制定文 内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(1949年法律第228号)の規定に基き、及び同法の規定を実施するため、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する 協定 (以下「 協定 」という。)の実施に伴い、 外国為替令 (1980年政令第260号)その他の 外国為替及び外国貿易法 (以下「 法 」という。)に基づく命令の特例を設けることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この政令又はこの政令に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 「合衆国」とは、アメリカ合衆国をいう。
2号 「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
3号 「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、 協定 第1条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
4号 「契約者等」とは、 協定 第14条第1項に規定する人及び被用者をいう。
5号 「軍人用販売機関等」とは、 協定 第15条第1項(a)に規定する諸機関をいう。
6号 「軍票」とは、 協定 第20条第1項(a)に規定する合衆国軍票をいう。
7号 「軍用銀行施設」とは、 協定 第20条第2項に規定する軍用銀行施設をいう。
8号 「軍票等預金勘定」とは、 協定 第20条第2項に規定する合衆国通貨による銀行勘定をいう。
9号 「軍事郵便局」とは、 協定 第21条の規定に基づいて設置された合衆国軍事郵便局をいう。
3条 (居住性)
1項 合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族、軍人用販売機関等、軍事郵便局、軍用銀行施設及び契約者等は、法及び 法 に基く命令の規定の適用上非居住者である。
2章 合衆国軍隊等以外の者の軍票による支払等
4条 (合衆国軍隊等以外の者の軍票による支払等)
1項 前条に規定する者及び政府が合衆国軍隊と合意して定めるところに従い財務大臣が指定する者(以下「 合衆国軍隊等 」と総称する。)以外の者が軍票により本邦から外国へ向けた支払をしようとするとき又は居住者が軍票により非居住者との間で支払若しくは支払の受領をしようとするときは、 法
第16条第1項
《主務大臣は、我が国が締結した条約その他の…》
国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、又は第10条第1項の閣議決定が行われたときは、支払等が、これらと同
の規定に基づき、財務省令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。
2項 合衆国軍隊等 以外の者が軍票を輸出し又は輸入しようとするときは、 法
第19条第1項
《財務大臣は、この法律又はこの法律に基づく…》
命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、支払手段第6条第1項第7号ハに掲げる支払手段が入力されている証票等を含む。又は証券を輸出し、又は輸入しようとする居住者又は非居住者に対し、政令
の規定に基づき、財務省令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。
3章 合衆国軍隊等の行為又は取引
5条及び6条
1項 削除
7条 (外国へ向けた支払)
1項 合衆国軍隊等 が、軍票若しくは合衆国通貨により又は軍票等預金勘定を引当てに、軍事郵便局又は軍用銀行施設を通じてする外国へ向けた支払については、 外国為替令
第6条
《支払等の許可等 財務大臣又は経済産業大…》
臣は、法第16条第1項から第3項までの規定に基づき居住者若しくは非居住者による本邦から外国へ向けた支払又は居住者による非居住者との間の支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。について許可を受ける義務
の規定は、適用しない。
8条 (支払手段等の輸出入)
1項 合衆国通貨をもつて表示される対外支払手段又は外貨証券で次に掲げるものに該当するものの 合衆国軍隊等 による輸出又は輸入については、 外国為替令
第8条
《支払手段等の輸出入の許可 財務大臣は、…》
法第19条第1項又は第2項の規定に基づき居住者又は非居住者による同条第1項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属以下「支払手段等」という。の輸出又は輸入について許可を受ける義務を課する場合には、あら
の規定は、適用しない。
1号 合衆国の公金
2号 当該 合衆国軍隊等 (合衆国軍隊を除く。)が 協定 に関連する勤務、雇用若しくは業務の結果として取得し又は本邦外の源泉から取得したもの
9条 (役務取引等)
1項 第3条
《居住性 合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員…》
、軍属、これらの者の家族、軍人用販売機関等、軍事郵便局、軍用銀行施設及び契約者等は、法及び法に基く命令の規定の適用上非居住者である。
に規定する者については、 法
第25条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下「特定技術」という。を特定の外国以下「特定国」という。において提供することを目的とする取引を行おうとする居住
及び 外国為替令
第17条第2項
《2 法第25条第3項第1号に定める行為を…》
しようとする者当該行為に係る特定技術を提供することを目的とする取引について同条第1項の許可を受けている者を除く。は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、
に規定する義務を免除する。
10条 (貨物の輸出入)
1項 次に掲げる場合には、 法
第48条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
、 輸入貿易管理令 (1949年政令第414号)又は 輸出貿易管理令 (1949年政令第378号)に規定する義務又は制限を免除する。
1号 合衆国軍隊が、合衆国軍隊の公用に供するために貨物を輸入する場合。ただし、合衆国軍隊の公用に供するために輸入する貨物であることにつき合衆国軍隊の権限ある者による証明がされた場合に限る。
2号 軍人用販売機関等が、当該機関、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族又は契約者等の用に供するために貨物を輸入する場合。ただし、これらの者の用に供するために輸入する貨物であることにつき合衆国軍隊の権限ある者による証明がされた場合に限る。
3号 軍事郵便局又は軍用銀行施設が、その専用に供するために貨物を輸入する場合。ただし、当該機関の専用に供する貨物であることにつき合衆国軍隊の権限ある者による証明がされた場合に限る。
4号 合衆国軍隊が、合衆国の軍隊の用に供されている貨物を輸出する場合。ただし、合衆国の軍隊の用に供されている貨物であることにつき合衆国軍隊の権限ある者による証明がされた場合に限る。
5号 軍人用販売機関等が、その所有する貨物を輸出する場合。ただし、当該機関が所有する貨物であることにつき合衆国軍隊の権限ある者による証明がされた場合に限る。
6号 軍事郵便局又は軍用銀行施設が、その専用に供されている貨物を輸出する場合。ただし、当該機関の専用に供されている貨物であることにつき合衆国軍隊の権限ある者による証明がされた場合に限る。