(自動自転車を含む。及びその部品

6号 合衆国 軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は 契約者等 の私用に供するために合衆国軍事郵便局を通じて日本国に郵送される通常且つ相当量の衣類及び家庭用品

7条 (内国消費税の免除)

1項 前条の規定の適用を受ける物品については、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税並びに石油石炭税(以下「 内国消費税 」という。)を免除する。ただし、保税工場( 関税法 第61条の5第2項 《2 前項の届出に係る場所については、当該…》 届出が受理された時において、第56条第1項の許可を受けたものとみなして、この法律及び関税定率法の規定を適用する。 この場合において、その許可を受けたものとみなされる場所に係る当該許可の期間は、前条にお の規定により同法第56条第1項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。又は総合保税地域において製造され、又は自動車用の石油ガス容器に充てんされた物品及び 内国消費税 の免除を受けて輸出された物品で、前条第2号に掲げる物品に該当するものは、この限りでない。

8条 (関税及び内国消費税の徴収)

1項 第6条 《関税の免除 左に掲げる物品については、…》 関税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品で、当該軍隊又は機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の権限 の規定の適用を受けた同条第3号に掲げる物品で、税関長の指定した期間内に、 合衆国 軍隊に引き渡され、又は合衆国軍隊が使用する施設若しくは物品に附合、混和若しくは加工されたことについて、合衆国軍隊の権限ある官憲による証明がされないものについては、当該輸入物品を輸入した者から関税及び 内国消費税 を直ちに徴収する。但し、当該輸入物品が天災その他やむを得ない事由により滅失したことにつき税関長の承認を受けた場合は、この限りでない。

9条 (税関検査の免除等)

1項 次に掲げる物品については、 関税法 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の規定による検査を行わない。

1号 合衆国 軍隊の命令により日本国に入国し、又は日本国から出国する合衆国軍隊の部隊の携行品

2号 合衆国 軍隊の公用の封印がある公文書

3号 合衆国 政府の船荷証券により船積されている合衆国軍隊に仕向けられた軍事貨物

4号 合衆国 軍事郵便線路上にある公用郵便物

2項 合衆国 軍事郵便線路上にある郵便物については、 関税法 第30条第1項 《外国貨物は、保税地域以外の場所に置くこと…》 ができない。 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 1 難破貨物 2 保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物 3 特定郵便物第76 本文、 第63条 《保税運送 外国貨物郵便物、特例輸出貨物…》 及び政令で定めるその他の貨物を除く。の9第1項及び第65条の3を除き、以下この章において同じ。は、税関長に申告し、その承認を受けて、開港、税関空港、保税地域、税関官署及び第30条第1項第2号外国貨物を の九及び 第76条第3項 《3 日本郵便株式会社は、輸出され、又は輸…》 入される郵便物信書のみを内容とするものを除く。を受け取つたときは、当該郵便物を輸出し、又は輸入しようとする者から当該郵便物につき第67条の申告を行う旨の申し出があつた場合その他の政令で定める場合を除き の規定は適用しない。

10条 (関税免除物品の製造等)

1項 第6条第3号 《関税の免除 第6条 左に掲げる物品につい…》 ては、関税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品で、当該軍隊又は機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊 の規定の適用を受けた輸入物品を 合衆国 軍隊に引き渡し、又は合衆国軍隊が使用する施設若しくは物品に附合、混和若しくは加工する前に、当該輸入物品の改装、仕分若しくはその他の手入をし、当該輸入物品に加工し、当該輸入物品と他の物品とを混合し、又は当該輸入物品を原料として他の物品を製造しようとする場合には、当該手入、加工、混合又は製造は、税関長が期間を指定して承認した倉庫又は工場において行わなければならない。

2項 関税法 第35条 《税関職員の派出 税関長は、保税地域に税…》 関職員を派出して、税関の事務の一部を処理させることができる。第100条第2号 《手数料 第100条 次の各号に掲げる許可…》 を受ける者は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。 1 第20条第1項不開港への出入の許可 外国貿易船の純トン数又は外国貿 並びに 第105条第1項第5号 《税関職員は、この法律第11章犯則事件の調…》 及び処分を除く。又は関税定率法その他関税に関する法律で政令で定めるものの規定により職務を執行するため必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる行為をすることができる。 1 外国 、第3項及び第4項の規定は、前項に規定する物品又は倉庫若しくは工場について準用する。

11条 (関税免除物品の譲渡の制限)

1項 合衆国 軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは 契約者等 又はこれらの者であつた者が、日本国内において、合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関、 軍人用販売機関等 、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族及び契約者等以外の者(以下次条において「 合衆国軍隊等以外の者 」という。)に対し、 第6条 《関税の免除 左に掲げる物品については、…》 関税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品で、当該軍隊又は機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の権限 の規定の適用を受けた物品の譲渡(譲渡のためその委託を受けた者、又は媒介をする者に所持させることを含む。以下本条及び次条第3項において同じ。)をしようとするときは、政令で定めるところにより、税関長に申告し、当該物品につき必要な検査を経て、譲渡の許可を受けなければならない。

2項 前項の規定による許可を受けないで物品の譲渡をし、又はしようとした者については、 関税法 第111条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、5年…》 以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の五倍が10,010,000円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。 1 の規定を準用する。この場合において、同条中「輸入」とあるのは、「譲渡」と読み替えるものとする。

3項 関税法 第119条 《質問、検査又は領置等 税関職員は、犯則…》 事件を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人以下この項及び第121条第1項臨検、捜索又は差押え等において「犯則嫌疑者等」という。に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑 から 第149条 《犯則の心証を得ない場合の通知等 税関長…》 は、犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合においては、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。 この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命じなければならな までの規定は、前項の違反嫌疑事件の調査及び処分について準用する。

12条 (免税物品の譲受の際の関税の徴収等)

1項 合衆国 軍隊等以外の者が、合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関、 軍人用販売機関等 、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは 契約者等 又はこれらの者であつた者から、 第6条 《関税の免除 左に掲げる物品については、…》 関税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品で、当該軍隊又は機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の権限 の規定の適用を受けた物品(当該物品を使用して製造された物品及びその副産物を含む。)の譲受(譲渡又は譲受の委託を受けて、又はこれらの媒介のため所持することを含む。以下本条において同じ。)を日本国内においてしようとするときは、当該譲受を輸入とみなし、 関税法 関税定率法 及び輸入品に対する 内国消費税 の徴収等に関する法律並びに 酒税法 第45条 《密造酒類の所持等の禁止 何人も、法令に…》 おいて認められる場合のほか、製造免許を受けない者の製造した酒類、酒母若しくはもろみ又は輸入したこれらのもので関税法第67条の規定による輸入の許可を受けないものを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならな 及び第9章中同条に係る部分の規定を適用する。

2項 前項の場合において、同項の規定の適用を受ける物品に対する関税額の確定は、 関税法 第6条の2第1項第2号 《関税額の確定については、次の各号の区分に…》 応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申 に規定する賦課課税方式によるものとする。

3項 第1項の規定により適用することとされる 関税法 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な に規定する輸入の許可を受けないで同項に規定する物品の譲受け(同法第70条第3項又は第71条第1項の規定により輸入を許可しない物品の譲受けを除く。)をした者(以下この条において「 無許可譲受人 」という。)があつた場合において、当該許可を受けないで譲受けをした物品(以下この条において「 無許可譲受物品 」という。)のうち自動車その他政令で定めるものにつきその関税及び 内国消費税 の完納前に更に譲受をした者があるときは、その者は、その関税及び内国消費税につき当該 無許可譲受人 と連帯して納付する義務を負う。その他の 無許可譲受物品 でその性質、形状等により明らかに外国産品であると認められるものにつきその関税及び内国消費税の完納前に更に譲受をした者がその譲受又は譲渡を営業とする者であるときも、また同様とする。

4項 前項に規定する輸入を許可しない物品を所有し、若しくは所持している者がある場合又は 無許可譲受人 若しくは前項の規定の適用を受ける者が 無許可譲受物品 若しくは前項の規定の適用を受ける物品を所有し、若しくは所持している場合においては、税関長は、これらの者に対し、政令で定めるところにより、期限を指定してこれらの物品を保税地域( 関税法 第30条第1項第2号 《外国貨物は、保税地域以外の場所に置くこと…》 ができない。 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 1 難破貨物 2 保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物 3 特定郵便物第76 の規定により税関長が指定した場所を含む。次項において同じ。)に入れることを命ずることができる。この場合において、無許可譲受物品又は前項の規定の適用を受ける物品の関税及び 内国消費税 につき納税の告知がされていないときは、税関長は、速やかに納税の告知をしなければならない。

5項 前項の場合において、同項の物品がその指定された期限までに保税地域に入れられなかつたときは、税関長は、当該物品を保税地域に入れ、その運搬及び保管の費用を、当該物品につき同項前段の命令を受けた者から徴収することができる。

6項 第1項の規定の適用を受ける物品は、 関税法 の適用については、同法の外国貨物とみなす。この場合において、 無許可譲受物品 につき関税及び 内国消費税 を徴収したときは、当該物品は、同項の規定により適用することとされる 関税法 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の規定による輸入の許可があつた貨物とみなす。

7項 前条第1項の規定及び第1項の規定により適用することとされる 関税法 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の規定による申告及び検査並びに許可は、政令で定めるところにより、一括して行うことができる。

8項 第3項の規定により納付すべき関税については、 関税法 第110条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、10…》 年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者 2 関税を納付すべき貨物について偽りその他不正 の規定は、適用しない。

12条の2 (課税価格)

1項 前条第1項の場合において、譲受けに係る物品が価格を課税標準として関税を課する物品であるときは、その課税価格は、同項の規定により適用することとされる 関税定率法 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの から 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの の九までの規定にかかわらず、 関税法 第4条 《課税物件の確定の時期 関税を課する場合…》 の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外 の規定による課税物件確定の時における当該物品と同種又は類似の物品の本邦における通常の取引価格から関税その他の公課及び通常の取引の費用(通常の利潤を含む。)を控除した額に当該物品の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案し合理的に必要と認められる調整を加えた額とする。

2項 前項の規定による課税価格は、 関税法 関税定率法 その他の法令の規定の適用については、 関税定率法 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの から 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの の九までの規定による課税価格とみなす。

13条 (国税徴収法の準用)

1項 第12条第5項 《5 前項の場合において、同項の物品がその…》 指定された期限までに保税地域に入れられなかつたときは、税関長は、当該物品を保税地域に入れ、その運搬及び保管の費用を、当該物品につき同項前段の命令を受けた者から徴収することができる。 の規定により徴収する費用の徴収については、国税徴収の例による。この場合において、当該費用は、関税に先だつて徴収する。

14条 (差押物件等の引渡し)

1項 合衆国 軍隊の所有する物品を 関税法 の規定によつて収容し、又は留置したときは、税関長は、速やかに当該物品を合衆国軍隊に引き渡さなければならない。

2項 合衆国 軍隊の所有する物品を 関税法 又はこの法律の規定によつて領置、差押え又は記録命令付差押えをした場合において、当該領置、差押え又は記録命令付差押えの事由が消滅したときは、税関長は、速やかに当該物品を領置、差押え又は記録命令付差押えをした事由を記載した文書とともに、当該物品を合衆国軍隊に引き渡さなければならない。

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