附 則 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、1952年4月1日から適用する。
2項 支給期月が1953年4月である障害年金の歳出の会計年度所属区分は、 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第2条第1号
《歳出の会計年度所属区分 第2条 歳出の会…》
計年度所属は、次の区分による。 1 国債の元利、年金、恩給の類は支払期日の属する年度 2 諸払戻金、欠損補塡金、償還金の類はその決定をした日の属する年度 3 給与予備自衛官及び即応予備自衛官に対する給
の規定にかかわらず、当該期月に支払うべき障害年金の額の計算の基礎となつた期間の属する年度とする。
4項 法附則第7項の者が、同項の規定によつて停止すべき 船員保険法 (1939年法律第73号)の規定による障害年金又は遺族年金の支給を受けた場合には、当該障害年金又は遺族年金の額(遺族年金については、法附則第7項の規定により停止すべき部分の額)に相当する額を、同1の事由によりその者に支給すべき障害年金、遺族年金又は遺族給与金の額から控除して支給するものとする。
附 則(1953年2月2日政令第10号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1952年4月1日から適用する。
附 則(1953年8月14日政令第192号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令中
第1条
《 この勅令において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる事務を
の改正規定は、弔慰金に関しては、1952年4月1日から、障害年金及び遺族年金に関しては、1953年4月1日から適用する。
3項 この政令中
第3条
《歳入金の収納期限 出納官吏又は出納員に…》
おいて毎会計年度所属の歳入金を収納するのは、翌年度の4月30日限りとする。
及び
第4条
《歳出金の支出期限 支出官において毎会計…》
年度に属する経費を精算して支出するのは、翌年度の4月30日限りとする。 ただし、国庫内における移換のためにする支出又は会計法第20条第1項の規定により歳出金に繰替使用した現金の補てんのためにする支出に
の改正規定は、1953年8月1日から適用する。
4項 改正後の第4条の2の規定は、厚生大臣が国立保養所に収容した者の1953年4月1日からの在所について、適用する。
附 則(1954年4月22日政令第84号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、1954年4月1日から適用する。但し、この政令による改正後の第4条の3の規定は、1952年4月1日から適用する。
附 則(1955年8月31日政令第212号)
1項 この政令は、1955年10月1日から施行する。
2項 この政令中
第1条
《 この勅令において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる事務を
の改正規定は、弔慰金に関しては、1952年4月1日から、
第2条
《歳出の会計年度所属区分 歳出の会計年度…》
所属は、次の区分による。 1 国債の元利、年金、恩給の類は支払期日の属する年度 2 諸払戻金、欠損補塡金、償還金の類はその決定をした日の属する年度 3 給与予備自衛官及び即応予備自衛官に対する給与を除
の改正規定は、弔慰金に関しては、1952年4月1日から、遺族年金に関しては、1953年4月1日から適用する。
附 則(1955年12月29日政令第334号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1958年6月30日政令第197号) 抄
1項 この政令は、1959年1月1日から施行する。ただし、
第11条第1項
《財政法第20条第2項の規定による予定経費…》
要求書は、部局等ごとに歳出の金額を分ち、部局等のうちにおいては、これを事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
の改正規定中「(もとの海軍に属していた軍人軍属に係るものを除く。)」を削る部分は、1958年10月1日から施行する。
附 則(1960年8月1日政令第223号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年9月29日政令第391号)
1項 この政令は、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附 則(1963年5月2日政令第157号) 抄
1項 この政令は、1963年10月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 (以下「 遺族援護法施行令 」という。)
第1条の4
《事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地…》
又は戦地であつた期間 法第3条第1項第2号及び第4号に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。 事変地の区域 期間 1 中国満洲を含み、台湾並びに英国租借地であ
の規定により新たに軍人軍属たるによる障害年金、遺族年金又は軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者の遺族たるによる弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (以下「 遺族援護法 」という。)を適用する場合においては、同法第7条第1項及び第2項、第23条第1項第3号、第25条第1項、第30条第1項、第36条第1項第2号、第4号及び第6号並びに第2項並びに第38条第3号中「1952年4月1日」とあるのは「1963年10月1日」と、同法第11条第2号、第29条第2号、第36条第1項第1号及び第38条第2号中「1952年3月31日」とあるのは「1963年9月30日」と、同法第13条第1項及び第30条第1項中「1952年4月」とあるのは「1963年10月」と、同法第25条第1項、第36条第2項及び第38条第3号中「1952年4月2日」とあるのは「1963年10月2日」と、同法第36条第1項第2号中「同年4月2日」とあるのは「1963年10月2日」とする。
3項 第1条
《特殊勤務の南満洲鉄道株式会社の職員に準ず…》
る者 戦傷病者戦没者遺族等援護法以下「法」という。第2条第1項第4号に規定する南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者は、次の各号に掲げる者とする。 1 もとの陸軍又は海軍の指揮監督のもとに法第2条第1項
の規定の施行の際現に準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者で、この政令による改正後の 遺族援護法施行令
第1条の4
《事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地…》
又は戦地であつた期間 法第3条第1項第2号及び第4号に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。 事変地の区域 期間 1 中国満洲を含み、台湾並びに英国租借地であ
の規定により同1の事由による軍人軍属たるによる障害年金又は遺族年金を受ける権利を有するに至つたものは、
第1条
《特殊勤務の南満洲鉄道株式会社の職員に準ず…》
る者 戦傷病者戦没者遺族等援護法以下「法」という。第2条第1項第4号に規定する南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者は、次の各号に掲げる者とする。 1 もとの陸軍又は海軍の指揮監督のもとに法第2条第1項
の規定の施行の際、準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金を受ける権利を失う。ただし、その遺族年金が後順位者として受ける遺族年金であるときは、その者は、すべての先順位者が遺族年金を受ける権利を失つた時に遺族給与金を受ける権利を失う。
4項 前項の者には、その者が遺族給与金の支給を受けることができる間、同1の事由による後順位者としての遺族年金は、支給しない。
5項 附則第3項の者が準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金を受ける権利を失うと同時に、軍人軍属たるによる障害年金又は遺族年金を受ける権利を取得した場合においては、その取得した権利の裁定がある日の属する月分までの分として支給された準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金は、軍人軍属たるによる障害年金又は遺族年金の内払とみなす。
6項 この政令による改正後の 遺族援護法施行令
第1条の4
《事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地…》
又は戦地であつた期間 法第3条第1項第2号及び第4号に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。 事変地の区域 期間 1 中国満洲を含み、台湾並びに英国租借地であ
の規定により先順位者としての遺族年金を受ける権利を有するに至つた者で、他に同1の事由による遺族給与金を受ける権利を有する者があるものに支給する遺族年金の額を算出する場合には、 遺族援護法
第26条第1項第1号
《遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族…》
のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800円 2 先順位者が2人以上ある
及び第2号中「71,000円」とあるのは「71,000円から遺族給与金の額に相当する額を控除した額」と、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1962年法律第115号)附則第4項中「61,000円」とあるのは「61,000円から遺族給与金の額に相当する額を控除した額」と、同法附則第6項中「51,000円」とあるのは「51,000円から遺族給与金の額に相当する額を控除した額」と読み替えるものとする。
7項 死亡した者の死亡に関しその遺族が 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1963年 法律第74号 。以下「 法律第74号 」という。)による改正前の 遺族援護法 第34条第5項から第7項までの規定の適用により弔慰金を受ける権利を取得した場合におけるこの政令による改正後の 遺族援護法施行令
第1条の4
《事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地…》
又は戦地であつた期間 法第3条第1項第2号及び第4号に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。 事変地の区域 期間 1 中国満洲を含み、台湾並びに英国租借地であ
の規定の適用により支給する当該死亡した者に係る軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族たるによる弔慰金については、遺族援護法第37条第1項中「60,000円」とあるのは、「30,000円」と読み替えるものとする。
8項 第1条
《特殊勤務の南満洲鉄道株式会社の職員に準ず…》
る者 戦傷病者戦没者遺族等援護法以下「法」という。第2条第1項第4号に規定する南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者は、次の各号に掲げる者とする。 1 もとの陸軍又は海軍の指揮監督のもとに法第2条第1項
の規定の施行の際現に遺族給与金を受ける権利を有する者で、この政令による改正後の 遺族援護法施行令
第1条の4
《事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地…》
又は戦地であつた期間 法第3条第1項第2号及び第4号に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。 事変地の区域 期間 1 中国満洲を含み、台湾並びに英国租借地であ
の規定により他に同1の事由による先順位者としての遺族年金の支給を受ける権利を有する者があるに至つたものに支給する遺族給与金については、 法律第74号 による改正後の 遺族援護法
第23条第2項
《2 次に掲げる遺族には、毎年、遺族給与金…》
を支給する。 1 公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1963年10月29日政令第358号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1963年11月1日から施行する。
10条 (戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 法附則第21項の規定によりなお効力を有する 法 による改正前の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号)第19条及び第20条に規定する厚生大臣の権限の委任に関しては、この政令による改正前の 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令
第11条
《障害年金の請求等に係る経由 障害年金、…》
障害1時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求法第16条第1項法第33条において準用する場合を含む。の規定に基づくものを除く。、法第26条第4項及び法第36条第2項の規定に基づく申請並びに法第
の規定は、なお、その効力を有する。
2項 法 の施行前に法による改正前の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 に基づいて市町村長又は市町村長の管理に属する行政庁である 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)に規定する援護の実施機関がした処分に係る不服申立てについては、この政令による改正前の 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 第11条第4項又は第5項の例による。
附 則(1964年7月9日政令第240号) 抄
1項 この政令は、1964年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《 法第4条第2項に規定する事変地の区域及…》
びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。 事変地の区域 期間 1 中国満洲、台湾並びに英国租借地である九龍半島及び香港を除く。及びその沿海 1937年7月7日から1941年12月7日ま
の規定( 戦傷病者特別援護法施行令
第2条
《戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又…》
は事変地であつた期間 法第2項第4号及び第5号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条の4第2項に規定する区域及び期間とし、法第3項及び第6項に規
の改正規定を除く。)は、公布の日から施行し、1964年4月1日から適用する。
附 則(1966年7月1日政令第226号)
1項 この政令中、
第3条
《戦傷病者手帳の記載事項 法第4条第4項…》
に規定する政令で定める事項は、戦傷病者手帳の交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び現住所並びに法第2条第2項に規定する軍人軍属等の別とする。
の規定は公布の日から、その他の規定は1966年10月1日から、施行する。
2項 この政令による 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令
第1条の2
《事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその…》
区域が事変地又は戦地に準ずる地域であつた期間 法第2条第3項第6号に規定する事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその区域が事変地又は戦地に準ずる地域であつた期間は、次の表のとおりとする。 事変地又は
の規定の改正により障害年金、障害1時金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
附 則(1969年7月15日政令第192号)
1項 この政令は、1969年10月1日から施行する。
附 則(1971年6月25日政令第208号)
1項 この政令は、1971年10月1日から施行する。
附 則(1972年4月28日政令第109号)
1項 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。
附 則(1972年6月13日政令第222号)
1項 この政令は、1972年10月1日から施行する。
2項 この政令による 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令
第1条の4第1項
《法第3条第1項第2号及び第4号に規定する…》
事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。 事変地の区域 期間 1 中国満洲を含み、台湾並びに英国租借地である九龍半島及び香港を除く。及びその沿海 1937年7月7日から1
の規定の改正により障害年金、障害1時金、遺族年金、弔慰金又は遺族1時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号)を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
附 則(1973年7月24日政令第207号) 抄
1項 この政令は、1973年10月1日から施行する。
附 則(1977年6月24日政令第216号)
1項 この政令は、1977年11月1日から施行する。
附 則(1978年5月24日政令第200号)
1項 この政令は、1978年11月1日から施行する。
附 則(1980年11月26日政令第305号)
1項 この政令は、1980年12月1日から施行する。
附 則(1984年6月21日政令第206号)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1987年2月27日政令第26号)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。