金管理法《附則》

法番号:1953年法律第62号

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附 則 抄

1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3項 改正前の 金管理法 以下「 旧法 」という。第3条 《金地金の政府への売却 金鉱物の製錬又は…》 採取により、新たに粗金を取得した者は、主務省令で定めるところにより、その取得の日の属する月の末日後3月以内に、その取得に係る粗金のうち、その取得に係る粗金中に含まれる金量のうちで政令で定める金量を得る から 第5条 《報告及び立入検査 主務大臣は、必要があ…》 ると認めるときは、主務省令で定めるところにより、第3条第1項に規定する者から粗金及び金地金の生産及び受払の状況に関する報告を徴することができる。 2 主務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員をし までの規定により 金地金 旧法 第2条第1項 《この法律において「金鉱物」とは、金を含有…》 する鉱物及びその製錬により得られる物粗金及び金地金を除く。をいう。 の金地金をいう。)を政府に売却しなければならなかつた者であつて、この法律の施行の日の前日までに当該金地金を政府に売却していない者については、旧法第3条から 第6条 《報告 主務大臣は、金の取引の実態を調査…》 するため必要な限度において、主務省令で定めるところにより、第3条第1項に規定する者から粗金又は金地金を買い受けた者から粗金及び金地金の受払及び使用の状況に関する報告を徴することができる。 まで、第24条第1号並びに第27条及び第28条(第24条第1号の規定に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

4項 旧法 第20条の規定により輸入税の免除を受けた物品を輸入した金鉱業者については、旧法第21条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1976年5月29日法律第41号) 抄

1項 この法律は、国際通貨基金協定の第二次改正の効力発生の日から施行する。ただし、公布の日が当該効力発生の日後であるときは、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「金鉱物」とは、…》 金を含有する鉱物及びその製錬により得られる物粗金及び金地金を除く。をいう。 2 この法律において「粗金」とは、金鉱物の製錬又は採取により得られる金を含有する地金粗銅又は粗鉛からの電解澱でん物、青化澱物 及び 第3条 《金地金の政府への売却 金鉱物の製錬又は…》 採取により、新たに粗金を取得した者は、主務省令で定めるところにより、その取得の日の属する月の末日後3月以内に、その取得に係る粗金のうち、その取得に係る粗金中に含まれる金量のうちで政令で定める金量を得る を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年5月10日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、第20条及び附則第4条の規定、附則第10条の規定( 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律 1950年法律第62号。附則第11条において「 繰入法 」という。第1条 《各特別会計からの繰入れ 政府は、その退…》 職した職員で失業しているものに対し国家公務員退職手当法1953年法律第182号第10条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるため、外国為替資金特別会計、国債整理基金特別会計、 の改正規定中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」を「自動車損害賠償保障事業特別会計」に改める部分に限る。並びに附則第22条の規定は、公布の日から施行する。

22条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《買入価格 前条の規定により政府が金地金…》 を買い入れる場合の価格は、主務大臣が定める。 まで、 第6条 《報告 主務大臣は、金の取引の実態を調査…》 するため必要な限度において、主務省令で定めるところにより、第3条第1項に規定する者から粗金又は金地金を買い受けた者から粗金及び金地金の受払及び使用の状況に関する報告を徴することができる。第7条 《主務大臣及び主務省令 第5条第1項及び…》 第2項の規定における主務大臣は、財務大臣及び経済産業大臣とし、前条の規定における主務大臣は、財務大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣とし、その他の規定における主務大臣は、財務大臣とする。 2 第5条第1第9条 《 左の各号の1に該当する者は、60,00…》 0円以下の罰金に処する。 1 第5条第1項又は第6条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 2 第5条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 、第11条、第14条から第16条まで及び第18条に定めるもののほか、造幣局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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